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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
滞納金対策としては、滞納額が増えないうちに
催促をすることが大切です。
大規模マンションであればあるほど、滞納者はでてきます。
マンション購入時は余裕をもって購入しても、時の経過と共に
商売がうまくいかなかったり、会社が倒産したりして資金繰り
が苦しい者はでてきます。
催促は管理人だけに任せず、理事長は数人の理事と一緒に
滞納者の家に行き、催促をするべきです。
>>16650 匿名さん
>*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
> 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、
> 契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
この規定は、大変参考になります。
当マンションには全戸に1台の割り当てがないので敷地外に高い費用を負担している区分所有者がいますのでいい規約と思います。理事会に提案したいと思います。
>>16655さん
駐車場に関しては、滞納者もかなり意識してくれます。
駐車場の解約が絡めば優先して払ってくれます。
銀行の借り入れは不渡りになるので優先して払うのと
同じ考えになるんでしょうね。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。
管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
必要な額を確保しておかなければなりません。
その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
公平感が出てきます。
そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。
当マンションは、今なら積立金の値上も少なくてこういった問題に対処できます。ただ、住民の皆
さんの理解なしに値上を強行することはできません。
建替えに参加する方の割合はかなり低くなります。
高齢者が多いのもその要因の一つとなります。
建て替え決議から、取り壊し、建て替えまでには約3年がかかります。
その間はどこかに引っ越しもしなければなりません。
勿論建て替え費用も負担しなければならないからです。
高齢者にとっては、現状でいいと思う方が多くても仕方のないことです。
>>16659 匿名さん
>書き方が悪かったのかもしれませんが、30%は建て替えに参加できる
>住民ということでした。
どういうことを言いたいのか理解できません。
建替え決議が可決しても、現実的には、建て替えに参加できる者は30%未満であるということでしょうか?
そうではなく、建て替え決議自体が成立しない可能性が高く
なると思います。
くだらん
それなら、最初にそのことを書いておけ・・・
建替え決議が可決したら、賛成者は建替え事業に参加しなければならないと思います。
そうならば、建替え事業に参加できない人は、建替え決議に反対するしかない。
反対者は、権利を時価での買取を請求して離脱するか、2か月以内に建替え事業に参加するかの選択肢があるが。
建替えに参加する意思がないものの建替え決議には反対しないという態度をとる区分所有者は、施工者(マンション建替組合)に対し、権利変換を希望しない旨の申出等(建替え円滑化法、第五十六条)をすることにより建替え事業から離脱することができる。
また、マンション建替組合の権利変換計画の議決において、反対者の組合員の建替え事業からの離脱の道筋として用意される仕組みとして、売渡請求および買取請求がある(建替え円滑化法、第六十四条)。
よって、最終的な、建替え参加者が30%であっても、建替えができないということではないと思います。
建て替え決議が承認されていれば、建て替えへの参加が少なくても
建替えはできます。
ここのスレ主は建て替えは難しいしか言わないが、既存のマンションを1000年維持管理なんかできないでしょう。
50年から60年で解体できる法改正がされるでしょう。あほ
>>16668 匿名さん
>建替えに参加する意思がないものの建替え決議には反対しないという態度をとる区分所有者
建替え決議において、「賛成者」と「非賛成者」に区分され、議事録に記載される。
「非賛成者」とは、「反対者」と「賛成はしない者」である。
さらに、「非賛成者」は催告の回答によって「建替え参加者」と「建替え不参加者」に分別される。
つまり、建替えに参加する意思がなければ、「不参加」または「無回答」となるはずであるので、「建替え不参加者」となる。
処分を受けた管理業者一覧
改善措置指示
令和3年
12月24日 日本ハウズイング株式会社
登録番号:
(4)第030805号 東京都新宿区新宿1-31-12
元従業員が管理組合の財産を不正に着服した。(3組合?)
