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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
責任施工方式は相見積もりを取りません。
知っている業者を選び、そこと修繕個所や仕様等を話し合って
工事費を決めるものです。
工事が仕様通り行われているか、決められた材料を決められた量
使用しているかとか手抜き工事をしているかとかのチェックも含め
すべてその業者に丸投げするのが責任施工方式です。
外壁塗装工事は塗装だけではありません。タイルの傷んだ部分の交換
やひびの補修、高圧洗浄等が含まれます。
それから、せっかく足場を組むのですから、ベランダのシーリング、
窓枠シーリング、軒天のシーリング、手すりの補修や塗装等も一緒にやります。
当然屋上防水、敷地内の整理、解放廊下の電気、玄関扉の塗装、解放廊下の
シートの張替え、全館扉部分の塗装、格子の塗装、集会室の補修、駐車場の補修、
改良工事等まだまだいろいろありますよ。
設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。
それ相当の工事をするときは相見積もりを取るのが普通。
責任施工方式は相見積もりを取らない方式とは誰が決めたのか。
マンション管理士が設計監理ができるとはどこに書いていますか。
アドバイスや提案をするとは言っていますが。
私のマンションは500戸ですが、信頼できる大手建設会社数社に見積もりを取り、
修繕委員会(建築士、マンカン、等々)で検討した。
相見積もりを取ることはできますが、同じ修繕個所、同じ材料、同じ仕様での比較が
できないので相見積もりをとっても意味がないのでということでそういう表現をしました。
工事費については、競争相手がいないため割高になる可能性が有ります。傾向としては工事の進め方や工事の内容、方法、工事費が適正であるかどうかについてはおまかせという傾向に有ります。従って、この方式で失敗すれば、管理組合、管理会社双方にとって大きなダメージとなります。
デメリット
工事施工会社選定時に数社とやり取りをするため、管理組合員の負担が増える。
共通の工事仕様書がないので、見積や工事内容の比較が困難。
第三者(専門家)の検査等のチェックがないため、手抜き工事などの品質低下や一部の区分所有者との利害関係など公正性・公平性が保ちにくい。
工事施工業者の技術力、信頼性、会社財務内容等により予想と大きく異なる結果になり易い。
工事施工時の監理がない為、管理組合での検査が必要。負担が増える。
相見積もりをしない場合、割高の傾向。やっても同じ条件での比較はできないので
その比較ができない。
同じ仕様書での相見積もりですが。
同じ仕様書でないと決めつけてますが。
マンションによっては、大規模修繕に臨むにあたって、管理組合が「業者求む」と”公募”をかけているケースがありますでしょ?
形だけの公募で実は決まっているというダークな場合もあるかもしれませんが、そうでなく、本当に公正にやろうという管理組合がうらやましいです。
第1回、第2回、第3回でそれぞれ違う契約先にしたマンションは存在するのかさえ知らないくらいに、同じ契約先にし続けている管理組合なんです。
癒着(ゆちゃく):どんな理由を付けても業者変更を拒む組合員が内部にいます。この勢力は、常連的企業の代理の働きをします。
>3265
同じ仕様書は素人では作れません。
金抜き計算書を含めた要綱書を作成して応募業者に配布して
それに各項目別に単価だけを記入する方法なんですよ。
業者が勝手に修繕個所や平米数、使用材料等を決めて見積書を
提出するのとは違うんです。
いつも同じ業者にするのはデメリットばかりではなく、
メリットもあるからではないでしょうか。
その業者が悪いのであれば変更もあるのでしょうが、別に
問題がなければ気心も分かっているのでそれはそれでありでしょう。
外壁塗装工事位の仕様書を書ける素人はマンション内にもおります。
その方は大規模修繕工事の経験のある1級建築士なんでしょうね。
しかし、その建築士でも、設計監理まではさせてはいけません。
監理をしてもらう建築士はお金を払って雇うべきです。
半年なり1年かけて工事の監理をしていかなければならないので
仕事をやめてボランティアでやってくれればいいですが。
業者が悪質だと判明しても契約先を変えない管理組合なんて、実はたくさん存在しているのでしょう。当マンションがそうですもの。個人の就職と似た原理で、勤め先が清廉潔白ではないと分かったからといって転職するのでは、給料等の条件が悪くなるのが普通でしょ。だからたいていの人は動かない、動けない。管理組合だって、生活の変化を嫌って結局「変更しない」。
当マンションの管理組合には「仕切る階層」に属する住人がかなりいまして、それに対して「仕切られる人々」はおとなしく、逆らわないようにしています。その結果、前者の組合員たちが後者の承認を得て、組合の意思として業者との契約が続いていくのです。
