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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
殆どの者は、裁判をしたり、弁護士に依頼をする経験は
ありません。
だからほとんどの住民は泣き寝入りするということですよ。
また、住民同士での争いもしたくありませんからね。
>>17102 匿名さん
だれを訴えるんですか。
理事会はそれが正しいと思ってやったんだから、提訴しても
勝てる見込みはまずないでしょう。
仮に勝訴した場合のマンションのメリットは何ですか。
必ず勝てますよ。
専有部分は理事会ごときでは力が及ばない。
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
17108さんの言う通りですよ。
誰を訴えるのかというと、管理組合を訴えて、管理組合から
賠償してもらうんですよね。
そして、その賠償金は原告も被告も同じように支払うんですよね。
>>17109 匿名さん
雑魚を訴えてどうするの?
雑魚を操る管理会社を訴えないと。
賠償金は管理会社に請求すればいい。
理事が悪意の場合、理事個人にも請求できる。
大抵の場合、管理会社と理事はグルだからね。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
>>17112 匿名さん
>又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
今回は、25年が30年に・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8F%88%E3%80%81%E6...
>>17098 匿名さん
>規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
もうちょっと相手をしてやろうかな。
専有部分である給排水管の枝管部分が、規約共用部分になることは絶対にない。
>>17099 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
>しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...
民法
第三十八条から第八十四条まで 削除
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
上の規約があれば、住宅支援機構からの借り入れができる
ことになっています。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
民法71条の無過失責任(笑
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
>>17118 匿名さん
水漏れ事故が起これば、早急にその都度、各区分所有者が修繕しているから別に問題はない。
>専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば
どうして専有部分の工事を管理組合がしなければならないのか。
どこからそういう発想になるのか。
しかし、全国ではかなりの数の専有部分の工事が行われており、
又長期修繕計画での計画もされています。
裁判も起こされていますが、専有部分の工事を管理組合としてやる
ことには何の問題もおきていません。
実際うちのマンションでも、規約にそのように規定されています。
公平の原則から先行工事者への負担についても、規約で規定されています。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
*配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。
専有部分の配管や配線を管理組合として一斉にやれれば
それが原因で発生する住民間のトラブルも防げるし、より快適な
マンションライフが送れることになります。
但し、修繕積立金の確保は必要にはなりますが。
>>17125 匿名さん
ついでに室内のバリアフリー化の
提案もしたいが。
風呂場の段差解消が難しい。
築35年の貯湯槽が室内にあるオール電化。
これが可能であれば死ぬまで過ごしたい
良いマンションです。
>>17124 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
築45年超のマンションは建て替えもできずやむを得ず継続して住むために専有部分の給排水管の更新を実施するものと思われる。
管理規約で規定すればできますよ。
一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。
マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。
専有部分の工事でもね。
もし、それを拒否して、やらなかったことにより被害が生じたから
それを補償しなければならないとかの規定を設けておくことも必要。
駐車場の修繕工事は、駐車場を使用している者だけの
問題なのに、その補修工事は管理組合として行いますよね。
車を使用していない者にとっては、その工事費は使用している
者だけで対応して欲しいと思いますよね。
う~ん。
それも一理あるかも。
しかし、使用料を払っているからね。
>>17131 匿名さん
駐車場使用料を駐車場修繕工事積立金として実施しているところもあるようです
特に機械式立体駐車場は年数がたてば確実に修理が発生するのに利用していないのに負担するはおかしいということで駐車場修繕工事会計を設け実施するということです。
駐車場の敷地の固定資産税は、利用していない人も全員で分担しているのでは?
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているのですよね?
