- 掲示板
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
レンタル布団乾燥機ってどうよ
だからあ
家庭用はいまいちなんだってば
プロに任せるのが一番だよ
プロの分野に素人が手を出すとろくなこと無いよ
布団干しの新しいスレ立てましたので、そちらもよろしく
スレ主さん 共に仲良くやりましょう
佳境に入ってきた
終焉間近の感
グリーンボーイ様
私は絶対①です
ほかにタバコを吸うところが無いのです。
富士山と夕焼けを見ながら一服 これ私服のときでしょう
会社も全館禁煙出し駅のホームも通勤時間帯はどこも禁煙だし、マンションは禁煙を条件にしたので据えない。
本数は減りつつありますが一日10本はまだ吸ってます。
近所に迷惑かからないようにとは思ってます。
これもスレ違いだが深刻な問題ですね
布団干しにしてもなんにしてもやめろというのは簡単だけど・・・・
マンションだけではないですが
永遠のテーマですね
私も①が希望です。
共用施設に喫煙ルームが欲しいですね
話としては簡単なんですよ。
「布団を干すな」「タバコを吸うな」は誰も言っていない。
#極一部の強嫌○○派の人は言っているかも。
止めてくれと言う立場の人は「布団は手すりにかけないで、ベランダ内で
干してくれ。」と言っている。タバコはもう少し内側に入り、「ベランダで
吸わないで室内で吸ってくれ。」と言っています。
行なっている人たちは「(布団も灰も)落とすことはないので危険はない」
「(埃、ダニ、煙は)空気中で希釈されるんだから迷惑になんかなるはずも
ない」と言います。
掲示板で言い合っていても世の中は何も変わらないんですけどね。
タバコの煙が希釈される?、馬 鹿も休み休み言えって感じですね、
道を歩いてると30m先で歩きタバコしてる馬 鹿の煙のにおいが十分わかる。
つまり30m離れようが風に乗ろうが希釈しないものはしない。
そういえばタバコ増税されますね1本1円でしたっけ、
いっそのこと1本¥10000くらい税金かければいいのに、
それくらい国に尽くしてくれれば、多少の歩きタバコや蛍族は許すかな。
>スーパーブルーさん
ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。
タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。
管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。
それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。
共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を
指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ
一貫性がなく、整合性を欠くことになります。
また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、
他の人に不利益を与えるとは考えられません。
あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、
「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの
マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに
なってしまいます。
更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと
規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。
(手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない
→共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない)
つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。
これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか?
あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・
よくわからない
簡潔に説明してほしい
手摺の外側に布団がかからなければ、手摺に布団を干してもよいということ。
具体的な干し方教えてください
布団をベランダの手すりに干す人や、
ベランダでタバコ人はほとんどがここを見ていないと思う。
=全く気が付いていない or 良いと思って続けている
>>355
>具体的な干し方教えてください
その1:寝床から布団をバルコニーに運ぶ。
その2:手すりに布団を乗せ、布団クリップで固定する。
この時、クリップが一つではなく、2つが理想。
その3:お日様に感謝しながら、布団たたきで数回パンパンとやり、ホコリを掃う。
その4:お日様に布団を数時間当てる。
その5:布団たたきで数回パンパンパンとやる。
あまり叩くと布団を傷めるので、ホコリを掃う程度が理想。
その6:布団をしまう。
布団クリップは落下しやすいので、特に注意する。
そん7:フカフカの布団で寝る。
>>352 =281
スレありがとうございます。
まず、以下が私が『手すりの外側には専用使用権が及ばないのでは?』と思った理由です。
『専有部分の範囲』の解釈として代表的なものとして、『上塗り基準』と『壁芯基準』の2つ
が挙げられます。(それぞれの詳細はググッてください。キーワード:専有部分、マンション、壁芯)
この2つの内、専有部分の範囲の大きい解釈である『壁芯基準』ですら、『壁の中の半分まで』
しか権利は及びません。
これを基準に『専有使用権の及ぶ範囲』を想像するに、『手すりの外側までその権利が及ぶ』とは
とても思えないのです。←(これが理由です。私見なので、詳しい方に是非ともご教授願いたい!)
