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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
管理会社と組合が事前打ち合わせをして、管理委託契約の継続を提案すればいいのではないですか。
総会でこの案を諮って決め、口座開設は新理事長名で行えば済む問題です。
だから、早く管理会社としては、たたき台を作り組合と交渉しなくてはいけないでしょう。
管理会社としては、もうこれについて動いているんですかね。
管理会社に義務づけられた問題ですから、組合に協力してもらわねばならないんでしょう。
だったら、早く提案すべきです、それもまだやっていない管理会社は失格ですよ。
>>864さん
理事会に新方式を説明・提案したうちの管理会社はやることはやっているということですね。
ただ、862さんもご指摘のように、理事会決議のみで口座開設等進めてしまうのは問題だと
お考え…ということでよろしいでしょうか。
私も新方式についてもう少し勉強してみます。
>>865 さん
管理会社が、従前の管理委託契約と異なる条件で管理組合と管理委託契約を更新しようとするときは、
1.1週間前までに区分所有者等全員に重要事項書面を交付し、かつ、その旨掲示し、
2.説明会を開き、管理業務主任者に説明させる。
ことが必要です。
理事会および管理会社は、
6月の定期総会時に、
1.総会開始前に説明会を実施し、
2.総会において議案を承認可決する。
というスケジュールを予定していると思います。
その後、新方式による管理受託契約を締結し、新口座を開設するという流れでしょうね。
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
その際、新規則87条3項が適用される場合の保管口座なるものが問題なのです。
1 管理会社の手間を簡単にするために、新規則通りの従来の修繕積立金口座に残余の管理費を混入させる所謂、どんぶり勘定の貸借対照表を押しつけられるか
2 保管口座に管理費、修繕積立金の二口の口座として、従来の区分会計の貸借対照表を継続するか
いずれになるかは、管理会社との駆け引きが必要となります。
管理会社としては作業を簡略化したいだろうが、顧客の要望にこたえなければならないでしょう。
出来るだけ住民が分かりやすい方法を法に照らして考えるべきです。
それがマンションの管理を業としている管理会社の責任でありサービスです。
>>865
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
国土交通省が作成した下記の資料がわかりやすいと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
なお、現在、発生主義による区分別会計をしていると思いますので、
新方式においても、保管口座が一つであろうと、会計区分別に複数の保管口座を設定しようと
会計区分別貸借対照表は作成できます。
重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を
守っているかどうかです。
>重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を守っているかどうかです。
管理会社の不正から始まった今回の新規則なのに、管理会社の真偽を信じろとの感覚がおかしい。
保管口座の金額を管理組合がチェック出来ずに管理業者の数字を信じろとは、管業一体になって区分会計の原則を無視する管理会社の理屈そのものだ。
保管口座の内訳明細を作ってもらえばいいんですよ。
ややこしいから作らないというのであれば管理会社変更です。
実際貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。信じろとかいう以前の問題です。
だから分かりやすい会計をして欲しいのですよ。
それが出来なければできる管理会社にやってもらえばいいでしょう。
>貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。
チェックするのは総会出席の組合員ですよ。それが出来ないで信じろと追う理屈が成り立つのですか?
貸借対照表を読んだ事あるの?
収支計算書は、管理費と修繕積立金で区分会計できて、貸借対照表はどんぶり勘定で、結果のみを信じなさいとはどんな管理組合なのですか?
>>873
チェックするのは組合ですよ、当たり前でしょう。
管理組合が作った資料が分かりにくいのであれば分かりやすいように作らせればいいでしょう。
今までと同じように区分会計をすればいいでしょう。管理会社が手間がかかるといえば管理会社の交替です。
管理組合はお客様です、「お客様は常に正しい」というマーケッティング理論はご存知でしょう。
>>875
時計は元には戻らないよ。
今頃何考えているんだ、何のことかも分からないし、見る気にもならん。
それより、管理会社は早く組合が納得できるものを作らないと管理会社の変更になるよ。
お客様は常に正しい、お客様は神様です、分かります?
