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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
12248 匿名さん ~ 12250 匿名さん は同じ人物か?
そうですよ。
金メダルマークのついた匿名さんが二人いますからね。
マンション管理センターはそういう指導をしているんですか。
私は自分の判断で動いていますけどね。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
自分の判断が一番大事
素人理事長や3流フロントの言うことは間違いだらけ
理事会と管理会社が一緒になってマンションの管理を
行っていけばいいんです。
お互いに信頼関係がないとだめでしょうね。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
なかよし小道は、どこの道
いつも学校の、みよちゃんと、
ランドセル背負って、元気よく
お歌をうたって、通う道、
なきょし小道は、うれしいな、
いつもとなりの、みよちゃんと、
にこにこあそびに、かけてくる、
なんなんなの花、匂う道
なかよし小道の、小川には、
とんとん板橋、かけてくる、
仲良くならんで、腰かけて、
お話するのよ、たのしいな、
仲よし小道の、日ぐれには、
母さまお家で、お呼びです、
さよならさよなら、また明日、
お手手をふりふり、さようなら、
今日は株も暴落して一服しています。( ´艸`)
信頼しあって仲良くしましょう。
細則は住民が守らなければならない約束事、ルールです。
特別決議は規約の改正以外は殆どないでしょう。
建替えとか共用部分の重大変更は殆ど発生しない。
>>12260 匿名さん
> <理事長の役割>
> 理事会は、理事長が招集します。
> 又、理事会の議案については理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
理事長は監事、理事そして組合員(組合員の意見を聞く仕組みがある管理組合限定)等の意見を出来るだけ反映し議案をまとめる。
管理会社にはマンション管理に関する法律の改正、標準管理規約の改正等があれば説明してもらう。
> 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
> しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
> そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。
そこで理事会の運営細則を細かく作成しておき誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。
>そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができるようにしておくことが大切です。
例えば、
「キッズルームを使用する子供が居なくなってしまったので、その部屋を他の目的に使用できるようにする」とか「ペット不可だったが飼えるようにする」とか「マンション専用の送迎バスの廃止」とかは、普通決議?
そんなのは殆ど発生しない。
もっと一般的なことを考えなくちゃね。
うちは小規模かも知れないが、330戸超の戸数はあるけどね。
機械式駐車場を撤去するようなマンションは築浅なのかな。
>機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決
>議が必要である
こういう書き込みがあったのでね。
>>12270 もはや神さん
>機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決議が必要である
古い機械式駐車場の撤去 更新しても利用者が減少して建て替えるより平置きで十分な時、住み込み管理人なんかいらないので売却する、建て替える必要が発生した等あるかと思いますが。
発生しないと断言するのは?
管理人室を廃止して物置にするのであれば規約共用部分の軽微な用途変更なので普通決議でOK。管理人室を売却するのは共有物の譲渡なので共有者(組合員)全員の同意が必要。
関係ない
自分の所有物を売却するかどうかは所有者の自由です。「オラ売らね」でチョンw
屋外の機械式駐車場が設置されてる段階で貧乏人マンション決定
雨風にさらされても構わないレベルのボロ車の置き場所
屋外の機械式駐車場は共用部分ではないから、持分に応じた使用をするのであれば
自由に(無料で)使うことができる。100戸のマンションに100台のスペースが
あれば1人1台無料になる。しかし、50台しかないマンションもある。
その時は住民100人を1月~6月に使うグループと7月~12月に使うグループに
50人ずつ分ければ、仲良く無料で使うことができる。
どうしても1年間通して使いたいワガママな住民は理事長と交渉してカネを支払う
のと引き換えに通年使用を認めてもらうことになる。
上記の50台マンションの例では住民1人の持分(使用権)は6か月になる。
通年で使うにはこれだけでは足りない。残りの6か月分を入手しなければならない。
そこで理事長にカネを払って誰か別の住民の持分(6か月)を売ってもらうのだ。
これが駐車場使用料の実質である。
もうおわかりだろう、駐車場使用料は理事長のものではなくて、本来は自分の持分を
売り渡した住民のものなのである。これを理事長や管理組合が勝手に使うことは
原則として許されない。だから、標準規約では「使用料収入は管理組合のものです
(住民には渡しません)」という条文を1個入れている。
関係ない
その承認決議の条件は。
共用部分の変更は規約で特別決議なのだけど、除却も特別決議でできるようにする。除却は規約に書いてある場合とない場合がある。除却とは処分行為のこと。
住み込み管理人室など規約共用部分を売却する場合は、特別決議で売却する。
登記簿は管理人室の規約共用部分の記載を抹消登記して、買主に所有者移転登記する。
可能だと思うので法務局にきいてみてね
上記の手順で実体法上の問題は全くない。ネットにでている解説記事は間違いである。
>>12290 匿名さん
規約共用部分の記載は売却する住み込み管理人室の登記簿の表題部に書いてあるんだよ。規約共用部分でも独立した部屋なら表題部登記はあるんだ。そこを書き換えるだけで、全戸の登記簿は全く関係がない。aho
それに法人化させたら代表者名が必要。代表者は誰がなる?
理事会は輪番制が全体の70%。1-2年毎に理事長が変わるから理事長の名前というわけにもいかん。もめるだろうな。
というより、土地の運用するために法人化するならわかるが、売却でなぜ法人化しなければならないんだ?
>>12296 もはや神さん
結局、土地は売らないってことか笑
ウチのマンションも空いている駐車場を近隣に貸し出す案が出たけれど、税金問題やら法人化問題で頓挫したよ。
まあ、ある程度まとまった土地ならやる価値はあったのかもしれんけどな。
屋上防水工事で断熱材の不正使用が発覚、発覚した部分の補修工事は行われましたが
管理組合としてこれで終わりとして工事代金の支払いをしてよいのでしょうか
見積書の通りの適正な工事が行われたのか疑問です。
理事会としての対応をご指導ください。