住宅コロセウム「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-01-07 23:00:00

マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。

「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?

[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00

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【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】

  1. 421 匿名さん

    規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
    規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
    以上、終了しました。お疲れ様です。

  2. 422 匿名さん

    >>420
    我が家の実家を思い出した。
    屋根に布団を干すと、すごいポカポカになるんだよね。

  3. 423 匿名さん

    そうですね
    私も前にいいましたが管理規約次第です。
    管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
    ここで必死で訴えていたわけですね。
    考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
    あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
    ほどほどに。
    少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
    どうぞ皆様お元気で  よいお年を

  4. 424 スーパーブルー

    種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)

    >>398 =352さん
    『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    ⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
    *貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
     のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
     『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
     ズバッと書いて頂ければ助かります。

    しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    (全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
     みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)

    やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!

    !!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)

  5. 425 スーパーブルー

    >>423
    いや〜!勉強になります。本当に有難いことです!
    世の中に『貴方の様な方もいらっしゃる』ということが、このスレのお陰で判るのですから!

  6. 426 匿名さん

    お互い様

  7. 427 スレ主

    大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
    良いお年を。

  8. 428 匿名さん

    スレ主さんへお礼。

    スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
    というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。

    これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。

  9. 429 398

    >424=スーパーブルーさん
    >『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。

    >『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
    規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)

    >『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    >言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
    手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
    としか答えようがありません。


  10. 430 匿名さん

    終わりそうで終わらないスレですね

    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
                      南沙織

  11. 431 スーパーブルー

    >>398 =429さん
    ???
    貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
    私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。

    一例です。
    398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
    429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
    どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
    何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)

    その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
    (ご指摘はうけたまわっておきます!)

  12. 432 匿名さん

    なんか可愛くないね 言い回しが

  13. 433 429

    >スーパーブルーさん

    専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
    管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。

    「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
    また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
    そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
    この場合は、同じものを指すというのが基本です。
    バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
    与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
    ②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
    おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
    ときのルールです。あとは前述のとおりです。

    そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
    なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。

    それでは、よいお年を!


  14. 434 423

    433さん 同感です
    このスレも勝負あったという感じですね
    現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
    読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
    変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
    予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
    (一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
    あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
    よろしいのではないかと・・・・・
    これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
    あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
    布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。

    スーパーブルーさんに幸せあれ

         長文 乱文にて失礼   

  15. 435 125

    危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
    何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
    無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
    手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
    しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
    被害者にならないことをお祈りいたします。

  16. 436 老婆

    ベランダは布団干すためにあると思いますが

    洗濯物は窓に干してる

  17. 437 匿名さん

    432,433,434,436
    また老婆の一人芝居か・・・・
    あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
    でもけっこう釣れたじゃん。
    あ、あっちも一人か。

  18. 438 匿名さん

    >>435(=125)
    禿同

  19. 439 匿名さん

    結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
    いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。

  20. 440 スーパーブルー

    >>434 =423さん
    ご忠告、ありがとうございます。
    そういえば、貴方は超能力者なんですよね♪
    良かったら、貴方の力を貸してくださいな。
    それでは、良いお年を!

  21. 441 スーパーブルー

    >>433 =429さん
    漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
    *ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)

    要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
    場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!

    更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
    『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
    とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!

    「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
    行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
    となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)

    理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
    『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)

    今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
    頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。

    是非、よろしくお願いします。

  22. 442 傍観者

    小児性強弁  面白いです
    スーパーブルーさん はい 反論を

  23. 443 匿名さん

    いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?

  24. 444 匿名さん

    ひっかかったね
    443 あんたのことだよ

  25. 445 匿名さん

    >>442
    はやくもう一つの布団スレにおかえり〜
    せっかく作ったんだからさ(笑)

  26. 446 匿名さん

    あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。

  27. 447 匿名さん

    都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
    全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
    さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
    1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
    思ってしまった。

  28. 448 スーパーブルー

    >>433さん
    理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
    暇な時に、解説して下さい。

    <私の理解>
    「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
    他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
    理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
       「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
       が及ばない旨は示されていない。
       従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
       専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
       ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。

    ・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)

    ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
    であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
    規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
    ありませんよね?
    やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
    より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。

    それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
    正当化されるのでしょうか?

    デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)

    毎度の長文申し訳ありません。

    では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)

  29. 449 匿名さん

    こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。

  30. 450 匿名さん

    おっ
    やっぱり老婆が釣れた

  31. 451 匿名さん

    うだうだ言いたいがためにマンション買ってるんじゃないの

    金持ち喧嘩せずで一戸建ての人はこんな議論はしませんし、相手にもしません。

    ハイ 小児性強弁さん反論どうぞ

  32. 452 匿名さん

    敷地30坪以下や零細企業の戸建ては論外です。

  33. 453 匿名さん

    あったり前田のクラッカー

  34. 454 匿名さん

    いや、小児性強弁ってのは451のことなんだけど。もしかしてまだ自覚ない?

  35. 455 前田

    呼んだ?

  36. 456 匿名さん

    クラッカーをね。
    持ってきた?

  37. 457 匿名さん

    リッツ持ってきたけど・・・・

  38. 458 スーパーフリー

    今のところ互角だね
    余裕のある方が勝つだろうけど
    劣勢になると多弁になるやついるよな
    まあ楽しみにしてるよ

  39. 459 匿名さん

    布団の上にこぼさないように食べてね。

  40. 460 匿名さん

    大丈夫
    こぼれたら手すりに干して
    下に落とすから

  41. 461 スーパーブルマー

    わたしの事いってるの 458
    失礼しちゃうわ プンプン

    あれマー違い   間違いかあ
    こりゃまた失礼致しました

    小児性強弁さん また自演スレとか言わないでね 他の人に失礼だから
    よ ろ ぴ く

  42. 462 スーパーブルーマウンティン

    老婆はわたしのほかに2人いると見た

  43. 463 匿名さん

    3人は多い。
    リストラしてくんろ。

  44. 464 匿名さん

    死して屍拾うものなしスレになりましたな。

  45. 465 スーパーブルーマウンティン

    勝負あった 勝者は言わずもがな
    詭弁は通らないと言う事か

    スレ主さん お疲れ様でした
    残念でしたがこれが限界でしょう
    後は和みの★布団干し考★に引き継いでもらったらいかがかな
    まあ年の暮れにけじめがついてよかったと思うよ
    小児性強弁さん これでも再登場されますかな
    まあご勝手にどうぞ 最後の最後に物笑いの種になるのもあなたらしくていいかもね
    なあ スーパーブルーさん (大笑い)

  46. 466 匿名さん

    あれっ〜
    専用庭のある1階って落下防止柵が付いてないのですか?
    うちのマンションは専用庭部分をすべて柵が覆っていますので布団ぐらい落ちていても
    どうって事は無いですが......
    しかしベランダから下を覗いてみれば落下防止柵にいろいろなものが
    落ちてるね、洗濯はさみ、スリッパ、洗剤容器、野球ボール、タオルetc
    一階に住むって事はある意味勇気がいりますね。

  47. 467 匿名さん

    戸建に住めば全て解決だよ

  48. 468 スーパーブルドッグ

    ふとん干しさんたちに文句をいえなくなっちゃうから一戸建ては買わないの

  49. 469 糾弾された兼業ちゃん

    >>465
    必死の呼びかけにもかかわらず
    ★布団干し考★がどんどん落ちぶれていくねぇ
    かわいそうに
    せっかく作ったのにねぇ
    時々自分でageてるのにねぇ
    なぜか大晦日も暇すぎて掲示板にかじりついちゃう“例の専業主婦”さん
    こんなところでまた発見(笑)


    落下防止柵?が付いていないマンションはけっこうありますね。
    うちのマンションにも付いていないです。
    でも、うちのマンションには布団を手すり?に干している人は見かけないですね。
    平日は干している人いるのかな?
    うちは布団も洗濯物も外へは出したことがありません。(乾燥機利用です。)

  50. 470 匿名さん

    レスが450を超えましたので、次スレたてました。

    次スレ
    http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/6198/

  51. by 管理担当
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