管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 421 匿名さん

    うちのマンションで最近自治会が立ち上がりましたが、自治会会則で「自治会事務所を管理事務室に置く」と規定されています。
    管理規約では共用部分を第三者に使用させるには総会決議が必要と規定されていますが、総会決議はとられていません。
    そのことを理事長に文書で抗議しましたが、一切聞く耳をもちません。
    規約で予め共用部分の使用が規されているのは、管理会社、電力会社、ネット通信会社のみです。
    管理規約違反で管理組合を訴えられますか?

  2. 422 匿名さん

    >>421
    訴えられない。理由は管理組合は規約違反を犯してないから。
    むしろ、自治会が管理組合の総会承認決議をとらないで無断で管理事務室を使用していると見るべきである。
    だから、自治会の管理事務室無断使用による不法行為を理由に、管理組合が自治会に対して損害賠償請求訴訟を起こすものである。

  3. 423 匿名さん

    ウチなどは女理事長の同居人の男(愛人?)が自治会長で有った時期があり解任した。
    管理会社109との共謀でありマンションは荒れていた。書記、監事、副理事長、等が
    責任を追及されて区分所有権を売却した。媒介したのはRI0ぷ0である。

  4. 424 匿名さん

    勝手に自治会が会則に書いただけで理事会が訴えられてもかなわないよなぁ
    間違えているんで直してくださいで自治会長の自宅でも場所にすればいいだけだわな。
    別に登記するわけでもないしで、所在地を指定しないといけないものがどうかも不明。

  5. 425 匿名さん

    >>423: 匿名さん
    >媒介したのはRI0ぷ0である。

    媒介したのは東急リバ*ル。

  6. 426 匿名さん

    >>424
    勝手に書いたとは思えない。
    普通は管理組合と自治会は役員が相互乗り入れしているから暗黙の了解があったと思われる。
    規約違反しても文句を言う住民はいないとの前提、ましてや訴訟を起こす強者などいないと。
    それに会則の変更は自治会総会決議が必要なので安易に直すわけにはいかない。
    うちは自治会長宅を事務所にしている。これ常識だろう。

  7. 427 匿名さん

    自治会事務所を自治会長の自宅にしなかったのは、自宅が事務所だと自治会員が出入りするし、陳情の夜討ち朝駆けに晒されるからだろう。
    管理組合は管理事務室を組合事務所にしてるから、理事長宅に突撃される心配はない。

  8. 428 匿名さん

    住民の突撃に怯えているような肝っ玉じゃ理事長も自治会長も務まらないよ。

  9. 429 匿名さん

    >>422
    問題は管理組合でしょう?自治会は、賃貸者もいてるわけだから共用部分は云々は
    知ったことじゃない。

    >>426 >>普通は管理組合と自治会は役員が相互乗り入れしているから暗黙の了解があったと思われる

    普通は役員が相互乗り入れなんてしてませんよ。理事は理事。自治会役員は住民全員に回ってくる賃貸者も含めて。相互乗り入れ??ありえない。独立独歩。

  10. 430 匿名さん

    うちの自治会は、「管理組合の役員の皆さま方と連携し」と自治会長が文書配ってた。
    管理組合と自治会では、その目的も構成員も異なるのに、バカなことを言ってるものだ。
    ちなみに、うちは管理組合理事会と自治会役員は役職を兼務してる一身胴体。

  11. 431 マンション管理士試験上位合格者

    >>430 匿名さん
    ↑で、オタクは自治会費払ってるの?

  12. 432 430

    管理組合と自治会は一身胴体ですから、管理費と自治会費一身胴体です。
    管理費の中に自治会費月額300円が含まれて徴収されています。

  13. 433 匿名さん

    RJC48に理事会役員が参加してるマンションで、自治会業務を管理組合が請け負うバカな管理組合がある。
    それによって強制加入の管理組合組合員に自治会業務をやらせる魂胆だ。
    管理組合の目的を知らないんだな。
    区分所有法第3条の管理組合の目的を頭に叩き込んでから出直して来いよ。

  14. 434 匿名さん

    逆に自治会が管理組合業務を請け負うことも考えられる。
    そうすればお相子になり、管理組合と自治会の相互乗り入れの効果がある。

  15. 435 匿名

    >>432 430さん
    一身胴体 (いっしんどうたい) 、新語か?

