マンション比較中さん
[更新日時] 2024-05-31 21:55:24
グランアッシュ天王寺真田山についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 「玉造」駅 徒歩4分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分
大阪市営千日前線 「鶴橋」駅 徒歩8分
近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩9分
近鉄奈良線 「鶴橋」駅 徒歩9分
間取:1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
面積:50.00平米~80.59平米
売主・事業主:ホームズ
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:未定
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
【大阪の新築分譲マンション掲示板から大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板へ移動しました。2020.5.7 管理担当】
[スレ作成日時]2017-11-22 23:54:44
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物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番) |
交通 |
大阪環状線 「玉造」駅 徒歩4分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分 OsakaMetro千日前線 「鶴橋」駅 徒歩8分 近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩9分 近鉄奈良線 「鶴橋」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
100戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2019年06月下旬予定 入居可能時期:2019年07月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]株式会社ホームズ
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施工会社 |
大末建設株式会社大阪本店 |
管理会社 |
株式会社長谷工コミュニティ |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?
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325
住民さん
明らかにマナーが悪い子どもを見つけた際には注意をすることもありますが、住人同士のトラブルを防ぐためにも、管理人や管理会社からもっと強く注意喚起をしていただきたいです。
壁をボロボロにしたり、エレベーターキーにボールを打ちつけたり、マナーの悪い子どもが起こした事案の修繕に積立金が捻出されるのは納得できませんよね。
西側エントランスのキーカバーが外され非常階段に放置されていたのも、どこかのフロアの子どもでしょう。
理事会役員様、なんとかなりませんでしょうか。
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326
皆の隣人さん
こんばんは、理事会役員です。
皆さま、貴重なご意見ありがとうございます。
詳細な状況を記入し
理事会(組合)のポストに投函をお願いいたします。
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327
住民さん1
掲示板の張り紙見てがっかりしてます。
何か意見があれば、部屋番号と名前を名乗らないと聞き入れもしないというのはどうかと思います。
住人同士で喧嘩みたいになりたくないから、匿名性がある意見箱があるんじゃないですか。。
管理組合のポストに投函される切実な悩みが外部からのいたずらなんてないと思います。
管理会社に勤めている友人に聞いても、部屋番号や名前書かないと意見として受け入れないなんてあり得ないとのことでした。
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328
入居前さん
同感です。「名乗らないと対応しない」「外部からのいたずらと判断」という文言に驚愕しました。匿名でいいから投函をとここで言ってきたのは管理組合です。さらに、管理人に直接伝え(部屋番も伝えてます)ても一向に改善しないから投函しているのです。訴えに対し、人を選んで対応しているとさえ思えてしまいます。
誰でも見れるこの掲示板に書くしかなくなり、マンションの価値が下がらないことを願います。
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329
住民さん1
アルコーブに傘を置いていて貼り紙をされていたのですが、同じように傘を置いていて貼られていない部屋はどうしてでしょうか?
決まりなのであれば全室同じ対応でなければと思うのですが…
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330
住民さん5
>>329 住民さん1さん
うちも同じく貼られていましたが、前のお宅は貼られてなかったですね。
傘立ては出しておらず、玄関の引っ掛ける部分?にかけてもダメなんですかね。
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331
入居前さん
・中部屋で、大人用自転車をアルコープと共用部分にもはみ出して駐輪しているのも、いまだに続いているのですが、あれこそ何とかならないものか。
・傘を干してあるのはよく見かけます。風で飛んできて迷惑しました。
傘はたたんであっても鋭利なものになりうるので、置かないというルールは正当だと思います。貼りに回るタイミングによって、貼る貼らない(貼れない)があるのかもしれませんね。
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332
入居済みさん
濡れた傘を乾くまで置いておくくらいいいんじゃないかと思います。
ゴミや物置を置くのは論外ですが、傘に警告するのはやりすぎな気がしますし、これを機に傘をアルコーブに置いていいかどうかを住民投票で決めたらどうでしょう?
住民投票で決まったのなら従います。
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333
住民さん
>>332 入居済みさん
私もそう思います。
乾くまでの間でずっと置きっぱなしにしなければ問題ないと思うので住民投票してほしいです。
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334
マンション住民さん
ルールを知ってか知らずか、そのような貼り紙をされていない人も多くおられると思います。貼られたことをきっかけに守ろうとする人もいると思います。住民投票するほどの問題でしょうか。管理人から理事会へ活動報告はしているでしょうし、多ければ議題に上がるのではないですか。住民投票で僅差でも過半数超えで規約変更され、生活環境が悪化するのは避けたいです。
ここへの書き込みでなく、部屋番号、名前を書いて管理組合ポストへ提案してください。
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335
住民さん1
アルコーブに何も置いてはいけないのなら、室外機もダメじゃないですか。
契約図面上、室外機置場ではなく全部アルコーブになってます。
でも室外機は必要だから当然置いてます。
それと同じように濡れた傘くらい置いてもいいんじゃないですか。
ゴミや自転車はダメだと思います。
何を常識の範疇かとするかを問うために住民投票には賛成です。
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336
住民さん
>>335 住民さん1さん
本当にそう思う!
