- 掲示板
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった?
あの人ちょっと偏ってるね。
改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
無効の異議が出ている。
※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
理事長就任も無効であるとの主張である。
依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。
しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
の主張もなされている。
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
半年が経過しましたが現在係争中です。
その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。
詳しく、お願いします。
法令通り、
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。
例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
といった規約は無効である。
四分の三以下はさらに無効であり、
棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
役員は厳罰に処罰される。
これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。
【区分所有法】
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
>>95 匿名さん
>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。
代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。
ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
絶対に無効。
その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
無効である。
よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
ませんので最高裁は無効にするでしょう。
福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。
黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
している。
ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。
のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした
。
棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
回答である。?
>>100 匿名さん
区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。
反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。
棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。
区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。
棄権者が多ければ特別決議は成立しない。
総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。
従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。
おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
>>105 匿名さん
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。
つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
相手しなくてもいいのに…
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?
【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
>>108 匿名さん
つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。
できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。
これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。
棄権者は全て反対票にカウントすればいい。
棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。
議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。
棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。
大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて
いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。
74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった
ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと
いうのはかなり違う。
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。
理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。
これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。
棄権する権利があるとかいう人に忖度する必要はないでしょうね。
さすがに議決権行使は認めているんだから堂々と反対できるわけだし。
>74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかったために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったというのはかなり違う。
74人しか賛成しないなら特別決議不成立でいいのでは?それが法令・規約通りだから。無理に可決する必要はない。
それでは困るというのなら、初めから法令違反・規約違反して特別決議回避の普通決議に無理やり落とし込んで可決承認したらいい。
法令違反・規約違反していても罰則がないなら、組合員から幾ら「総会決議無効」の異議を唱えられても問答無用の強権で理事会は押し切れる。
その理事会の横暴に怒りの鉄槌下すためには訴訟しかないのである。それが巷で訴訟されている総会決議無効確認等請求事件。
裁判所でも、管理組合の総会決議無効の訴訟が増えているかんじがする。みんなで、議長委任議決権行使を争点にあげれば、法務省の区分所有法と国交省の標準管理規約の欠陥と怠慢が、あからさまになる。先月の最高裁判決も、両者の欠陥を、司法が指摘した結果だ。怠慢をしている役所を正すのが、民意の役割でもある。
管理会社109と共謀して法令違反で誕生した偽理事長や、監事、他の役員に定額委託管理費
の返還請求をしている
ところが条件が不利と見たいくらかゆとりのあった役員はマンションを買い替えてそのマンシ
ョンの区分所有権を放棄した。
>>124 匿名さん
棄権により、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じるのは、結果としてそうなるだけである。それが棄権の目的だから棄権は正当な権利というのは明らかなミスリードでありそのような曲解は戯言である。
そして存在しえない棄権の権利を認めない総会決議は明らかに合法である。
会社法で判断した方が良いと思います。株主総会や取締役会における判例が結構あります。
特別決議成立の要件は、区分所有者数と議決権数が3/4以上あるかどうかですから、棄権は「賛成」でない以上、反対と同様の取扱いになると解されます。
訴訟を検討中なら早く弁護士に相談してください。
管理組合の総会決議無効確認等請求事件、会社法や社団法人法の類推じゃなかったっけ?
最近の理事長解職も社団法人等の理事会決議を援用していたけど。
最高裁でひっくり返ったやつですよね。
判決は区分法の範囲内のみでの判断だと思うんですが
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf