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管理会社はコミュニティワンの北関東支店です。
2月の初めにコミュニティワンの営業からから電話があり、
「管理費を隣の区画の分も徴収してしまっていたので、隣の区画から振り込まれます」と
コミュニティワンの営業は電話だけで済ますような感じだったので、どういうことなのかわからないので、
資料を持って説明に来るようにと依頼しました。
コミュニティワンの営業が二人、1週間後くらいにいきさつと間違いの金額の資料を持ってきました。
間違って支払っていた期間は3年数か月。
余計に払わされていた金額は109万円。
当然、管理組合から返金されるものと思っていましたが。
コミュニティワンからの書面には
協議の結果、弁護士の見解に基づき管理組合としての返金は行わないこととなりました。
弁護士の見解では、返金の協議、処理につきましては当事者間ですべきであり、
管理組合として返金義務がないためです。
となっていました。
当事者はうちとコミュニティワンと管理組合では?
コミュニティワンが間違って多く徴収していたのに、管理組合は返金しない?
コミュニティワンは管理会社として責任も義務もない?
となりは賃貸のようで誰のものなのか知りません。どこの人なのかわかりません。
管理組合はうちに返金し
となりに請求する
というのが普通ではなのでしょうか?
このような事例をお知りの方にアドバイスを頂けると助かります。
[スレ作成日時]2018-03-15 22:47:58