ほんの一部の人が嫌がってて、大半の人は傘くらいいいんじゃないのって思ってる。
管理会社も一部の言いなりで人の専用使用部分に入り込んでしようもない貼り紙してる暇があるならちょっとは考えて仕事してほしい。
傘にまで貼り紙されたら息苦しくて仕方ない。
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337
マンション住民さん
傘にまで貼り紙は、規約で許可していないとはいえやりすぎだとは思います。
自転車とか、改善すべき規約違反はほかにあるのに、どうして今動いたのか、何がそうさせたのか。ここで文句言っても仕方がないので、ポスト投函してください。
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338
住民さん
傘をアルコーブに置いてはいけない理由を明確にされず、いきなり注意喚起の紙を貼り出されたので驚いています。
景観の問題なのか、安全上の問題なのか分かりませんが、いずれにせよ傘以前にもっと景観を乱す物、もし飛んだ際に共用部分を傷付けるであろう物、生活環境が悪化する物を置いている住戸はたくさんありますよね。
『台風レベルの強風時には仕舞うように』などのルールは理解できますが、風の無い通常時に乾かすため置いていることが何故危ないのですか?
ごく一部の方の意見で大多数が理解できないルールが作り出されるのもまた、生活環境の悪化ですよ。
『乾かすためにアルコーブに傘を置いて欲しくない』という意見の賛同が多いと思われるのであれば、住民投票をなさればいいんじゃないですか?
表現が正しくないかもしれませんが、『言ったもん勝ち』のようなルールを一方的に作らないでいただきたい。
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339
住民さん5
>>338 住民さん
マンションは共同住宅です。
決まられた事項を守るのが共同生活のルールです。
役員に立候補し役員になって意見を述べてください。
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340
住民さん4
>>339 住民さん5さん
ですから、その決められた事項というものが、いつ、どのように、なぜ決まったのか、納得するよう掲示しないことに皆が疑問を呈しているのです。
『共同』を強調されているのですから、上記の意味もお分かりになられますよね?
役員でないと意見を述べるな、という趣旨を主張されておりますが、区分所有者は意見を述べる権利があります。
住民からの様々な意見を吸い出し、まとめ、より良いマンションに作り上げていくのが役員の立場であり、役割です。
役員も『意見があれば役員ポストに投函を』と仰られているじゃないですか。
役員でないと意見を述べるな、という見当違いな発言はお控えください。
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341
住民さん7
>>339 住民さん5さん
私も役員でないと意見するなと言う考えはどうかと思います。何度かマンション住み替えて色んな管理組合を経験しましたが、必ず立候補して役員になり強権的な意見を通す人はいました。非常に民主的でない印象です。
住民全員が平等に気兼ねなく意見を言える環境が望ましいです。
339さんみたいな方がもしかしたら、書いた意見を見るかもと思うと管理組合ポストに意見入れにくいですし、前にもそのような書き込みがあったかと思いますが、組合に意見する時は匿名にさせて下さい。
名前書いて339さんに目をつけられるのは嫌です。
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342
入居済みさん
傘くらいいいと思う。
そんなことで張り紙しないでほしい。
逆に自転車置いてる家には張り紙でなく、ちゃんと訪問して注意しやめさせるのが管理会社のすべきことだと思う。
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343
住民さん6
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344
住民
13階の玄関前の自転車、イズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置している住民自転車、最近はなくなりましたが玄関前共用部分へのゴミ出し、そちらの対策の方が先です。いつも同じ番号です。それすら改善できていないのに傘への貼り紙は正直驚きました。毎日置いていたわけでもあるまいし、注意の仕方を考えた方が良いかと思います。先に掲示板へ傘を強調して注意喚起してからでもよかったのではないですか。
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345
入居済みさん
管理規約集使用細則の禁止事項に、
「専用使用部分に設置型の物置その他これらに類する構築物等の築造又は設置をすること。
ただし、指定場所に設置するエアコン室外機並びにその冷媒管等を除く。」
という件があることはマンション購入時から認識はしていたけど、傘も置けないっていうルールはどこに書いてあるのでしょうか?
