管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 241 239

    ならば、

    >議決権行使書において全議案に賛否の意思表示がない場合は無効とする。

    の規定は不要です。

  2. 242 匿名さん

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
    る組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

    標準管理規約を採用している管理規約では、総会は「成立」と「決議」の2段階になっている。
    「成立は」は議決権数の過半数以上、普通決議は出席議決権の過半数以上。
    これは区分所有法の普通決議の規定と異なる。ただし、特別決議と建替え決議は区分所有法通り。

  3. 243 匿名さん

    >>234
    ●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた
    (修繕積立金の返還決議が管理規約違反として総会決議が無効にされた判例)
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf

    修繕積立金を返還してくれるなら誠に有り難いことなのに、規約違反を理由に訴訟する人がいるんだ。
    一体何が目的で訴訟しているのか?正義か?義憤か?それとも理事長と犬猿の仲なのか?

  4. 244 匿名さん

    243さん、へ
    では、修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反で無効だから、
    増額分は返還しなければなりませんよね、そうならないと、、成らなければ可笑
    しいでしょ。?

    うちのマンションは管理費等の値上げ値上げで剰余金がありすぎです。議案書と
    議事録を調査したら全て普通決議で可決している。法令違反ですので返還請求を
    したら、おそらく敗訴でしょうね。?

    分譲当時の規約には管理費等各戸負担額一覧表を明記されていたのに、新しく製
    本された規約には、削除されている。

  5. 245 匿名さん

    >修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反
    違反ではないでしょう。
    区分所有法の特別決議には当たりません。管理規約でも普通決議で可です。
    243で引用されている判例は、修繕積立金は規約で使途が限定されており、返還はそにの使途に該当しないからということです。

  6. 246 匿名さん

    >正義か?義憤か?
    大義があってもそのために金使うのは金持ちにしかできない。

    >それとも理事長と犬猿の仲なのか?
    要するに人間関係、金使ってでも会田に一撃わ食らわす、これも金持ちにしかできない。

    まさか借金してまで訴訟はしないだろう。普通ならあきらめる。

  7. 247 匿名さん

    >>244 氏の投稿は、毎度のことながらピント外れですが・・・
    各区分所有者が負担する修繕積立金の額を規約の一部として記載しているケース(この場合、修繕積立金の額を変更することは、規約の変更に該当するので特別多数決議が必要)を前提にしたレスですね。

  8. 248 匿名さん

    額は変動する可能性があるから規約には明記せず細則で定めるのが一般的。

  9. 249 職人さん

    案外規約の別表とかに相乗りしていたりして、規約の一部になってるケースは
    あるので、その場合は特別決議ですね

  10. 250 匿名さん

    初期の管理費とか修繕積立金計画は、管理規約ではなく売買契約書や重説書に別表で添付されている。
    その後の値上げ等は管理組合が決めるものだから規約か細則かは好きにすればいい。

  11. 251 匿名さん

    いきなり訴訟なんて普通はあり得ない。
    そこに至るまでに組合員と理事会とのすったもんだがあったはず。
    判例見ても、そのすったもんだは殆ど書かれていない。
    提訴に至る経緯を知りたい。
    例えば理事長との差しの話し合いで決裂したとか、内容証明郵便で脅したとか。
    少なくとも話し合いをしてるはず。

  12. 252 匿名さん

    >>249 職人さん

    マンション標準管理規約では、管理費等の額を規約には定めず、総会議決事項(単棟型規約:第48条第3号)として普通決議で決する(単棟型規約:第47条第2項)と定めていますね。

  13. 253 職人さん

    標準管理規約通りに、あるいはその趣旨にそって規約が作られて
    いれば普通決議ですが、そのマンションの規約がもちろん標準管理規約
    よりは優先されますから規約本体の中とみなせる部分にべた書きされて
    いたら標準管理規約での決議レベルは・・・とか言っても意味はありません。
    ー共用持ち分を定める別表に積立金や管理費が相乗りしているパターン
    ー規約集のなかにどこにも引用をうけずに表が細則などのページが始まる
    前に挟み込まれている(規約の一部なのかどうかも不明)
    というパターンは結構見かけます。

    標準管理規約は別にそれに準拠する義務もないひな形にすぎないので
    規約の中に書いてあるとか、
    規約で特別決議になっているとか
    それだけでは区分所有法違反というわけではありませんね。

  14. 254 252

    <参考>
    管理費等請求控訴事件
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol5_01.pdf

  15. 255 職人さん

    この裁判の場合も、規約側では通常決議となっているのに、
    規約の一部でないことが明確でない形で徴収表があったために裁判に
    なってしまっていますよね。
    裁判になってしまった時点で、組合理事会としては失敗だと思うわけです。

