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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
この問題もなんとか終わったようですね。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
区分所有法における強行規定について解説します。
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。
これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
又、スレ荒らしか。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
役員になったら管理規約・使用細則よりも、まず区分所有法を読むのです。
区分所有法に反する規約細則や総会決議、組合運営は無効ですから。
またコピペか。
【区分所有法における強行規定】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されない。
議案に対する意見の場が議決する総会では判断資料も乏しく、出席していない組合員には性急すぎる。
選挙で言うと、候補者の名前と政策だけを聞いて、各候補者間の政策論争を聞かずに選挙投票するようなもんだ。
総会の前に議案内容意見交換会を設け、それを録画してYouTubeなどで公開し、熟慮期間を設け、総会は、全員書面による議決権行使書の結果発表と議事録の発送の場とすればいい。
勿論、YouTube録画内容は電磁的方法で保管し、組合員の要望があれば複製を貸出すればいい。
手順で言うとこんな感じだ。
1,理事会で議案作成
2,全員に議決権行使書の配布と、理事会で決定した議案内容を組合員集会の2週間前に通知。
3,各議案内容を組合員集会の場で録画による意見交換。当期議案以外の来季議案内容も組合員から募る
4,各議案意見交換後1週間後までに議決権行使書の集票
5,集票締め切り後1週間以内に、書面による総会開催と議決権行使書による議決結果発表。と同時に作成しておいた議事録の発送。
この方法なら、組合員全員参加による総会開催と変わらない。
理事になって最初にやることは、管理会社担当者(フロント)との顔合わせ・意思疎通です。お互い腹の探り合いからスタートします。フロントが悪人またはバ〇の場合は上司と交渉して交代させます。
マンションの管理を円滑に行っていくうえで、法律・規約・細則などのルールに則ることはそれほど重要ではありません。法律や規約集を読んだことのない住民が多いし、お堅いルール一辺倒ではマンションの雰囲気が暗くなり、結局資産価値を落としてしまいます。(道路交通法を一字一句守っていたら運転できないのの同じ。)以前からの慣習や前例、地域の決まりごとが重要です。
しかし、中にはルール順守を求める世間知らずな住民(大抵はマン管士試験浪人)も出てきます。その時は、理事会はそれに対抗する措置を取らなければなりません。月1回第3土曜日などと言わず、頻繁に開催することが理想です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
>>14362 匿名さん
それって総会である必要ないよな。理事会を公開して意見求めたらいいだけじゃないか。資料が乏しいならしっかり揃えたらいい。
何度も総会を開催する意味がわからない。議案書の送料も作成の手間も、全てにおいて合理性を欠く。
>>14365 匿名さん
>何度も総会を開催する意味がわからない
そうですよね。
でも、区分所有法では集会を年1回開くことが義務つけられている。
どちらかというと、3番を総会と称してもいいんですよ。
ただこの時点では議決権行使書は出されていないから、第39条の議事は規約によって別段の定めをしないといけない。
集会は3番の一度だけですよ。
よく全体の流れを理解してから反論してね。
>理事会を公開して意見求めたらいいだけじゃないか
どうやって理事会を公開するの?
>資料が乏しいならしっかり揃えたらいい。
資料が乏しいことを誰がどの時点で認識するの?
>議案書の送料も作成の手間も、全てにおいて合理性を欠く。
君んちは議案書を手渡しなの?
誰が手渡しするの?
そちらの方が合理性に欠けている。
全てが反論になっていない。
その辺をまとめてもう一度反論してみれば?
本来ならば、総会議決の前に議案に対する組合員の意見交換の場としての集会が必要。
>>14367 匿名さん
キミは1から10まで全て説明が必要なようだな。
>どうやって理事会を公開するの?
普通は議事録。
>資料が乏しいことを誰がどの時点で認識するの?
理事会議事録を見た時点。意見があれば何日以内に言うようにすればいい。
>君んちは議案書を手渡しなの?
