住宅コロセウム「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. 【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2006-01-07 23:00:00

マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。

「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?

[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
サンクレイドル浅草III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】

  1. 342 匿名さん

    レンタル布団乾燥機ってどうよ

  2. 343 匿名さん

    だからあ
    家庭用はいまいちなんだってば
    プロに任せるのが一番だよ
    プロの分野に素人が手を出すとろくなこと無いよ

  3. 344 グリーンボーイ

    布団干しの新しいスレ立てましたので、そちらもよろしく
    スレ主さん 共に仲良くやりましょう

  4. 345 匿名さん

    佳境に入ってきた
    終焉間近の感

  5. 346 匿名さん

    グリーンボーイ様
    私は絶対①です
    ほかにタバコを吸うところが無いのです。
    富士山と夕焼けを見ながら一服 これ私服のときでしょう
    会社も全館禁煙出し駅のホームも通勤時間帯はどこも禁煙だし、マンションは禁煙を条件にしたので据えない。
    本数は減りつつありますが一日10本はまだ吸ってます。
    近所に迷惑かからないようにとは思ってます。

  6. 347 匿名さん

    これもスレ違いだが深刻な問題ですね

    布団干しにしてもなんにしてもやめろというのは簡単だけど・・・・
    マンションだけではないですが
    永遠のテーマですね

    私も①が希望です。
    共用施設に喫煙ルームが欲しいですね

  7. 348 匿名さん

    話としては簡単なんですよ。
    「布団を干すな」「タバコを吸うな」は誰も言っていない。
    #極一部の強嫌○○派の人は言っているかも。
    止めてくれと言う立場の人は「布団は手すりにかけないで、ベランダ内で
    干してくれ。」と言っている。タバコはもう少し内側に入り、「ベランダで
    吸わないで室内で吸ってくれ。」と言っています。
    行なっている人たちは「(布団も灰も)落とすことはないので危険はない」
    「(埃、ダニ、煙は)空気中で希釈されるんだから迷惑になんかなるはずも
    ない」と言います。
    掲示板で言い合っていても世の中は何も変わらないんですけどね。

  8. 349 匿名さん

    >>348
    何が言いたいのかわからないんですが・・・
    ベランダでは内干ししなさいって事?
    危険はないので大丈夫って事?

  9. 350 匿名さん

    タバコの煙が希釈される?、馬 鹿も休み休み言えって感じですね、
    道を歩いてると30m先で歩きタバコしてる馬 鹿の煙のにおいが十分わかる。
    つまり30m離れようが風に乗ろうが希釈しないものはしない。

    そういえばタバコ増税されますね1本1円でしたっけ、
    いっそのこと1本¥10000くらい税金かければいいのに、
    それくらい国に尽くしてくれれば、多少の歩きタバコや蛍族は許すかな。

  10. 351 348

    >>349
    分かりにくかったですか。ベランダ手すりへかける(ベランダ外側に布団の一部が出る)
    布団干しとベランダ喫煙についての賛否でした。
    大部分のベランダ手すり布団干し否定派はベランダ内で干すのは構わないと言っています。
    >>350
    税金が \10,000/本になっても、「多少」の場合しか許さないんだね(^^

  11. 352 281

    >スーパーブルーさん
    ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。
    タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。

    管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。
    それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。
    共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を
    指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ
    一貫性がなく、整合性を欠くことになります。
    また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、
    他の人に不利益を与えるとは考えられません。

    あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、
    「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの
    マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに
    なってしまいます。
    更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと
    規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。
    (手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない
     →共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない)
    つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。
    これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか?

    あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・

  12. 353 匿名さん

    よくわからない
    簡潔に説明してほしい

  13. 354 匿名さん

    手摺の外側に布団がかからなければ、手摺に布団を干してもよいということ。

  14. 355 匿名さん

    具体的な干し方教えてください

  15. 356 匿名さん

    布団をベランダの手すりに干す人や、
    ベランダでタバコ人はほとんどがここを見ていないと思う。

     =全く気が付いていない or 良いと思って続けている

  16. 357 匿名さん

    >>355
    >具体的な干し方教えてください

    その1:寝床から布団をバルコニーに運ぶ。
    その2:手すりに布団を乗せ、布団クリップで固定する。
        この時、クリップが一つではなく、2つが理想。
    その3:お日様に感謝しながら、布団たたきで数回パンパンとやり、ホコリを掃う。
    その4:お日様に布団を数時間当てる。
    その5:布団たたきで数回パンパンパンとやる。
        あまり叩くと布団を傷めるので、ホコリを掃う程度が理想。
    その6:布団をしまう。
    布団クリップは落下しやすいので、特に注意する。
    そん7:フカフカの布団で寝る。

