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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>2060さん
うちにある長期修繕計画書は建築士を雇い専門委員と一緒に
工事個所ごとに具体的に検討して数量調書を作成しましたが、
100ページぐらいの厚さで数字が細かく分析してありますので、
それを読み取るだけでもかなりの労力がいります。
当然数量調書の作成は素人ではできませんけどね。
それを一つずつ分析していって、工事費用の算出をしていくんですね。
例えば足場は何平米あるので単価がいくらなので足場合計はいくらになるとか、
開放廊下のシートは何平米あり単価をいくらにするので工事費はいくらとか、
そういったのを数量調書をみて概算を算出しなければなりませんが、これは
ややこしいですけど、やる気があれば素人でもできます。
マンションの住民にはそんなに人材はいませんよ。
いたとしても、建築士として仕事をしていたり、会社の仕事を
していてマンション管理に時間を割くことはできません。
なまじっか建築士がいて、ちょっかいを出せば設計コンサルタントと
衝突するだけです。
いくらマンションの住民で建築士の資格をもっていたとしても単なる設計
をメインにする建築士であってはあまり役に立ちません。
それに毎日工事が正しく行われているか、指定された材料を指定された量
使用しているか等のチェックはできません。
うちが2回の大規模修繕で契約した設計事務所は毎日ではなく週1回数時間のチェックでした。
一応見に来たよって程度でした。毎日チェックする契約はすごい金額になりますね
うちの予算ではできません。
どうしても小規模マンションの場合は、積立金との兼ね合いで
設計コンサルタントを雇うことは難しいと思います。
管理会社主導で管理会社が連れてくる設計コンサルタントであれば
それは必要ないでしょう。
お金だけとられて工事は親会社がするのであれば、意味ないですから。
それは責任施工方式と一緒です。
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等
専用使用権のあるインターホンですから当然その管理は
各区分所有者の責任と負担でやるのが当然でしょうが、
もし、それを知らずに管理組合が修繕をしていたとしたら、
規約で管理組合の負担で行う旨を規定すべきです。
そうしなければ、過去知らずに管理組合が修繕をしていれば
修理をした各戸に対して返還を求めなければなりませんからね。
質問です!
私の住んでいるマンションに管理人と管理組合があります。
長くマンションのバルコニーから私の車が置いてあるマンションの駐車場目掛けてタバコの灰を落としてくる住人がいてずっと嫌な思いをしていました。ちなみにマンションのバルコニーは喫煙禁止のマンションです。
捕まえてやる!と思い、動画を撮影出来るカメラを準備したところ○階の住人がタバコの灰を落としているのが判明。
住人が住人に文句をいうと刺されてしまうかもしれないので、管理人に相談。わかりましたと回答をもらい「よかった!」と胸をなでおろしていたところ、管理組合から「動画ファイルはウィルス等の危険がある為お返しします」とポストに投げ込まれていました。
私は分譲のマンションを買い、マンションの駐車場に月額の賃料もお支払いしています。でもこのような仕打ち。
では、マンション管理組合で決まったバルコニーでタバコ禁止のルールを破った人がいた場合どこに相談すれば良いのでしょうか?
私はとても今回のことがショックでなりません。
ウチのマンションは平成9年にN不動産が建てたもので、N不動産が管理もしています。
信頼していましたが、ここでも不正がまかり通るのでしょうか?
どうか良いアドバイスをご教授ください。
お願い致します!
>>2073さん
ベランダでの喫煙が管理規約で規定されているのなら、管理規約違反となり
管理組合で対応するのが普通でしょうね。
うちの場合もベランダで喫煙する者がいて、隣りや上の階の住民から苦情が寄せ
られていました。
理事会の対応としては、まず掲示板にベランダでの喫煙禁止を掲示しました。
次に、1枚のチラシを全戸に配布しました。
そして最後は喫煙該当者宛にチラシを投函しました。
それでベランタでの喫煙はなくなりました。
管理員にベランダでの喫煙禁止の注意書を喫煙者のメールボックスに投函して
もらってはどうでしょうか。
隣人間のトラブルは管理組合はタッチしないというマンションもありますが、
理事会が勇気をもって注意をすべきです。
喫煙、ペット、騒音等の扱いも同じことです。
喫煙者も部屋の中では喫いづらいのもあるのでしょうが、その場合は台所で換気扇
を付けて喫うということも提案すべきです。
管理会社(管理員含む)も理事会も嫌なことはしたくないですからね。
できることならそういうトラブルとかには関わるたくないと思っている
者は多いでしょう。
しかし、誰かがやらなければ野放図になってしまいます。いいマンションと
そうでないマンションの管理の差が出てきます。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありませんが。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
なるほど、やはりみなさんの意見、大変参考になるものばかりでした。
ありがとうございました!