  16. 256 匿名さん

    訴訟起こして控訴審まで行ったので、滞納金を払うよりも裁判費用の方が相当高くついてしまったようだ。おとなしく払ってればよかったのに。

  17. 257 匿名さん

    このパターンだと遅延損害金も免除されないでしょうしねぇ

  18. 258 匿名さん

    >>254
    その裁判、本人訴訟なの?
    代理人訴訟だったら、弁護士に相談した時点で弁護士は勝訴の見込みは薄いと判断すると思うが。

  19. 259 匿名さん

    あるマンションでは、革新派の元理事長を名誉棄損罪で刑事告訴する臨時総会決議をとられて、実際に刑事告訴されてるよね。
    理由は、理事会と管理会社の悪政を糾弾するビラをマンション外の近隣にばらまいたことが原因。
    民事じゃなく刑事で、しかも臨時総会で決議されたことが驚きに値する。

  20. 260 匿名さん

    >>259 匿名さん

    そりゃあ近隣にゴミをばらまいたらマンションの品位を汚す行為と見なされてもしょうがないさね。

    本人は不正を暴いてるつもりかもしれないけど、近隣住民にとっては風俗のビラと同じだよな。

  21. 261 匿名さん

    その件は昨年末に地検で不起訴処分になっている。

    管理会社と共謀した理事会の過去の金銭疑惑を暴こうとした新理事長が、守旧派牛耳る理事会から理事長辞任勧告を受けて辞任し、一組合員に下野して不正糾弾をマンション内だけでなく広くマンション外にまでビラ撒きをしたために、管理組合から刑法第230条・233条に定める名誉棄損罪・信用棄損罪で告訴された事件である。

    簡裁の調停を経ているが、理事会との交渉が決裂し、臨時総会で刑事告訴の決議をとられて告訴されていた。

  22. 262 匿名さん

    なんで管理組合の裁判スレにここ化けてるんだろう

  23. 263 匿名さん

    >>261 匿名さん

    それはマンション内部でやることでしょ。他のマンションにやめろと言われてるのに無断で何度も確信犯的にポスティングしたら訴えられてもやむなしではないか。

    それに本当に不正かどうかは客観的に見てみないとわからないしね。

  24. 264 匿名さん

    >>261
    無罪になったのですね。
    これから理事会にお礼参りが始まりますね。
    代表が言う「流会し続ける理事会トップの座」を実践できます。
    是非、RJC48で講演お願いします。

  25. 265 匿名さん

    >>263
    会社に例えると、社長が内部不正の疑いを持って調査しようとしたら、他の役員に阻まれて平社員に降格させられた。内部監査部門や裁判所を使っても不正は立証でなかった。
    納得のできない元社長は、取引先の会社の受付前で、自社の不正を訴えるビラ配りを繰り返した。それが禁止行為と伝えたが止めないため、取引先は自社に迷惑だと伝えた。社内で注意しても止めないため、仕方なく株主総会で大多数の賛成を得た上で元社長を訴えた。迷惑行為が不正侵入まで至っていなかったため、結果は不起訴。
    さて、元社長の次の一手は?

  26. 266 匿名さん

    ちと疑問に思うのは、刑事告訴と併せて告訴のための弁護士費用200万円を修繕積立金から取り崩す総会決議をしていることである。
    これは使途を限定した修繕積立金取崩しを定めた管理規約違反で、訴えれば>>243の判例もあり勝訴するはずである。
    管理組合の刑事告訴の反訴としてなぜ管理組合を提訴しなかったのか?
    訴訟や告訴に対しては訴訟をぶつけて示談や和解に持っていくのも一つの手であるが。

  27. 267 匿名さん

    >>266
    当該マンションの管理規約は知らないけど、「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に該当するんじゃない?総会の特別決議で承認されているし十分な根拠かと。
    >>243の判例は、返還は過去にマンション修繕のために積み立てて既に転居して区分所有者でなくなった人にとって何のメリットもなく、その時点の区分所有者にしか恩恵が無い決定で不公平なので敗訴したと思われる。
    そうでないと、3/4の賛成で異様に修繕積立金を値上げして、払いきれなくなった1/4が退去(3/4の人の関係者に買わす)してから余剰といって値上げ分を返還すれば、事実上1/4の人から搾取できてしまう。

  28. 268 匿名さん

    >>267

    本件告訴の弁護士費用は修繕に関わる費用ではない。争えば勝てると思う。
    本来なら一般会計から支出するもの。一般会計剰余金が不足するなら組合員から特別徴収すればいい。
    そうすれば、告訴なんてしないと思う。

    >>243の判例はそういう意味ではない。
    「修繕積立金の使途を建物の修繕等に限定することで、管理費との混合を防ぎみだりに修繕積立金が散逸することを防ぐことにあると解される」
    「修繕積立金の取崩しは、これまで積み立てられてきた修繕積立金を被告が出えんした何らかの費用に対し、これを穴埋めするという性質を有さない」
    が裁判官の判断。

  29. 269 匿名さん

    なんで刑事告訴に200万円も必要なの?