  17. 358 スーパーブルー

    >>352 =281
    スレありがとうございます。
    まず、以下が私が『手すりの外側には専用使用権が及ばないのでは?』と思った理由です。

    『専有部分の範囲』の解釈として代表的なものとして、『上塗り基準』と『壁芯基準』の2つ
    が挙げられます。(それぞれの詳細はググッてください。キーワード:専有部分、マンション、壁芯)
    この2つの内、専有部分の範囲の大きい解釈である『壁芯基準』ですら、『壁の中の半分まで』
    しか権利は及びません。
    これを基準に『専有使用権の及ぶ範囲』を想像するに、『手すりの外側までその権利が及ぶ』とは
    とても思えないのです。←(これが理由です。私見なので、詳しい方に是非ともご教授願いたい!)

    また、貴方のカキコの『管理規約・〜一貫性を欠く』のご主張ですが、『手すりの外側に専用使用権
    が及ぶか否か』との問いに対する関連性を見出せません。(アタマ悪くてスマンです)

    更に、『他人に不利益をあたえるとは考えられません』の部分は、『1F専用庭のあるMSにおいて
    手すりへの布団干しは、1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)』として、過去スレにある
    通りです。

    最後に、『規約・細則と手すりへの布団干し』の部分ですが、もし、私の解釈が正しければ「殆どの
    MSでは手すりに布団が干せない」というのが『正』で良いと思います。
    何故なら、『手すりへの布団干し禁止の規約がない』=『手すりへの布団干し可』と皆が(勝手に)
    信じきっているだけで、どこにも『手すりへの布団干し可』の規約文言は書かれていないのですから!
    (言っておきますが、『私の説が正ならば』の仮説論ですよ!)
    よって、仮説論内では「手すりへの布団干しを許可するためには『規約変更』が必要となる」が『正』
    で矛盾はおきません。

    *私は『手すりへの布団干し』を全面的に否定するつもりはありません。過去スレにも書いた通り
     「MSコミュニティ内で認められているならばOK」とのスタンスです。
     ただ、ウチのMSにいらっしゃる『直射日光信仰の方』は、『規約に禁止と明記されていないから、
     手すりへの布団干しは当然の権利』と仰って、話し合いの場についてくれません。
     そこで『規約に明確な禁止記載がないこと』を主張するならば、『専用使用部分の使用範囲を
     超える行為(では?)』との理論で対抗出来ればと思い、情報収集している次第です。

    (毎度の長文、申し訳ない!)

  18. 359 352

    >358=スーパーブルーさん

    ①「上塗り基準」と「壁心基準」
     これは専有部分と共用部分の境界についてのものです。
     「壁心基準」では、区分所有者が壁の中心までなら改造が可能となってしまう
     ことから、「上塗り基準」を採用している規約が多いと思います。

     「専用使用部分」は共用部分です。ここに「上塗り基準」を準用するという
     根拠はなんですか?

  19. 360 匿名さん

    ス氏は、専有と専用を混同してるのかな?
    それとも専用使用権の及ぶ範囲には明確な基準がないから、
    類似している専用使用権の範囲基準を準用しようとしてるのかな?

    >>359
    それを確認しないで、「準用する根拠はなんですか」も無いのでは?
    会社の会議でも、こういう人いますけどね。

  20. 361 352

    ②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
     1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」

     バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を
     破損した場合の責任は不法行為責任です。

     私が「不利益」と書いたのは、たとえば、
     共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる
     といった意味合いです。


  21. 362 352

    >360さん
    だから聞いているのです。

  22. 363 352

    >スーパーブルーさん

    ③についてコメントしようと思いましたが、横槍が入ったので
    またの機会に書き込みします。
    ほかの方も意見があるでしょうから・・・

  23. 364 匿名さん

    横槍って貴方、自分だけの板じゃないんだから、
    まとめて言いたければまとめて書けばいいのでは?

  24. 365 スーパーブルー

    352さん
    言葉が足りませんでした。
    専用使用部分と専有部分の区別はついています。
    360さんがご指摘された通り、「専用使用権の及ぶ範囲の明確な基準が判らない」ため
    「専有部分権利範囲の解釈方法から類推」しています。
    注)この部分は、明確な基準(あるのか、ないのかも含めて)を知りたいと思っている部分です!

