管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 881 匿-名さん

    >>880
    (社)高層住宅管理業協会「平成20年マンション管理受託動向調査」の管理状況調査
    (会員数・・・371社、管理組合数・・・74,778組合)では、

    ・原則方式・・・17,454組合(23.3%)
    ・収納代行方式・・・16,595組合(22.2%)
    ・支払一任代行方式・・・40,729組合(54.5%)

  2. 882 匿名さん

    >>881
    ご苦労さん
    そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。
    原則方式を採用してる組合では今度の改正では問題は起こらないよ。

  3. 883 匿-名さん

    >>881
    >ご苦労さん
    >そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。

    早速のお返事、痛み入ります。
    残念ですが、交渉にお伺いすることはできません。
    なぜなら、わたしは管理会社の人間ではありませんので。
    悪しからずご了承ください。

  4. 884 883

    アンカーが間違っていたので訂正します。
    (正)>>882

  5. 885 匿名さん

    >>879
    への返事はないの?

  6. 886 匿名さん

    >管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。

    マン管士妄信者は使いものにならないことをさらけ出している姿ですね。

  7. 887 匿-名さん

    >>877
    >お教えしましょう。
    よろしくお願いします。

    >従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
    >移し換える。」であって、
    条文のどこに規定されていますか?

    >しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を
    >収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に
    >定義されているのです。
    間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。
    「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。

  8. 888 匿名さん

    イ)方式にすればいいんだよ。
    管理会社の皆さん、大丈夫ですか。
    組合を説得させられますか。
    組合も勉強してますよ。
    組合はお客様ですよ。お客様のいうことは常に正しい、分かります。
    管理会社のレベルの者にまかせて大丈夫かな。
    納得いく説明ができなかったら、管理会社変更だよ。
    変えられないためにもしっかり勉強してね。
    とくに会計おたくはそれしか知らないんだから、もっと明快な答えは出せないの。

  9. 889 匿名さん

    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
    >条文のどこに規定されていますか?

    収納口座、保管口座と言う名称は、旧標準管理委託契約書に限られています。この旧契約書の一部コピペは次の通り、
    (2)出納(収納代行方式による場合)
    1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
    一、二  略
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から乙の口座 (以下「収納口座」という。)に収納し、4の事務を行った後その残額を、収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座」という。) に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。

    >>しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
    >間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。 「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。

    相変わらず抽象的なヤジまがいのコメントばかりで、どこが間違っているか全く指摘が出来ていませんね。
    ご自分がコピペした旧規則87条3項を、貴方が読み間違えたことが原因ですから貴方には間違いを指摘する事は無理です。
    良くお勉強をして具体的な反論をお願いします。

  10. 890 匿-名さん

    >>889
    4 甲の経費の支払い
     乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
     甲の保管口座から支払う。

    管理費等とは、「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、
    わかりやすく説明するために、
    管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、

    4の事務を行った後その残額
    =管理費等-管理組合の経費
    =修繕積立金+管理費-管理組合の経費

    管理費-管理組合の経費=管理費の残余
    と表現するならば、

    4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余
    となる。
    しかし、あなたは、
    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
    >>移し換える。」であって、
    と説明している。

  11. 891 匿名さん

    >4 甲の経費の支払い  乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
     甲の保管口座から支払う。
    > 管理費等とは,「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、わかりやすく説明するために、 管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、
    >4の事務を行った後その残額 =管理費等-管理組合の経費 =修繕積立金+管理費-管理組合の経費

    先ず、収納口座は乙と契約銀行間の契約で二にある預金口座振替請求金額通知書によって乙の管理費口座と乙の修繕積立金口座に振り分けられますので、貴方の4の解釈は全く間違いです。
    従いまして、4の支払いは、収支予算書の管理費と修繕積立金それぞれの経費を乙の収納口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)、又は甲の保管口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)から管理費は管理費口座から、計画修繕費は修繕積立金口座から、別々に支払われるのです。従って、貴方の下記の文章にはならないで、
    4の事務を行った後その残額は、新修繕積立金=修繕積立金ー計画修繕費
    新管理費=管理費ー予算項目の管理費 となり、旧制度では如何なる時点でもミックスされることはありません。
    勿論、別の意味で或る期間で貯まり過ぎた管理費を総会決議のもとに修繕積立金に振替えることはあります。
    >管理費-管理組合の経費=管理費の残余と表現するならば、4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余となる。 しかし、あなたは、
    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
    収納口座も保管口座も管理費と修繕積立金の別々の口座があるのですから当然なのです。
    今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、保管口座は修繕積立金と残余の管理費を翌月末までに移換えることが法律で決まったのです。
    >と説明している。