それとも途中で規約が変えられたのでしょうか?
議決した記憶がないので誰か分かる方いたら教えて下さい。
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346
住民さん7
>>345 入居済みさん
私も規約が変えられた記憶はありません。
アルコーブについている専用使用権とは、
マンションの中で共用部分に区画分類され一定の制限は受けるものの、入居者に専有部分に準じた扱い(独占的な使用)を認める権利のことです。
このマンションの規約の場合、設置型の物置を置くなどは専用使用部分でも禁止されてますが、傘まで一時置きしてはいけないというルールはありません。
傘が非難を妨げるようなものでもありませんので、置いては駄目なのであれば知らないうちに規約を変えられた以外、可能性はありません。
今日も雨なので早く解決してほしいですね。
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347
入居済みさん
>>346 住民さん7さん
ご返答有難うございます!
濡れた傘を部屋に入れろはひどいですよね。。
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348
マンション住民さん
>>347 傘は玄関や室内の空いたところに干してますよ。
みんなが外に干してたら、貼り紙なんて対策しないでしょう。一部だから貼ったのだと思いませんか?傘の件では同情しますが、守っている人がいることを知ったうえで発言されたほうがいいですよ。
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349
入居済みさん
>>348 マンション住民さん
うちには濡れた傘を室内の空いたところに干す習慣はありません。
348さんもしお分かりでしたら教えて欲しいのですが、守ってる人がいるというのは、規約のどの部分を守ってるということですか?
規約に専用使用部分に傘を置いたらいけないとどこに書いてあるのか見当たりません。
設置物が駄目という件は見つけられるのですが、、
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350
マンション住民さん
置いてよいものをいちいち規約に挙げていたらきりがないです。載っていなかったら置いてよいのか、ということになり、常識の範囲で考える問題だと思います。傘を注意したのは私も過剰だと思いますが、「傘禁止の記載がなく自分の習慣」だから外に干して当然でしょ、と今なお自身の行動を正当化する発言をするのはどうでしょう。
なお、私自身は管理組合へ指摘もしていませんし、貼り紙もされていません。客観的な意見を述べています。
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351
マンション住民さん
すみません、1分目逆でした。
誤:置いてよいもの →正:置いてはいけないもの
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352
入居済みさん
>>351 マンション住民さん
ご返信有難うございます。
傘を注意したのは過剰だと思って頂いているだけでもありがたいです。
傘が乾くまで置いておくことはそんなに非常識だとは思えません。
そのうち、置配の荷物にも貼り紙されそうで怖いですね。
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353
住民さん3
マンションのアルコーブに傘を置くくらい問題ありませんよ。
ある意味当たり前です。
設置物でもありませんし、避難経路を塞ぐ訳でもありません。
管理人さんも誰に言われて動いたのかは分かりませんが、ちょっと過剰反応です。
多分、自転車やゴミの件で散々言われているんでしょうね。
今の管理人さんはよく動いてくれていつも笑顔で好感がもてますが、傘に貼り紙する仕事は間違えてますし大変でしょうから気の毒です。
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354
マンション住民さん
現時点では置かないという基準で動いておられるのでしょうから、置かないようにした方がよいと思います。この基準に問題提議するなら、理事会へ意見を通す必要があります。
意見が匿名では不可、ということこそ理事会・管理組合が勝手に作ったルールです。
匿名でも意見を挙げたらよいと思うのですが。それでも無視するようであれば、総会などで直接意見をあげたらよいと思います。このやり方に反感をもっている住民は多いはずです。
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355
入居済みさん
勘違いかもしれませんが、確認させてください。
アルコーブは共用部分ではないでしょうか?