また、貴方のカキコの『管理規約・〜一貫性を欠く』のご主張ですが、『手すりの外側に専用使用権
が及ぶか否か』との問いに対する関連性を見出せません。(アタマ悪くてスマンです)
更に、『他人に不利益をあたえるとは考えられません』の部分は、『1F専用庭のあるMSにおいて
手すりへの布団干しは、1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)』として、過去スレにある
通りです。
最後に、『規約・細則と手すりへの布団干し』の部分ですが、もし、私の解釈が正しければ「殆どの
MSでは手すりに布団が干せない」というのが『正』で良いと思います。
何故なら、『手すりへの布団干し禁止の規約がない』=『手すりへの布団干し可』と皆が(勝手に)
信じきっているだけで、どこにも『手すりへの布団干し可』の規約文言は書かれていないのですから!
(言っておきますが、『私の説が正ならば』の仮説論ですよ!)
よって、仮説論内では「手すりへの布団干しを許可するためには『規約変更』が必要となる」が『正』
で矛盾はおきません。
*私は『手すりへの布団干し』を全面的に否定するつもりはありません。過去スレにも書いた通り
「MSコミュニティ内で認められているならばOK」とのスタンスです。
ただ、ウチのMSにいらっしゃる『直射日光信仰の方』は、『規約に禁止と明記されていないから、
手すりへの布団干しは当然の権利』と仰って、話し合いの場についてくれません。
そこで『規約に明確な禁止記載がないこと』を主張するならば、『専用使用部分の使用範囲を
超える行為(では?)』との理論で対抗出来ればと思い、情報収集している次第です。
(毎度の長文、申し訳ない!)
>358=スーパーブルーさん
①「上塗り基準」と「壁心基準」
これは専有部分と共用部分の境界についてのものです。
「壁心基準」では、区分所有者が壁の中心までなら改造が可能となってしまう
ことから、「上塗り基準」を採用している規約が多いと思います。
「専用使用部分」は共用部分です。ここに「上塗り基準」を準用するという
根拠はなんですか?
ス氏は、専有と専用を混同してるのかな?
それとも専用使用権の及ぶ範囲には明確な基準がないから、
類似している専用使用権の範囲基準を準用しようとしてるのかな?
>>359
それを確認しないで、「準用する根拠はなんですか」も無いのでは?
会社の会議でも、こういう人いますけどね。
②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」
バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を
破損した場合の責任は不法行為責任です。
私が「不利益」と書いたのは、たとえば、
共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる
といった意味合いです。
>スーパーブルーさん
③についてコメントしようと思いましたが、横槍が入ったので
またの機会に書き込みします。
ほかの方も意見があるでしょうから・・・
横槍って貴方、自分だけの板じゃないんだから、
まとめて言いたければまとめて書けばいいのでは?
352さん
言葉が足りませんでした。
専用使用部分と専有部分の区別はついています。
360さんがご指摘された通り、「専用使用権の及ぶ範囲の明確な基準が判らない」ため
「専有部分権利範囲の解釈方法から類推」しています。
注)この部分は、明確な基準(あるのか、ないのかも含めて)を知りたいと思っている部分です!
なんにせよ、情報ありがとうございます。
法律関係にお詳しそうなので、もうひとつ教えて下さい。(調子に乗って申し訳ない)
例えば規約に明確な記載のない『手摺りへの布団干し』を管理組合で『許可(総会で可決)』したとします。
この場合、ウチのように全1F住居に専用庭があるMSでは、1F住居住人のみが『上階住人の過失による
布団の落下懸念が高まる』こととなり、一方的に不利益を被ることとなると思います。
こういった一方的な不利益(主義・主張によるものでなく、専用庭付き住居の住人であるいう事象によるもの)
を一部の人が被る内容であっても、管理規約というものは『多数決のみ』で決まるのでしょうか?
