>>1509 マンション住民さん
同意
議決権総数の僅か16%,出席議決権数で見ても27%の委任状による議決権数が賛否を決したように見えますね。(誰に委任したかは定かではないが)
過去3回の総会のデータを見たが,委任状による議決権数は出席議決権数の27~40%だった。
今後も同様の割合で委任状が出たとすると,理事長は最も不利な状況でも,出席議決権数の23%超の同意を得れば,委任状による議決権数を加え過半数を得ることができる。
これは,余程無茶な議案でもない限り,理事長はほぼ自分の思うように議決できることを意味していると思う。
委任状は理事長個人の意見が通り易くなる仕組みなので,自分で賛否を決められない人は委任などせず潔く無投票とする方が,意思を持つ多数派の意見が施策に反映され易くなり納得性が高くなると思う。