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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンションで民泊やられたら迷惑だよね。
エントランスにたむろされたり、夜中に騒がれたり、ゴミの分別が目茶苦茶だったり
やはり迷惑だよね。
転ばぬ先の杖という言葉がある通り
民泊をする住民は殆どいないだろうから、集合住宅ということを
考慮すれば、民泊禁止の規定は作っておいた方がいいでしょう。
一度民泊が行われると今度はそれを禁止にする規定を作るのが
難しくなりますので。
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会することは法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
自治会と理事会がごっちゃになっているマンションもありますよね。
さすがに会計は別になっていますが、役員会は兼務してやっている
ところもあるようです。
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。
又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくためには、絶対必要なものです。
修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこしたことはありませんが、修繕積立金については適正価格は必要です。
しっかりした長期修繕計画を作成することは大切なことです。
積算に強い建築士と一緒に理事会なり専門委員会が一緒になって
長期修繕計画書を作成し、修繕積立金の現状認識を知り、適正な
修繕時期の判断にしていくべきです。
尚、大規模修繕工事は事後保全ではなく、予防保全がメインです。
管理委託契約書に付いて
私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。
管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
全て同じ内容で契約するもので、
違った契約書の内容に出来ない
との回答がフロントが有った、
本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
管理委託契約書0% 契約書の意味0%0票