- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。
単なる諸経費だけではないですからね。
大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
高くなります。
理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく
他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。
役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
働いている方が報われる社会を構築してほしい。
理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい
>>16253さん
あなたの考えに同感します。
うちの場合も理事会への出席に応じて役員に支給していますが
金額は理事長で月1万円、あとは1,000円~3,000円と安いですが。
理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。
一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。
それにしても住民のマンション管理に対する関心は
低いですね。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。
>>16215 匿名さん
理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。
輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定
するのが一番の方法ですね。
細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。
役員を辞退する組合員から金を取る発想は卑しくて下品ですねw
仕事のない暇な失業者が考えそうなことです
全員でマンション管理をやるだけのことですよ。
やりたくない者はやらなくていいでは理事会は
成り立ちません。
管理組合の仕事はゴミ出しの点検と花壇に植える花の種類を決めることくらい
小学生でもできる
>>16268さん
それは清掃人がするんではないですか。
花壇に花を植えるのは植栽クラブの者がしますよ、ボランテイアで。
一般理事は理事会に参加するだけです。
理事長が大変なだけですよ。
全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
管理運営はプロに任せて住民はマンションライフを満喫するのがトレンド
どうしても役員をやらなければならない状況に追い込まれたら副理事長を選ぶのが良い。理事長はだいたい出たがりのジジイが自薦して就任するので、そのジジイが脳卒中で救急搬送されて面会謝絶・脳死状態にでもならない限り、副理事長はヒマなポストだ。副理事長は2名以上の場合が多いから、ほかの出たがりのジジイ副理事長をおだてれば理事長代行を務めてくれる。任期内にそのジジイも救急搬送される確率は低いだろう
>>16270 ご近所さん
>全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
時代遅れであろうがなかろうが、区分マンションを購入した時点で全員参加が義務化されている。
それが嫌なら、一戸建てか賃貸マンションに住むべき。
そんな初歩知識も知らないの?
>>16274 匿名さん
誰もやらないではなく、やれる人間は限られてくる。
能力のない人間がやろうと思ってもできるものでもない。
おまえ、何か勘違いしてるぞ。
能力ある奴なら5棟位は片手間でこなせる。
8万/棟×5棟=40万
悪くないサイドビジネスです。
全員参加のマンション運営で正しいのですが、だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。理事に不向きなバカや低学歴や横領常習者もいるのだから。
>>16278 匿名さん
>だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。
ピンポーン。
世の中の仕組みと同じ。
管理会社抜きで、能力と意欲のある人間が報酬を貰ってすればいい。
餅屋は餅屋。
>>16280 匿名さん
残念なことに、意欲はあっても能力のない人間がこのスレに群がりへばりついている。
だから、発言内容も薄ぺらい。
仕方がない。
基礎知識を持ち合わせていないんだから。
そもそもマンションに住んだことがない者が書き込みしているようだから
ピンボケするのはあたりまえのことだね。
>>16284さん
能力、知識がない者がここにへばりついているからというのが問題なんですね。
そういう輩は批判するしか能がないんでしょうね。
知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
>>16286 匿名さん
>知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
どこの世界でも常識なことです。
看護師免許しかないものが医者をしたいからってそりゃ無理だわ。
言ってる意味がわかるか?
医師になりたいなら医師免許を取ればいいだけのこと。
何も難しいことでもない。
医師免許も取れない連中が医者面されても患者が迷惑。
そうだろ?
うちのマンションは築30年で500戸超の
マンション。
毎回総会へは出席しているが、質疑応答を聞
いていて吉本の漫才を見るより面白い。
いろいろな人間がいるものだと唖然とさせら
れる。
規約がいくらいいお手本になってもそれを運
用するのは人間だから住民の資質で答えが出
ているように思える。
ダメなマンションはダメです。
すまない方がいいでしょう。
お金があれば買い換えたいがままならない。
ならず者まがいがうろうろしだす。
総会ではいろんな質問がでます。
そしてその答えも素人議長が答えるのでとんでもない質疑応答に
なることもあるでしょう。
そういうときの助け舟が管理会社だと思いますがね。
管理会社も利益団体。
どちらかというと、管理組合本位ではなく管理会社本位で答えを導き出す。
助け舟どころか、蟹工船かもしれない。
そんなことはないでしょう。
私どもが委託している管理会社のフロントはすごくいいですよ。
>>16289 匿名さん
100戸以上のマンションは優秀な人材も豊富で理事会は
輪番制でも問題ありません。
総会は荒れているように見えて吉本みたいなんでしょう。運営側が優秀だからですよ。
>>16295さん
私はマンションの住民ですよ。
管理会社とは関係ありませんが、管理会社のフロントは
一生懸命頑張ってくれていますよ。
名前を公表すると管理会社の者と思い宣伝しているというんでしょう。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
管理費については、上記のものが考えられます。
それと自分のところとを比較してみるのも良いでしょう。
それで高いようなら値下げ交渉をしてもいいでしょう。
管理費の相場はいろいろありますからね。
できるところから手をつけていってください。
相場が記載されているね。
参考にはなる。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
>>16303さん
うちも高圧洗浄で内視鏡カメラをいれて管内を撮影したのを
みましたけど、洗浄前の撮影は管内が汚れているのでぼんやり
していますが、洗浄後はきれいになっているのは分ります。
内視鏡カメラを入れる効果は殆どないということで、現在は
内視鏡カメラは使用していません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。
ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
>>16316 匿名さん
自分ちのマンションでは排水管の定期清掃なんてやらせていないですよ。
管理費をどぶに捨てているようなものですからね。
16316さんちのマンションはどうしてるの?