(法第81条第1号)国交省関東地方整備局発表(PDF47KB)
●同社は2014年(平成26年)3月24日にも元従業員の横領着服で処分を受けている。
同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
これからは60年で解体
定期借地権のマンションは50年で解体し更地とする
建て替えができるかどうかは、建て替え決議が承認される
かどうかにかかっています。
決議が承認されれば建て替えはできるんです。それだけのことですよ。
建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを
決めるんですよ。
建替えに参加する者が少なくても、デヘロッパーが買取?売り渡し請求
をして買い取ってくれます。
そして建て替えに向かって検討が進められていきます。
私がいっているのは、建て替え決議の承認が難しいので
建替えはできないといっているだけですよ。
>>16677 匿名さん
>建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを
>決めるんですよ。
建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを決めることができるのは、「非賛成者」だけです。
つまり、組合員総数の5分の1未満の人数です。
私は建て替え決議に賛成して参加もしす。
その後は最後まで参加するか、
条件によっては区分所有権を売却するか
は自由と考えているので推移をも守ります。
>>16682さん
建て替え決議と売却は別問題です。
まず建て替え決議で承認されるかが問題です。
それ以降については、現実的ではないので、調べれば分かりますが
調べることはしません。
必要な方はネットで検索すればすぐ分りますよ。
建替え決議を行う予定のマンションは現在ありますか。
建替えに関する手続きは複雑です。
マン管の試験を受ける時にユーキャンの通信教育の本が
ありますが、良くまとめられています。
建て替え決議の議案書の作成からスタートしますが、専門委員の皆さんは
かなり勉強しないと建て替え決議の総会までたどりつきません。
建替えについての議論はこれで終わった方がいいと思いますよ。
建て替え決議までもっていくことが大変だよ。
そこまでいくには専門家の力も借りなければならない。
経費の試算はできないしね。
建て替え決議をやるには、議案が必要だったよね。
その項目は忘れたけど。
>*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
> 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
> 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で決めているマンションが多いようです。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定に合わせる。
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
【各期間における法定利率】
○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
周期35年
エレベーターの価格でいえば、日立→三菱→東芝→フジテックの
順でしょうね。
交換をする場合は、フルメンテナンスと抱き合わせでやると安くなると
いわれています。
エレベーターの更新の周期はどれぐらいが妥当なんですかね。
25年とか30年とかいわれているが、それよりもっと先でも
十分いいと思えるんだが。
40年ぐらいでもいいのかな。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
しかし、塩ビ管を使用している管材であれば交換は
必要ないと思います。
給湯管が銅管ですので必要かもしれませんが。
それに給水管の竪管の場合は、外付けになると思いますので、
資産価値に影響がでてきます。これも塩ビ管ですので交換は
必要ないでしょう。
>>16692 匿名さん
>枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
築40年以上のマンションは不安があるかもしれない、そう思う人は区分所有者の負担でさっさと交換すればよい。
【マンション建替えの実施状況(2022 年 4 月 1 日現在)】
※ 国土交通省調査による建替え実績及び地方公共団体に対する建替えの相談等の件数を集計
○工事完了済合計・・・270件
a 工事完了済(マン建法の建替え)・・・105件
b 工事完了済(マン建法によらない建替え)・・・165件
○実施中合計・・・41件
c 実施中(マン建法の建替え)・・・35件
d 実施中(マン建法によらない建替え)・・・6件
○実施準備中(建替決議等)・・・5件
※ 上記の他、マンション敷地売却事業に基づく買受計画の認定を受けたものは 17 件、うちマンションの除却に至ったものは 6 件ある。
10994 職人さん 1分前
建替えられたマンション(282件)の竣工年から建替え物件が竣工するまでの期間は全国平均40.3年。
https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
築40年以上なら、旧耐震基準(1981年改正以前)か、旧々耐震基準(1971年改正以前)だから、耐震診断しないと。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
マンションの漏水は、配管からのものは少ないんじゃないでしょうか。
うちの場合は、水栓の緩みからくる漏水が多かったようです。
>>16697 匿名さん
>水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生してきます。
共用部分からの水漏れは管理組合、専有部分からは区分所有者が負担するのは当然でしょう。
>>16701さん
保険で賠償してくれるのは、被害元に対してであって、加害元に
対しては保険の適用はありません。
自分の部屋が漏水してもその費用は自分でやらなければなりません。
また、経年劣化部分にも保険の適用はありませんが、被害者の
補償は適用されます。
例えば、共用部分の外壁が経年劣化で傷んだとしても
その補修工事に保険の適用はありません。
但し、それが原因で各部屋に被害が生じたときは、保険の
