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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。
ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。
みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足
取りばかりしかいないよね。
間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは
するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。
皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。
もっと素直になればいいんだけどね。
ただのひやかしできている者が多すぎるからね。
今回の改正規約
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
と負担においてこれを行わなければならない。
※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
行為」に変更されました。
現行規約通り改正なし。
2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。
3項以降追加条項
3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当
4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
保存行為を行った区分所有者が負担する。
※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
は専有使用権者が負担する。
6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。
皆さん保存行為の規約改正をこの機会に是非
やってください。
>5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
保存行為を行った区分所有者が負担する。
共用部分でも勝手にやるとその費用は各人払いということですか。
規約に保存行為の規定がなく、区分所有法通りなら
各区分所有者がやっても構いません。
PART2のスレを全て読めば勉強できますよ。
私がスレ主として一生懸命情報の提供をしましたから。
そして、質問があればPART3だったらお答えします。
ところで、248さんって何者?
スレ主ですよ。
いろんな情報の提供者です。
理事?マンション管理士?どーゆー立場の人で何で情報提供してるの?
殆ど私のブログみたいになっていますけどね。
しかし、ひたすら皆さんに参考になるだろうと思って情報を
流し続けています。
ほんの少しでも参考になるところがあれば、使って頂きたい
と思っています。
マンション管理で難しいのは、騒音、ペット、滞納ですが、工事に関しても
管理組合主導で進めていくのは、人材がいないと難しいですね。
理事も工事とか点検とかお金を使うことには積極的だが、
苦情とか滞納金の細則とか、細則違反者に対しての注意
とかには消極的になるからね。
人に恨まれることは誰もしたくないしね。
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
管理会社特にデベ系の会社は工事がどうしても
おおくなるよね。
工事のことは理事があまり知らないし、時間もないから
任せた方がいいかもね。
どうせ修繕積立金は税金と同じようなもんだから。
暇だらけなら自分等で何でもやれば経費は安くなるわな。
でもそれがマンションの総意とは限らない。
お金かかっても楽に暮らしたい人もいる。
ケチケチが暴走すると自主管理等と言い出す。
自主管理になると資産価値を下げるのを知らないか。