管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 81 匿名さん

    >あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
    宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。

  2. 82 匿名さん

    タワマン協会に言って規約改正してもらう必要があるな。

  3. 83 匿名さん

    実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。

  4. 84 匿名さん

    RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
    それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
    これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
    原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。

  5. 85 匿名さん

    >>84
    それが最高裁でお墨付きが得られれば、今後は特別決議の票集めで苦労することはない。
    ぜひとも司法判決をとるべきだ。RJC48の輝かしい成果になる。

  6. 86 匿名さん

    RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
    標準管理規約改正の時にかかわった?
    あの人ちょっと偏ってるね。
    改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。

  7. 87 匿名さん

    規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
    特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
    に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
    この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
    無効の異議が出ている。

    ※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
    理事長就任も無効であるとの主張である。

    依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
    合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。

    しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
    の主張もなされている。

  8. 88 匿名さん

    >>87
    無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
    うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
    したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
    しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
    組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
    半年が経過しましたが現在係争中です。
    その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。

  9. 89 匿名さん

    実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
    代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。

  10. 90 匿名さん

    ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
    6人も弁護士がいてるんだったら。

  11. 91 匿名さん

    >>89
    それなら訴訟起こすの楽だね。
    是非とも棄権者の議長委任について判決とって欲しいな。
    代表ならやれるよね。RJC48の今年の勉強会テーマになる。

  12. 92 匿名さん

    コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
    其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。

  13. 93 匿名さん

    92さん
    バカなんで強行規定の意味がわかりません。
    詳しく、お願いします。

  14. 94 匿名さん

    法令通り、

  15. 95 匿名さん

    分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。

    例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
    といった規約は無効である。

    四分の三以下はさらに無効であり、

    棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
    役員は厳罰に処罰される。

    これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
    び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。

  16. 96 匿名さん

    【区分所有法】

    第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  17. 97 匿名さん

    >>95 匿名さん

    >棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。

    代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
    第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?

  18. 98 匿名さん

    95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
    異なる規約は無効なんです。

    ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
    絶対に無効。

    その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
    無効である。

    よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
    ませんので最高裁は無効にするでしょう。

    福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
    を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。

  19. 99 匿名さん

    特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。

  20. 100 匿名さん

    棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。

    黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
    している。

    ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。

    のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
    票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした


    棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
    為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
    回答である。?

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