住宅コロセウム「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-01-07 23:00:00

マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。

「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?

[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00

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【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】

  1. 361 352

    ②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
     1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」

     バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を
     破損した場合の責任は不法行為責任です。

     私が「不利益」と書いたのは、たとえば、
     共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる
     といった意味合いです。


  2. 362 352

    >360さん
    だから聞いているのです。

  3. 363 352

    >スーパーブルーさん

    ③についてコメントしようと思いましたが、横槍が入ったので
    またの機会に書き込みします。
    ほかの方も意見があるでしょうから・・・

  4. 364 匿名さん

    横槍って貴方、自分だけの板じゃないんだから、
    まとめて言いたければまとめて書けばいいのでは?

  5. 365 スーパーブルー

    352さん
    言葉が足りませんでした。
    専用使用部分と専有部分の区別はついています。
    360さんがご指摘された通り、「専用使用権の及ぶ範囲の明確な基準が判らない」ため
    「専有部分権利範囲の解釈方法から類推」しています。
    注)この部分は、明確な基準(あるのか、ないのかも含めて)を知りたいと思っている部分です!

    なんにせよ、情報ありがとうございます。
    法律関係にお詳しそうなので、もうひとつ教えて下さい。(調子に乗って申し訳ない)

    例えば規約に明確な記載のない『手摺りへの布団干し』を管理組合で『許可(総会で可決)』したとします。
    この場合、ウチのように全1F住居に専用庭があるMSでは、1F住居住人のみが『上階住人の過失による
    布団の落下懸念が高まる』こととなり、一方的に不利益を被ることとなると思います。
    こういった一方的な不利益(主義・主張によるものでなく、専用庭付き住居の住人であるいう事象によるもの)
    を一部の人が被る内容であっても、管理規約というものは『多数決のみ』で決まるのでしょうか?

    352さん以外の方でも結構です。情報下さい。

  6. 366 352

    >365
    管理規約の変更(区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による
    集会決議が必要)によって、一部の区分所有者の権利に「特別の影響を
    及ぼすとき」は、その承諾を得なければなりません。

  7. 367 匿名さん

    こういう人たちのいるマンション
    住みたくねぇな

    こんな話し合いばっかじゃ総会も出たくないよ(話し合いにもなってないか)
    タバコ・水撒き・洗濯物・物置・バーベキュー・ガーデニング・クリスマスイルミネーション・タイル敷き
    3点セット・よしず・サンダル・子供プール・ペット小屋・花火 みんなどうするの

    布団干しだけが問題なんじゃないと思うけど

  8. 368 匿名さん

    >>367
    いやいやここは布団干しスレだからさ(笑)
    それに、布団干し問題を真剣に考えない人(他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人)
    は、到底他の問題も真剣に考えるとは思えないよ。
    タバコ・水撒き・洗濯物・物置・・・・・・・・・・全てやりたい放題なんじゃない?自分勝手な人は。
    そういう自己中でやりたい放題の人たちのいるマンション
    住みたくねぇな

  9. 369 匿名さん

    ウチの例
    タバコ:規定なし
    水撒き:プランターへの水やり程度を除き禁止
    洗濯物:規定なし
    物置:設置禁止
    バーベキュー:規定なし
    ガーデニング:規定は無いが、プランターへの水やり許可なので許可と類推
    クリスマスイルミネーション:規定なし
    タイル敷き:組合の許可を得ればOK。ただし避難口はふさがない。
    3点セット:なんですか?
    よしず:規定なし
    サンダル:なんですか?
    子供プール:規定なし
    ペット小屋:設置禁止(そもそもペット飼育は専有部分の室内のみ)
    花火:規定なし

  10. 370 匿名さん

    だからここは布団干しスレだって。

  11. 371 匿名さん

    ここは「手すり布団干し」スレです。布団干しスレなら
    「布団干し考」スレがありますよ。

  12. 372 匿名さん

    他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人には
    上の階から水を撒いて布団を濡らしてやれば、もう干さないかも。

    怒鳴り込んできたら、「規定で禁止されているので手すりに布団が
    干してあるなんて思いもしませんでした」と言ってみてはいかが?