しかも、業者はボロが出ないように役員選出の段階(つまり規約・細則の改造)から関与し、毎回の会議の資料編集・同席・記録の作成等々、積極的に「お膳立て」をしてくれるので、もし裁判所が書類審査すれば、ことごとく合法で、管理組合が見事に自主性を発揮した運営(=業者が組合活動を支援)と思えることでしょう。
大手管理会社と中小の設計コンサルの黄金コンビに管理組合もくっついています。「公募」も「契約先変更」も否定するマンション、ここにあり。
例えば月1回理事会が開催されているとします。
その理事会での議題が毎回工事に関するものとは限りません。
毎年年何回も工事をすることはないのではないですか。
総会もそうですが、議案としてはいろいろありますが、工事に
かんするものは、その中の1つなんですよね。
マンション管理は工事がすべてではないのです。
工事をする場合は、総会で議案を提案して承認をもらいます。
そしてそれが承認されたら、後は理事会で業者の選定や工事時期
を決めるのです。それが普通のマンションでしょう。
業者が役員選出に関与するなんて本当にあるんですか。輪番制なら
特に考えられません。業者というのは管理会社のことなんでしょうね。
デベ系の管理会社ならありえますが。
デベ系の管理会社は親会社に気をつかって工事の受注を
考慮しなければならないからね。
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
目的
見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
きるようにしたものです。
事前に検討した方がよい主なポイント
*工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
*戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
*設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
業務の量が低すぎないか
*工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
工事金額1戸当り 大型設備分は除く
75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25%
50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6%
第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0%
外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2%
この指標が出たので、大規模修繕工事の周期や工事費の
目安がわかりましたね。
周期でいえば、12年から13年、費用は1戸当たり
100万~120万円ということですね。
専有部分の給排水管はほとんどが塩ビ管を使用しているので
直管部分は基本的には錆びることはありません。
但し、接続箇所は切断した箇所には錆が発生します。
塩ビ管を使用していても継手とコア継手を採用していれば錆の
発生のリスクは小さくなります。
自分のマンションの現状把握をすることが大切ですが、なかなか
分からないので、非破壊検査の実施を一部住居でやる必要があります。
マンション管理士試験の合格発表がありました。
今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。
この方々はおそらくマンションに住んでおられる理事だろうと思われます。
自己啓発でボランティアとして資格を取得されたのだろうと思われますが、
こういった方が各マンションで一人おられるといいですね。
合格された方の大半は管理会社勤務者ではないでしょうか。
マンション管理をしていく理事としては、基本的なことは
勉強する必要はあるでしょうね。
今年マンション管理士試験に合格したみなさん。
おめでとうございます。
努力の甲斐がありましたね。
これからも自己研鑽に努めていってください。
輪番制といっても、異端者発見装置の機能があるし、2年の任期を
無事に終えれば会社支持派の一員になります。お眼鏡にかなったら
修繕専門委員(隠れエリートコース?)にもなれたりします。
任期を満了した元役員の人が、後日、組合員として「反対」しても、
たいてい長続きしません。任期中に無意識にしたことが裏目に出る。
「いっしょ」は恐いですね。輪番制は共同体の構成員を増殖します。
こんなのに魅力を感じない、ひっかからない人はいますが少数です。
管理組合、理事会は、ほとんどの場合、多数決主義で運営されます。
輪番制の理事なら、良心的な方はおられるでしょう。
修繕専門委員会のメンバーは立候補制が主力です。
人気中に改善しなければならないことをやっておくべきです。
理事を離れれば改善は難しいですよ。
管理組合員たちの能力以上のマンション管理にはなかなかなりません。