摘要があります。
総合保険の賠償責任は、子供がデパートでものを壊した
時にも保険の適用があります。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、
最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している
電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
配水管の場合は、1戸の反対があっても、そこの住戸だけ除いて工事することもできますから、専有部分工事の組合実施に高圧一括受電のような全員同意が必要ではない。
>>16709さん
日本住宅支援機構から借り入れをするときの条件は、管理規約に
専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉に工事をするという
規定があれば条件に適うとなっています。そして、返済は修繕積立金
から返済するとなっています。
うちの管理規約には、専有部分の配管の更新工事を管理組合として
一斉に行うことは可と規定されています。
玄関ドアの交換を一斉に行う場合、錠部分と鍵は専有部分となりますが、
その費用を区分所有者に負担はさせないでしょう。
16709より
うちの長期修繕計画には専有部分は除外しています
>>16711さん
専有部分の配管等の工事を管理組合として一斉にやるときは、
先行工事者に対するフォローをしておく必要があります。
公平性の観点からしても、先行工事者には、一斉に工事をした
金額の平均額を支給する旨の規約を規定しておくといいでしょう。
専有部分といえば、玄関ドアの錠とか鍵もありますし、インターホン
の機器を専有部分としているところもあります。
>>16712 匿名さん
>専有部分の配管等の工事を管理組合として一斉にやるときは、
>先行工事者に対するフォローをしておく必要があります。
専有部分は管理組合としては実施しないといってるの。
専有部分は区分所有者が負担するので先行工事者への考慮は不要。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。
漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49
築60年で解体
定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。
16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55
建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
給排水管、給湯管の更新工事については、塩ビ管であっても
いずれ経年劣化はします。
特に給湯管は銅管であり、熱湯が通るので傷みが激しいと思われます。
いくら専有部分であっても、できる者とできない者がいますのでトラブル
等を考慮すれば、管理組合として計画化しておいた方がいいと思われます。
建替えについては、現実的には難しいので検討するのは無駄と思われます。
建替えのできる環境、人材がいるマンションであればそれはありでしょうが。
建替えには期間、お金、建て替え委員とかが問題になります。
それに、建て替えをするといっても、それに参加できるのはほんの一部ですからね。大多数の住民は建て替えたマンションには住めないので。
>建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
建替えられたマンションは、マンションの立地が良かったり、容積率に余裕が
あり、マンションの戸数を増やすことにより、住民の負担を軽くすることにより
建て替えができたんですよね。
そういう条件だったから建て替え決議が承認されたんです。
それに、40.3年で建替えられたのは、旧耐震基準の建物であり、配管が階下に
設置されていたマンションだから建て替えやむなしということだったんですよね。
建替えは本当にややこしいですよ。
それをやるにはかなりの労力と時間、知識が必要です。
いずれ建て替えの手続きについて書き込みをしますよ。
建て替えを考えているマンションがありますか。
建て替え決議をするにはいろんな準備をしなければ
ならないのですよ。
勿論プロの建築士もいなければできません。
そんなことよりそろそろ総会準備せえよ
そんなことより
1回くらい理事会やれよ
建て替えより先ずはエントランスのカラスひび割れを直せ。
もう3カ月以上もビニールテープ貼ったままで貧乏くさい。
建て替え決議について書き込みをしてみます。
建て替え決議を行うには、事前に建替え委員会を立ち上げ検討しておかなければなりません。
建替え決議をおこなうには、集会の会日の1カ月前に説明会を開催しなければならない。
建て替え決議の集会の招集通知は少なくとも2カ月前までに発しなければならない。
建て替え決議において定めるべき事項
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する事項
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し、建替えに参加するか否かの回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2カ月以内に参加するかどうかの回答を
しなければならない。回答しなければ不参加とみなされる。
建て替え決議に賛成した者及び参加の回答をした者は、不参加者に対し、区分所有権
及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求します。
売り渡し請求権が行使され、その意思が相手に到達すると、売買契約が成立したのと同じ
効果が生じます。そして相手方は専有部分を明け渡す義務が生じます。但し、裁判所は1年を
超えない範囲で明け渡しの期限を猶予します。
買い受け指定者は建て替え不参加者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す
べきことを請求できます。
以上が区分所有法ですが、よりスムースに進むように建替え円滑法がつくられました。
一度に書き込むとなかなか読むのが大変なので、時間をおいて
書き込みをします。
マンション建て替え組合の設立手続き
建て替え決議が成立したら5人以上共同して建替え組合を設立します。
設立手続き