    なんにせよ、情報ありがとうございます。
    法律関係にお詳しそうなので、もうひとつ教えて下さい。(調子に乗って申し訳ない)

    例えば規約に明確な記載のない『手摺りへの布団干し』を管理組合で『許可(総会で可決)』したとします。
    この場合、ウチのように全1F住居に専用庭があるMSでは、1F住居住人のみが『上階住人の過失による
    布団の落下懸念が高まる』こととなり、一方的に不利益を被ることとなると思います。
    こういった一方的な不利益(主義・主張によるものでなく、専用庭付き住居の住人であるいう事象によるもの)
    を一部の人が被る内容であっても、管理規約というものは『多数決のみ』で決まるのでしょうか?

    352さん以外の方でも結構です。情報下さい。

  25. 366 352

    >365
    管理規約の変更(区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による
    集会決議が必要)によって、一部の区分所有者の権利に「特別の影響を
    及ぼすとき」は、その承諾を得なければなりません。

  26. 367 匿名さん

    こういう人たちのいるマンション
    住みたくねぇな

    こんな話し合いばっかじゃ総会も出たくないよ(話し合いにもなってないか)
    タバコ・水撒き・洗濯物・物置・バーベキュー・ガーデニング・クリスマスイルミネーション・タイル敷き
    3点セット・よしず・サンダル・子供プール・ペット小屋・花火 みんなどうするの

    布団干しだけが問題なんじゃないと思うけど

  27. 368 匿名さん

    >>367
    いやいやここは布団干しスレだからさ(笑)
    それに、布団干し問題を真剣に考えない人(他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人)
    は、到底他の問題も真剣に考えるとは思えないよ。
    タバコ・水撒き・洗濯物・物置・・・・・・・・・・全てやりたい放題なんじゃない?自分勝手な人は。
    そういう自己中でやりたい放題の人たちのいるマンション
    住みたくねぇな

  28. 369 匿名さん

    ウチの例
    タバコ:規定なし
    水撒き:プランターへの水やり程度を除き禁止
    洗濯物:規定なし
    物置:設置禁止
    バーベキュー:規定なし
    ガーデニング:規定は無いが、プランターへの水やり許可なので許可と類推
    クリスマスイルミネーション:規定なし
    タイル敷き:組合の許可を得ればOK。ただし避難口はふさがない。
    3点セット:なんですか?
    よしず:規定なし
    サンダル:なんですか?
    子供プール:規定なし
    ペット小屋:設置禁止(そもそもペット飼育は専有部分の室内のみ)
    花火:規定なし

  29. 370 匿名さん

    だからここは布団干しスレだって。

  30. 371 匿名さん

    ここは「手すり布団干し」スレです。布団干しスレなら
    「布団干し考」スレがありますよ。

  31. 372 匿名さん

    他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人には
    上の階から水を撒いて布団を濡らしてやれば、もう干さないかも。

    怒鳴り込んできたら、「規定で禁止されているので手すりに布団が
    干してあるなんて思いもしませんでした」と言ってみてはいかが?

  32. 373 匿名さん

    規約で手すり布団干しが禁止されていればいいのですが、
    明確に禁止されていない場合はどうしたら良いでしょう?

  33. 374 匿名さん

    振り出しに戻る

  34. 375 匿名さん

    モノポリーだからグルグル。

  35. 376 匿名さん

    水やりは禁止されてないんだから、何にどうやって水やりしようが自由です。

  36. 377 匿名さん

    >>372
    うちは最上階なので残念ですね(笑

    >>373
    文句言うな。布団干しぐらいで。
    嫌なら引っ越せよ。

  37. 378 匿名さん

    最近のバルコニーには蛇口ついてますから、一階上に吹き上げるくらいはなんてことないですねえ。

  38. 379 匿名さん

    。。。自分もびしょぬれだ。(根性は買うが)

  39. 380 匿名さん

    あんまり水は撒かないほうがいいよ
    バルコニーの床は普通防水されていないから

    369さんのところは、水撒き禁止だよね

  40. 381 匿名さん

    やっぱりタバコが一番良いんじゃない? 上が手すりに布団を干したら
    ヘビースモーカ数人を連れてきて、ベランダでビール片手にお話。
    煙はあくまでも上に向かってはく。吸っていないときは火のついた
    タバコを持って出来るだけ高く手を上げ、紫煙を布団にしみこませる。
    これは喫煙者じゃなくてもできるかも。この時灰を下に落とさない
    ように注意しましょう。
    晴れた休日は毎回ベランダで宴会だー。