専有部分の範囲は、玄関扉の裏表を境に区分けされているように見えました。
第7条(専有部分の範囲) 、第8条(共用部分等の範囲) 、別表1 参考
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356
住民さん1
傘の件ですが、ここに意見を書き込んで議論しても何も進まないように思いましたので、管理組合ポストへ反対である旨を投函しました。
「匿名は取り扱わない』という謎ルールが勝手に制定されましたが、こちらについても何一つ理事会より説明がございませんので、匿名投函しております。
傘の撤去についてはそれぞれ意見をお持ちかと思いますが、反対なのに行動へ移さないままですと、何一つ解決せず不満が溜まる一方かと思います。
また、意見もたくさん集まったほうが理事会も取り合ってくれやすくなると思います。
匿名投函だから、という理由で理事会側が無視する可能性もあります。が、反対意見の方は是非投函のご協力をお願いいたします。
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357
住民さん3
>>355 入居済みさん
アルコーブは共有部分ですが、専用使用権が付いています。
詳しくは346番さんが正しく説明されています。
バルコニーも共用部分ですが、同じく専用使用権がついています。モデルルームにはバルコニーに植栽や机や椅子が置いてあって各家庭でこんな風に使って下さいねって展示されてましたよね、インテリアオプション販売会では、バルコニータイルやウッドデッキが販売されてましたよね。
全て私物ですが、共用部分に置いてます。
排他的、独占的に使える専用使用権付き共用部分だからです。ただ災害時の避難経路であるためそれを塞ぐような形では置けませんし、規約で設置するタイプの物置などは禁止されています。
結論で言うと、傘置くくらいは住人の自由であり長谷コミの物件担当もそれくらい分かってるはずですよ。
私見ですが、恐らく管理人さんに詳細は知識がなく先走ったため、傘に貼り紙するなどというおかしなことが起こっているのだと推察します。
前にもメーターボックスの水漏れを管理人さんに言ったら自分で処理しろと言われ、おかしいと思い管理会社に電話したらアフターサービスの範疇なのですぐに対応しますと業者を手配してくれました。
そんなもんです。
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358
入居済みさん
>>357 住民さん3さん
ありがとうございます。
専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に確認(投票)をして
傘を置くことを許可するかする必要があると考えます。
現時点では専用使用部で許可のない共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
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359
入居済みさん
358です。文章おかしかったので修正いたします。
ありがとうございます。
専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。
現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
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360
入居済みさん
358で追加の確認です。
(色々すみません。)
上記が合う場合、
アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
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361
住民さん3
>>360 入居済みさん
インラインで恐縮ですが、お答えします。
専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。
現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
→違います。例えば101号室のバルコニーは皆さんの共用部分ですが101号室の専用使用部分ですので、101号室の入居者が専用使用できます。ただなんでも自由に使っていいわけではなく避難経路の確保や規約が定めているような設置型物置は置けないなどの縛りはあります。傘を置くことは設置物ではありませんので問題ありません。もちろんアルコーブを置配などで使っても問題ありません。バルコニーに椅子と机を置いてカフェを楽しむのもありです。ただ非難ハッチの上に椅子を置いたらダメです。
専用使用部分とはそういった場所です。
アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
→これは私も疑問で分かる方がいれば教えてほしいです。
アルコーブ使用許可書とはなんでしょうか?明らかに規約を変更して前提の前の規約と内容が変わっているのに投票し議決した記憶がありません。
区分所有法で規約変更するには、管理組合員の過半数の賛成がいるはずです。
販売会社のホームズに聞いても、アルコーブ使用許可書なんて知らない、ちなみに傘を置いたらいけないなんて規約を作った記憶もないとの回答でした。
信じ難いですが組合の理事だけで勝手に作ったものか、管理会社が前の規約も読まずに、どこかのフォーマットを流用してるだけではないですか。
-
362
入居済みさん
>>361 住民さん3さん
356です。
返信ありがとうございます。
専用使用部分にはバルコニーと同じ項目にアルコーブがございます。
別の項目に、「当該住戸の組合員または占有者」とございます。
違いを把握しておりましたらご教授頂きたいです。
おそらく、バルコニーは避難経路となっているのでアルコーブと同様の各管理組合になっており、
消防法までは確認できていませんが、
住居者(該当住戸)のみ専有してしまうと、
近隣者がバルコニーから避難するときに
侵入と判断されるからかもしれません。
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363
住民さん3
>>362 入居済みさん
おはようございます。
当該住戸の組合員または占有者とはわかりやすくいうと、その部屋を買った住人、またはその住人から賃貸で部屋を借りている賃借人のことを指します。
要はその部屋を使っている人が専用使用できて、平時においては他人は入って来れない場所が専用使用部分です。
火災時などは避難経路となるからこそ、いざと言う時にそれを塞ぐような大きなものを置いてはいけなくなっています。
もしくは設置型の物置は規約で禁止されています。
逆に言うと、バルコニーにお花を飾ったり、アルコーブで傘を乾かすため一時置きするのは住人の自由であり権利です。
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364