  13. 373 匿名さん

    規約で手すり布団干しが禁止されていればいいのですが、
    明確に禁止されていない場合はどうしたら良いでしょう?

  14. 374 匿名さん

    振り出しに戻る

  15. 375 匿名さん

    モノポリーだからグルグル。

  16. 376 匿名さん

    水やりは禁止されてないんだから、何にどうやって水やりしようが自由です。

  17. 377 匿名さん

    >>372
    うちは最上階なので残念ですね(笑

    >>373
    文句言うな。布団干しぐらいで。
    嫌なら引っ越せよ。

  18. 378 匿名さん

    最近のバルコニーには蛇口ついてますから、一階上に吹き上げるくらいはなんてことないですねえ。

  19. 379 匿名さん

    。。。自分もびしょぬれだ。(根性は買うが)

  20. 380 匿名さん

    あんまり水は撒かないほうがいいよ
    バルコニーの床は普通防水されていないから

    369さんのところは、水撒き禁止だよね

  21. 381 匿名さん

    やっぱりタバコが一番良いんじゃない? 上が手すりに布団を干したら
    ヘビースモーカ数人を連れてきて、ベランダでビール片手にお話。
    煙はあくまでも上に向かってはく。吸っていないときは火のついた
    タバコを持って出来るだけ高く手を上げ、紫煙を布団にしみこませる。
    これは喫煙者じゃなくてもできるかも。この時灰を下に落とさない
    ように注意しましょう。
    晴れた休日は毎回ベランダで宴会だー。

  22. 382 匿名さん

    上から水まきますが、>>381

  23. 383 匿名さん

    >>381
    マワリガメイワクダ。。。

  24. 384 367

    369さん 早速レスありがとうございました
    三点セットとはテーブルと椅子二つのガーデン用のものでモデルルームによくおいてあるもののことです。
    サンダルととはベランダ用のサンダルの意味です。そのままはだしで出る人もいるでしょうが、家族分のサンダル
    をおく場合を考えて書きました。下駄箱も場合によっては必要かもしれないですね。
    以上取り急ぎお答えいたします。

  25. 385 匿名さん

    サンダル禁止のバルコニーがあったらスゴイな。

  26. 386 匿名さん

    >>381
    お返しに、布団パンパン攻撃開始〜♪

  27. 387 匿名さん

    布団のほこり対タバコの煙かぁ
    布団干しは罪意識ないけどタバコ煙攻撃は悪意を感じる
    あまり感心しない嫌がらせかな

  28. 388 匿名さん

    植木鉢がバルから落ちる・・・というスレを読んで、
    20年以上前に流行った、クレイジークライマーというゲームを
    思い出した。

    スレ違い、スマソ。

  29. 389 匿名さん

    専用庭住人としては、BBQで対抗だな。

  30. 390 匿名さん

    ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
    このスレで散々、バルの手すり云々って言っていたので
    気になりました。

  31. 391 匿名さん

    367さんの言っているもの一階の専用庭すべてОKですよ
    ベランダと専用庭はそれだけ違うのです。
    専用庭付きは高いけど何もできないベランダより使い道∞
    決して高い買い物ではなかったと思うでしょう

  32. 392 匿名さん

    >>386
    ものすごい悪意を感じる
    タバコの煙も嫌いだけど布団パンパン攻撃はとんでもなく悪意を感じる
    全く感心しない嫌がらせかな

  33. 393 匿名さん

    まあまあまあ
    布団たたきは日本の文化だからね
    神代の昔からやってるわけさ
    それでつかまった人もいないんだしね
    子供の泣き声よりましだと思うよ

  34. 394 匿名さん

    うんうん、部屋をバルサンで薫蒸するのも日本の文化だよね。部屋以外にベランダを薫蒸しちゃう
    人がいても、それは誤差の範囲内だよね。

  35. 395 匿名さん

    >390 ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?

