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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
ならば、
>議決権行使書において全議案に賛否の意思表示がない場合は無効とする。
の規定は不要です。
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
標準管理規約を採用している管理規約では、総会は「成立」と「決議」の2段階になっている。
「成立は」は議決権数の過半数以上、普通決議は出席議決権の過半数以上。
これは区分所有法の普通決議の規定と異なる。ただし、特別決議と建替え決議は区分所有法通り。
>>234
●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた
(修繕積立金の返還決議が管理規約違反として総会決議が無効にされた判例)
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf
修繕積立金を返還してくれるなら誠に有り難いことなのに、規約違反を理由に訴訟する人がいるんだ。
一体何が目的で訴訟しているのか?正義か?義憤か?それとも理事長と犬猿の仲なのか?
243さん、へ
では、修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反で無効だから、
増額分は返還しなければなりませんよね、そうならないと、、成らなければ可笑
しいでしょ。?
うちのマンションは管理費等の値上げ値上げで剰余金がありすぎです。議案書と
議事録を調査したら全て普通決議で可決している。法令違反ですので返還請求を
したら、おそらく敗訴でしょうね。?
分譲当時の規約には管理費等各戸負担額一覧表を明記されていたのに、新しく製
本された規約には、削除されている。
>修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反
違反ではないでしょう。
区分所有法の特別決議には当たりません。管理規約でも普通決議で可です。
243で引用されている判例は、修繕積立金は規約で使途が限定されており、返還はそにの使途に該当しないからということです。
>正義か?義憤か?
大義があってもそのために金使うのは金持ちにしかできない。
>それとも理事長と犬猿の仲なのか?
要するに人間関係、金使ってでも会田に一撃わ食らわす、これも金持ちにしかできない。
まさか借金してまで訴訟はしないだろう。普通ならあきらめる。
>>244 氏の投稿は、毎度のことながらピント外れですが・・・
各区分所有者が負担する修繕積立金の額を規約の一部として記載しているケース(この場合、修繕積立金の額を変更することは、規約の変更に該当するので特別多数決議が必要)を前提にしたレスですね。
額は変動する可能性があるから規約には明記せず細則で定めるのが一般的。
案外規約の別表とかに相乗りしていたりして、規約の一部になってるケースは
あるので、その場合は特別決議ですね
初期の管理費とか修繕積立金計画は、管理規約ではなく売買契約書や重説書に別表で添付されている。
その後の値上げ等は管理組合が決めるものだから規約か細則かは好きにすればいい。
いきなり訴訟なんて普通はあり得ない。
そこに至るまでに組合員と理事会とのすったもんだがあったはず。
判例見ても、そのすったもんだは殆ど書かれていない。
提訴に至る経緯を知りたい。
例えば理事長との差しの話し合いで決裂したとか、内容証明郵便で脅したとか。
少なくとも話し合いをしてるはず。
>>249 職人さん
マンション標準管理規約では、管理費等の額を規約には定めず、総会議決事項(単棟型規約:第48条第3号)として普通決議で決する(単棟型規約:第47条第2項)と定めていますね。
標準管理規約通りに、あるいはその趣旨にそって規約が作られて
いれば普通決議ですが、そのマンションの規約がもちろん標準管理規約
よりは優先されますから規約本体の中とみなせる部分にべた書きされて
いたら標準管理規約での決議レベルは・・・とか言っても意味はありません。
ー共用持ち分を定める別表に積立金や管理費が相乗りしているパターン
ー規約集のなかにどこにも引用をうけずに表が細則などのページが始まる
前に挟み込まれている(規約の一部なのかどうかも不明)
というパターンは結構見かけます。
標準管理規約は別にそれに準拠する義務もないひな形にすぎないので
規約の中に書いてあるとか、
規約で特別決議になっているとか
それだけでは区分所有法違反というわけではありませんね。
この裁判の場合も、規約側では通常決議となっているのに、
規約の一部でないことが明確でない形で徴収表があったために裁判に
なってしまっていますよね。
裁判になってしまった時点で、組合理事会としては失敗だと思うわけです。
訴訟起こして控訴審まで行ったので、滞納金を払うよりも裁判費用の方が相当高くついてしまったようだ。おとなしく払ってればよかったのに。
このパターンだと遅延損害金も免除されないでしょうしねぇ
あるマンションでは、革新派の元理事長を名誉棄損罪で刑事告訴する臨時総会決議をとられて、実際に刑事告訴されてるよね。
理由は、理事会と管理会社の悪政を糾弾するビラをマンション外の近隣にばらまいたことが原因。
民事じゃなく刑事で、しかも臨時総会で決議されたことが驚きに値する。
>>259 匿名さん
そりゃあ近隣にゴミをばらまいたらマンションの品位を汚す行為と見なされてもしょうがないさね。
本人は不正を暴いてるつもりかもしれないけど、近隣住民にとっては風俗のビラと同じだよな。
その件は昨年末に地検で不起訴処分になっている。
管理会社と共謀した理事会の過去の金銭疑惑を暴こうとした新理事長が、守旧派牛耳る理事会から理事長辞任勧告を受けて辞任し、一組合員に下野して不正糾弾をマンション内だけでなく広くマンション外にまでビラ撒きをしたために、管理組合から刑法第230条・233条に定める名誉棄損罪・信用棄損罪で告訴された事件である。
簡裁の調停を経ているが、理事会との交渉が決裂し、臨時総会で刑事告訴の決議をとられて告訴されていた。
なんで管理組合の裁判スレにここ化けてるんだろう
>>261 匿名さん
それはマンション内部でやることでしょ。他のマンションにやめろと言われてるのに無断で何度も確信犯的にポスティングしたら訴えられてもやむなしではないか。
それに本当に不正かどうかは客観的に見てみないとわからないしね。
>>263
会社に例えると、社長が内部不正の疑いを持って調査しようとしたら、他の役員に阻まれて平社員に降格させられた。内部監査部門や裁判所を使っても不正は立証でなかった。
納得のできない元社長は、取引先の会社の受付前で、自社の不正を訴えるビラ配りを繰り返した。それが禁止行為と伝えたが止めないため、取引先は自社に迷惑だと伝えた。社内で注意しても止めないため、仕方なく株主総会で大多数の賛成を得た上で元社長を訴えた。迷惑行為が不正侵入まで至っていなかったため、結果は不起訴。
さて、元社長の次の一手は?