  30. 270 匿名さん

    区分会計してるのに一般会計と修繕積立金会計との間で資金の振替をやってる。規約違反。
    一般会計の剰余金は翌期に充当するのに内部留保してため込んでる。規約違反。
    これをネタに訴訟出来るか?

  31. 271 匿名さん

    >>270
    訴状は裁判所に受理されるが、裁判で「原告に訴えの利益がない」と棄却されるだろう。
    管理組合が自治会費を管理費と一緒に徴収する総会決議に対する無効確認訴訟で、「原告に訴えの利益がない」と横浜地裁で棄却された例がある。

  32. 272 匿名さん

    管理組合が自治会費を、引き落とし手数料共用化のために管理費等と一緒に口座引き落としすることは一般的に行われているね。
    だからと言って、これが自治会への加入を強制しているわけではない。自治会員でない区分所有者からは自治会費は徴収されないから。
    あくまでも引き落とし手数料を削減するための徴収方法の話であるから。
    ただ、徴収した自治会費を一般会計の収入に計上してるアホな会計やってる管理組合はある。一般会計に計上してはならない。

    自治会で訴訟になるのは、任意加入団体である自治会への入退会に制限を課する場合。

    ところで、都内でよくある例だが、既存の町会内にマンションがある場合、マンションが一町会員になって町会費を納め、各区分所有者は町会に加入せず町会費も納めない、これって強制加入じゃないか?組合員から徴収した管理費から町会費払ってるのだから。

  33. 273 匿名さん

    ↑おかしいじゃないか。
    管理組合は自治会と委託契約を結んでいないのに、誰の手を介して事務処理を
    行うんだ。結んでいたり対価を支払ってる場合は別だけど。

  34. 274 匿名さん

    >>272
    管理組合が一町会員の場合、区分所有者の会員権は共有持分割合で有する。

    >>273
    普通は自治会が管理組合承認の下で管理会社に会計処理委託する。
    口座引き落とし手数料は管理組合相乗りにし、口座振り替え手数料のみ自治会負担。

  35. 275 匿名さん

    >>274
    自治会のイベントも管理会社に委託できますね。

  36. 276 マンション住民さん

    イベント企画ならタワマン協会に相談したらいい。業者も紹介してくれると思うよ。

  37. 277 匿名さん

    >>274
    自治会費くらい自分たちで集めろ!!
    うちは2~3か月に一度、班長が集めに回ってるぞ。
    管理費からの引き落としなど論外。
    こんにちは!おげんきですか?とコミュニケーション取りながら
    集めてる。

  38. 278 匿名さん

    個別訪問する自治会の班長は、居住者情報を全て把握している。
    それを基に、コミュニケーションの名のもとに室内を覗き込み身辺調査をしている。
    それを嫌うから自治会費も口座引き落としになってきている。
    個人情報保護がうるさい時代だから。最近のマンションは、表札すら出していない。

  39. 279 マンション住民さん

    今のマンションはモニター付きの完全オートロックだから、班長といえども解錠してもらわないと入れないよ。しかもモニターに顔が写るから班長だったら居留守使われて出てもらえない。
    自治会費の口座引き落としにしないと自治会費は徴収できない。

  40. 280 277

    すみません、マンション内自治会です。

  41. 281 匿名さん

    エレベーターが自分の家の階以外には止まってくれない
    うちみたいなマンションでは集めようがないと思うけどな

  42. 282 匿名さん

    うちは自治会が役所の区会に認定されているので、役所から区会業務委託費が入り潤ってるので、自治会費は集めてない。

  43. 283 入居済みさん

    自治会のイベント、ハーバリューム教室、はとバス日帰りツアー、ライザップ健康セミナー、色々ありそう。
    詳しくはタワマン協会に相談したらいい。

  44. 284 匿名さん

    代表理事の分際でなんで専有部分への立入調査権があるのか?その法令根拠は?
    建築基準法、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法等、法律で立入検査権が規定されている。
    代表理事にはその権限がない。

  45. 285 匿名さん

    ルールがあればOKでしょう。

  46. 286 匿名さん

    それなら組合員の代表理事宅への立入検査権もルール化しないと公平性に欠ける。
    これが管理組合法人の組合運営の原則である。

  47. 287 匿名さん

    組合員の代表理事とは何の意味。?

  48. 288 匿名さん

    理事長、副理事長、代表理事、理事の序列。

  49. 289 匿名さん

    唐突で何のことやら全く理解できないな??

  50. 290 匿名さん

    代表理事なんて肩書きはタワマン特有だね。
    理事長、副理事長を除く理事の代表者ってことだね。

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