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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
役員会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい。罰則金などはよくない。
規約文に罰用語は厳禁。
生活共同体に縁起の悪い用語は使ってほしくない。
区分所有者の親睦会を造ろう。
連絡を待っている( ´艸`)。
>>16199 匿名Yさん
↑明らかに釣りなんだけど、
同様の協力金徴収を決めた中津のマンションは
最初は月5000円だったんだよ。
裁判中に2500円に下げたみたいだが、
大規模マンションだからできたこと。
大規模修繕工事は足場を組んで屋上防水や外壁の躯体補修、ベランダの
軒天や窓枠シーリングとかをやるものだよ。
それからエレベーターや給水設備の更新、給排水管の更新工事は大型設備
の工事であり、大規模修繕工事とは切り離して行うところが多い。
>>16211 匿名Yさん
>居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?
区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない)
16205 理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと
居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない
>>16211さん
輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。
しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば
困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。
意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける
と思います。
協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い
命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。
その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。
そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。
それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。
専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。
失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
割く時間がない
理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
大の大人がやることではない
訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。
裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ
例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ
最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
匿名さんはいるけど。
憶測で判断しちゃだめだよ。
だからいってるでしょう。
正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
それを書きこめばいいと。
批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。
(間違い)定期用
(正しい)提供
16226は考えが凝り固まっているからね。
同じマンションの困った組合員が管理費等
を滞納して管理組合から強制的に支払いを
命じられて見ていて可哀そうでたまらず救
いの手をさしのべて管理費等を立て替えて
同じ組合員を助けたならば.自力救済禁止に
違反して罰せられるわけだ。
法律もここまで落ちぶれているのであれば
従う必要はないので頑強に対抗します。
( ´艸`)熊。
下記の書き込みの効果は絶大であった
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
(間違い)無知なだくだよ。
(正しい)無知なだけだよ。
(誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
(正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
>>16236 eマンションさん
スレ主の問題点
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった
この2項は重点事項だよ
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。
単なる諸経費だけではないですからね。
大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
高くなります。
理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく
他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。
役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
働いている方が報われる社会を構築してほしい。
理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい
>>16253さん
あなたの考えに同感します。
うちの場合も理事会への出席に応じて役員に支給していますが
金額は理事長で月1万円、あとは1,000円~3,000円と安いですが。
理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。
一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。
それにしても住民のマンション管理に対する関心は
低いですね。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。
>>16215 匿名さん
理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。
輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定
するのが一番の方法ですね。
細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。
役員を辞退する組合員から金を取る発想は卑しくて下品ですねw
仕事のない暇な失業者が考えそうなことです
全員でマンション管理をやるだけのことですよ。
やりたくない者はやらなくていいでは理事会は
成り立ちません。
管理組合の仕事はゴミ出しの点検と花壇に植える花の種類を決めることくらい
小学生でもできる
>>16268さん
それは清掃人がするんではないですか。
花壇に花を植えるのは植栽クラブの者がしますよ、ボランテイアで。
一般理事は理事会に参加するだけです。
理事長が大変なだけですよ。
全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
管理運営はプロに任せて住民はマンションライフを満喫するのがトレンド
どうしても役員をやらなければならない状況に追い込まれたら副理事長を選ぶのが良い。理事長はだいたい出たがりのジジイが自薦して就任するので、そのジジイが脳卒中で救急搬送されて面会謝絶・脳死状態にでもならない限り、副理事長はヒマなポストだ。副理事長は2名以上の場合が多いから、ほかの出たがりのジジイ副理事長をおだてれば理事長代行を務めてくれる。任期内にそのジジイも救急搬送される確率は低いだろう
>>16270 ご近所さん
>全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
時代遅れであろうがなかろうが、区分マンションを購入した時点で全員参加が義務化されている。
それが嫌なら、一戸建てか賃貸マンションに住むべき。
そんな初歩知識も知らないの?
