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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
RJC48も理事長会員ではなく管理組合会員にして会費取ればいいのに。
そしたら総会決議が必要になる。組合員がどう反応するか見ものだ。
隅田川と荒川に挟まれたスーパー堤防上に立地しています
なんで、管理組合が自治会の会則まで作らんといかんの❓
世話焼すきぎと言うより理事長がRJC48のメンバーでも、何を勉強してるのか?
この人たちは、みんな自治会と管理組合の峻別ができていない。
趣味だから。そう公言してるよ。
ん? ブログで自治会会則つくろうとかしているのは船橋のほうで
ずーっと理事長の人でしょう。RJC48のメンバーではあるけど代表ではないはず
去年?竣工時から連ちゃんで十数年やってるのでは?異常!
それ船橋のほうの人ですね。
異常かなぁ・・・30年連続で竣工時から同じ理事長のマンションとかまで
近くにあってそこの理事長は自治会長に民生委員も兼ねてるからそれよりはね。
役員報酬がなければ万年理事長でも構わない、趣味ならタダで働け。
役員報酬があるなら報酬返上でやれ。
年12万円、10年やれば120万円、無駄な支出だ。
まぁやってくれるならって任せちゃう住民にも問題があると思いますが。
要するに暇なんだよ。
本業持ってたら自治会や管理組合の仕事できないよ。
SUUMOの合併号の10大キーワードのぺージに
RJC48のほうの名前がでているね
ブログ読んでたら色々取材を受けてるみたい。取材する側は区分所有法も何も知らないからね。
楽しいマンション、夏祭り、ハローウィン、七夕、クリスマスなどに管理費が流れてることの
良し悪しもわからない。
やけにマメに見に行ってるってことは、
そのホームページ役割を果たしてるってことにならないかな
総会議案書まで公開してるから、管理組合名と総戸数表示して国交省に意見書出すに当たり総会決議が取られていない証拠を掴んだ。
RJC48,1/27に新年会です。
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった?
あの人ちょっと偏ってるね。
改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
無効の異議が出ている。
※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
理事長就任も無効であるとの主張である。
依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。
しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
の主張もなされている。
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
半年が経過しましたが現在係争中です。
その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。
詳しく、お願いします。
法令通り、
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。
例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
といった規約は無効である。
四分の三以下はさらに無効であり、
棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
役員は厳罰に処罰される。
これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。
【区分所有法】
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
>>95 匿名さん
>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。
代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。
ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
絶対に無効。
その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
無効である。
よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
ませんので最高裁は無効にするでしょう。
福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。
黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
している。
ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。
のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした
。
棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
回答である。?
>>100 匿名さん
区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。
反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。
棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。
区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。
棄権者が多ければ特別決議は成立しない。
総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。
従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。
おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
>>105 匿名さん
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。
つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
相手しなくてもいいのに…
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?
【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...