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
駐車場使用料は、多くのマンションでは駐車場の数が少ないので、組合員の中で
駐車場を利用できる人とできない人の間に不公平があることへの対処です。
つまり、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく、駐車場を利用できない組合員が
その見返りに受け取るお金なのです。
施設・設備を利用する人がそのメンテナンス費用を負担するというのは、
賃貸マンションの発想です。賃貸から分譲に引っ越してきた住民が管理組合の
役員になると、この種のミスをやらかします。
法学概論で学んだ所有権を内容をもう一度復習しましょう。
駐車場を利用していない住民もマンションを売却するときは「駐車場付きマンション」として売るわけだから、駐車場があること、さらにはその駐車場がきちんと維持管理されていることにメリットを有しているというべきだろう。その維持管理コストを負担するのは当然である。「利用していないのに負担するはおかしい」と言うほうがおかしい。
成程
>>17135 匿名さん
>例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
>最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
説得力全くなし
なんやかんや屁理屈をこねくり回して自分が負担すべきコストを隣人に付け替えるのがマンションの達人やねん
俺なんか70平米で管理費修繕積立金合計で1万円ちょいやけど、隣のやつは65平米で駐車場駐輪場代込みで4万近く払っとる
ここ数年は駐車場空きだらけやのに、いまだに高い駐車場代払い続けるやつの気が知れん
駐車場の修繕コストは使用者負担だが、エレベータの点検費用や1階の植栽維持費は
全員負担というのは、正当な理由のない不合理な駐車場利用者差別になる。
区分所有者全員一致で決議しない限り区分所有法30条3項違反で無効。
機械式駐車場修繕積立金会計を修繕積立金会計から独立させるのは、合理的理由があり
規約改正を伴うから特別決議でOK。
駐車場の修繕コストは修繕積立金からの負担ということですよね。
使用料を取ってはいますが、使用者負担とはなっていないと思いますよ。
1階の住民が支払っているエレベーター保守点検費については、問題はありますけどね。
ここに正解が記載されているではないですか。
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
成程
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
>>17134 匿名さん
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているが、今後発生する修繕費は含まれていない、従ってこの修繕費は利用者が負担すべきがである。この修繕費を確保するため駐車場使用料を支払うべきと考える。
機械式駐車場でも、別会計で処理しているとは限らない。
その機械式駐車場の敷地は各区分所有者の共有の敷地であり、
持分割合により各人が所有している。
当然固定資産税も全区分所有者が支払っている。
機械式駐車場は維持費が高く、平地であればその使用料を管理費等に
充当できるが、機械式P場ではそれができない。
最終的には、機械式P場は取り壊さなければならないが、代替P場が
確保できないので取り壊すだけしかできないし、更地になるだけのことになる。
機械式P場は維持するのに経費はかかるし、将来的には取り壊し費用だけが
必要になる。
取り壊すときの費用は今まで使用していた者だけで負担できるのかな。
使用料は、機械式であれ、自走式であれ、平地であれ利用者が負担すべき
ものです。
平面であれ機械式であれ駐車場は全組合員の共有財産いわば自分たちのものです。
自分たちのものは、平等に使用するのであれば使用料はかかりません。
つまり、規約が「組合員1人1台好きなところに停めてよい」ならば、平等なので
使用料を取ることができないのです。そこで、使用料を取るために人為的に不平等を
作り出すのです。組合長が「Aさんはここ、Bさんはそこ」というように駐車場所を
指定することで特定の組合員を優遇(ほかの組合員が駐車できないように)すると、
平等が崩れて優遇と引き換えに組合長の懐に使用料収入が入ってきます。
標準管理規約も組合員の中に差別を作り出すことを認めています。
では、なぜ差別的なルールがまかり通っているのでしょうか?
それは「組合員1人1台好きなところに停めてよい」にすると、声が大きい組合員や
腕力に物を言わせる組合員が入出庫しやすい場所を独占して、他の組合員の利用を
実力で妨害し、喧嘩沙汰が絶えなくなるからです(資産価値が下がる)。
また、使用料収入がないとその分管理費や修繕積立金を高く設定しなければならず、
パンフレットを見た購入者に敬遠され売れなくなるからです(ちなみに、多くの
パンフレットでは使用料については書いてないことが多い)。
言い換えると、駐車場使用料が高い(使用料収入が潤沢にある)マンションは、車を
持たない人は負担が軽くて住めるということです。
駐車場や駐輪場の利用者が払う使用料で駐車場・駐輪場を修繕する、という考え方は
すんなり受け入れられることが多く、車を持たない組合員には実にありがたい話です。
