管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20861 匿名さん 2024/11/18 04:21:02

    >>20860 20849さん
    多分負けると思うが。

  2. 20862 上位 2024/11/18 06:16:49

    >>20861 匿名さん
    規約違反の総会決議が無効なのがわからないあほ

  3. 20863 マンコミュファンさん 2024/11/18 06:18:00

    >>20860 20849さん
    解約ではないよ。そもそも無効。

  4. 20864 マンコミュファンさん 2024/11/18 06:20:09

    訴える前に理事長と監事に内容証明出してみたら?

  5. 20865 匿名さん 2024/11/18 07:12:31

    >>20862 上位さん
    規約が法令違反になるのは区分所有法の強行規定に反する規約だけであるのを理解できてないあほ。
    安心お助け隊は組合との委託契約で総会で決議されている事項であるが区分所有法の強行規定ではないので規約に設定しようが契約を締結しようが構わない。
    法令に反するとはとても思われない。

  6. 20866 口コミ知りたいさん 2024/11/18 14:17:50

    >>20865 匿名さん
    無効と法令違反の違いがわからないあほ

  7. 20867 口コミ知りたいさん 2024/11/18 14:20:12

    >>20865 匿名さん
    定款違反の株主総会普通決議がどうなるかしらないのねw

  8. 20868 評判気になるさん 2024/11/18 18:46:21

    >>20865 匿名さん
    おたくは管理規約でペット禁止になってるのに
    普通決議で1代限り飼っていいとか
    決議したら飼育オッケーだと思うのか?あほ
    規約は憲法みたいなもので特別決議で変更するものだ。
    普通決議でも総会決議だから規約違反でも容認したらオッケーとか管理会社に騙されているのだよ。あほ
    まー
    そんな人ばかりだから多くの管理組合で、管理費を使った専有部サービスがまかり通っている。
    私は内容証明だして否決させたのだけど、おたくさんみたいな普通の人には到底無理だろう。

  9. 20869 評判気になるさん 2024/11/19 00:10:50

    知らないで管理規約違反をしていたらどうなるのか。理事会や総会でも
    それが慣行として運営されており誰も異を唱えなかったら何も問題は
    ないよね。ただ、異を唱える者がいたら原点に帰らなければならない。

  10. 20870 評判気になるさん 2024/11/19 03:41:59

    年寄りが増えてるから専有部サービスは必要かもよ。
    管理会社が紹介する業者だと管理会社に文句を言えるメリットがあるのよね。
    例えば、管理会社の紹介で専有部に入った業者が窃盗とか強制わいせつなどした場合、管理会社に責任追及できると思われる。使用者責任を根拠にね。
    自分でネットで探した業者を専有部、つまり自分の部屋に入れるのはお勧めしません。
    裁判するまえによく考えたほうがいいよ。

  11. 20871 匿名さん 2024/11/19 04:25:01

    無効にはならないよ。

  12. 20872 評判気になるさん 2024/11/19 04:41:02

    管理会社が紹介した業者を使って、その業者が不法行為をしたら、
    その責任は業者だし、管理会社に使用者責任は適用されないし、
    関係もない。自分でネットで探して専有部の工事をさせたらその
    責任は区分所有者だよ。

  13. 20873 名無しさん 2024/11/19 05:16:01

    >>20872 評判気になるさん
    使用者責任は追及できるでしょう。あほ

  14. 20874 匿名さん 2024/11/19 05:17:28

    >>20871 匿名さん
    総会決議無効確認訴訟って知らんのか?あほ


  15. 20875 匿名さん 2024/11/19 05:21:56

    使用者責任が認められる要件は次のとおりです。
    被用者と使用者の使用関係がある
    事業の執行について被用者の行為がなされる(事業執行性)
    被用者の行為により第三者に損害が生じる?

    安心お助け隊というサービスで事業運営主体の管理会社と下請けの専門業者の間に使用関係があるのは明らかである。あほ

  16. 20876 匿名さん 2024/11/19 05:24:52

    いやー、実は仲介してるだけでうちは責任とりません、と管理会社が言うのなら、規約など関係なしに、そんな危ないサービスは解約するしかあるまいが!。わからんのか?あほ

  17. 20877 匿名さん 2024/11/19 06:16:44

    管理会社が契約に基づいて業者に仕事を委託しているのだから当然に管理会社が責任を持つべきである。

  18. 20878 口コミ知りたいさん 2024/11/20 04:26:47

    >>20877 匿名さん

    当たり前だよね。

  19. 20879 評判気になるさん 2024/11/20 04:36:43

    管理会社とか業者に管理を委託していても、実際発注するのは
    理事会だからね。

  20. 20880 匿名さん 2024/11/20 04:51:36

    管理会社が倒産等で弁済能力が欠けた時は当然に管理組合がその負担を負うことになる。

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      評判気になるさん2024-07-03 18:37:43
      管理委託契約書に付いて
      私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

      管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
      全て同じ内容で契約するもので、
      違った契約書の内容に出来ない
      との回答がフロントが有った、
      本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
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