「否決」や「反対」をさせない管理組合運営は可能だということです。
たとえば、総会なんかで意図的に「代替案」を用意しておかなければ、
組合員たちは選びようがないわけですから、示された議案で可決する。
その前段階の理事会でも同じで、議題とそれに伴う資料の編集などを
管理会社の社員がやっています。毎回欠かさず社員が会議に同席して
監視の目を光らせます。事後の議事録の素案作成も社員が有料で行う。
それでも組合独自の意思を通してやろうとしたのが私が理事長のとき。
「理事を離れれば改善は難しい」というより、「理事長でも不可能」。
企業に協力できないと言ったらすぐ「理事長代行」を擁立されました。
修繕専門委員会の男たちが管理員といっしょに理事会に毎回出席して、
「合同会議」と名付けて半年運営。管理員の合法的引退や慰労金支給、
その前の「理事長辞任勧告」「今後の管理会社も変更せず同社で継続」
を理事会に決めさせて、やっと退散。その翌月に臨時総会で承認獲得。
大規模工事も同じような組合運営で遂行されます。他に選べない方式。
上記管理員の相談役が常連の設計コンサルタントだから、笑えません。
めちゃくちゃな組合もあるものですね。
うちのマンションでは到底考えられません。
理事会主導で理事会や組合が運営できないのですね。
管理員に慰労金を支給するなんて規約違反であり、提訴すれば
理事の連中は敗訴するのは間違いないでしょう。
いくら総会で組合員の承認を得たといっても法的に違反してますからね。
それは無効となります。管理員に返済請求が裁判所からいきますよ。
自分たちのマンションの取り決めについては、組合員が主体と
なって作成し、全員できめなければならないのだけど、それが
できないのは悲しいですね。
輪番制の場合、理事の力量に大きな差があるので、管理会社に丸投げ
しなければならない理事長も出てくるのは仕方ないのかもですね。
そういうマンションにはなりたくないですね。
パート2もがんばっているようですね。
私の立てたスレですけど、いやになったのでもう1年ぐらい一度も
みたことはないしこれからも見ることはないと思いますが、現在
パート2を仕切っている方は是非マンション管理に役立つスレにして
いってください。
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
竣工時の不都合が顕在化できる。
大規模修繕工事のときは、設計コンサルタントを雇い、
同じ条件で相見積もりがとれる金抜き計算書等の要綱書
を作成して工事業者から見積もりを取る必要があります。
100戸以上のマンションなら設計監理業者をつけた方が
プラスになると思います。
ただし、設計監理業者選定については、完全に理事会主導で行います。
管理会社の設計コンサルタントも応募してもいいと思いますが、
あくまでその選定は理事会もしくは、専門委員会で行います。
応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
複数の委員の立ち会いのもと開封します。
見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
体制が完備しているかの確認も必要です。
又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
設計監理士の仕事は、設計3~4割、監理業務6~7割
といわれています。
給水方式を高架水槽方式から加圧給水方式への変更を検討している100戸のマンションです。
固定費となる共用部の電気料金増加が気になります。
ご存じの方情報提供をお願いします。(電気料金以外で注意事項等もお願いします)
給水方式と高置水槽で検索すればすぐ分かりますよ。
電気料金以外にも経費はそれぞれ違いますし、いろんな
メリットデメリットが比較できます。
高置水槽のところは給水方式に変えるところが多いようです。
清潔ですからね。
100戸程度のマンションの電気料金は、年間100万円
程度じゃないんですか。
今日はマンコミュは静かですね。
総会の議案書の、収支報告書と予算書の内容を
じっくりみてみましょう。
勉強になるとともに、マンションの管理がよく
分かりますよ。
3292です。皆様ありがとうございます。
現在、共用部の電気料は年間200万円です。これが加圧給水方式への変更で年間100万円
増加すると言うことですね。
耐用年数あと30年間として3000万円の持ち出しとなれば管理費の値上げ必要。設備投資額が同額としても高架水槽更新も選択肢の筆頭とも考えられますね。
(高架水槽の清掃料等経費はあまり高くない)
100戸のマンションで電気料金が200万円とは高すぎませんか。
うちの場合は350戸のマンションで240万円の電気料です。
エレベーターは7基あります。
>100戸のマンションで電気料金が200万円とは高すぎませんか。
92戸で約140万円。当初は190万円前後が削減運動で120万円程度になったがいろいろあり現在は140万円程。エレベーターは2基。
うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
500戸で年間600万円ということは、月1戸1,000円
ということですね。
高圧一括受電にすれば安くなるけどね。
駐車場は数年おきに入れ替え抽選とかがありますか。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
↓は、使えるかもしれない。
マンション管理 多言語文例集|一般社団法人 マンション管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/report/tagengo.html
昨今、日本における外国人居住者が急増する中、分譲マンションに居住する上で、生活環境への配慮など、使用上のルールをご理解いただくことは極めて重要です。
そこで、居住されている皆様の、快適なマンションライフにお役立ていただけるよう、外国人居住者向けにルールやマナーを案内するための多言語文例集を作成しました。
言語は、「日本語」・「英語」・「中国語(繁体字・簡体字)」・「韓国語」を掲載しています。
掲示板をはじめとするマンション内へ掲示や、居住者への文書の配付等にご活用いただき、皆様の円滑な管理組合運営にお役立てください。
多言語文例集(一式)
http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/tagengo/vol1_ippan.pdf
パソコンでは作成できませんが、手書きならできそうですね。
現在のところ外国人は居住していないので必要ありませんが、
外国人が居住していたり、民泊オーケーのマンションは必要だし
役に立つと思います。
そんなもんですが。20年前は900マン円くらい支払っていました。
議案書と議事録で会計報告をもとに調べています。
変わったことといえば共用部分の電灯類をエコにしました。
共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。
電気料金の請求に不正はないでしょうから。
電気料金の値下げもあったとは思いますが。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
理事会並びに各理事と監事の役割を明記した
細則を作成しておくといいですよ。
理事長になる者は、管理規約と細則は事前に
読んで勉強しておく必要があります。
マンションの管理は理事長次第です。
いいマンションにするには理事長の力量が問われます。
管理会社主導も理事長次第によっては改善されます。
長期修繕計画には、やらなければならない工事のすべてを
網羅しておくことが必要です。
玄関扉、窓枠サッシや網戸、給排水管の更新工事等全てを
網羅した中で修繕積立金を計画すべきです。
もちろん、築50年以上はスラム化してもいいというマンション
はそれはそれでいいとは思いますが。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
今日テレビをみていたら、分譲マンションの行政執行で取り壊すのが
放映されていたけど、9戸建てのマンションだったけど、築48年ということ
で10年以上も前から誰も住んでいないとのこと。
やはりマンションは、大規模でないと管理は難しいと思うね。
工事費にしても理事にしても、小規模ではどうしようもないと思う。
管理会社に依頼することも、管理員を雇うこともできない。
管理費や修繕積立金も高くつくだろうしね。
以前は小規模マンションがいいということもあったけど、現在は大規模マンション
でないとだめという考えが主流になってきた。
大規模でないと、すべてにおいて不経済であり、無駄もでてくるしね。
小規模マンションが大変なのは分かります。
30戸程度のマンションでは管理員も清掃員も常時
雇うことはできません。
管理会社も事務管理を委託しないのではないでしょうか。
自主管理しかありませんが、そうなるとマンションの管理は
全て住民で手分けしてやらなければならなくなります。
当然会計も自分たちでやらなければなりません。
マンションの管理をしていくには規約や細則、区分所有法や
標準管理規約等を勉強しておくことが大切です。
何も知らずに総会で議案として提案して承認されるとそれが
間違っていても正として扱われます。
それを訂正するには、総会での特別決議が必要になりますしね。
しかし、仕事が忙しいものにとっては、マンション管理は
そんなに重要とは考えていないですからね。
多少のお金がかかっても大した金額ではないですから。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
専有部分の給排水管とか窓枠サッシ、玄関扉等の大型設備の
更新工事が長期修繕計画に盛り込まれているマンションは
ありますか。
理事会の仕事はいろいろあるんですね。
しかし、なかなか動いてくれないというか、
何をすればいいのかわからないんですね。
修繕とかしてれば仕事をしていると思うん
でしょうね。