352さん以外の方でも結構です。情報下さい。
こういう人たちのいるマンション
住みたくねぇな
こんな話し合いばっかじゃ総会も出たくないよ(話し合いにもなってないか)
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・バーベキュー・ガーデニング・クリスマスイルミネーション・タイル敷き
3点セット・よしず・サンダル・子供プール・ペット小屋・花火 みんなどうするの
布団干しだけが問題なんじゃないと思うけど
>>367
いやいやここは布団干しスレだからさ(笑)
それに、布団干し問題を真剣に考えない人(他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人)
は、到底他の問題も真剣に考えるとは思えないよ。
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・・・・・・・・・・全てやりたい放題なんじゃない?自分勝手な人は。
そういう自己中でやりたい放題の人たちのいるマンション
住みたくねぇな
ウチの例
タバコ:規定なし
水撒き:プランターへの水やり程度を除き禁止
洗濯物:規定なし
物置:設置禁止
バーベキュー:規定なし
ガーデニング:規定は無いが、プランターへの水やり許可なので許可と類推
クリスマスイルミネーション:規定なし
タイル敷き:組合の許可を得ればOK。ただし避難口はふさがない。
3点セット:なんですか?
よしず:規定なし
サンダル:なんですか?
子供プール:規定なし
ペット小屋:設置禁止(そもそもペット飼育は専有部分の室内のみ)
花火:規定なし
だからここは布団干しスレだって。
ここは「手すり布団干し」スレです。布団干しスレなら
「布団干し考」スレがありますよ。
他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人には
上の階から水を撒いて布団を濡らしてやれば、もう干さないかも。
怒鳴り込んできたら、「規定で禁止されているので手すりに布団が
干してあるなんて思いもしませんでした」と言ってみてはいかが?
規約で手すり布団干しが禁止されていればいいのですが、
明確に禁止されていない場合はどうしたら良いでしょう?
振り出しに戻る
モノポリーだからグルグル。
水やりは禁止されてないんだから、何にどうやって水やりしようが自由です。
最近のバルコニーには蛇口ついてますから、一階上に吹き上げるくらいはなんてことないですねえ。
。。。自分もびしょぬれだ。(根性は買うが)
あんまり水は撒かないほうがいいよ
バルコニーの床は普通防水されていないから
369さんのところは、水撒き禁止だよね
やっぱりタバコが一番良いんじゃない? 上が手すりに布団を干したら
ヘビースモーカ数人を連れてきて、ベランダでビール片手にお話。
煙はあくまでも上に向かってはく。吸っていないときは火のついた
タバコを持って出来るだけ高く手を上げ、紫煙を布団にしみこませる。
これは喫煙者じゃなくてもできるかも。この時灰を下に落とさない
ように注意しましょう。
晴れた休日は毎回ベランダで宴会だー。
369さん 早速レスありがとうございました
三点セットとはテーブルと椅子二つのガーデン用のものでモデルルームによくおいてあるもののことです。
サンダルととはベランダ用のサンダルの意味です。そのままはだしで出る人もいるでしょうが、家族分のサンダル
をおく場合を考えて書きました。下駄箱も場合によっては必要かもしれないですね。
以上取り急ぎお答えいたします。
サンダル禁止のバルコニーがあったらスゴイな。
布団のほこり対タバコの煙かぁ
布団干しは罪意識ないけどタバコ煙攻撃は悪意を感じる
あまり感心しない嫌がらせかな
植木鉢がバルから落ちる・・・というスレを読んで、
20年以上前に流行った、クレイジークライマーというゲームを
思い出した。
スレ違い、スマソ。
専用庭住人としては、BBQで対抗だな。
ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
このスレで散々、バルの手すり云々って言っていたので
気になりました。
367さんの言っているもの一階の専用庭すべてОKですよ
ベランダと専用庭はそれだけ違うのです。
専用庭付きは高いけど何もできないベランダより使い道∞
決して高い買い物ではなかったと思うでしょう