    自治会に、強制加入させられると思われる環境はお気の毒としか言えない。

  16. 436 匿名

    >>434 匿名さん
    お相子かあ。

    災害発生等々の緊急時を想定しての連携なら意味あるかもね。
    対自治体などの地域の窓口として機能するかも?
    又、地域の他物件や他の自治会との媒介役も期待出来るのかな?

    その当事者の意識次第だね。

  17. 437 匿名さん

    自治体が相手にしたいのは住民団体であって非居住を含むオーナーの
    団体ではないから、なんらかの形で住民の団体がないと自治体からみると相手が
    存在しなくなる。
     
    大型マンションだとまとめて300戸ですではお隣の自治会には加入できない
    ことが多いから自前での自治会立ち上げになるが、もともと管理組合はオーナーの
    団体で、賃貸で住んでいる人は組合の構成員ではない。

    全く別に立ち上げるとマンションにトップが2人できてしまって仲のよい例がない
    ではで理事会の下に自治会を組織すると、オーナーで非居住の人とか
    住人だけどオーナーではない人をどう扱うかで、これまた完全に解決できている例
    は見たことがない。

    放置するのもまぁ管理組合からみるとひとつの見識ではあるが、自治体の自主防災組織だの
    の防災対応は誰がやるのかという問題は解消されないよね。

  18. 438 匿名さん

    管理組合と自治会の相互乗り入れの最大のメリットは、管理組合の居住者名簿を自治会が利用できることだろう。管理組合の居住者名簿のほうが自治会員名簿よりも多くの個人情報が記載されているから。

  19. 439 匿名

    >>438 匿名さん
    そんな事が、許される訳無いでしょう。

    個人情報の相互利用なんて、完全に保護法に抵触する行為です。

    お相子でアウトだね。


  20. 440 匿名さん

    管理組合も自治会も両方個人情報保護法の対象になりますから
    片方が集めた個人情報を提供した人の許可なくもう片方に使わせた場合
    漏洩元が全責任を追うことになります。 共有するにはオプトインの
    条件を満たすために全員の承諾を取り直す必要がありますがそれなら自治会なり
    が自分で全戸集めたほうが手っ取り早いくらいで共有するメリットがありません。

    まさにこれが理由で、うちの管理組合では自治会に対して個人情報は開示
    できないとの通知を昨年の法改正の直後にだしていますね。
    面倒でも違法なことはやらないのは当然でしょう。

  21. 441 匿名さん

    そんなに対立構造があるのなら、なぜ役員が管理組合と自治会を兼務するの?
    同じマンション建物の中、ごった煮でいいと思うけど。

  22. 442 匿名

    >>441: 匿名さん
    対立構造?

    法令遵守の観点から、個人情報の使い回しなどは不正行為・不適切だという
    至極全うなご意見を投稿しているんですよ。

    兼務するしないも、個々の管理組合の判断があると思います。

    兼務する事により、都合よく対処出来る事でも規約違反や違法行為となる可能性がありますよ。

    「同じマンション建物の中」という群設定も、「ごった煮??」でよいという論理も奇妙に思います。

  23. 443 匿名さん

    >>421の管理事務室を自治会が事務所として使用する件は、自治体によっては賃貸借契約を締結しろと指導している。もちろん総会決議でのこと。

  24. 444 匿名さん

    賃料はいくらくらい取るのか?
    それ以外に管理事務室を管理組合から許可をもらって使用している管理会社の自治会事務手数料も発生する。
    自治会事務所だからと用務員を常駐させるわけではないから、管理員が対応しなければならない。

  25. 445 匿名さん

    それなら自治会が管理会社と自治会業務委託契約を締結すればいい。
    そうすれば自治会は自治会業務をまる投げできる。
    そのほうが役員も会員も楽だ。

  26. 446 匿名さん

    >>445
    その方が管理会社にとってメリットはあるね。
    管理組合と自治会の業務を同時に受託できれば相乗効果が発揮できる。
    特に自治体から要請される募金活動や地域清掃や防災訓練や防犯見回りを管理会社に委託できる。