  41. 382 匿名さん

    上から水まきますが、>>381

  42. 383 匿名さん

    >>381
    マワリガメイワクダ。。。

  43. 384 367

    369さん 早速レスありがとうございました
    三点セットとはテーブルと椅子二つのガーデン用のものでモデルルームによくおいてあるもののことです。
    サンダルととはベランダ用のサンダルの意味です。そのままはだしで出る人もいるでしょうが、家族分のサンダル
    をおく場合を考えて書きました。下駄箱も場合によっては必要かもしれないですね。
    以上取り急ぎお答えいたします。

  44. 385 匿名さん

    サンダル禁止のバルコニーがあったらスゴイな。

  45. 386 匿名さん

    >>381
    お返しに、布団パンパン攻撃開始〜♪

  46. 387 匿名さん

    布団のほこり対タバコの煙かぁ
    布団干しは罪意識ないけどタバコ煙攻撃は悪意を感じる
    あまり感心しない嫌がらせかな

  47. 388 匿名さん

    植木鉢がバルから落ちる・・・というスレを読んで、
    20年以上前に流行った、クレイジークライマーというゲームを
    思い出した。

    スレ違い、スマソ。

  48. 389 匿名さん

    専用庭住人としては、BBQで対抗だな。

  49. 390 匿名さん

    ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
    このスレで散々、バルの手すり云々って言っていたので
    気になりました。

  50. 391 匿名さん

    367さんの言っているもの一階の専用庭すべてОKですよ
    ベランダと専用庭はそれだけ違うのです。
    専用庭付きは高いけど何もできないベランダより使い道∞
    決して高い買い物ではなかったと思うでしょう

  51. 392 匿名さん

    >>386
    ものすごい悪意を感じる
    タバコの煙も嫌いだけど布団パンパン攻撃はとんでもなく悪意を感じる
    全く感心しない嫌がらせかな

  52. 393 匿名さん

    まあまあまあ
    布団たたきは日本の文化だからね
    神代の昔からやってるわけさ
    それでつかまった人もいないんだしね
    子供の泣き声よりましだと思うよ

  53. 394 匿名さん

    うんうん、部屋をバルサンで薫蒸するのも日本の文化だよね。部屋以外にベランダを薫蒸しちゃう
    人がいても、それは誤差の範囲内だよね。

  54. 395 匿名さん

    >390 ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?

    そりゃ干しますよ〜!それが出来ないで、何の専用庭ですか(笑)
    落っことしても他所様に迷惑掛ける訳で無し。
    1階を選んだ理由の1つに「洗濯物&布団干し放題!」のメリットもあったからね。
    ただ、パンパンはたくのは音&埃が出るのでやってないッす。

  55. 396 匿名さん

    最近風が強いので、外に干すと埃だらけになりそうで干せない・・・
    陽の入ってくるリビング床に並べておくだけでイイ感じにふかふかになるよ。
    で、最後に掃除機かけて終わり。
    上階の人はそうしたら〜?
    ・・・ちょっと(いやかなり)邪魔ではあるけど(^^;)

  56. 397 匿名さん

    >>390
    >ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
    専用庭所有です。
    普段はベッドなので干しませんがお客さんが泊まる前後は専用庭内に
    干します。決してフェンス(ベランダで言う手すり?)には干しません。

  57. 398 352

    >>358 >>365=スーパーブルーさん
    >「専用使用部分」について

    他の方から意見がありませんし、ますますエスカレートしそうなので
    私の結論を書き込みます。

    あなたの解釈は根拠がなく、そのような解釈は成立しません。
    (「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)

    規約で窓ガラスは共用部分としているのが一般的ですが、それは、
    どのように解釈するのですか? 部屋側には専用使用権が及ぶが、外に
    面している部分には専用使用権は及ばないと解釈するのですか?
    その場合、他の規定(たとえば専用使用部分の管理)と矛盾しませんか?
    一度、国交省が示している標準管理規約、細則モデルおよびそれらのコメントを
    見ることをお勧めします。

    百歩譲って、「バルコニーの手摺りに布団を干す行為」が専用使用部分の通常の
    用法以外の使用に該当するから規約・細則違反である、と主張するのであれば、
    まだ理解できなくはないのですが・・・。(当然、反論はします。)