>現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、会計区分別貸借対照表がないのですね?
お教えしましょう。従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、管理費、修繕積立金それぞれがミックスされることはないのです。ですから管理費、修繕積立金それぞれの区分会計の貸借対照表が出来たのです。ついでに言えば、旧保管口座の名称は契約上の名称に過ぎなく。原則方式、支払一任代行方式それぞれで別の意味で定義していたのです。
しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
>>877
知識のレベルがよくわかる投稿ですね。
ところで、改正前の施行規則は確認しましたか?
念のため表示しておきますので、十分に読み込んでください。
第87条第3項
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式(マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。)により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
承知の上ですが、私の先のコメントのどこか間違いかを指摘して下さい。
貴方のコピペを盗用すれば。
「収納代行方式により修繕積立金等金銭を管理するときは、
マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等(管理費と修繕積立金)を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭(管理費と修繕積立金)から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座(管理費と修繕積立金の口座)に移し換える」となりますよ。どこに修繕積立金と残余の管理費がミックスになるのですか?
>>879
会計おたくが必死だね。
今時収納代行方式を採用している組合は殆ど存在しないよ。
現在は原則方式が殆どだよ。
最初のうちは管理費と修繕積立金が一緒になってても別に問題はないでしょう。
管理費が余れば余った金額を修繕積立金に振り返れば済む問題です。
こんな簡単なことを難しく考える必要は全然ないよ。
管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。
お客様は神様ですから。
あなたはこんなことを論争してる暇はないよ、早く組合に管理会社の提案をしなさい。
>>880
(社)高層住宅管理業協会「平成20年マンション管理受託動向調査」の管理状況調査
(会員数・・・371社、管理組合数・・・74,778組合)では、
・原則方式・・・17,454組合(23.3%)
・収納代行方式・・・16,595組合(22.2%)
・支払一任代行方式・・・40,729組合(54.5%)
>>881
>ご苦労さん
>そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。
早速のお返事、痛み入ります。
残念ですが、交渉にお伺いすることはできません。
なぜなら、わたしは管理会社の人間ではありませんので。
悪しからずご了承ください。
>管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。
マン管士妄信者は使いものにならないことをさらけ出している姿ですね。
>>877
>お教えしましょう。
よろしくお願いします。
>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
>移し換える。」であって、
条文のどこに規定されていますか?
>しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を
>収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に
>定義されているのです。
間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。
「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。
イ)方式にすればいいんだよ。
管理会社の皆さん、大丈夫ですか。
組合を説得させられますか。
組合も勉強してますよ。
組合はお客様ですよ。お客様のいうことは常に正しい、分かります。
管理会社のレベルの者にまかせて大丈夫かな。
納得いく説明ができなかったら、管理会社変更だよ。
変えられないためにもしっかり勉強してね。
とくに会計おたくはそれしか知らないんだから、もっと明快な答えは出せないの。
>>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
>条文のどこに規定されていますか?
