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新築、既築問わず、一括受電サービスを精査して検討する為のスレです。
賛成、反対に関わらず活発な議論をお願いします。
電気小売り自由化に伴い、様々な業態のサービスがでてきました。
消費者が誤解しない様に簡潔な説明をお願いします。
[スレ作成日時]2018-06-17 10:32:18
新築、既築問わず、一括受電サービスを精査して検討する為のスレです。
賛成、反対に関わらず活発な議論をお願いします。
電気小売り自由化に伴い、様々な業態のサービスがでてきました。
消費者が誤解しない様に簡潔な説明をお願いします。
[スレ作成日時]2018-06-17 10:32:18
>>560さん
http://www.kanrikyo.or.jp/news/20190313gyoumu.html
【情報提供】マンション電力契約変更に関する最高裁判例について
マンション全体で格安な電力供給方式に変更する、いわゆる「高圧一括受電」方式の導入に関し、管理組合総会で「特別決議(組合員、議決権数各々の4分の3以上の賛成)で可決し、導入に向けて、現在、各組合員が契約している電力会社との解約を、各組合員から手続きを進めていた中で、内2名の組合員が、その解約に応じず、全組合員からの同意を得ることが出来なかったことから、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償等請求事件)がありました。
一、二審判決は、2名の組合員に賠償を命じましたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合の決議の効力は専有部分には及ばない。現在、契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡しました。
平成30年(受)第234号 損害賠償等請求事件 判決主文http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
わかりやすい解説ですね。
「管理組合の決議の効力は専有部分には及ばない。
国会答弁に加えて、これを根拠にお断りできるんですね。
https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20190408.pdf
うちのマンションは、高圧一括受電を廃案にしたけれど、これで既築マンションの高圧一括受電はほぼほぼ不可能になったのではなかろうか。
新築マンションなら、揉めないんだろうけれど。
弁護士自体が法関係を整理できていませんね。
地方都市の300戸超の高圧一括受電マンションを昨年購入予定でしたが、
受電システムには疑問を感じておりましたので購入をあきらめました。
新築の一括受電マンションは電気室がひとつでその分容積率が節約でき分譲戸を増やせます。また共用部の受電設備を専用で設置する必要が無く、しかも一括受電を強制でき、途中で逃げられる心配はほぼありません。将来一括受電をやめようと思っても別途電気室を用意しなければならない上、共用部受電設備をマンションが用意しなければならないからです。だから売る側からすると実入りが増え、コストが下がり、電力販売のタネになります。しかし買う側からすると電力自由化環境で相対的に割高な一括受電しかできないという制限がかかる上、年1回の専用部停電もあります。賃貸価値は結構ダメージを受けますね。それでも売る側がメリットの一部を還元し価格を安くすればいいのですが、ほとんどの場合、「一括受電だから価値が高い」などと割高に売ろうとします。これに引っかかって買う人が多いんですよね。しかも勝手に、電気料金が安く価値が高いと思い込んでる。知らぬが仏、言わぬが花状態です。尚、何かの点検時、新築一括受電のマンションにもかかわらず電気料金が電力会社より高いことが露呈し、マンション販社に苦情を言ったら返金?させることができた事例があります。新築一括受電マンションの管理組合は一度チェックをした方がいいですね。
現在、自分のマンションでは中央電力の一括受電が検討されています。
うちのマンションは数年前に電子ブレーカーを導入しました。
一括受電導入すれば電子ブレーカーの節電効力が無くなるという内容をネットで見つけました。そのことを中央電力主催の説明会でぶつけたところ、以下のように「電子ブレーカーの撤去はお勧めできない」との説明がありました。この説明は正しいのでしょうか?
