匿名さん
[更新日時] 2025-07-15 22:12:32
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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20421
20417 2024/04/04 04:03:23
>>20420 匿名さん
以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?
はい、読みました。
で、どこが
>「裁判要旨にやや意味のズレを感じます。」
のでしょうか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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20422
匿名さん 2024/04/04 04:08:37
>>20421 20417さん
高学歴の自分はそんな暇なこちはしない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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20423
20421 2024/04/04 04:20:44
当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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20424
匿名さん 2024/04/04 07:15:08
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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20425
匿名さん 2024/04/04 08:24:46
あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して
もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を
割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の
中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。
この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を
欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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20426
匿名さん 2024/04/04 08:30:32
しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で
締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの
裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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20427
匿名さん 2024/04/04 08:39:23
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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20428
匿名さん 2024/04/04 08:59:06
レベルの低い話題だよね。
大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。
大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。
治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。
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20429
匿名さん 2024/04/04 09:18:22
金、銀、銅が爆謄している。
投資家の目は戦争を想定しているように見える。
先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。
核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。
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20430
匿名さん 2024/04/04 10:34:59
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
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20431
匿名さん 2024/04/04 11:33:05
>>20425 匿名さん
非現住組合員と役員を辞退する者は同じであり、公平性を保つためには
規約で、非現住組合員と役員を辞退する者に対しては、協力金を課せば
いいんではないの。
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20432
匿名さん 2024/04/04 13:16:34
私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。
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20433
匿名さん 2024/04/04 13:48:30
管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)
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20434
匿名さん 2024/04/04 14:42:26
>>20430 匿名さん
>専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、
我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。
最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。
従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。
給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。
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20435
匿名さん 2024/04/05 00:28:51
マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
中古で購入した者と賃貸者です。
当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。
建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、
建て替えに参加するには資金がない。
だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。
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20436
匿名さん 2024/04/05 00:34:26
土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。
その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を
要求されるでしょう。
土地を購入するには全組合員の承認が必要です。
たった一人の反対者がいても成立しません。
こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。
高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり
現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは
全国にはほとんどありません。
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20437
匿名さん 2024/04/05 02:56:34
各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)
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20438
匿名さん 2024/04/05 04:01:45
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20439
匿名さん 2024/04/05 06:25:33
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20440
匿名さん 2024/04/05 12:53:47
>>20439 匿名さん
法令で勝っていても管理者が変わり理事
の過半数の仲間がいないと難しい。
そういう組合員に制覇されたマンション
は意外と多い。
購入時に十分調べて買うしかない。
お宅が理事に立候補して他の理事と共闘
できる体制を作るのが早道だが、
他の組合員に同調者がいれば助かるよね
。
仲間を増やすしかないね。
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