収納口座、保管口座と言う名称は、旧標準管理委託契約書に限られています。この旧契約書の一部コピペは次の通り、
(2)出納(収納代行方式による場合)
1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
一、二 略
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から乙の口座 (以下「収納口座」という。)に収納し、4の事務を行った後その残額を、収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座」という。) に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。
>>しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
>間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。 「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。
相変わらず抽象的なヤジまがいのコメントばかりで、どこが間違っているか全く指摘が出来ていませんね。
ご自分がコピペした旧規則87条3項を、貴方が読み間違えたことが原因ですから貴方には間違いを指摘する事は無理です。
良くお勉強をして具体的な反論をお願いします。
>>889
4 甲の経費の支払い
乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
甲の保管口座から支払う。
管理費等とは、「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、
わかりやすく説明するために、
管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、
4の事務を行った後その残額
=管理費等-管理組合の経費
=修繕積立金+管理費-管理組合の経費
管理費-管理組合の経費=管理費の残余
と表現するならば、
4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余
となる。
しかし、あなたは、
>>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
>>移し換える。」であって、
と説明している。
>4 甲の経費の支払い 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
甲の保管口座から支払う。
> 管理費等とは,「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、わかりやすく説明するために、 管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、
>4の事務を行った後その残額 =管理費等-管理組合の経費 =修繕積立金+管理費-管理組合の経費
先ず、収納口座は乙と契約銀行間の契約で二にある預金口座振替請求金額通知書によって乙の管理費口座と乙の修繕積立金口座に振り分けられますので、貴方の4の解釈は全く間違いです。
従いまして、4の支払いは、収支予算書の管理費と修繕積立金それぞれの経費を乙の収納口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)、又は甲の保管口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)から管理費は管理費口座から、計画修繕費は修繕積立金口座から、別々に支払われるのです。従って、貴方の下記の文章にはならないで、
4の事務を行った後その残額は、新修繕積立金=修繕積立金ー計画修繕費
新管理費=管理費ー予算項目の管理費 となり、旧制度では如何なる時点でもミックスされることはありません。
勿論、別の意味で或る期間で貯まり過ぎた管理費を総会決議のもとに修繕積立金に振替えることはあります。
>管理費-管理組合の経費=管理費の残余と表現するならば、4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余となる。 しかし、あなたは、
>>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
収納口座も保管口座も管理費と修繕積立金の別々の口座があるのですから当然なのです。
今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、保管口座は修繕積立金と残余の管理費を翌月末までに移換えることが法律で決まったのです。
>と説明している。
何故この問題にそんなに真剣になるの?
笑っちゃうね。
そんなに大した問題じゃないし、適当にやればいいのではないの。
イ)方式でまずやればいいんだよ、そして問題点があれば走りながら考える。
管理会社に分かりやすい帳簿にするよう要求すればいいの。
お客様は神様だから。
まったく会計おたくが知ったかぶりしてかきまぜるもんだから、つまらないスレになってしまったよ。
>>891
>今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。
>法律で決まったのです。
法律ではなく、省令です。
危機感を募らせてマン管士バッシングをしたいsilverはじめ三流管理会社の面々、いつのまにか口座問題をネタに「マン管士妄信者」とやらへの攻撃にターゲットが移ってしまい、肝心のマン管士は無傷のまま。
まともなマン管士は、管理会社員風情が業界講習会での解説を得意然として切り売りしてるのなんぞ相手にしませんよ。
管理会社社員、本当にやることが幼稚ですね。
ところで今度の財産の分別管理をやらずに今まで通り、原則方式を続けたらどうなるの。
組合が今までの方がいいのでそうして欲しいといい、通帳は管理会社、印鑑を組合としたら
どんな罰則があるの?勿論組合はそれでいいといっているのだから、誰にもこのことをいうことはないとしたら。
管理会社の講習会では、組合が全て講習会の説明どおりにすることを前提にしか説明なかったでしょう。
今度の分別管理は管理会社に義務づけられたものでしょう。
それを業界の講習会で講義を受けさも知ったかぶりにレスしていたけど、組合はマイナス要因になる
今回の通達は受け入れないよ。
組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの?
そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
だから、今まで以上に手間隙かかるけど、分かりやすいシステムづくりを考えてないと管理会社の変更になるよ。
それが出来る管理会社は伸びる会社だね。
>>891
>今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。
遂に理解出来なくなり、コピペに逃げましたね。既に、
>>822
にお役人の回答の全文があります。繰り返しますが、私の主張と何処が違うのでしょうか?