    最後に、あなたのマンションの管理規約・細則を確認していませんので断定は
    できませんが、禁止を定めていないのであれば、バルコニーの手摺りに布団を
    干すことは可能でしょう。(マンションという特殊性から、落下防止には十分
    配慮しなければなりませんが。)

    布団を干す住民とのやりとりですが、その住民の考え方のほうが妥当であると
    判断します。

    つぶやき:こんなことを書くと、また荒れるんでしょうねぇ・・・


  58. 399 匿名さん

    >>398

    あなたの結論にも根拠はありません。そのような解釈は成立しえますが、
    普遍性は持ちえません。つまり、あなたの脳内だけで通用します。

  59. 400 398

    >399さん
    早速きましたね。
    ご意見ありがたくお受けいたします。

  60. 401 匿名さん

    399偏執狂

  61. 402 125

    >>398 352さん、
    私の意見は、あなたの言っている↓の部分。
    >(マンションという特殊性から、落下防止には十分配慮しなければなりませんが。)
    十分配慮するのは当たり前ですが、そのままほおっておくと必ず落とす人がいます。
    落とした時に下に人がいなくてけが人が出なかったらその後反省して干さないという
    ことにはならないと思っています。そしていつかけが人、もしかしたらもっとひどい
    ことになるかもしれません。そうならないように落下防止網がない建物では手すり
    布団干しを認めてはいけないのです。

  62. 403 398

    >402さん
    その通りですね。

    最近のマンションでは、バルコニーの手摺りに布団を干すことを禁止
    しているケースが多いのではないでしょうか。

    理由としては、①安全面 ②衛生面 ③美観 等ですが、
    禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
    また、手摺りに干さなくてもバルコニーの内側に干すとか、
    布団乾燥機を利用するなど代替方法がありますからね。

  63. 404 匿名さん

    その通りですね。

    最近のマンションでは、駐車場へ車を乗り入れることを禁止
    しているケースが多いのではないでしょうか。

    理由としては、①安全面 ②環境 ③騒音 等ですが、
    禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
    また、マンション内駐車場に停めなくても、路上駐車とか、
    車を使わずにどこへ行くにも歩くなど代替方法がありますからね。

  64. 405 匿名さん

    屁理屈こき

  65. 406 403

    >404さん
    もう一捻り欲しかったですね。
    今度、理事会に提案してみてください。結果を待ってます。
    私にはそんな勇気はありません・・・

  66. 407 匿名さん

    1Fに庭が無いとこは?

  67. 408 125

    >>404さん、
    良い事、言っています。ベランダ手すり布団干しも国が発行する免許制に
    すればいいのですね。ついでに自賠責保険も義務(10億希望)にすれば
    1F住人も少しは納得するかも。
    で、今は免許を誰も持っていないから、手すり布団干し禁止っと。

  68. 409 匿名さん

    404へ
    意味がわかりません

    駐車場へ車乗り入れ禁止ってどういうこと

  69. 410 125

    車のほうが危ないんだから、ベランダ手すり布団干し禁止より先に
    車使用禁止を訴えろってことでしょ。
    車比喩論はタバコの議論でよく出ますが、こんなところまで出てくるとは。

  70. 411 匿名さん

    やっぱりよくわかりません

    自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
    車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ

  71. 412 匿名さん

    さてさてどっちが楽しんでるかなぁ〜?

  72. 413 匿名さん

    比喩というのはたいていの場合、たとえた本人にしか意味がわかりません。

  73. 414 125

    >>411さん
    >自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
    やらないでしょうね。ベランダ手すり布団干しができないということになりますね。
    そもそも私は手すりにかける布団干し禁止を訴えているんです。
    >車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
    「タバコの煙が迷惑だ」と言うと「車の排ガスのほうが迷惑だ。タバコより車を
    先になくせ」とおっしゃる方がいるのです。で、手すり布団干しを正当化するために
    車を引き合いに出すとは思えなかった。
    これでよろしいですか?