    そりゃ干しますよ〜!それが出来ないで、何の専用庭ですか(笑)
    落っことしても他所様に迷惑掛ける訳で無し。
    1階を選んだ理由の1つに「洗濯物&布団干し放題!」のメリットもあったからね。
    ただ、パンパンはたくのは音&埃が出るのでやってないッす。

  36. 396 匿名さん

    最近風が強いので、外に干すと埃だらけになりそうで干せない・・・
    陽の入ってくるリビング床に並べておくだけでイイ感じにふかふかになるよ。
    で、最後に掃除機かけて終わり。
    上階の人はそうしたら〜?
    ・・・ちょっと(いやかなり)邪魔ではあるけど(^^;)

  37. 397 匿名さん

    >>390
    >ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
    専用庭所有です。
    普段はベッドなので干しませんがお客さんが泊まる前後は専用庭内に
    干します。決してフェンス(ベランダで言う手すり?)には干しません。

  38. 398 352

    >>358 >>365=スーパーブルーさん
    >「専用使用部分」について

    他の方から意見がありませんし、ますますエスカレートしそうなので
    私の結論を書き込みます。

    あなたの解釈は根拠がなく、そのような解釈は成立しません。
    (「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)

    規約で窓ガラスは共用部分としているのが一般的ですが、それは、
    どのように解釈するのですか? 部屋側には専用使用権が及ぶが、外に
    面している部分には専用使用権は及ばないと解釈するのですか?
    その場合、他の規定(たとえば専用使用部分の管理)と矛盾しませんか?
    一度、国交省が示している標準管理規約、細則モデルおよびそれらのコメントを
    見ることをお勧めします。

    百歩譲って、「バルコニーの手摺りに布団を干す行為」が専用使用部分の通常の
    用法以外の使用に該当するから規約・細則違反である、と主張するのであれば、
    まだ理解できなくはないのですが・・・。(当然、反論はします。)

    最後に、あなたのマンションの管理規約・細則を確認していませんので断定は
    できませんが、禁止を定めていないのであれば、バルコニーの手摺りに布団を
    干すことは可能でしょう。(マンションという特殊性から、落下防止には十分
    配慮しなければなりませんが。)

    布団を干す住民とのやりとりですが、その住民の考え方のほうが妥当であると
    判断します。

    つぶやき:こんなことを書くと、また荒れるんでしょうねぇ・・・


  39. 399 匿名さん

    >>398

    あなたの結論にも根拠はありません。そのような解釈は成立しえますが、
    普遍性は持ちえません。つまり、あなたの脳内だけで通用します。

  40. 400 398

    >399さん
    早速きましたね。
    ご意見ありがたくお受けいたします。

  41. 401 匿名さん

    399偏執狂

  42. 402 125

    >>398 352さん、
    私の意見は、あなたの言っている↓の部分。
    >(マンションという特殊性から、落下防止には十分配慮しなければなりませんが。)
    十分配慮するのは当たり前ですが、そのままほおっておくと必ず落とす人がいます。
    落とした時に下に人がいなくてけが人が出なかったらその後反省して干さないという
    ことにはならないと思っています。そしていつかけが人、もしかしたらもっとひどい
    ことになるかもしれません。そうならないように落下防止網がない建物では手すり
    布団干しを認めてはいけないのです。

  43. 403 398

    >402さん
    その通りですね。

    最近のマンションでは、バルコニーの手摺りに布団を干すことを禁止
    しているケースが多いのではないでしょうか。

    理由としては、①安全面 ②衛生面 ③美観 等ですが、
    禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
    また、手摺りに干さなくてもバルコニーの内側に干すとか、
    布団乾燥機を利用するなど代替方法がありますからね。

  44. 404 匿名さん

    その通りですね。

    最近のマンションでは、駐車場へ車を乗り入れることを禁止
    しているケースが多いのではないでしょうか。

    理由としては、①安全面 ②環境 ③騒音 等ですが、
    禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
    また、マンション内駐車場に停めなくても、路上駐車とか、
    車を使わずにどこへ行くにも歩くなど代替方法がありますからね。

  45. 405 匿名さん

    屁理屈こき

  46. 406 403

    >404さん
    もう一捻り欲しかったですね。
    今度、理事会に提案してみてください。結果を待ってます。
    私にはそんな勇気はありません・・・

  47. 407 匿名さん

    1Fに庭が無いとこは?