貴方には無理なことですが、相変わらず具体的な指摘は出来ないですね。
>今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。 つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
私なりに翻訳すれば、管理会社等業界から多数の政治資金の援助を頂いておりますので、区分所有者への迷惑より業界のご都合を優先しました、と言うことですよ。
>しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
私の言う通り、会計区分することが普通で、過去は出来たものが今回は出来無くなった。
しかし、過去の方が望ましかったのですが、業界のプレッシャーと法律の裏付けはないのでそうはしませんでした、と言うことですよ。
>なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
>>法律で決まったのです。
>法律ではなく、省令です。
省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各省の大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。
遂に、逃げ口を失った様ですね。
何でも尾お教えしますので、遠慮なくどうぞ。
>今回の通達は受け入れないよ。
通達の何処が受け入れられないのですか?
>組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの? そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
新規則は管理会社の義務規定で、組合には無関係のことだから、当然に考えていますよ。又、考えるべきです。
>組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
感情的には良くわかります。
私も、管理会社の新規則違反を逃れるためには、組合の承認が必要とのくだりが感情的には面白くありません。
>>898 さん
もうお止めなさい。恥の上塗りになりますよ。
じっくり時間をかけて次のURLを読み込んでください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号の
【新旧】
http://www.mlit.go.jp/common/000039575.pdf
マンション標準管理委託契約書の
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4)】
http://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf
組合の会計は最終的には組合員が理解できないようなものであったら意味ないでしょう。
今回の改正は何のために行われるのですか?
不正を防止するためでしょう。それを事務が煩雑になるから簡単に済ませようとするのであったら元の木阿弥で
あって改正になりません。
その基本理念を無視して業界の講習どおりに事を進めようと主張している知ったかぶりの会計オタクが必死に
レスしてるけど何の解決策にもならない。
組合は神様ですよ、顧客の要望に添った対応ができないような管理会社は契約の解除ですよ。
ややこしくややこしく考えても意味ないしもっと皆が分かりやすい方法を考えなくてはね。
一体マンションの数はどれぐらいあると思っているんだろう。その住民が理解できるようなシステムじゃないと
意味ないでしょう。分かります?
いずれこの方向に流れていきますよ。
今回の指針どおりイ)方式にした場合、収納口座の残額を保管口座に移すのはその通りやればいい。
しかし、その保管口座の明細がはっきり分かるようにすればいいだけのこと。
保管口座の中に管理費の繰越分がいくらあるとの明細があればいいだけのことだよ。
そして貸借対照表の中に項目を設けて明らかにすれば済む問題だね。
管理会社はややこしくなるけど、それぐらいは当たり前のこと。
組合はそれぐらいは要求するよ。お客様は常に正しいだからね。
>もうお止めなさい。恥の上塗りになりますよ。
貴方の紹介は全て承知の上、マン管士妄信者は具体的になるとさっぱり役立たずだね。
ヤジは止めて、具体的にどうぞ。
>しかし、その保管口座の明細がはっきり分かるようにすればいいだけのこと。 保管口座の中に管理費の繰越分がいくらあるとの明細があればいいだけのことだよ。
>そして貸借対照表の中に項目を設けて明らかにすれば済む問題だね。
どの様に明らかにするの?