排水管洗浄を定期的にするなら、本来なら汚水管洗浄もやるべきだと思うよ。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
なくなってしまいます。
ここのスレとPART2のスレは同じスレ主なんだってね。
どちらもすごい書き込み数だな。
>>16318 匿名さん
>16316さんちのマンションはどうしてるの?
16316です
当マンションは3年に1回雑排水管洗浄(専有部分)が必要として昨年実施した
私は必要ないとして洗浄は拒否したが、総会時の収支表では全戸分が実施したとして支払っていた。
これは作業を実施していないのに請求したのは管理会社の詐欺、窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。但し今回ので裁判に訴えることはしませんが今後2年に1回実施するような雰囲気です。
今後の総会で2年(又は3年)に一回実施が提起されたら強く反対し未実施にもかかわらず支払ったら損害賠償請求を起こしたいと考えていますが、果たして裁判で勝てますかどなたかご教授お願いします。
ちなみに前回は6500円/戸の支払いで次回は7000円~8000円になりそうです
>>16324さん
高圧洗浄を業者に依頼するときは、全戸数として契約するか、
それともやった分だけの洗浄費とするかで違ってきます。
ただ、高圧洗浄をやるとき、業者はいろんな準備をしなければ
ならないので、総戸数より若干少なかったということであっても
値下げはしないんじゃないでしょうか。
次回やられるときは、相見積もりをとられたらいいと思います。
築20年以上経過したマンションが、いままで一度も高圧洗浄を
したことがなかったので、臭いも出てきたので洗浄をしようという
ことになり業者に依頼したところ、高圧洗浄をすれば配管の傷みが
激しいので破れる可能性があるということで断られたという話しを
聞いたことがあります。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
>>16324 匿名さん
>窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。
勝てません。
この場合、契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。
>裁判で勝てますか
勝てません。
雑排水管洗浄は、専有部だけの問題ではありません。
共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので、実施しないとあなたが損をするだけです。
消防設備点検でも同じでしょ。平日にやると3割程度しかできないから、値引き要求はしやすいかもね。どうせ3割しか作業できないからね。
>>16330 匿名さん
>共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
共有部分だけの作業代を支払えばよい。専有部分を支払う理由にはならない
>専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので
専有部分の管理修繕は区分所有者の責任で行う当然だ
しかし未実施も支払ったのであれば欠陥工事として管理会社が負担すべきである
>>16330 匿名さん
>契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
不正解なり、戸数×単価で予算は計上している
>実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。
そのとうり 事前に実施する戸との契約を取るべきである
専有部分は区分所有者が管理修繕を行うべき
単価が上がる理由は?
事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
ならないのが理事会でしょう。
それに、点検費用は過去のデータに基づいて業者と契約をすればいいですね。
>>16334さん
汚水管は管径が他の配管より太く、また汚物だけだから劣化は
殆どない。
もし、汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担で
やればいい。それだけの事。
>>16338 匿名さん
>汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
それだけの事。
そうですよ
雑排水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
>>16337 匿名さん
>事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
>そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
面倒ならばわざわざ必要でない高圧洗浄はやるな
>高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
>ならないのが理事会でしょう。
悪徳管理会社に理事会は協力する必要はない
理事会は管理規約を守れ 専有部分は区分所有者が管理修繕、負担は責任をもってやる
うちは来月上旬が雑排水管高圧洗浄日
浴室、洗面所、洗濯機置き場、キッチン、ベランダシンクの5か所をタダでやってもらえる
雑排水よりも手に負えないのが汚水管によるトラブル。
汚水管洗浄は半年に1回は洗浄が必要です。
16344みたいなクレーマーは相手にしないほうがいいよ。
>>16341 匿名さん
>こういうクレーマーは、無視するに限る。
>共有設備の維持管理に無関心で、マンションの劣化の原因を作るケチ。
とうとうクレーマー扱いか
共有設備の維持管理を問題にしているのではない
問題をすり替えるな
専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの
負けず嫌いの捨てセルフ
ひょっとしたら本物の悪徳管理会社の者か?
クレーマー投稿が多発すると、このスレは終わりだな
どんなことがあっても、このスレは終わらないよ。
それが16,000レス以上という書き込みなんだよ。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。