マンションの駐車場使用料に関しては、近辺の相場に合わせると
いうのが普通ですよ。
何故かというと、各戸1台の駐車場がないために、よその駐車場を
借りなければならない者との平等をはかるためです。
駐車場使用料については、全員分があれば無料にすることも可能ですが、
返納とか車を手放した者の扱いをどうしますか。
ややこしいことになるので、使用利用については、管理費等に充当する
ようにするのが一番の方法です。
使用料が組合長の懐に入っていくという発想が理解できません。
使用料は毎月管費等と一緒に収納口座に各人の口座から引き落とされていますよ。
駐車場使用料がすべて別建ての駐車場修繕基金に積み立てられて
将来の大改修工事に使われるのならいいが、一般管理費会計に
繰り入れられて管理会社に吸い取られたり、修繕積立金会計に
繰り入れられても駐車場改修より先にやってくる大規模修繕工事の
足場代やペンキ代に化けることもあるw
そんなん普通にあるやん
つまり毎月駐車料金払ってるやつが××ということ
駐車場使用料値上げで増加した収入を使って共用部分LED化工事ができてよかった。
有料駐車場駐輪場利用者ってのは、管理組合のサイフだからね。
使用料を取ってなくて無料にしているマンションも
あるにはある。
だからといって管理費や修繕積立金も余裕がない。
使用料や管理費、修繕積立金の値上をしようとすれば
猛反対される。
駐車場の使用料は取っておいた方がいいですよ。
各戸1台分あったとしても、いらなくなった場合の対応
をどうするかです。
要らなくなった者が自由に貸し出して使用料を取らなければ
不公平になりますからね。
不公平にはならないですね。
自ら使えば駐車場代が浮く。他人に貸せば駐車場代が入ってくる。
どちらにせよ組合員は駐車場代分のメリットを受けることになります。
ただし、組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。
成程
駐車場が各戸1台ある場合、その場所はその駐車場を借りている
者の駐車場ということですか。
入れ替え抽選もないんですか。
もし不要になった場合は、その権利は管理組合に帰属するんではないですか。
その場所が個人で登記されている訳ではないですからね。
>>17163 ご近所さん
>組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。
当方も又貸しは禁止で又貸しがわかれば契約解除できる、となっています。
但しチェックする人はいません。全戸分の駐車場はありません
駐車場の所有権は全ての区分所有者(組合員)が共有している。その駐車場が付属施設に該当する(青空駐車場である)場合、共有者である組合員は各人の持分に応じて使用することができる。組合員数と駐車場台数が同じであれば、原則1人1台が使用可能台数になる。
駐車場はその全部が組合員全員に所有されていて、この区画は特定の組合員の所有物というわけではない。法令上は1人1台であればどの区画に駐車してもよい。
17166追記
駐車場を利用しなくなったら契約を解除します、そして空きは抽選で決めます
全戸分の駐車場がないマンションの場合、1人当たりの持分が1台未満になり、全組合員が1人1台駐車することはできない。1台駐車すると自分の持分を超過して他人の持分に食い込んでしまい、食いこまれた組合員は駐車できなくなる。
このとき、法令では、食い込んだ組合員が食い込まれた組合員に金銭(迷惑料みたいなもの)を支払うことで解決するのだが、マンションの駐車場では現実的ではない。
そこで多くのマンションでは、区分所有法30条1項の規定に基づき、駐車場利用に関する組合員相互間の基本的事項を規約によって定めている。
第1点は駐車場を法令の規定ではなく管理組合と組合員との契約によって使用するということ、第2点は駐車場を使用する組合員は管理組合に使用料を払うということ、第3点は使用料は管理組合が収得するのであって駐車場を利用できない組合員が受け取るのではないこと、である。
さらに、駐車場使用細則で駐車場を使用する組合員は管理組合が指定する区画以外の場所には駐車できないことを定めている。
契約は法令に優先するから、法令上は無償使用できる分譲マンションの共用施設(自分の所有物を使うのはタダ)を契約によって有償化することは可能である。駐車する場所も、法令上は各共有者が自由に決めることができるが、契約によって管理組合が特定の場所を指定することができる。
もちろん、契約上も無償使用とすることは一向差し支えないが(適当な周期で利用者を入れ替えれば無償使用も不公平ではない)、過去レスにもあるように、毎月の管理費を抑えるためには使用料収入は不可欠であり、業界の傾向として有償使用が一般的である。
成程
今から外出です。
帰ってきたらまた書き込みしますね。
管理規約の全面改正については、国交省作成の最新の標準管理規約をひな形として
改正する方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省標準管理規約をマネして
作成されています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が分譲当初に分譲業者から渡された後、10年とか20年もの間、改正が
行われず、そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の
