物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2他(地番) |
交通 |
横浜高速鉄道みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩1分 (サブエントランスより。メインエントランス1から徒歩2分。) 根岸線 「桜木町」駅 徒歩8分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,176戸(事業協力者住戸50戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上58階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2020年02月下旬予定 入居可能時期:2020年04月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 横浜支店 [売主]丸紅株式会社 [販売代理]丸紅都市開発株式会社
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施工会社 |
鹿島建設株式会社、パナソニックES建設エンジニアリング株式会社 |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・タワー横浜北仲口コミ掲示板・評判
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6051
住民板ユーザーさん8
スミフは日本設計(でしたっけ)に頼んで間取りはいいけど
スーパーゼネコンには頼まないというのが多そうですね。
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6052
住民板ユーザーさん2
>>6029 匿名さん
ちょっとその主張には無理がある。
あなたの普通がずれてるだけですな。
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6053
匿名さん
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6054
購入者
>>6032 匿名さん
「論拠に欠けてる」って言いたい時には、
自分も論拠を書かないとね。購入者じゃないって人もいらっしゃるけど、妄想しないで、具体的に議論しましょうね。
まずタワー横浜北仲の重要事項説明書を開いてごらん。青い冊子のやつだよ。
25ページを見てみよう。3の周辺建築計画などについてのところ、
>「③Aー1、Aー2地区(中略)は、現在不動産会社等が所有しており、今後、建築物の建築等が行われることが予想されます。」
「今後、本建物周辺土地所有者により都市計画変更(建築物の容積率、高さ、用途の変更等)の提案などが行われる場合があります。」
ほら、容積率の変更はありうるって書いてるよね。次に、どの程度までこの地域は容積率取れるかについては、6ページだよ。
>「都市計画法・建設基準法・その他法令による制限」のところに、「北仲通北再開発等促進地区計画の定めにより、本建物の容積率は930%となります」と書いているよね。
ほらね。この地域は計画上、容積率は930%まで許容されるんだよ。住友のビルは750%だよね。こういう事実に沿って、住民エゴだと言ってるんだよ。
眺望失われるのが悲しいのはわかるけど、そこらも踏まえて値付けされてるからね。まず、基礎的な勉強から始めてはいかがでしょうかね。
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6055
匿名さん
>>6050 匿名さん
別な物件なのに比べられません。
住友の間取りが良い?加古にそんなこと一度も感じた事がありません。
普通の田の字部屋ばっかりでうんざり。
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6056
匿名
>>6052 住民板ユーザーさん2さん
住友関係者が紛れていると考えないのには無理がある
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6057
匿名
>>6054 購入者さん
ザタワの容積率930%はノートルダムのそれを分けて貰った結果じゃなかったっけ。
北仲地域全体が930%では無いでしょ。
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6058
匿名
私の内覧日は年明けですが、既に内覧を済ませた友人からシェア自転車が数十台?あると聞きました。
であれば特に自転車を趣味にしているわけでもないので、申込済の駐輪場はキャンセルでも良いかな?と思っています。
またカーシェア出来る車が2台と日産レンタカーがマンションまで車を運んでくれるサービスがあるとのこと。
駐車場ハズレ組としては今後選択が広がりました(車売却を考えていたので)
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6059
匿名さん
確かに、本建物のと書いてあるね。でも容積率緩和のために何かやったんでしょう。
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6060
匿名さん
私も、周辺にはbaybikeもあるから自転車はいらないと思っています。