>>16274 匿名さん
誰もやらないではなく、やれる人間は限られてくる。
能力のない人間がやろうと思ってもできるものでもない。
おまえ、何か勘違いしてるぞ。
能力ある奴なら5棟位は片手間でこなせる。
8万/棟×5棟=40万
悪くないサイドビジネスです。
全員参加のマンション運営で正しいのですが、だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。理事に不向きなバカや低学歴や横領常習者もいるのだから。
>>16278 匿名さん
>だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。
ピンポーン。
世の中の仕組みと同じ。
管理会社抜きで、能力と意欲のある人間が報酬を貰ってすればいい。
餅屋は餅屋。
>>16280 匿名さん
残念なことに、意欲はあっても能力のない人間がこのスレに群がりへばりついている。
だから、発言内容も薄ぺらい。
仕方がない。
基礎知識を持ち合わせていないんだから。
そもそもマンションに住んだことがない者が書き込みしているようだから
ピンボケするのはあたりまえのことだね。
>>16284さん
能力、知識がない者がここにへばりついているからというのが問題なんですね。
そういう輩は批判するしか能がないんでしょうね。
知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
>>16286 匿名さん
>知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
どこの世界でも常識なことです。
看護師免許しかないものが医者をしたいからってそりゃ無理だわ。
言ってる意味がわかるか?
医師になりたいなら医師免許を取ればいいだけのこと。
何も難しいことでもない。
医師免許も取れない連中が医者面されても患者が迷惑。
そうだろ?
うちのマンションは築30年で500戸超の
マンション。
毎回総会へは出席しているが、質疑応答を聞
いていて吉本の漫才を見るより面白い。
いろいろな人間がいるものだと唖然とさせら
れる。
規約がいくらいいお手本になってもそれを運
用するのは人間だから住民の資質で答えが出
ているように思える。
ダメなマンションはダメです。
すまない方がいいでしょう。
お金があれば買い換えたいがままならない。
ならず者まがいがうろうろしだす。
総会ではいろんな質問がでます。
そしてその答えも素人議長が答えるのでとんでもない質疑応答に
なることもあるでしょう。
そういうときの助け舟が管理会社だと思いますがね。
管理会社も利益団体。
どちらかというと、管理組合本位ではなく管理会社本位で答えを導き出す。
助け舟どころか、蟹工船かもしれない。
そんなことはないでしょう。
私どもが委託している管理会社のフロントはすごくいいですよ。
>>16289 匿名さん
100戸以上のマンションは優秀な人材も豊富で理事会は
輪番制でも問題ありません。
総会は荒れているように見えて吉本みたいなんでしょう。運営側が優秀だからですよ。
>>16295さん
私はマンションの住民ですよ。
管理会社とは関係ありませんが、管理会社のフロントは
一生懸命頑張ってくれていますよ。
名前を公表すると管理会社の者と思い宣伝しているというんでしょう。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
管理費については、上記のものが考えられます。
それと自分のところとを比較してみるのも良いでしょう。
それで高いようなら値下げ交渉をしてもいいでしょう。
管理費の相場はいろいろありますからね。
できるところから手をつけていってください。
相場が記載されているね。
参考にはなる。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
>>16303さん
うちも高圧洗浄で内視鏡カメラをいれて管内を撮影したのを
みましたけど、洗浄前の撮影は管内が汚れているのでぼんやり
していますが、洗浄後はきれいになっているのは分ります。
内視鏡カメラを入れる効果は殆どないということで、現在は
内視鏡カメラは使用していません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。
ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
>>16316 匿名さん
自分ちのマンションでは排水管の定期清掃なんてやらせていないですよ。
管理費をどぶに捨てているようなものですからね。
16316さんちのマンションはどうしてるの?
排水管洗浄を定期的にするなら、本来なら汚水管洗浄もやるべきだと思うよ。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
なくなってしまいます。
ここのスレとPART2のスレは同じスレ主なんだってね。
どちらもすごい書き込み数だな。
>>16318 匿名さん
>16316さんちのマンションはどうしてるの?