わたしは、中央電力の説明にごまかしがあるように思うのですが、どのように反論したらよいかわかりません。
★中央電力の説明
電子ブレーカーを撤去することで基本使用料が上がるため、お勧めできませは。電子ブレーカーは動力契約(エレベーターやポンプ等)の契約内容を変更し、基本料金が削減される設備です。「マンション一括受電」は電子ブレーカーの導入にて削減された金額からさらに25%削減されることになります。よって、電子ブレーカーの効果は計zくされることになります。
以上が、管理組合を通じで配布された中央電力からの回答です。電離ブレーカーは低圧電力契約で有効なので、高圧電力契約のマンション一括受電では無効と認識しているのですが、その認識は、上記の中央電力の説明に対しても言えることなのでしょうか?
ちなみに私のマンションは全体で120戸のマンションです。
>566
仰る通り、一括受電は、受電設備を自前で調達して高圧受電した電力を低圧電力に加工し、マンションの占有者に再分配するシステムです。低圧電力を再分配するのは受電業者であり、その基本料金を設定するのは受電業者です。
よって、電子ブレーカーは無意味になります。
電子ブレーカーは、地域電力会社と直接契約している時のみ有効です。
契約しようとしている受電業者からの説明ではなく、締結しようとする契約書を確認してください。大抵の場合、地域電力会社の従量電灯○から25%引きとなっています。
受電業者とあなたのマンション管理組合が契約してしまうと、地域電力会社との契約関係は切れてしまいますから、電子ブレーカーによる基本料金の値下げは関係ありません。
業者の言い分は、電子ブレーカーで基本料金があがるとの事ですが、地域電力に料金を支払うのは受電業者となります。つまり、電気料金が騰がって困るのは受電業者です。受電業者が、今月の地域電力への支払いがいくらでしたと、マンション管理組合に報告する事はありません。
一般的に受電業者は、共用部の電力は大幅に値下げしているので電力を使ってほしくない。他方で、専有部は、スズメの涙しか値下げしていないので大量に電力を使用して欲しい。そうすると、受電業者の利ザヤが最大になります。
しかし、なぜ今更オワコンである一括受電を検討しているのですか?
マンションの評価が下がってしまい、資産価値が下がってしまう事を心配されたほうが良いと老婆心ながらアドバイスします。
あくまでも、一意見として、参考になると幸いです。
関係ないけど、電子ブレーカーで下げたところから下がるのだからいいのでは?
新築の一括受電は、補助金があったときは良かったですけど、今となっては不要ですよね。
電子ブレーカーで下げた料金って不明確ですね。
東京電力からの契約が無くなった状態では、そこの母数はいくらでも都合の良い様に操作できます。
そもそも高圧電力を一括購入しているわけだから、その受電業者が東京電力等へ支払う基本料金は、もっと低廉な価格になっています。
電子ブレーカーをいれたいってのは業者側の一方的な都合で、電子ブレーカーの運用費は無駄ですよ。
いや、、、そのまま電子ブレーカー有で、一括受電無しが一番お得ですが、もし一括受電を採用するならばどちらか一方に絞るのが賢明かと思います。
https://www.zentaku.or.jp/wp-content/themes/zentaku/pdf/useful/product...
宅地建物取引行法で、マンションを売ったり賃貸にするときは、高圧一括受電ならば、
このマンションは、高圧一括受電であり、電気小売事業者の変更はできないと説明しなければなりません。そして、電気小売事業者の社名と住所連絡先を知らせる必要があります。
□有→小売電気事業者:○○株式会社 住所:東京都○○区1―1―1
電話:(03)△△△△―△△△△ 小売電気事業者の変更 不可
電気について、当該建物は高圧一括受電契約となっており、上記小売電気事業者は変更すること ができません。電気のご契約については、上記小売電気事業者にお問い合わせください。
高圧一括受電を導入して、こんな制限がついた不動産の価値が上がるとは、とても、思えません。
このマンションは都市ガスからプロパンガスに変更します。●●ガス(株)以外からは、ガスを購入できません。
ということと同じだと思います。
あと、電気小売事業者に登録した業者であろうと、高圧一括受電は電気事業法の法律では、消費者は法律では保護されなくなります。
あくまでも電気小売事業者との契約になります。
それがどれほど、価値が毀損されるか、安全はなくならないとわからないものですよ。
国会答弁から、高圧一括受電導入がマンション管理組合の総会で議決されたとしても、専有部の契約を解除する義務はありません。
最高裁の判決でも、高圧一括受電反対者が賛成者にうったらられましたが、敗訴しています。
唯一賛成者が勝訴した裁判は、もともと反対者が他の件で問題があって、共有部の工事を妨害していたから裁判にまけただけで、高圧一括受電反対のみで、負けたわけではありません。
業者に都合が悪いことが書いてあるのか、一時資料がネットにないのも、問題だとは思いますね。
最高裁の判例は、上にあります。
>>566
中央電力と契約してしまったことを前提にすると、中央電力の説明はたぶん正しいと思います。
電子ブレーカーでなぜ料金が下がるか?