  48. 408 125

    >>404さん、
    良い事、言っています。ベランダ手すり布団干しも国が発行する免許制に
    すればいいのですね。ついでに自賠責保険も義務(10億希望)にすれば
    1F住人も少しは納得するかも。
    で、今は免許を誰も持っていないから、手すり布団干し禁止っと。

  49. 409 匿名さん

    404へ
    意味がわかりません

    駐車場へ車乗り入れ禁止ってどういうこと

  50. 410 125

    車のほうが危ないんだから、ベランダ手すり布団干し禁止より先に
    車使用禁止を訴えろってことでしょ。
    車比喩論はタバコの議論でよく出ますが、こんなところまで出てくるとは。

  51. 411 匿名さん

    やっぱりよくわかりません

    自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
    車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ

  52. 412 匿名さん

    さてさてどっちが楽しんでるかなぁ〜?

  53. 413 匿名さん

    比喩というのはたいていの場合、たとえた本人にしか意味がわかりません。

  54. 414 125

    >>411さん
    >自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
    やらないでしょうね。ベランダ手すり布団干しができないということになりますね。
    そもそも私は手すりにかける布団干し禁止を訴えているんです。
    >車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
    「タバコの煙が迷惑だ」と言うと「車の排ガスのほうが迷惑だ。タバコより車を
    先になくせ」とおっしゃる方がいるのです。で、手すり布団干しを正当化するために
    車を引き合いに出すとは思えなかった。
    これでよろしいですか?

  55. 415 411

    414さん
    早速お答え頂きありがとうございます

    布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが

  56. 416 匿名さん

    ベランダ手すりって何
    うちは付いてないから布団は窓に干してるけど何か

  57. 417 匿名さん

    別のスレに洗濯物は窓に
    布団はベランダに直干しってのがあったけど
    そういう人も多いよね 特に田舎は

  58. 418 125

    >>415 411さん、
    >布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
    「布団干し」は迷惑ではありません。ベランダ内で干していただければね。
    「手すりにかける布団干し」が迷惑だと言っています。
    その理由は1に危険(>>402)、2に衛生(下に埃/ダニを落とす行為)、
    3に美観(外から見て見苦しい)です。個人的には3はどうでもいいと
    思っています。
    落下防止網が付いている建物ならば、2も我慢せざるを得ないとは
    思います。
    >>416さん
    状況がよくわからないのですが、窓への布団干し禁止が管理規約に
    なく、あなたの布団が落下した場合他の方に迷惑がかかる可能性が
    なければ、そこに干してもいいと思います。

  59. 419 匿名さん

    うちは一階の屋根の上に全部干します。
    しまうとき少しほこりを払います。

    ちょっとかっこ悪いけど日当たり最高なので気持ちいいですよ。

  60. 420 匿名さん

    田舎は結構屋根に干してるよね
    屋根一面布団と毛布
    生活感ありありだけどなんか好きだなあ
    家庭のぬくもりを感じるよね
    マンションも布団干し専用バルコニーがあるといいね

  61. 421 匿名さん

    規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
    規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
    以上、終了しました。お疲れ様です。

  62. 422 匿名さん

    >>420
    我が家の実家を思い出した。
    屋根に布団を干すと、すごいポカポカになるんだよね。

  63. 423 匿名さん

    そうですね
    私も前にいいましたが管理規約次第です。
    管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
    ここで必死で訴えていたわけですね。
    考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
    あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
    ほどほどに。
    少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
    どうぞ皆様お元気で  よいお年を

  64. 424 スーパーブルー

    種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)

    >>398 =352さん
    『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    ⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
    *貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
     のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
     『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
     ズバッと書いて頂ければ助かります。

    しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    (全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
     みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)

    やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!

    !!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)

  65. 425 スーパーブルー

    >>423
    いや〜!勉強になります。本当に有難いことです!
    世の中に『貴方の様な方もいらっしゃる』ということが、このスレのお陰で判るのですから!

  66. 426 匿名さん

    お互い様

  67. 427 スレ主

    大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
    良いお年を。

  68. 428 匿名さん

    スレ主さんへお礼。

    スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
    というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。

    これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。

  69. 429 398

    >424=スーパーブルーさん
    >『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。

    >『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
    規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)

    >『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    >言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
    手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
    としか答えようがありません。


  70. 430 匿名さん

    終わりそうで終わらないスレですね

    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
                      南沙織

  71. 431 スーパーブルー

    >>398 =429さん
    ???
    貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
    私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。

    一例です。
    398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
    429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
    どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
    何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)

    その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
    (ご指摘はうけたまわっておきます!)

