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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
駐車場が全戸分確保されているマンションが住みやすいということだ
駐車場問題はもうこれくらいでいいでそう。
次のテーマに移りましょう。
>>15749 匿名さん
共用部分の使用については民法249条が適用されずに、区分所有法13条が適用されます。
しかし、駐車場は共用部分ではありません。
駐車増の使用に関する区分所有法の規定は第何条に規定されているのかをお聞きしています。
建物の一部ではない駐車場(屋外駐車場)は規約共用部分にならない。
建物の内部にある駐車場は規約共用部分にすることはできるが、
規約共用部分にすると、上記の通り民法249条ではなく区分所有法13条が
適用されて持分に応じた使用制限(1人1台)がなくなってトラブルになる。
駐車場数<区分所有者数であるマンションの場合、区分所有者1人当たりの
駐車場の割当て(民法250条の持分)は、駐車場数÷区分所有者数だから、
1より小さくなる。ということは、法律上は1人1台使えないことになる。
それでは不便だということで、標準規約は「管理組合は、…駐車場を
使用契約により使用させることができる」の条項を入れて、法律とは
別ルールでやることを宣言している。民法91条を根拠に契約条項が
法律に優先することになる。
しかし、管理組合と契約を締結して1人1台駐車場を使用できる区分所有者は
いいが、台数が少ない以上、契約できない区分所有者も出てくる。
民法249条の「持分に応じて使用できる」権利を行使できない区分所有者を
放置するわけにいかないだろう。
そこで区分所有法30条1項で、駐車場の使用に関する区分所有者相互間の
事項は規約で定めることができるとしている。「この法律で定めるものの
ほか」という制約は入っているが、「この法律」とは区分所有法のことだから
区分所有法以外の法律ならば少しくらい違った内容にしてもいいことになる。
それはないものねだりというんだよ。
民法では区分所有者は持分に応じて駐車場を使用できるのだが、規約で
これと違う使用ルールを定めることができるのは区分所有法30条1項の
おかげである。この結果、駐車場を利用できる区分所有者と利用できない
区分所有者という差別が生まれる。これを放置することはできない。
区分所有法も考えていて、規約を制定する際の注意事項を30条3項に
ゴチャゴチャ定めている。駐車場使用についていえば、利用者から相当の
使用料を取ってそれをマンション全体の維持管理に充てる(その結果、
利用できない区分所有者の負担コストは相対的に下がる)から納得しろ、
ということである。
駐車場を利用できる者とできない者との不平等は、駐車場に限りが
あるからにはしかたないこと。
だから、使用料をとっているんだよね。その使用料については、近辺の
駐車場料金と同程度にしているのも少しでも不平等感を緩和するためだよ。
駐車場が少ないマンションで分譲当初に一度抽選をやっただけで、その後ずっと同じ組合員が無料で駐車場を使い続けている場合は、いくら規約や細則で「駐車場は無料」「駐車場は使用期間制限なし」と書いていても、30条3項に反する状態で無効と言えますね。数年ごとに抽選を行い利用者の入れ替えをするべきです。
駐車場問題はこれくらいにしましょう。
もう十分です。
駐車場が少ないマンションでは、駐車場を利用できる区分所有者とできない
区分所有者との間で不公平が発生するが、全戸分の駐車場が確保されている
マンションでは発生しないから、利用できる・できないの差は使用料徴収の
理由にならない。もし使用料を徴収されているのであれば、何かの機会に
理事長に徴収理由を聞いてみよう。
駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定はないということですね。
さっさと間違いを認めればいいのに、区分所有法を読めとか、寝言ばかり。
区分所有法を読めばわかると思うからそう書いただけですよ。
駐車場の使用に関する任意規定があるとは断言していませんよ。
正確に読み返してください。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
任意規定問題はもうこれくらいでいいでしょう
法律読めない素人なので勘弁してやってください
そんなことはわかっていますよ。
所詮は匿名掲示板ですから便所の落書きと同じです。
久しぶりに覗いてみたらレスが1万5千を超えてる!