  12. 892 匿名さん

    何故この問題にそんなに真剣になるの?
    笑っちゃうね。
    そんなに大した問題じゃないし、適当にやればいいのではないの。
    イ)方式でまずやればいいんだよ、そして問題点があれば走りながら考える。
    管理会社に分かりやすい帳簿にするよう要求すればいいの。
    お客様は神様だから。
    まったく会計おたくが知ったかぶりしてかきまぜるもんだから、つまらないスレになってしまったよ。

  13. 893 匿-名さん

    >>891
    >今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、

    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
    の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。

    >法律で決まったのです。
    法律ではなく、省令です。

  14. 894 匿名さん

    危機感を募らせてマン管士バッシングをしたいsilverはじめ三流管理会社の面々、いつのまにか口座問題をネタに「マン管士妄信者」とやらへの攻撃にターゲットが移ってしまい、肝心のマン管士は無傷のまま。
    まともなマン管士は、管理会社員風情が業界講習会での解説を得意然として切り売りしてるのなんぞ相手にしませんよ。
    管理会社社員、本当にやることが幼稚ですね。

  15. 895 匿兵衛さん

    >>891
    ユニークな方ですね。xyz二世の称号を差し上げましょう。
    しかし、間違った解釈ばかりしていると、あの簡単なマンション管理士試験にさえ合格できませんよ。

  16. 896 匿名さん

    ところで今度の財産の分別管理をやらずに今まで通り、原則方式を続けたらどうなるの。
    組合が今までの方がいいのでそうして欲しいといい、通帳は管理会社、印鑑を組合としたら
    どんな罰則があるの?勿論組合はそれでいいといっているのだから、誰にもこのことをいうことはないとしたら。
    管理会社の講習会では、組合が全て講習会の説明どおりにすることを前提にしか説明なかったでしょう。

  17. 897 匿名さん

    今度の分別管理は管理会社に義務づけられたものでしょう。
    それを業界の講習会で講義を受けさも知ったかぶりにレスしていたけど、組合はマイナス要因になる
    今回の通達は受け入れないよ。
    組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの?
    そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
    組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
    だから、今まで以上に手間隙かかるけど、分かりやすいシステムづくりを考えてないと管理会社の変更になるよ。
    それが出来る管理会社は伸びる会社だね。

  18. 898 匿名さん

    >>891
    >今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、
    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf  の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。

    遂に理解出来なくなり、コピペに逃げましたね。既に、
    >>822
    にお役人の回答の全文があります。繰り返しますが、私の主張と何処が違うのでしょうか?
    貴方には無理なことですが、相変わらず具体的な指摘は出来ないですね。

    >今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。 つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。

    私なりに翻訳すれば、管理会社等業界から多数の政治資金の援助を頂いておりますので、区分所有者への迷惑より業界のご都合を優先しました、と言うことですよ。

    
>しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。

    私の言う通り、会計区分することが普通で、過去は出来たものが今回は出来無くなった。
    しかし、過去の方が望ましかったのですが、業界のプレッシャーと法律の裏付けはないのでそうはしませんでした、と言うことですよ。


    >なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
    >>法律で決まったのです。
    >法律ではなく、省令です。

    省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各省の大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。
    遂に、逃げ口を失った様ですね。
    何でも尾お教えしますので、遠慮なくどうぞ。

  19. 899 匿名さん

    >今回の通達は受け入れないよ。
    通達の何処が受け入れられないのですか?
    >組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの? そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
    新規則は管理会社の義務規定で、組合には無関係のことだから、当然に考えていますよ。又、考えるべきです。
    >組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
    感情的には良くわかります。
    私も、管理会社の新規則違反を逃れるためには、組合の承認が必要とのくだりが感情的には面白くありません。

  20. 900 匿兵衛さん

    >>898 さん
    もうお止めなさい。恥の上塗りになりますよ。

    じっくり時間をかけて次のURLを読み込んでください。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号の
    【新旧】
    http://www.mlit.go.jp/common/000039575.pdf

    マンション標準管理委託契約書の
    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4)】
    http://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf

  21. by 管理担当
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