それは中央電力の電力調達価格が下がるからです。
デマンド契約という契約がありますが、
これは30分毎の使用電力量が制限値を超えないようにした場合、
価格がとても安くなる契約です。
一方制限値を超えると非常に大きなペナルティ価格が科されます。
電子ブレーカーはこの制限値を超えないようにするための
高精度ブレーカーなのです。
ですから、中央電力が電子ブレーカーをつけた場合はこの契約で電力を調達し、
それをマンションに再販しますが、
安くなった分をマンションに還元するはずです。
もちろん電子ブレーカーを外しても外さなくても
中央電力への支払いが変わらないなら外した方がいいと思いますが、
安くなるならそれはケースバイケースですね。
ブレーカーなのですから、ある条件で電気が切れて、
エレベーターすら止まってしまうのですから。
まあ、正直、
一括受電業者と契約してしまったのですから、
それはもう取り返しがつかないものとあきらめるしかないでしょう。
その状況下でどうするか、最善策を模索すべきですね。
それは、ご相談になった方が地域電力会社との契約を解除したあとでしょうか?
総会で特別議決してもたった一人でも、地域電力会社との契約を解約しなければ、
高圧一括受電は、契約できませんよ。
共用部のみの高圧受電はありえますが、
専有部は、所有者や居住者が地域契約会社との契約を解除しない限り、
いくら総会の議決を持ってしても、高圧一括受電は導入できません。
そして、安くなったぶんを賠償しろという裁判は、最近、最高裁で、賛成派が敗訴したはずです。
>>574 匿名さん
管理組合と中央電力の契約がデマンドになってなくて、固定では?
一括受電は専有部も含めてデマンド契約にさせて、管理組合からは定額基本料でもらって、節電されるごとに利益が伸びる事業です。
電子ブレーカーを取ったら、中央電力との料金が上がるだけだし、どの容量にするかも誰が判断するのか、その意味の無い工事にいくら誰が払うのか考えたら、そのまま放っておけばいい
ということになります。
もう少し確認した方がいいと思いますね。
何故折角電子ブレーカーを取り付けて共用部分の電気料金が
安くなっているのに取り外す必要性があるの?
>>576
電子ブレーカーの有無で料金に違いが無いなら外した方がいいですね。
しかし違いがあるならその額とブレーカがトリップする確率、影響の大きさ、等を考慮して決めるべきということですね。
>>577
安くなってもリスクとの兼ね合いはいつも意識している必要があります。
例えばエレベータで閉じ込めが起きるかもしれません。
エレベータのスペックにもよりますけどね(新式なら電池で最寄り階で開放とか)。
もし古いエレベータで管理人が休みの日に閉じ込めが起きたら対処できないとか、
色々検討する必要がありますよね。
そういうのと安くなる額です。
もはや、業者がけしかける意味は無くなったようですね。
例の判決により、
ひとり反対したら導入できないことが司法判断によって示されて以来。
一括受電に本当に価値があるのなら、
その導入意義が語られるはずのスレッドなんですけど、
そういうのが途絶えたということは、所詮業者の工作だったということなんでしょうね。