  27. 447 匿名さん

    管理会社からみたらかなりの金額をもらわないとペイしないと思うんだけどな。
    例えば管理員など現場の人間の人件費を除いても管理組合相手なら大規模マンションなら
    事務委託費はかなりの金額になっていて、うちのマンションだと軽く自治会費収入の
    総額を超えている。

    名簿だのの預かりなどのリスクも抱えるとなると自治会費全額程度は貰えるのでないと
    私が管理会社側だったら受けないと思うけどな。
    地域清掃や防犯見回りまで受託するなら、不定期に人を派遣することになるから
    時間2千円程度は払ってくれないと無理だと思うし。要するに自治会側がボランティア
    的な労働をたたで募れるからなりたっているわけで商業ベースに乗せようという考えには
    無理があると思う。

  28. 448 匿名さん

    全くその通り

    適法か違法か?で違法でしょうという指摘に対抗するには
    適法である理由を書かなければ議論にはなりません。
    ごった煮でいいは441さんの勝手な考えであって、
    個人情報保護法上は440さんの指摘の通り。
    かつ責任は個人情報を集めてもっていた側が負うわけなので
    管理組合の名簿の流用を漏洩事故として指摘されると対抗でき
    ないと思います。

    これは完全に別団体である場合。無論管理組合の下部組織と
    して自治会を作るのであればこの問題は発生しないけど
    任意団体でかつ住民はオーナーとか限らない部分があるので
    非オーナーの自治会長がつくれなくなるとか重複しないとこで
    問題はやはsり無数に出てくるので筋がいいとは思えない。

    完全に外だしでつくって各々が名簿などの個人情報を確保するのが
    筋でこれなら賃貸住居ならオーナー側に組合が占有者には自治会が
    ときちんと対象者を相手にできるからね。

    兼務していいかかどうかは各々の規約なり会則の規定によるが
    権利制限になるから兼務してはいけないとするならなんらかの理由は
    必要にはなるだろうね。

  29. 449 匿名さん

    国交省標準管理規約でコミュニティー条項を削除したのは正解だった。
    管理組合も自治会も役員相互乗り入れしたがるのは「ごった煮」の目論見があるからに他ならない。

  30. 450 匿名さん

    >>448
    >>442 に対してです

  31. 451 匿名さん

    特に自治会費が存在している場合にはその徴収を受託している形に
    することで管理組合の外にありますとして聖域を作りやすい。
    自治会費なら連合自治会とかの懇親会費だとすれば飲み代を付け
    回すのも容易だし万が一ばれてもクラブ活動と一緒の任意団体で
    理事長の横領に比較すれば罪を追求されることも少ないからね。

    管理組合と自治会の間でお金のやりとりがないのか? 
    役員の重複が多くて理事会の飲み代を安全に外で消費するため
    のマネーロンダリングの機関になっていないのか?
    などはきちんとチェックしていないとおかしなことが起こりやすい。  

  32. 452 匿名さん

    うちのマンションは自治会があるのに管理組合でコミュニティ活動費を予算計上している。
    もちろん自治会と理事会は役員相互乗り入れしている。

  33. 453 匿名さん

    >>452

    またまた、あほなマンション出た~。
    さんざん、ここで話題になってたマンションさん?

  34. 454 匿名さん

    それってRJC48代表のマンションのことでは?
    自治会があるのに、管理組合にコミュニティ委員会作って自治会業務を受託したりその他活動でコミュニティ運営費300万円以上を支出する予算を組むとか。一体、管理組合って何なの?何やってんだか。

  35. 455 匿名さん

    自作自演がばればれですよ

  36. 456 匿名さん

    >>455 匿名さん
        ↑代表、乙

  37. 457 匿名さん

    いくつかのアカウントを使い分けているなかに自分の会社のアカウントまで
    あって他のスレッドでは対処をお願いしています。 
    さすがに勤務先から書き込むのはやめたほうがいいと思いますよ。
    老婆心ながら。

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