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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>15148 検討板ユーザーさん
分譲マンションの大規模修繕を18年周期にすべきと思うが、UR賃貸住宅の計画修繕は、屋上防水が12年周期、外壁修繕が18年周期。
(URも分譲では、普通の民間分譲と同じ、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期)
屋上防水と外壁修繕工事をセットでやるなら、1回目から2回目までの20年間、普通の屋上防水(10年程度の保証が多い)では無理があると思います。18~20年間持つ屋上防水が必要。
<参考資料>
■ 持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会
第2回勉強会(平成24年4月3日開催) 資料4 ヒアリングについて
https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf
URが賃貸する共同住宅
・屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期)
・屋上防水12年、外壁18年など部位ごとに標準周期を設定しているが、事前に調査のうえ工事を実施することとしており、調査結果に応じて標準周期より延伸する場合もある。
-----
区分所有された共同住宅(主として民間により分譲/主としてURにより分譲)
建物を良好な状態で維持するため、屋上防水と外壁修繕工事はセットで12~14年、設備は点検結果を踏まえて工事を実施
>>15153 匿名さん
別に雨漏りするわけではないのと、分譲マンション建設時は安い材料を使うので痛みやすいが、初回の大規模修繕ではいい材料を使うし建築時からの時間の経過により技術革新もある。
1回目15年目でしっかりした大規模修繕をやれば次回の20年くらい余裕で持つよ
やってみればわかるが、建築時から10年目と
大規模やったあとの10年目は
外壁塗装、共用部廊下の状態とか明らかにちがうね。
建設時から10年目ってかなり痛みが目立っていたが、
大規模やったあとの10年目ってほとんど痛みがないのよ。初回はケチらないほうがいいでしょう。
最初の大規模修繕は劣化ではなく
施工時の不良が主ですので
保証交渉が出来る期間がベストです。
修繕工事は早くやればきれいになるので快適な生活ができる。
修繕周期としては13年が妥当かな。
修繕積立金が少ないところは20年でもいいけど。
修繕はしなくても住めるからね。
1回目は13年目に行い、2回目は15年でもいいかもね。
コンクリートが締まり、外壁の劣化部分が少なくなるから。
>>15149 マンション検討中さん
その気持ちはよくわかります。
私は管理組合や管理会社を信用していないから
保険は個人で加入している。
組合加入の個人賠償の適用範囲を知らない理事
長や管理会社に遭遇した時はめんどいよ。
過失で下階に漏水等を起こして迷惑をかけたと
きは組合や管理会社が保険適用を拒否された時
は個人で加入していたら心強いですからね。
管理組合で個人賠償保険も加入しているにも関
わらず個人の過失は個人で賠償しなさいと言っ
て組合加入の個人賠償の保険適用を拒むあほ管
理組合や管理会社は現存します。
組合加入の保険加入時の保険金は誰のお金かの
認識不足を見てあきれることがある。
こんなあほ連中とのトラブルに巻き込まれない
ようにしている。
こうゆうあほ連中に限って自分のことは自分で
責任を取りましょうと叫びだす。
この連中は自分のことも他人に押し付けている
ボケ老人が多い。
>>15160さん
管理組合として総合保険に加入しているのに、漏水で下の階が
水漏れをしたときの賠償については当然保険会社がやってくれますよ。
そのための保険ですからね。
個人で加入しても組合で加入してもどちらか有利な保険を使えば
いいだけのことです。
理事会や管理会社が対応しなければ直接保険会社に交渉すればいい。
保険会社は必ず対応しますよ、それをやらなければ罰せられますから。
何のための契約ですか。
保険の代理店を管理会社がやっているところが多いので
管理会社としては保険の請求をためらっているのかな。
実際、請求件数が多すぎて古いマンションは漏水の保険の引き受け拒否を言い出してたけど、
国土交通省の行政指導で料率を大幅に上げることを条件に引き受けているのが現状である。あほ
管理会社が修理で儲けるために過大な補修工事の見積もりを出し保険請求額を釣り上げたのも保険会社が引き受け拒否を言い出したら一因である。あほ
管理会社系列の保険代理店は保険金詐欺まがいで、
気を付け~。ややこしや~ややこしや~。
男と女の揉め事は浮気、
人と人との揉め事はお金
加害者になって示談金の支払い不能は困るので
いざ鎌倉の時はお金だからね。
支払い不能者になった時のために保険には加入
している。
大金持ちの男と結婚して浮気をされたら示談金
等はダイキンが転びこむから歓迎する。
マンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。
対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと
築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。)
新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。
高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。
築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。
>>15179 匿名さん
個人賠償責任は特約ですので
引き受け拒否でも問題はないはずです。
また、老朽化しているマンションの配管からの水漏れの場合
改修していれば回避できると判断した場合、支払いはされません。
指導については、継続する場合は引き受け拒否できませんが
新規の場合は、制約があります。
大規模修繕で外壁の補修が必須とか。
そもそも、所管庁ではない国交省が、保険会社を行政指導などできない。
行政手続き法
第二条
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
とありますから、
火災保険が国土交通省の所掌事務でなくても
行政指導はできます。
あくまでも、「行政機関」が「その任務又は所掌事務の範囲内において」である。
>>15187 通りがかりさん
国土交通省の住宅政策室が管理組合の面倒を見るのかい。この表現は分譲マンションの管理に携わる者として勘違いも甚だしい。つい本音を出したのかね( ´艸`)。
偉ぶるなこの野郎。身分をわきまえよ。
お前などに面倒見ては貰っていない。
逆じゃないのかい。だったら金を出せってんだ。
お前の面倒を見ているのはわれわれ組合員であるぞ、
下に~~下に~~。
国土交通省
住宅局
住宅政策課
所掌事務
住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整
住宅局の所掌事務に関する法令案の作成
住生活基本法の施行
被災地における土地及び建物の権利の保全
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務
電話番号
03-5253-8111(内線39-224)
>>15189 マンション検討中さん
元管理会社社員で保証協会からお手当てを頂いてこの
スレに自作自演を演じている御仁であるのは知れている。私たち管理組合は国土交通省や管理業協会や管理会社か
ら面倒見ては貰ってはいませんのでくれぐれも言質には
気を付けられるように願います。
保険については、契約拒否をしてはならないと行政指導がされたんですよ。
それを受けて大手損保会社は協定を結びお上
>>15193 さん
理由なきが抜けてませんか?
まず、保険は相互扶助の考えですので
適切に保険金が支払われていれば、例え地震等で多く請求されても、次の全体の保険の掛金が上がるだけで
保険会社は痛くも痒くもありません。
指導内容は、災害の多い地域等の理由で新規加入の拒否のことではないでしょうか?