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6061
匿名さん
>>6054 購入者さん
眺望も今回の計画変更ならほぼ影響ない。北西購入者は住友の配慮に感謝しないと。
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6062
匿名さん
>>6061 匿名さん
そういう煽り方どうかと思います。
器が知れますよ。
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6063
匿名さん
重説取り出してドヤ顔で語られてるけど、北仲の容積率930%は関係ないし、計画変更が可能としてもその中身が規制の範囲内かどうか(A1とA2の敷地を一体利用することで、容積率の上限が上がったのでしょうか)、範囲内としても他者の権利侵害を伴わないかが本質的な問題なのでは。長文ご苦労様。
まあ購入者なら引き渡しも近いわけで、原告適格はありますよね。他者の権利侵害の判断基準はいわゆる受忍限度論によるのかな。
眺望はさして影響はない気もしますが、海沿いの潮風に分厚い蒲鉾板形状の建物によるビル風が合わさって、強風化しそうで懸念がありますね。商業施設が減りそうなのも残念かな。どうなることやら。
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6064
購入者
>>6063 匿名さん
あのね。本当に基本的なことだけど、
違法な建物は建築許可おりないのよ。
住友のビルが都市計画法に従ってるのは当然だから。
それに反論するとは、おもしろいなー
容積率が都市計画法等に反してるなら、
建築許可おりないからね。
反対しなくても大丈夫よ。
よかったですね。
もうひとつね。
タワー横浜北仲の重要事項説明書なんだから
「本建物は」って書くのはルールだから。
こちらは宅建法の規定ですよ。
重要なのは、
1.Aー1、Aー2の容積率変更等については、
タワー北仲の重要事項説明書にも記載してて、
あなたも合意してサインしてるってことですよ。
ちなみに、25ページには、「周辺土地所有者が必要な行政協議を整え横浜市に提案する場合」、「同意その他都市計画に必要な諸手続きに協力」することが書かれてるからね。
これが守られないと、逆に違法なのよ。
住友さんが正規の手続きで計画を変更した場合、
三井さんは協力することが義務だからね。
あなたも同意してますよー
そして、眺望が失われることは、
当然だけど権利侵害に当たりません。
住友さんにも経済活動の自由があるから、
最大限保障されるのよ。
眺望失われるのは悲しいよね。
反対するのは自由だけど、
君の言ってるのは法的根拠がない
ただの住民エゴだから。
そろそろわからないかなぁ。
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6065
匿名さん
>>6064 購入者さん
行政と司法の役割分担、三権分立の知識を備えてからコメントしてください。以上
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6066
匿名さん
>>6064 購入者さん
規制の範囲内かどうか(A1とA2の敷地を一体利用することで、容積率の上限が上がったのでしょうか)、・・・行政の判断事項
範囲内としても他者の権利侵害を伴わないかが本質的な問題・・・司法の役割分担
わかりますか?
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6067
匿名さん
計画が変わっても反対しないとは書かれていないから、利害対立があれば、反対する権利はあるんじゃないか?
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6068
住民板ユーザーさん2
>>6064 購入者さん
重説に関しては、三井は住友に協力しますと言っているだけで、その協力義務をマンション購入者に継承するなんて一言も書いてないですよ。よく読みましょう。
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6069
匿名さん
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6070
購入者
>>6068 住民板ユーザーさん2さん
全くその通りですよ。
三井さんは重要事項説明書にあるように
賛成するけど、当然、
あなたが訴訟する権利はあるから
頑張りなはれ。ずっと言ってるでしょ。
その場合、権利侵害を具体的に立証しないといけないのね。でも、眺望の悪化とかは権利の侵害にならないのよ。判例を調べてごらん。
国立国会図書館などのデータベースがあるから。ちなみに、日照権すら最高裁判例では認められてないからね。
ここまでまとめると、
1.住友の計画は行政手続き上、問題なし。
2.三井さんは重要事項説明書にあるとおり、
住友の計画には賛成する。
3.個人で訴訟提起はできる。
4.隣地の眺望悪化を理由に、
建設計画の中止が認められたことはない
あとね。三権分立という言葉の使い方が
間違ってるよ。
三権分立は、権力が集中しないように、
立法司法行政でチェック機能を働かせるって意味だから、
行政の問題と司法の問題は違うっていう時に
使わないからね。
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