①建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
②建て替え合意者の4分の3以上の同意を得る。
③都道府県知事の認可を受ける。
※こういった事に対し、誰かが動かなければならないのです。
建替え組合の構成員
建替え組合には、区分所有者以外のデベロッパーなどを法律上建替え組合事業
参加者に組み込むことができます。
建替え組合の組織・運営
総組合員で組織される総会で、理事3名以上、監事2人以上を選任する。
審査委員の選定
3人以上選出します。
総代会
組合員が50人を超える組合においては、総会に代わる権限を行う事ができる
総代会を設置できます。
総代会は、総会の権限の大部分を行使できますが、①役員の選任、②定款の変更、
③権利変換計画の設定等の特別決議は行使できません。
権利変換手続き
旧権利者に新しい権利を割り当てる手続きです。
建替え円滑法では、賃借人、抵当権者にもこの規定が適用されます。
権利変換計画の決定
①組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
②組合員以外の権利者の同意(賃借人や抵当権者)
③審査委員の過半数の同意
④都道府県知事の認可
権利変換に関する登記
建築工事が完了したときは。遅滞なく権利変換に伴う登記を一括して申請する義務が
生じる。
補償金
建替えに賛成しなかった者に対し、権利変換は与えられませんので補償金を支払う。
施工マンションの明け渡し
以上のように、建て替えをするには時間と労力、知識等が
必要になります。
また、お金も必要になりますので、多くの方が建て替えに
参加できないのです。
だから建て替えは現実的ではないといったんです。
※大まかに記載しましたが、実際建て替えを行うときは、記載されているもの以上に行動
しなければならないことが数多く発生します。
取り壊し後は、住民はバラバラになりますし、その連絡を取るのも大変です。
又、集会室もありませんので、その会場の手配も委員がやらなければならなくなります。
業者との交渉や役所への手続き、組合員への連絡等についても委員が動かなければ
ならないのです。管理会社はその時点では契約は解除されています。
取り壊しになれば、住民は約3年間どこかに引っ越しをしなければならないでしょう。
建て替え費用もかなりの金額になります。そういうことを考えた場合、高齢者が建替えに
参加する割合はかなり少なくなるでしょう。
だから、建替えは難しいといっているのです。立地が良く、容積率に余裕があるマンション
なら、ある程度は戸数を増やすことによって負担の軽減はできるとは思いますが。
※大まかに記載しましたが、実際建て替えを行うときは、記載されているもの以上に行動
しなければならないことが数多く発生します。
取り壊し後は、住民はバラバラになりますし、その連絡を取るのも大変です。
又、集会室もありませんので、その会場の手配も委員がやらなければならなくなります。
業者との交渉や役所への手続き、組合員への連絡等についても委員が動かなければ
ならないのです。管理会社はその時点では契約は解除されています。
取り壊しになれば、住民は約3年間どこかに引っ越しをしなければならないでしょう。
建て替え費用もかなりの金額になります。そういうことを考えた場合、高齢者が建替えに
参加する割合はかなり少なくなるでしょう。
だから、建替えは難しいといっているのです。立地が良く、容積率に余裕があるマンション
なら、ある程度は戸数を増やすことによって負担の軽減はできるとは思いますが。
>>16733さん
解体決議をして総会で承認できますか。
僅かばかりのお金をもらって、住民はどこにいきますか。
新しいマンションを購入しますか、それとも戸建てにしますか。
10億で売却できたとして、100人で割れば僅か1,000万円です。
それではマンションの買い替えも戸建ても無理でしょう。
解体すれば残るのは土地しかない。
解体費用もかなりかかるしね。
パンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」
公益財団法人 マンション管理センター
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2021/03/2021_kauma...
09 マンションのライフサイクル
最終的には建物を除却することになることを理解しながら、マンションを所有・管理することが必要です。
しかし、建て替えは難しい。
大規模修繕計画と大型設備の更新工事をしっかりやるために
修繕積立金の確保をしておくことだね。
解体なら簡単にできるんですか。
その方法を教えてください。
解体も建て替えもなかなか賛成は得られないよ。
住むとこがなくなるんだから。
解体の決議内容だけでは、承認は得られないよ。
【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度長期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。
(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)
11001 匿名さん 2時間前
現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。
耐震性不足等で生命・身体への危険性があるなら、マンション敷地売却決議(建替え等円滑化法、第108条、5分の4以上の賛成)でマンション(建物)と敷地を買受人に売却し、買受人が建物を除却する。除却後の土地利用については、特になし。
売却組合が反対者の権利を時価で買い取る。
区分所有者・借家人は、分配金・補償金を取得し、明け渡す。
>>16731 匿名さん
国交省の調査では、建て替えは僅か、全体の2.8%位で、数百万の
追加資金が必要、2年近く、借家住まい、等の問題で、既設マンションのリノベーションで済ませるマンションが多く成っている。
>>16745さん
そうなんですよね、建て替えを簡単にできると思っている者も
いますが、実際はそんなに簡単には建て替え決議は承認されません。
建て替え資金とか借家住まいとか、年齢とかの問題がありますから。
建替えについての流れは書き込んだのでそれをみてもらえば
大体の流れはわかるでしょう。
建替えについての書き込みはあったけど、今ここのスレに来たものは
前のスレを読むことはないだろう。
時々繰り返し書き込みをしないとね。
建替えはたいへんですね。
建て替え総会までもっていくだけど大変。