  74. 415 411

    414さん
    早速お答え頂きありがとうございます

    布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが

  75. 416 匿名さん

    ベランダ手すりって何
    うちは付いてないから布団は窓に干してるけど何か

  76. 417 匿名さん

    別のスレに洗濯物は窓に
    布団はベランダに直干しってのがあったけど
    そういう人も多いよね 特に田舎は

  77. 418 125

    >>415 411さん、
    >布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
    「布団干し」は迷惑ではありません。ベランダ内で干していただければね。
    「手すりにかける布団干し」が迷惑だと言っています。
    その理由は1に危険(>>402)、2に衛生(下に埃/ダニを落とす行為)、
    3に美観(外から見て見苦しい)です。個人的には3はどうでもいいと
    思っています。
    落下防止網が付いている建物ならば、2も我慢せざるを得ないとは
    思います。
    >>416さん
    状況がよくわからないのですが、窓への布団干し禁止が管理規約に
    なく、あなたの布団が落下した場合他の方に迷惑がかかる可能性が
    なければ、そこに干してもいいと思います。

  78. 419 匿名さん

    うちは一階の屋根の上に全部干します。
    しまうとき少しほこりを払います。

    ちょっとかっこ悪いけど日当たり最高なので気持ちいいですよ。

  79. 420 匿名さん

    田舎は結構屋根に干してるよね
    屋根一面布団と毛布
    生活感ありありだけどなんか好きだなあ
    家庭のぬくもりを感じるよね
    マンションも布団干し専用バルコニーがあるといいね

  80. 421 匿名さん

    規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
    規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
    以上、終了しました。お疲れ様です。

  81. 422 匿名さん

    >>420
    我が家の実家を思い出した。
    屋根に布団を干すと、すごいポカポカになるんだよね。

  82. 423 匿名さん

    そうですね
    私も前にいいましたが管理規約次第です。
    管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
    ここで必死で訴えていたわけですね。
    考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
    あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
    ほどほどに。
    少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
    どうぞ皆様お元気で  よいお年を

  83. 424 スーパーブルー

    種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)

    >>398 =352さん
    『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    ⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
    *貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
     のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
     『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
     ズバッと書いて頂ければ助かります。

    しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    (全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
     みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)

    やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!

    !!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)

  84. 425 スーパーブルー

    >>423
    いや〜!勉強になります。本当に有難いことです!
    世の中に『貴方の様な方もいらっしゃる』ということが、このスレのお陰で判るのですから!

  85. 426 匿名さん

    お互い様

  86. 427 スレ主

    大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
    良いお年を。

  87. 428 匿名さん

    スレ主さんへお礼。

    スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
    というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。

    これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。

  88. 429 398

    >424=スーパーブルーさん
    >『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
    「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。

    >『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
    規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)

    >『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
    >言う訳でもない。(ってことですよね?!)
    なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
    手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
    としか答えようがありません。


  89. 430 匿名さん

    終わりそうで終わらないスレですね

    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
    暮れそうで暮れない夕暮れ時は
                      南沙織

  90. 431 スーパーブルー

    >>398 =429さん
    ???
    貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
    私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。

    一例です。
    398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
    429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
    どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
    何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)

    その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
    (ご指摘はうけたまわっておきます!)

  91. 432 匿名さん

    なんか可愛くないね 言い回しが

  92. 433 429

    >スーパーブルーさん

    専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
    管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。

    「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
    また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
    そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
    この場合は、同じものを指すというのが基本です。
    バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
    与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
    ②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
    おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
    ときのルールです。あとは前述のとおりです。

    そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
    なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。

    それでは、よいお年を!


  93. 434 423

    433さん 同感です
    このスレも勝負あったという感じですね
    現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
    読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
    変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
    予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
    (一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
    あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
    よろしいのではないかと・・・・・
    これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
    あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
    布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。

    スーパーブルーさんに幸せあれ

         長文 乱文にて失礼   

  94. 435 125

    危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
    何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
    無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
    手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
    しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
    被害者にならないことをお祈りいたします。

  95. 436 老婆

    ベランダは布団干すためにあると思いますが

    洗濯物は窓に干してる

  96. 437 匿名さん

    432,433,434,436
    また老婆の一人芝居か・・・・
    あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
    でもけっこう釣れたじゃん。
    あ、あっちも一人か。

  97. 438 匿名さん

    >>435(=125)
    禿同

  98. 439 匿名さん

    結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
    いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。

  99. 440 スーパーブルー

    >>434 =423さん
    ご忠告、ありがとうございます。
    そういえば、貴方は超能力者なんですよね♪
    良かったら、貴方の力を貸してくださいな。
    それでは、良いお年を!

  100. 441 スーパーブルー

    >>433 =429さん
    漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
    *ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)

    要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
    場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!

    更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
    『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
    とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!

    「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
    行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
    となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)

    理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
    『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)

    今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
    頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。

    是非、よろしくお願いします。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
ジェイグラン船堀

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