全面改正を行うのが最優先課題です。
10年以上が経過すれば、その間法改正や標準管理規約改正があり、管理組合でも
適宜改正が行われています。又、不要になった条文や細則の整理もしなければならなく
なります。ということは、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上ほったらかしたマンションの原始規約は、法令との整合性をとるには
全体の4分の1から3分の1の大幅改正が必要になっています。
管理組合が行うマンション管理は理事会の活動に左右されます。理事会の招集は
理事長が行います。又、理事会の議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は作成義務があるわけではないのですが、理事長の気分次第で
開催したりしなかったりすることのないように、規定がある方がいいでしょう。
毎月第○曜日とかを設定しておくといいですが、月2回開催することもあります。
規約全面改正とか大規模修繕とか、大きな案件がある時は月に2~3回、理事長が
随時招集できます。
理事会は、総会で信任された理事本人が出席するのが原則ですが、仕事の都合で
出席できない理事も出てきます。このような事態に備えて、同居する配偶者などが
代理出席できる旨を規約に定めておくと、代理出席できます。
どういたしまして。これからも皆さんのお役に立つ有益な情報を発信し続けます。
アク禁にならないでね。
マンションの管理で、専門家の活用についての総合調査の結果は、
建築士が15.6%、弁護士15.2%、マンション管理士13.0%
殆ど変らないようである。
成程
マンションが専門家に相談する相手として弁護士が入っていますが、
弁護士が介入するということは裁判沙汰になったということでしょうか。
建築士に相談とは、大規模修繕工事時の設計監理業者としての依頼
と思いますが。
マンション管理士への相談はなんでしょうね。
以前屋上防水シート張替え工事の時、騒音が大きい最上階住民に一時的に部屋の外で待機してもらうことになり、その費用(近所の喫茶店でのコーヒーセット代)を払うかどうかで理事会が揉めたとき、マンション管理士の資格を持つ管理会社担当者が「払うべき」といったところ、反対意見の老人理事が激高して「管理士ではダメだ、会社の顧問弁護士に聞いてこい!」と騒いだので、担当者が中座して電話で「聞いてきた」ことにして進めた。
屋上防水でのシート張替えで部屋の外で待機とは聞いたことがない。
開放廊下の塩ビシートの張替えでも大きな音がでるよ。
しかし、待機しているときのコーヒー代ぐらいは微々たる金額だから
工事業者が工事費の中から出せばいいんでは。
管理会社の法務担当社員の回答が気に入らず、顧問弁護士に直接聞けと言ったら
「相談と回答含めて1時間当たり〇〇円かかりますが、管理組合で支出してね」と
反撃されて沈黙した経験があります。
専門家に相談すれば、報酬を支払うのは当然です。
専門家はそれで生活をしているんですから。
専門家などに相談しなくてもいいように管理会社に委託しているのだから、
それでも相談しなければならないことが裁判を前提としていないのであれば管理会社は管理委託の範囲内で回答する能力が求められる。
管理委託の範囲内で回答ということだが、理事会または総会支援業務の
範囲内ということですね。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
管理組合が、管理会社と委託契約を交わす内容は大体上記の通りです。
問題は、点検業務や小修繕の工事の見積りをどこから取るかでしょうね。
理事会で業者を探し、相見積もりが取れればいいんでしょうが、難しい。
理事には相見積もりを取れと言ってるくせに、自分の部屋の玄関ポーチの
小修繕は「緊急性があるから」といって管理会社系列の業者に即日発注する
二枚舌の理事長がいるな
専用使用権のある共用部分とは、居室内でいえば、ベランダの管理、
ガラス、サッシ・網戸、玄関ドア、玄関ポーチ、インターホン等があります。
これらは通常の使用に伴う管理については、各人の責任と負担で行うように
規約化されていると思います。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。
①共通仮設工事
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む
ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
大規模修繕工事の工事項目は全国的にみてもほぼ変わらない
んじゃないかと思います。
大型設備が大規模修繕工事時に一緒になる工事もあるとは
思いますが、それは大規模修繕工事といえるでしょう。
成程
>>17184 匿名さん
弁護士=法に基づく公正な判断をする方と思ってる方もいますが、それは裁判官の職務になります。
弁護士とは雇主の代弁者ですので
例え、法的に間違えていても、同じ主張をしますので
そもそも顧問弁護士に聞いても同じ考えです。
司法試験の合格者で法科大学院の合格率の悪いこと。
一番若い合格者は18歳の高校生だってね。
予備試験の合格者はすごすぎる。
殆ど合格しているようだ。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。