だから理事、特に理事長になる方にはまず最初に
管理規約と各種細則を読むことをお勧めします。
総会の開催時期が近づいたマンションも多いのではないでしょうか。
議案書は管理会社任せではなく、一緒に作成すべきです。
管理会社が作成するのは素案です。それをもとに理事会で修正等を
して完成させてください。
理事の交代の時期でもあります。
引継ぎは完璧にやりましょう。
理事長の時に次期理事長から引き続きを拒否された。
引き継ぎ事項の連絡事項を書いて書類を組合室に置いて退室した。
後日前理事長が引継ぎをしてくれないので仕事を理解できないと問題になっていた。
この理事長は悪徳管理会社と共謀して私を追い詰めてきた。
私もこの理事長の人柄は存じていますので、
こんなこともあると予想して詳細は録音していたので被害を食い止められた。
引継ぎはしっかりしましょう。何があるかわかりません。
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
輪番制の理事であれば、住民の能力の差がでてくるのは
仕方ないことですね。
特に小規模マンションでは、理事の成りて不足もあり大変
だろうと思われます。
大規模だろうが小規模だろうが大変な住民はいますから。
仕事ではなく、ボランティア的な要素があるのでな難しい
のでしょうね。
>>3323 匿名さん
専有部分は長期修繕計画には取り入れていません。
専用使用部分は計画あり。住戸の玄関ドアー(共用廊下に面した部分は共用、室内に面した部分は専用となっている)、バルコニー等。
専有部分の給排水管と共用部分の給排水管を同時に工事するときは協議し全戸納得のうえ実施するものと思います。
>>3332さん
普通は専有部分の工事は各区分所有者の責任と負担で行うようになっています。
しかし、給排水管については、共用部分と同じ管財を使用していますし、どちらか
といえば、横引菅である専有部分の方が竪管である共用部分より傷みは激しいと思います。
共用部分の配管を更新するときは、床板を外したり養生をしたりと住民の負担は
大きいですよね。
どうせなら一緒にした方がずっと効率的ですし、在宅とか経費の負担は軽くなると思います。
専有部分だろうが共用部分だろうがその経費は同じ組合員の負担であることには変わりありません。
だったら専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。
>>専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。
基本的には賛成です。しかし、「数年前風呂等水回り取替工事の時に、給排水管更新工事も済ませた」と云う専有部分は適正な材料と工法の場合工事をする必要性はないですよね。
この場合修繕積立金の使い方に不公平感がでませんか?
この様な場合の解決方法何かありますか?
>>3334 匿名さん
>専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。
>>この場合修繕積立金の使い方に不公平感がでませんか?
先行工事者には給排水管更新工事分を補填する(金額は全額とはならない)
協議をしておく。これに近い判例もあリますので検索してみてください。
>>3334さん
うちの場合は、長期修繕計画の中に専有部分の更新工事も計画しました。
管理組合が一斉に工事をする場合に限り修繕積立金を取り崩すことになりますが、
では先行工事者の取り扱いをどうするかということになりますが、その点に
関しては、規約に専有部分の給排水管の総工事費の平均額を支給するとなって
います。
標準管理規約第22条2項には、専有部分である設備のうち共用部分と構造上
一体となった部分の管理を共用部分の管理として行う必要があるときは、管理組合
がこれを行うことができると規定されています。お宅の規約でもこれが規定されて
いると思われます。
ただできるとはなっていますが、工事費についての規定はされていません。
その工事費については、別個に規約に規定する必要があります。
3335さんが書き込まれていますように、先行工事者の件や工事に参加しない住民
に対しては、総会で決議されたことに対しては順守すべきとの判例があります。
また、別途工事費を負担しなければならない場合でも、裁判では工事を拒否した住民
に対し支払うよう命じています。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
現在はマンションを終の棲家として購入する方が
増えています。
分譲住宅に住んでいる方は全人口の10%います。
昔では考えられなかったことですね。
終の棲家は戸建てという考えでしたから。
今では、逆に戸建てから老後は便利なマンションへと
住み替えがおこっています。
鍵一つで行動できますし、家の改修や清掃、防犯や
電灯管理、給排水管の点検等全て管理組合がやって
くれますからね。
庭の手入れや草取り等も戸建ては大変です。
おまけに買い物や交通の便、病院にも近いしね。
高齢になったらマンションがいいと思う。