相変わらず大人気のスレですね。
他にスレ主がいるんですか。
参加者全員がスレ主の心意気でやってます
ときどき「がちょーん」と書き込んでいる人が真実のスレ主だと言われています。
>>15777さん
パート1は私がスレを立てました。
そして、その当時は1,000レスになったら機能上新スレに
しなければならなかったのですが、1,000レスになっても
そのままにしていたら、その当時片っ端からそれらを新スレとして
立ち上げた方がおられました。スレ主旨はそのままで。
PART2は厳密にいえば私が立てたものではありません。
そして、PART3は、マンション管理士に質問しようという
スレだったのですが、質問者は全てマン管の保有者が答えてくれる
ものと勘違いされていましたので、それを改善するためにPART3は
マンション管理士等というスレタイにしたのです。
そして、PART1からPART3まで常に私がここのスレはタッチ
してきました。
ただ、PART1のスレタイは現在のスレタイとは違っていたと思います。
どうでもいいことですが、一応スレ主の問題は解決したよう
ですね。
本当のスレ主は黙って笑ってみてます
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
入居退去のときの決まりごとは明確にしておく
必要があります。
産経新聞
自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
13 時間前
自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ-。神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。
閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。
これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。
原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。
神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。
夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
「自治会の対応は違法」
自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。
同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。
判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。
たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。
ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。
岐路に立つ自治会制度
ごみ捨て場をめぐるトラブルは各地で起きており、この訴訟は氷山の一角にすぎない。国立環境研究所(茨城県)が2年前に全国調査した結果、7割もの自治体で、自治会への非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていた。鈴木薫特別研究員は「自治会加入者が減少傾向にある中、住民間の摩擦が生じるケースは増えている」と分析する。
ただ、行政はこうした問題への関与に及び腰で、大半が住民同士で話し合って解決するよう求める対応にとどまっているという。
自治会への加入を敬遠する風潮が強まる半面、自治会の存在を前提とした行政サービスは多岐にわたるため、運営する側の苦悩は増している。訴訟の被告となった自治会のある役員は、住民トラブルの仲介や行政との折衝など労力がかかる任務が多いとして、「『入会しなくても自治会のものを使える』がまかり通れば、会員の減少に拍車がかかり、自治会の存続は難しくなる」と漏らす。
地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)
>行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している
自治会への入退会は自由と決められているので、ゴミ捨て場を使用できない
とするのは違法となるのは仕方ないことだと思う。
そうすると不平等感がでてしまう。ジレンマに陥ることになる。
当番を拒否する者に対しては、お金で解決するしかないと思うが。
自治会への加入が全員となっているマンションもありますよね。
そういうマンションに対して、自治会への加入は自由だといって
その意見を広めようとしている者がいるが、要するに自分ひとり
では退会できないから。仲間を募っているんだろうね。
小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務
しているケースが多いようですから。
PART2は誰も読む者もいないし、書き込みもない。
しばらくすると、2~3日書き込みもなくなる。
ただ、PART3に対抗しているだけ。
自分で立てたスレでもないのに、粘着質な性格なんだろうが。
PART3に来て書き込みをすればいいんだろうが、それもできない。
では、自分でスレを立てればいいんだが、それもできない。
ただ、PART3を意識しているだけというか邪魔をしているだけ。
可哀そうな性格だね。しっかり仕事をしなよ。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
料金
通常郵便物の料金(定型25グラムまで) 80円
内容証明料 420円
書留料 420円
配達証明料(任意) 300円
合 計 1,220円
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
自治会役員と管理組合役員が兼務してる方が便利
自治会の会合には毎回出席するのに管理組合理事会にはほとんど出ない奴がいるな
自治会は秋祭りとか餅つきとか楽しい議題が多いが、
管理組合は犬が鳴いたとか子供が消火器噴射したとか
管理費滞納者が居直ったとか、つまらん事後処理が多い。