16316です
当マンションは3年に1回雑排水管洗浄(専有部分)が必要として昨年実施した
私は必要ないとして洗浄は拒否したが、総会時の収支表では全戸分が実施したとして支払っていた。
これは作業を実施していないのに請求したのは管理会社の詐欺、窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。但し今回ので裁判に訴えることはしませんが今後2年に1回実施するような雰囲気です。
今後の総会で2年(又は3年)に一回実施が提起されたら強く反対し未実施にもかかわらず支払ったら損害賠償請求を起こしたいと考えていますが、果たして裁判で勝てますかどなたかご教授お願いします。
ちなみに前回は6500円/戸の支払いで次回は7000円~8000円になりそうです
>>16324さん
高圧洗浄を業者に依頼するときは、全戸数として契約するか、
それともやった分だけの洗浄費とするかで違ってきます。
ただ、高圧洗浄をやるとき、業者はいろんな準備をしなければ
ならないので、総戸数より若干少なかったということであっても
値下げはしないんじゃないでしょうか。
次回やられるときは、相見積もりをとられたらいいと思います。
築20年以上経過したマンションが、いままで一度も高圧洗浄を
したことがなかったので、臭いも出てきたので洗浄をしようという
ことになり業者に依頼したところ、高圧洗浄をすれば配管の傷みが
激しいので破れる可能性があるということで断られたという話しを
聞いたことがあります。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
>>16324 匿名さん
>窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。
勝てません。
この場合、契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。
>裁判で勝てますか
勝てません。
雑排水管洗浄は、専有部だけの問題ではありません。
共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので、実施しないとあなたが損をするだけです。
消防設備点検でも同じでしょ。平日にやると3割程度しかできないから、値引き要求はしやすいかもね。どうせ3割しか作業できないからね。
>>16330 匿名さん
>共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
共有部分だけの作業代を支払えばよい。専有部分を支払う理由にはならない
>専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので
専有部分の管理修繕は区分所有者の責任で行う当然だ
しかし未実施も支払ったのであれば欠陥工事として管理会社が負担すべきである
>>16330 匿名さん
>契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
不正解なり、戸数×単価で予算は計上している
>実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。
そのとうり 事前に実施する戸との契約を取るべきである
専有部分は区分所有者が管理修繕を行うべき
単価が上がる理由は?
事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
ならないのが理事会でしょう。
それに、点検費用は過去のデータに基づいて業者と契約をすればいいですね。
>>16334さん
汚水管は管径が他の配管より太く、また汚物だけだから劣化は
殆どない。
もし、汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担で
やればいい。それだけの事。
>>16338 匿名さん
>汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
それだけの事。
そうですよ
雑排水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
>>16337 匿名さん
>事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
>そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
面倒ならばわざわざ必要でない高圧洗浄はやるな
>高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
>ならないのが理事会でしょう。
悪徳管理会社に理事会は協力する必要はない
理事会は管理規約を守れ 専有部分は区分所有者が管理修繕、負担は責任をもってやる
うちは来月上旬が雑排水管高圧洗浄日
浴室、洗面所、洗濯機置き場、キッチン、ベランダシンクの5か所をタダでやってもらえる
雑排水よりも手に負えないのが汚水管によるトラブル。
汚水管洗浄は半年に1回は洗浄が必要です。
16344みたいなクレーマーは相手にしないほうがいいよ。
>>16341 匿名さん
>こういうクレーマーは、無視するに限る。
>共有設備の維持管理に無関心で、マンションの劣化の原因を作るケチ。
とうとうクレーマー扱いか
共有設備の維持管理を問題にしているのではない
問題をすり替えるな
専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの
負けず嫌いの捨てセルフ
ひょっとしたら本物の悪徳管理会社の者か?
クレーマー投稿が多発すると、このスレは終わりだな
どんなことがあっても、このスレは終わらないよ。
それが16,000レス以上という書き込みなんだよ。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
どうして汚水管の定期的洗浄工事はしないのか合理的な説明がなされない限り、定期的な雑排水管工事も必要なくなる。
誰が見ても、汚れやすいのは汚水管のほうだからだ。
つまり、定期的な雑排水管洗浄工事は管理会社によるぼったくり工事と言える。
汚水管は管径が太い。
流されるのは紙と糞尿だけである。
よって汚水管の洗浄は必要ないのである。
それが理解できない者がいるんだ。
ところで汚水管の清掃は専有部のどこから洗浄器具を入れるの?
竪管に点検口があれば竪管はできるが、専有部から竪管までの清掃方法は
どの様に行うのか教えて頂きたい。
すんません。いまトイレに行ってわかりました。削除してください。
だからいったでしょう。
汚水管の高圧洗浄はしないと。
*滞納が発生したら
面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
滞納金は小さいうちに手を打つ必要があります。
蔓延しだすと困りますから。
>>16346 匿名さん
>共有設備の維持管理を問題にしているのではない
>問題をすり替えるな
>専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの
雑配水管洗浄は、専有部分だけではないと、言っている。
費用の中には、共有部分の洗浄費も入っている。
汚水管は硬くて太いウ●コを出しても大丈夫な設計になっている
太さ5センチ長さ30センチ級を出せる組合員はそれほど多くない。
汚水管の管理は各区分所有者の責任と負担で
やらなければならないことになっている。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
こんな駄文はまとめましょう 16311と16312同文だよ、件数稼ぎは止めましょう
16310 匿名さん 4日前
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
16311 匿名さん 4日前
削除依頼
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
参考になる!
16312 匿名さん 4日前
削除依頼
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
参考になる!