街中にあるからなにかと便利がいいからね。
ついつい飲みすぎが増えてお金を使いすぎた、
以前は近くにスーパーしかなく遊びがなかった。
年金暮らしは預金を取り崩している。
私も年金暮らしですが、夫婦で月30万円ちょっと支給されていますが
全然足りません。
毎月大型出費以外に平均7万円程度預金から取り崩しています。
車、テレビ、冷蔵庫、パソコン、エアコン、トイレ、畳や壁紙の交換
費用もいりますしね。
この前は、キッチンのレンジの入れ替えをしました。結婚式への出席とか
お悔やみの経費もかかります。
外食もしますし、旅行も必要ですしね。とかくお金はかかります。
やはりマンションは生活に便利ですよね。
買い物、病院、役所、学校、交通、文化施設等
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
逗子崖崩れ 現場マンション住民が負う「1億円」の賠償責任
2020年02月08日 09時26分 日刊ゲンダイDIGITAL
いつ起きるか分からない痛ましい事故だ。5日神奈川県逗子市で発生した土砂崩れは、歩道を通行していた18歳の県立女子高生の命を奪った。崩落の原因解明が待たれるが、事故の責任はいったい誰にあるのかも問題だ。
崩落現場は、5階建てマンションの下に位置する高さ20メートル、幅約30メートルの崖。地面から半分までの高さは石垣で補強されているものの、上半分は土がむき出し。そのむき出し部分が幅3~4メートルにわたって崩れ、女子高生をのみ込んだ。市によると、「土砂災害警戒区域に指定されているが、危険であるとの声は寄せられていなかった」(防災安全課)という。
被害者側が損害賠償の請求に動いた場合、責任を問われるのは誰か。崖ということで市や県が賠償責任を問われると考えられがちだが、そうではないようだ。崩落した土地は、上に立つマンションの私有地だからだ。不動産に詳しい「麹町パートナーズ法律事務所」の神戸靖一郎弁護士がこう解説する。
「民法には『土地工作物責任』という制度があります。土地の工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、占有者が責任を負うものです。崩落した崖の法面(人工斜面)が宅地造成で造られたものであれば、工作物に該当する可能性は高い。地震や台風の後に事故が起きたわけではないので、法面に瑕疵があったと考えられます。法面が事故の原因箇所だと、マンションの管理組合か所有者全員が占有者となり、『土地工作物責任』を負います」
気になるのは、マンション側が負う賠償額だ。18歳未成年者の死亡事故による損害額はおよそ7000万~8000万円だという。
■1戸当たり263万円
「訴訟となった場合、遅延損害金や弁護士費用によっては、賠償額が1億円を超えることもあります。賠償責任保険が使えず、管理組合にお金がなければ、所有者全員で負担するしかないでしょう」(神戸靖一郎弁護士)
不動産サイトによると、このマンションの総戸数は38戸。賠償額1億円とすると、1戸当たり約263万円にも上る。
事故も賠償も「明日は我が身」かもしれない。
多分賠償責任は生じないと思いますよ。
不可抗力です。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。
連担棟のマンションは結構あると思うんですが、いざという時のために
規約を整理しておいた方がいいと思いますよ。
※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
*防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
*名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
*防災訓練の実施
*地域避難所としての申請をしておく
*大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする
南海トラフや関東大震災、きたら怖いね。
津波、火災、揺れ等
何を準備していればいいんだろう。
地震の緊急速報を経験したけど、速報があって数秒後に
グラグラと揺れてきたので、何の対応もできなかった。
ただ、揺れが収まるのを待つしかなかった。
地震の緊急速報は何の役にも立たない。
もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。
パート2より
>> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37
>地震の緊急速報は何の役にも立たない。
>もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
>東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。
「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。