  72. 432 匿名さん

    なんか可愛くないね 言い回しが

  73. 433 429

    >スーパーブルーさん

    専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
    管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。

    「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
    また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
    そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
    この場合は、同じものを指すというのが基本です。
    バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
    与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
    ②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
    おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
    ときのルールです。あとは前述のとおりです。

    そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
    なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。

    それでは、よいお年を!


  74. 434 423

    433さん 同感です
    このスレも勝負あったという感じですね
    現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
    読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
    変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
    予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
    (一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
    あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
    よろしいのではないかと・・・・・
    これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
    あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
    布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。

    スーパーブルーさんに幸せあれ

         長文 乱文にて失礼   

  75. 435 125

    危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
    何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
    無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
    手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
    しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
    被害者にならないことをお祈りいたします。

  76. 436 老婆

    ベランダは布団干すためにあると思いますが

    洗濯物は窓に干してる

  77. 437 匿名さん

    432,433,434,436
    また老婆の一人芝居か・・・・
    あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
    でもけっこう釣れたじゃん。
    あ、あっちも一人か。

  78. 438 匿名さん

    >>435(=125)
    禿同

  79. 439 匿名さん

    結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
    いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。

  80. 440 スーパーブルー

    >>434 =423さん
    ご忠告、ありがとうございます。
    そういえば、貴方は超能力者なんですよね♪
    良かったら、貴方の力を貸してくださいな。
    それでは、良いお年を!

  81. 441 スーパーブルー

    >>433 =429さん
    漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
    *ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)

    要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
    場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!

    更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
    『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
    とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!

    「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
    行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
    となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)

    理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
    『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)

    今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
    頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。

    是非、よろしくお願いします。

  82. 442 傍観者

    小児性強弁  面白いです
    スーパーブルーさん はい 反論を

  83. 443 匿名さん

    いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?

  84. 444 匿名さん

    ひっかかったね
    443 あんたのことだよ

  85. 445 匿名さん

    >>442
    はやくもう一つの布団スレにおかえり〜
    せっかく作ったんだからさ(笑)

  86. 446 匿名さん

    あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。

  87. 447 匿名さん

    都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
    全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
    さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
    1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
    思ってしまった。

  88. 448 スーパーブルー

    >>433さん
    理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
    暇な時に、解説して下さい。

    <私の理解>
    「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
    他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
    理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
       「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
       が及ばない旨は示されていない。
       従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
       専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
       ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。

    ・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)

    ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
    であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
    規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
    ありませんよね?
    やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
    より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。

    それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
    正当化されるのでしょうか?

    デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)

    毎度の長文申し訳ありません。

    では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)

  89. 449 匿名さん

    こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。

  90. 450 匿名さん

    おっ
    やっぱり老婆が釣れた

  91. 451 匿名さん

    うだうだ言いたいがためにマンション買ってるんじゃないの

    金持ち喧嘩せずで一戸建ての人はこんな議論はしませんし、相手にもしません。

    ハイ 小児性強弁さん反論どうぞ

  92. 452 匿名さん

    敷地30坪以下や零細企業の戸建ては論外です。

  93. 453 匿名さん

    あったり前田のクラッカー

  94. 454 匿名さん

    いや、小児性強弁ってのは451のことなんだけど。もしかしてまだ自覚ない?

  95. 455 前田

    呼んだ?

  96. 456 匿名さん

    クラッカーをね。
    持ってきた?

  97. 457 匿名さん

    リッツ持ってきたけど・・・・

  98. 458 スーパーフリー

    今のところ互角だね
    余裕のある方が勝つだろうけど
    劣勢になると多弁になるやついるよな
    まあ楽しみにしてるよ

  99. 459 匿名さん

    布団の上にこぼさないように食べてね。

  100. 460 匿名さん

    大丈夫
    こぼれたら手すりに干して
    下に落とすから

  101. by 管理担当
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