保険料は大規模災害があった地区の料金があがるとは限りません。
それをやれば、東北大震災や神戸大震災、熊本地震等があった
地区はみんな保険料が大幅にあがることになります。
実際はそうなっていない筈ですよ。
雷や水害、火災等で被害があったマンションの保険料も上がりません。
そういうのはまた発生するとは限りませんからね。
>>15194 名無しさん
古いマンションは水漏れ事故多発で管理会社が高い工事費の見積もりを出して修理するから、引き受け拒否を言い出したんだよ。
保険金詐欺の温床になっているからだ。
>>15197さん
一度地震の被害を受けると耐震性が低下するんですか。
そして倒壊のリスクが高くなる。
阪神大震災後に建替えられたマンションは築25年なら塩ビ管が
使用されていますので、配管からの漏水はまずないでしょう。
築20年以上経過したマンションで保険の契約を拒否されたマンションは
あるんですか。
少なくとも大手損保は拒否していない筈ですが。
水漏れ調査費用が多くなっているということは漏水が発生したんですよね。
その原因は何からですか。
新耐震基準もクリアーしていると思いますよ。
>一度、地震を受けると建物の耐震性は低下しますので
倒壊のリスクは増えます。
そんなわけないでしょ。
ないでしょう。
うちなどはオール電化マンションで電気温水器が
室内にあり地震時には温水器の倒壊での漏水事故
多発で大変でした。
築30年超ですがどうにかならないかを検討しま
したが容積率の関係で室外への移動もかなわず今
後の漏水事故多発が心配です。
容積率はかなり大変になっています。
駐輪場や駐車場も容積率に入るようになりましたから。
>>15202 匿名さん
地震とは関係ありませんが
逆のパターンもあり、配線の太さの関係でオール電化が出来ないマンションもあります。
新しく購入する場合、ガス電気の双方が選べるマンションが理想ですね。
温水器は専有部分内に設置してあるでしょう。
建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について
先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
議会に諮問されました。
現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
要件で検討されることになりました。
建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
なります。
建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について
先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
議会に諮問されました。
現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
要件で検討されることになりました。
建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
なります。
建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
抑えられたケースの場合でした。
今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
できないと懸念する学者の方は多くおられます。
要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
が挙げられています。
このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
いと思われます。
そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。
限界マンション
総務省発表によれば、日本の空き家率は13.6%となっています。戸建てよりマンションの
方が高い数値となっています。
マンションの寿命(国交省中古住宅促進、活用に関する研究会の報告書)は117年であり
メンテナンス次第では150年まで寿命を延ばすことが可能としています。
しかし、マンションの事情、建物設備の維持保全等によってその寿命は短くなります。
50年以上前に立てられたマンションは、川砂が不足し海砂を使用したものがマンションに
使用されました。これも寿命を短くしている理由です。(但し50年以上経過したマンション限定)
建物で特に劣化しやすいのが、外壁と防水の破断です。ウレタン樹脂も保全しなければ漏水
の原因となります。
居住者の減少、つまり空き室が多くなるのも限界マンションの特徴です。
別スレですが、自作自演をしていますね。
建替えの困難さ
マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
させるのが一番の方法です。
建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。
建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。
建替えは難しいようですね。
合意形成の法律が早く成立するといいね。
建て替えをかんがえるより、大規模修繕工事を計画的に
やった方がいいよ。
やらなければならない工事を全て網羅した長期修繕計画書の
作成をする必要があります。
規制改革実施計画
令和4年6月7日 閣議決定
(10)老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進
b あわせて、法務省及び国土交通省は、
③事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も存在すると考えられることから、現行法では全員同意が必要な建物及び敷地の一括売却を、一定の多数決で行うことを可能とする仕組みについて論点整理を行うこと。
3分の2の承認を検討されているんですね。
・規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ 令和2年1月30日
議事録(PDF形式:299KB)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...
○経団連(堀内産業政策本部長) まず、この要望に関するこれまでの経緯を申しますと、区分所有建物に関する要件の緩和は、2006年度から要望しております。
資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...
4.これまでの経団連要望と法務省回答、回答への反論
【経団連要望】
○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。
○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。
【法務省回答と反論】
● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。
⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。
● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。
⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。
・法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044.html
○ 議題
2 区分所有法制の見直しに関する諮問第124号について
○ 議事概要
2 法務大臣から新たに発せられた「区分所有法制の見直しに関する諮問第124号」に関し、事務当局から諮問に至った経緯、趣旨等について説明があった。
○ 議事録等
議事録 (準備中)
配付資料2 区分所有法制の見直しについて【PDF】
https://www.moj.go.jp/content/001380435.pdf
終活を考えないマンション管理の推奨は控えるべきである。
パンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」
公益財団法人 マンション管理センター
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2021/03/2021_kauma...