そして、バルコニーの喫煙禁止が管理規定で禁止されておりますので、管理規定違反の筋でもう一回管理組合サイドと話してみたいと思っております。
皆様、本当にありがとうございました!
騒音やペット、ゴミの分別、滞納金等マンション管理は
大変です。
理事会が動いてくれればいいのですが、皆さん逃げたいん
でしょうね。
管理規約や使用細則違反した場合、管理組合の取るべき姿勢
が問われます。
>なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?
管理会社の経済感覚:
同じ管理委託料等なら、トラブルへの自社の関与がゼロのほうが利益率は高く維持できるでしょう。自社が何もしていないのにトラブルゼロのマンションがあれば、それこそ理想的なのだと思います。だから、トラブルが発生したら自社以外の「住民」とか「マンション管理士」などで解決してね、が本音では。
但し、トラブルが自社の利益に関わってくる場合は別でしょう。その時でも、手を付けたトラブルを利用して利益を上げようと試みるはずです。あくなき金銭欲。永遠のマッチポンプ(例えば、トラブル解決件数に比例して組合が会社にお金を払う「歩合制」を採用したとしよう。きっとトラブルは意図的に作り出される)。
給排水管交換工事の直前期:
漏水事故発生件数が急増の報告(統計)。
同工事の総会前の説明会:
「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。
100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。
キーワード:金銭欲。儲からないと思ったら大手でも退散する。
>「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。
給排水管交換工事は完了した。
支払われた工費=管理組合の修繕積立金の取崩し金額(と言っても全体工事のたびに空っぽにされる)を、人数で割ったら1組合員あたり「100万円」だった。
あれ?
それなら工事をやっても、やらなくても、「同額」? ということは・・?
やっちまえば「後の祭り」か。
>管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いをしています。そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければならないでしょう。
「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」という書き込みを以前に読んだことがあります。「お手伝い」は表面的かつ形式的で、しかも法律的でさえある、管理会社のお立場でしょう。「お手伝い」の名の下にいくつもの分譲マンションをコントロールしている現実があり、その操作技術はかなり昔から確立し適用されてきたと思いますね。
各業界のリーディング・カンパニー(首位の企業)の中には、法律に従う以上にローメーカー(立法者)を通じて自社に都合のよい法律が出来上がるように動くものがあります。ですから、出来上がった法律、法規を鵜呑みにしていると、知らず知らず企業寄りの法律の適用や解釈をしまくる専門家になる恐れがありますよね。
>「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」
こんな考えで毎日仕事をしている管理会社のフロントはいないでしょう。
やはりいつも顔をあわせている理事のためのお手伝いをいかにできるかを
考えて仕事をしてるんと違いますか。
>>2097さん
お金をふんだくるというのではなく、正当報酬ではないんですか。
工事をすることによって、関連会社の利益につながるというのは
当たり前の行為です。
そして、その紹介料等を得るのも当然の行為といえます。
問題は、不要な工事や報酬の額でしょう。
それについては、理事会や専門委員会が目を光らせて同じ条件での
相見積をとるとかの努力をすべきです。
管理会社に丸投げの状態で理事会は何もせずという状態ではある程度
の経費増は仕方ないことです。
大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民には
もっと優秀な人材がいます。その住民がマンション管理の勉強をすれば
十分太刀打ちできますよ。
そうですね。
やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには
勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。
有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。
建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
医者と同じようですね。
ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない
と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある
建築士はやはり必要でしょう。
マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。
それに住民に対する広報活動も大切なことです。
>大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。
うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。
大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると
管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。
それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。
大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。
そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。
快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが
いいにきまっています。
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
管理委託契約書に付いて
私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。
管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
全て同じ内容で契約するもので、
違った契約書の内容に出来ない
との回答がフロントが有った、
本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
管理委託契約書0% 契約書の意味0%0票