入居済みさん
>>363 住民さん3さん
おはようございます。356です。
返信ありがとうございます。
「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。
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365
住民さん3
>>364 入居済みさん さん
「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
→違いますよ。買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人です。
当該住戸の組合員または占有者とは、権利を有してその部屋を使ってる人のことです。
占有者とは一般的に賃貸人のことで、使う権利はありますが組合員にはなれないので議決権などは有しません。
「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。
→このご質問は意図を汲みかねるのですが、よければ素敵ネットで管理規約は読めるのでどのページのどこの部分を仰っているのか書いて頂ければ読んでみます。
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366
住民さん6
>>365 住民さん3さん
358です。
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ですね。承知いたしました。
素敵ネットでの確認方法は分からないのと、
今自宅ではないのでページお伝えが困難で申し訳ございません。
管理規約の「専用使用部分」(たしか別表1~3あたりだったかと)に「専用使用権者」が明記されていたと思います。
必要あれば帰宅後にページをお伝えいたします。
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367
匿名
傘を置いたり、自転車置いたりも
全て許可。
やはり戸建に引っ越そう。
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368
住民さん6
>>365 さん
358です。
紙で確認いたしました。
「管理規約集」p36の「別表2 専用使用部分の表示」に
専用使用権者が明記されております。
バルコニーやアルコーブ、サービスバルコニーには
「当該住戸の組合員または占有者」ではなく
「各組合員」とございます。
「当該住戸の組合員または占有者」が、
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ならば、「各組合員」とは誰を指すのか気になります。
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369
住民さん3
>>368 住民さん6さん
ご確認有難うございます。
管理規約集のP36 別表2確認しました。
確かに他の専用使用部分の専用使用権者は、「当該住戸の組合員または占有者」になっているのに、バルコニー、アルコーブ、サービスバルコニーだけ専用使用権者が「各組合員」となってますね。
占有者が使えないなら、賃貸で部屋を借りている人はアルコーブには立ち入れず、部屋に入れなくなりますし、バルコニーにも出れなくなります。もし火事があっても賃貸人は逃げれないという話になってしまいますし、そもそも部屋に入れません。
恐らく規約集を作成した管理会社の記載ミスかと思われます。
32ページ目の37番テブラキーのくだりでは、ナンバリングが1から始まるのに、33ページの第7条(一時金等の拠出)や34ページの第8条は1番がなくて急に2から始まったりちょっと読んだだけで荒くみえます。
よくよく読むと
買主は、
区分所有者は、
ご購入者は、
とマンション買った我々の呼び名も都度変わっていてよく分からないですね。
まぁあまり追及しても仕方ない問題かと思います。
一つ言えるのは、賃貸人もオーナーに家賃払っていればアルコーブを通って部屋に入れますし、バルコニーで洗濯物を干して問題ありません。
-
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370
住民さん3
追加です。
ご契約時の重要事項説明書6Pをご参照ください。
アルコーブやバルコニーの専用使用権者は、当該住戸の区分所有者または占有者になってます。
重説が正しく、管理規約は間違ってますね。
占有者(賃貸人)がアルコーブ使えないっておかしいですもんね。
-
371
住民さん6
>>369 住民さん3さん
358です。
理事会は管理規約の通り実施したこと、
管理規約の見直しが必要であると認識いたしました。
P1の「第5条(規約、諸規則及び総会の決議の効力」に
「占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、諸規則及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」とございます。
「同一の義務」の定義までは確認できていませんが、
賃借人も各組合員と同一の権限(バルコニー、アルコーブの使用など)が付与されると読み取れるように思います。
-
372
住民さん6
>>370 住民さん3さん
358です。
ご確認ありがとうございます。
重要事項説明書と管理規約に差分があり
管理会社にどちらが正しいのか確認が必要であることも認識いたしました。
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373
住民さん3
>>372 住民さん6さん
こちらこそ、ご確認有難うございます。
重説と管理規約は常識的な判断から重説が正しいと思いますが理事会として確認を宜しくお願いします。
後、売主であるホームズの担当さんに管理会社に確認頂きましたが、濡れた傘を乾くまでアルコーブに置くことは問題ないと返答頂きました。
管理会社からの返答とのことです。
ホームズさんから乾いたら、部屋に戻して下さいねということでした。
まぁ普通そうですよね。
-
374
住民さん3
後、こんなところでお願いするのは気が引けるのですが管理会社にお問い合わせされるのでしたら聞いてほしいことがあります。
このマンションが全体で加入しているマンション総合保険はもちろん火災保険を中心に入っているかと思うのですが、地震保険には加入しているのでしょうか?
もちろん専有部分の地震保険には個別に加入しているのですが、共用部分の地震保険に入っていなければもし大きな地震がきた場合、多額の修繕費がかかるのではないかと懸念しております。友人に聞いたら、入ってない管理組合は多いとのことでした。
自分で管理会社に聞いたらいいのですが、少し管理会社が苦手でずっと電話出来ずに胸につっかえてました。
ご無理なら結構ですが、もし聞けるならよろしくお願い申し上げます。
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