送料って手渡しの事を指すのか?
>本来ならば、総会議決の前に議案に対する組合員の意見交換の場としての集会が必要。
何をもって本来と言っているのか?理事達が管理組合の代表と自分達が選んでいるのだから、いちいち集会を開いて意見を求める必要なんてない。
キミはまとめる以前に常識学んでくれたまえ。
何かめちゃくちゃなスレになってきたな。
どちらかというとスレ荒らしの部類かな。
管理事務室の前に投書箱を置くといいでしょう
うちはおいてあるよ。
理事会制度は国土交通省の標準管理規約にかいてあるだけで、導入するかどうか管理組合の任意です。
区分所有法は管理者管理方式を原則としていて
理事会みたいな機関は想定していません。
管理者は総会で直接選任し、管理者は総会に対して直接責任を負うべきです。
区分所有法では管理者は区分所有者に限定していないから、韓国のように住宅管理士、日本ならマンション管理士に管理者を委託すべきでしょう。
投書する際は、必ず部屋番号と氏名を書いてもらう。
その要望書、苦情等に対しては、理事長が必ず返信をする。
必要なら理事会で検討して結果を返信する。
管理者はできることなら理事長がいいでしょう。
しかし、どうしても人材がいないのであれば外部委託も
やむおえないでしょう。
理事長は名誉職
座ってるだけで月額5万円
>キミはまとめる以前に常識学んでくれたまえ。
シマクンは反論する前に何度もスレ内容を読み直そうね。
万年マン管士不合格者の君は、なぜ不合格になるかの自覚が足りない。
どーしてなんだろな。
>14368 匿名さんの反論は反論になっていない。
なるほど!と言わせるような反論を考え直せ。
いつまでたってもショボい資格ではね。
無理な注文だとは思うが・・・
無理言うな、アホ
>>14380 匿名さん
万年マン管士不合格者のスレ主ですよ。
マン管士詐称を堂々と行っているスレ主の素顔です。
ホームページではさすがにマン管士詐称は行っていないみたいです。
適正化法の罰則対象ですからね。
https://www.meguminity.com/
>>14382 eマンションさん
彼らの得意分野は口八丁手八丁です。
偶然取り込んだ見込み客については、その才能ををフルに発揮します。
彼らの信条は「騙す方は悪くなく、騙される方が悪い」ですから、犠牲になった方はお気の毒としか言いようがありません。
誰でも書ける簡単な批判のときはスレは活発になるんだね。
>>14384 匿名さん
そうだよ
長文などは素人の書き込みだ。
プロは簡単明朗に短文でまとめる知恵があるのだ。
知識よりも知恵を必要としているのだ。
匿名だから真実が伝えやすい。
>プロは簡単明朗に短文でまとめる知恵があるのだ。
これ笑っちゃうね。
>知識よりも知恵を必要としているのだ。
僕が以前何回か使った言葉は、知識を知恵に変えてだったけどね。
しかし、僕の書き込みをみてくれたので参考になったんだね。
簡潔明瞭
ではないか?
Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?
A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
考えられますが、
床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられます。
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
ただ14385さんが書き込むときは、簡単明朗とか知識より知恵を
必要としている人だと思い出すよ。
14390さんも同じ人だよね。
同じことを延々に描き続ける東急コミュニティーの元社員さん。
何でこんなことを投稿し続けるのでしょうか。
動機が汚い事のように思えてならない。
多分汚い悪事が公開されているのをさせないための卑怯なやり
方を上のものから手当てをもらっていると本人が白状していた。
もはや神 ならぬ もはや悪魔 が きたり
盆休みだからな、忙しい。
>>14395さん
ここのスレ主をシマクンといったり、マンション管理士の資格は
もってないといったり、マン管のしょぼい資格とかいってるが、
相当マン管士の資格に拘っているね。
まさか万年不合格者なんじゃないよね。
将来的には犯罪を起こす可能性があるんじゃないかな。
危険な人物なんだろう。