ちと疑問に思うのは、刑事告訴と併せて告訴のための弁護士費用200万円を修繕積立金から取り崩す総会決議をしていることである。
これは使途を限定した修繕積立金取崩しを定めた管理規約違反で、訴えれば>>243の判例もあり勝訴するはずである。
管理組合の刑事告訴の反訴としてなぜ管理組合を提訴しなかったのか?
訴訟や告訴に対しては訴訟をぶつけて示談や和解に持っていくのも一つの手であるが。
>>266
当該マンションの管理規約は知らないけど、「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に該当するんじゃない?総会の特別決議で承認されているし十分な根拠かと。
>>243の判例は、返還は過去にマンション修繕のために積み立てて既に転居して区分所有者でなくなった人にとって何のメリットもなく、その時点の区分所有者にしか恩恵が無い決定で不公平なので敗訴したと思われる。
そうでないと、3/4の賛成で異様に修繕積立金を値上げして、払いきれなくなった1/4が退去(3/4の人の関係者に買わす)してから余剰といって値上げ分を返還すれば、事実上1/4の人から搾取できてしまう。
なんで刑事告訴に200万円も必要なの?
区分会計してるのに一般会計と修繕積立金会計との間で資金の振替をやってる。規約違反。
一般会計の剰余金は翌期に充当するのに内部留保してため込んでる。規約違反。
これをネタに訴訟出来るか?
>>270
訴状は裁判所に受理されるが、裁判で「原告に訴えの利益がない」と棄却されるだろう。
管理組合が自治会費を管理費と一緒に徴収する総会決議に対する無効確認訴訟で、「原告に訴えの利益がない」と横浜地裁で棄却された例がある。
管理組合が自治会費を、引き落とし手数料共用化のために管理費等と一緒に口座引き落としすることは一般的に行われているね。
だからと言って、これが自治会への加入を強制しているわけではない。自治会員でない区分所有者からは自治会費は徴収されないから。
あくまでも引き落とし手数料を削減するための徴収方法の話であるから。
ただ、徴収した自治会費を一般会計の収入に計上してるアホな会計やってる管理組合はある。一般会計に計上してはならない。
自治会で訴訟になるのは、任意加入団体である自治会への入退会に制限を課する場合。
ところで、都内でよくある例だが、既存の町会内にマンションがある場合、マンションが一町会員になって町会費を納め、各区分所有者は町会に加入せず町会費も納めない、これって強制加入じゃないか?組合員から徴収した管理費から町会費払ってるのだから。
↑おかしいじゃないか。
管理組合は自治会と委託契約を結んでいないのに、誰の手を介して事務処理を
行うんだ。結んでいたり対価を支払ってる場合は別だけど。
>>274
自治会費くらい自分たちで集めろ!!
うちは2~3か月に一度、班長が集めに回ってるぞ。
管理費からの引き落としなど論外。
こんにちは!おげんきですか?とコミュニケーション取りながら
集めてる。
個別訪問する自治会の班長は、居住者情報を全て把握している。
それを基に、コミュニケーションの名のもとに室内を覗き込み身辺調査をしている。
それを嫌うから自治会費も口座引き落としになってきている。
個人情報保護がうるさい時代だから。最近のマンションは、表札すら出していない。
今のマンションはモニター付きの完全オートロックだから、班長といえども解錠してもらわないと入れないよ。しかもモニターに顔が写るから班長だったら居留守使われて出てもらえない。
自治会費の口座引き落としにしないと自治会費は徴収できない。
すみません、マンション内自治会です。
エレベーターが自分の家の階以外には止まってくれない
うちみたいなマンションでは集めようがないと思うけどな
うちは自治会が役所の区会に認定されているので、役所から区会業務委託費が入り潤ってるので、自治会費は集めてない。
代表理事の分際でなんで専有部分への立入調査権があるのか?その法令根拠は?
建築基準法、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法等、法律で立入検査権が規定されている。
代表理事にはその権限がない。
ルールがあればOKでしょう。
それなら組合員の代表理事宅への立入検査権もルール化しないと公平性に欠ける。
これが管理組合法人の組合運営の原則である。
組合員の代表理事とは何の意味。?
理事長、副理事長、代表理事、理事の序列。
唐突で何のことやら全く理解できないな??