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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
変更になるときにやるんだってね。知らなかった。
契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。
2372の質問者です
>>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
>>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
・事務管理業務費 ・・・円
・管理員業務費 ・・・円
・清掃業務費 ・・・円
・建物・設備管理業務費 ・・・円
(エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
臨時総会を提案した。
●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
>それも適正化法で義務づけられていますので。
上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない?
●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要
以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。
難しくならないように簡単に整理。
重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。
>>2384さん
管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
契約は継続ということになります。
何と書いてあるの?
収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
大切なんです。
そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。
現に収支報告書が毎月提出されてますか。
理事でも知らない者がいるんではないの。
管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。
掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
一般的でしょう。
>>2392
悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。
しかし注意するのは管理会社なんですか。
それとも理事会なんですか。
それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
ありません。
法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。
滞納金の催促については、最初は管理会社が
やるように契約されてますが、それ以外の
規約や細則違反についての規定はないのではないですか。
法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。
管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。
重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
ないんですか。
管理事務の内容を確認してみてください。
全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。
ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
ならないのではないでしょうか。
そういう細かい取り決めはどこもしていません。
そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。
管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている
●(ペット飼育にかかわる事項)
第0条 居住者は・・・・・・・・・・・
一・・・・・
二・・・・・
(違反に対する措置)
第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・
違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・
と決めている。
が
実際に理事長が実行したかは?
ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。
例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入 れて出て下さい。
例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい
等々
分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。
>>2403
管理規約に該当する全ての管理を管理会社と委託契約を結んでいる
マンションはありません。
又、管理会社もそんな無責任な契約は結びません。
それをやれば管理会社のリスクが大きすぎます。
管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。
素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。
マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。
管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の
大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。
管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで
理事会を支援するだけのものですよ。
滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが
住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。
最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。
度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
それだけに高い委託費を費やしている。
そんなことはないでしょう。
管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等
いろんなことがありますよ。
会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。
保険の手続き等もやっているでしょう。
掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。
管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。
マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
管理組合ですよ。
皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
重要事項説明書でもいいですが。
それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。
私どものマンションではそんな契約はしていない。
そもそも重説の住民説明会が行われていますか。
管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
そして管理会社は適正利潤が基本だよ。
FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。
反社の管理会社には、鉄槌を。
管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。
管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。
それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。
>>2414
管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。
利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。
>>2418
管理会社と管理組合が利益相反はありえません。
お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。
管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供
しているのです。
そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。
>>2419
反社の管理会社って存在しているんですか。
全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。
ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の
利益を吸収されているんでしょうね。
ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい
でしょう。
それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは
不正であり刑法違反です。
世の中にはいろんなマンションがありますからね。
しかし普通でないマンション管理がされているマンションに
お住まいの皆さんは大変でしょうね。
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。
反社の者が管理会社を経営してるのかな?
管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。
(※関東・甲信越向けの情報番組)
首都圏情報 ネタドリ!「マンションに異変!?~首都圏 最新事情~」
7月13日(土) 10:55 ~ 11:22 (27分)NHK総合・東京
いま首都圏のマンションに「異変」が起きている。誰も住んでいない空き部屋が増加。共同住宅の「空室」は過去最多の約70万戸を記録した。老朽化や維持管理などに深刻な悩みを抱えるマンションもでている。・・・
https://www4.nhk.or.jp/netadori/x/2019-07-13/21/10778/1503238/
だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。
空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
対応はそれぞれが考えればいい。
その対応の仕方もそれぞれで違うしね。