09 マンションのライフサイクル
最終的には建物を除却することになることを理解しながら、マンションを所有・管理することが必要です。
問題は
③事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も存在すると
つまりこれは、建替となった場合
資産価値はマイナスになることを意味しています。
数百万で購入したマンションが数年で
立替決議が決まり、住む場所もなくなり
また、数百万の借金を背負うことになります。
つまり、地価が下がり続けてる地域のマンションは
ますます資産価値が下がることを意味してるのでは?
>>15228さん
建替えは難しいというのが分からないのかな。
あなたは建て替えまでしてそのマンションに住みますか。
売却すればいいというのは答えになりませんよ。
建て替えまでもっていくその過程をだれかがやらなければならないんです。
あなたがしますか、できますか。
>>15232さん
最終局面に入ったとき、そのマンションには老若男女の方が住んでいます。
最近購入して引っ越ししてきた若い夫婦がいるかもしれません。
マンションは売却しようがしまいが、必ず持ち主がいるんです。
建て替え決議をするのに5分の4の賛成が得られますか。
そういうのが緩和されるんなら緩和されたときに対応すればいいんです。
それまでは、住んでいる以上建物設備の維持保全をおこなっていくべきです。
捕らぬ狸の皮算用ではものごとは進みません。
やらなければならない工事を計画的にやっていくことが大切です。
積立金の額はネツトで調べれば築年数やマンションの規模から
大体の金額は分りますよ。
長期修繕計画書がなければそれで調べるしかない。
>>15232 マンコミュファンさん
持ち家の場合、所有者が解体費を全て持ちますので
マンションの所有者も同じように負担するのは当然ですね。
問題は、一軒家より耐久性が高いと言われながら
一軒家と変わらない期間(少し長い)で建替の案が出ている物件もあります。
誰の為の法改正であったか?
ゼネコンやデベロッパーが再建築しやすいがための
法改正でなかったのか?が気になります。
マンションの建て替えが進めば経済が潤うのは確かですからね。
当初はかなり建て替えの時期の指針は早かったはずです。
当初立てた計画は修正されたと思いますが、何年にしたかは
分かりません。
建て替え決議のむずかしさを国交省が知ったんでしょうね。
建替えは現実的にはできません。
建替えの委員会を設置しなければならないのですが、
建物が解体された後のことを考えた場合、会議をする場所やばらばらに
なった住民への郵送とかだれがするんですか。
だから建物設備の維持保全を計画的にやるしかないんです。
そのためには適正な修繕積立金の確保が必要なのです。
やはりしっかりした長期修繕計画書が必要ですね。
それに基づいて必要修繕積立金の額を算出すればいい。
>>15238 匿名さん
建設業者ないしデベロッパーがします。
基本的な流れは
現在の土地の所有権を買い取って貰います。
現金で貰うか?
次に立つマンションの権利を買うか?のどちらかを選べます。
権利を選んだ場合
完成近くになると最終の意思確認があります。
>>15244さん
デベロッパーが買取はしますが、それだけでは建て替えはできません。
それまでの承認決議や集会対策、権利変換の手続きとかは建て替えの
委員がやらなければならないでしょう。
かなりの時間と日数がかかりますが、それができる住民がいるんですか。
>>15246さん
死のうが売却しようがマンションは残るんだよ、あほ。
あほは理想しか考えられないんだね、ほんとあほだよ。
あほは死ななきゃ治らないといわなかったっけ。
あほのマンションは将来どうなるの?
解体あるのみかな、あほの考えはそんなとこだろう。
できもしないことを無責任にいうだけではねえ、やっぱりあほだね。
正直な話、終活では遅すぎます。
30代でファミリー向けの3LDKを購入しても
50代には子供は上京して独立で
2LDKあれば十分になります。
固定資産税、管理費、修繕積立金等を考えると…
売却して賃貸もありかと。
ただ、問題は全てのタイミング。
同じマンションでも
リーマンと前と後では価格が倍近く違う。
リーマンの後に買った人多くの人はローンは完済しているがリーマンの前の人はまだ数年残ってる人もいて
売るに売れない。