16313 匿名さん 4日前
削除依頼
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
>>16318さん
削除依頼をしても削除はされていないでしょう。
誹謗中傷と可ではないかきこみで、初めて読む方にとっては
参考になるからです。
情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
おられます。
だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。
一度読んだ方は読まなければいいんですよ。
そんなつまらないことにエネルギーを費やすのではなく、もっと
建設的でみんなに役に立つ情報の提供をしてください。
専有部分の配管の更新工事については、排水管、給水管、給湯管、
汚水管、ガス管の全てを交換する必要はありません。
これは専有部分の配線も同様です。
塩ビ管を使用しているマンションなら管材がさびることはありません。
ただ、給湯管については、銅管を使用しているため、また高熱が通る為
傷む可能性は高くなります。
また、塩ビ管は錆びませんが、地震とかの揺れの影響で継手部分に緩み
がでてそこから漏水が発生する可能性はあります。
漏水が発生した場合、原因調査を保険で行います。
そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを判定します。
共用部分が原因であれば、加害元の補償もしなければなりません。
うちのマンションも2年に一度、一斉に雑排水管洗浄工事を実施してるけど、汚水管の洗浄工事はしていない。
これは問題ですね。
汚水管の高圧洗浄はどうやってやるの。
>>16372さん
汚水管は専有部分だから、各戸に任せればいいんですよ。
高圧洗浄をどのようにやるのかは知りませんが、今までの
高圧洗浄と比べればかなり高額になりますよ。
それに、汚水管の漏水の可能性は低いですからね。
どこかのマンションで汚水管の高圧洗浄しているところが
ありますか。
汚水管の洗浄の件を管理会社等に教えを乞うても誰も回答してくれない。教えて、
>>16369 匿名さん
>情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
おられます。だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。
情報は1回の書き込みでは管理会社の儲けが少ないので、時々内容を繰り返し書き込んで管理会社をぼろ儲けさせるためです。
何回も書き込むことにより洗脳し反論がないと嘘が真実と無知な理事会の理事、組合員に思わせる為続けるんです
>>16379さん
今までいろんな情報提供をしてきましたが、それが業者や管理会社にとって
有利な情報でしたか。
私は、マンションの住民、理事会に参考になると思って書き込みをしている
んですよ。
それに私は単なるマンションの住民で、管理会社や業者とは何の関係も
ありませんよ。
デビィ夫人のウクライナへの支援応援の訪問
を勇気ある行動だと感動している一人です。
デビィ夫人は日本国やマンション管理にとっ
ては大切なお方ですので健康には気を付けら
れてください。
戦争、革命、暴動、クーデター、政変、等々
の経験をされた唯一の日本女性です。
うちは何十年間も汚水管の洗浄はして
いませんが雑排水管は毎年しています。
確かに汚水管の方が汚いのにしないと
は道理には合いませんよね。
確かにそうだ非常識でした。
>>16384 匿名さん
管理会社側もその程度の常識はわきまえたうえで、毎年、雑排水管洗浄工事を実施しています。
管理組合の不利益ではあっても、管理会社の利益になるからです。
利益相反関係の一端といえます。
雑排水管洗浄工事は悪徳管理会社を見極める判断基準とも言えます。
>>16386さん
雑排水管の高圧洗浄は全国のマンションで行われています。
何故するのかといいますと、臭気対策とか配管のつまりを
防止するためです。
汚水管が必要なら、何故高圧洗浄をしないんでしようか。
管理会社の利益になるんなら汚水管の高圧洗浄もやれば良い筈ですが。
ところで、汚水管の高圧洗浄をしているマンションありますか。
汚水管の高圧洗浄が必要という方がいますけど、何故やらないのか
やれば管理会社も利益が増えると思うんですけどね。
汚水管の問題については、ネットでみれば業者は盛んに
宣伝していますよね。
ただ、どのようにやるのか、経費はどれぐらいかかるのかは
分かりませんが。
汚水管の高圧洗浄のやり方を知っている方はおられませんか。
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
>>16387 匿名さん
全くど素人のコメントだな。
臭気なら汚水管の方がひどいのだが何故か臭わない。
配管のつまりにしても出すものが出すものだから、汚水管の方が詰まりやすい。
>臭気対策とか配管のつまりを防止するためです。
おまえはア・ホ・カ
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
する者に対して支援されるものです。
住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
確保するものです。
共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
*防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
*名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
*防災訓練の実施
*地域避難所としての申請をしておく
*大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。
1)単棟型
*災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
2)連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
>>16393 匿名さん
何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない。
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。