今迄は資産勘定の部では、区分会計で修繕積立金貸借対照表で、修繕積立金預貯金額、修繕積立金未収金、修繕積立金前受金、修繕積立金繰越金の整合性の確認がとれたが、今後は修繕積立金と残余の管理費の合計預貯金額は、通帳コピーや残高証明と貸借対照表では確認出来ず、管理会社の帳面でないと確認がとれないとの現実に甘んじることになる。そんなものは貸借対照表とは言えませんし、役人は決算書は管理費、修繕積立金別の収支報告書のみと想定している姿なのです。これでは管理会社の不正、滞納者の現実把握は困難となります。
お役人が「しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。 」
望ましい対応ではないと認めているのです。
904頭悪すぎ 。
もうやめなよ。
>>904
組合が分かりやすいようにしなさいといっているのに、屁理屈だけいってたららちがあかないよ。
やはりあんたの管理会社は契約解除が相次ぐことになるね。
そうならないためには、どうすればいいかを早く考えないとね。
簡単にいえばイ)方式でやればいいんだよ。そうすれば何も管理会社の口座を使う必要はないじゃないの。
もっと頭を柔らかくしなさい。
できないではなく、どうしたらできるかということが必要だね。
それをイエスの発想といいます。あなたのはノーの発想です。
>簡単にいえばイ)方式でやればいいんだよ。そうすれば何も管理会社の口座を使う必要はないじゃないの。
盛んに繰り返しているが、具体性無く全く意味不明。
管理会社の口座を使う使わないの問題ではない。
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日ま でに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
コピペしたから具体的にご説明をどうぞ。
ここはマン管士について語り合うスレです。5月施行の件はそれとしてトピを作ったらどうでしょうか。マン管士や信奉者(?)への質問といいながら、管理会社と思われる一部の方々が講習会の受け売り(?)を得意になって語っているだけなのですから無意味です。
また、マン管士バッシングをするのが目的なら、マン管士を対象としたスレをたて、きちんとマン管士を相手に直接議論すればいかがですか。
荒らすのはいい加減にして頂きたいものです。
>>909
業界の講習の受け売りで得意面してレスしてるけど、もう大体問題点の概要はわかったんではないですか。
これからはあなた達管理会社の者がいかに組合に納得いく説明ができる手法を考えるかですよ。
マン管士云々より、直接関係してくる管理会社の皆さんの問題ですよ。
あなた達はどういう考えで対応するということは一切述べていませんね。まだわからないんですか?
自信があるのならあなたの考えを述べて私は管理組合にこう提言し、そのようにやってもらいますぐらいのことは
いって欲しいですね。
ただ、出てきたレスに反論するだけじゃないですか。
全くフロントマンのレベルが疑われます。同業者の皆さんもあきれてますよ。恥を知れと。
910
あいかわらず議論ができないようですね。
>マン管士妄信者諸君に呼びかけて、反論が来て、それに答えて再反論と質問したら沈黙の後に、泣き言が返って来た。
>マン管士妄信者の当方の質問
泣き言などだれも言ってないと思いますし、「妄信者」などここにはいないと散々言ってるのさえ理解できないようですね。そういう妄想だらけの貴方の問いなどに何故答えねばならないんですか。
そもそもマン管士の質が低いと言っていたのがいつのまに「妄信者」の質の話に転嫁したのか、>>909はそれを聞いてるのだと思いますよ。管理士資格を持ってない一般の理事や住民の質がばらばらなのは当然でしょう。自分も講習会の受け売り程度の知識しかない癖に、何を偉そうにほざいてるんですかね。
気の毒に、又、レッテル貼りと、単語の揚げ足取りですか。
ではどうしてマン管士妄信者と呼称するかご説明しましょう。
先ず、マン管士は経歴、経験、財源の裏打ちのない、口だけのペーパー資格に過ぎない資格なので、管理組合で活用するに値しないことは事実です。
このスレッドにこれを書き込むと、やれ管理会社だ、やれペーパー資格試験に落ちた者だとか、ヤジの類いのコメントしか出てこない。だから実際のマン管士は皆無の感じさえするので、書き込んで来るのは、マン管士に憧れと依存しようとしている妄信者の方が現実的と判断しているのです。
でも、本物でも、妄信者でも良いですから、具体的質問には具体的に答えましょう。
>先ず、マン管士は経歴、経験、財源の裏打ちのない、口だけのペーパー資格に過ぎない資格なので、管理組合で活用するに値しないことは事実です。
まずこれが根拠なし、実態無視の貴殿の妄想。散々論破済。
>だから実際のマン管士は皆無の感じさえするので、
これはそうでしょう。貴方程度の知識の輩にまともに反応する暇なマン管士などおりません。
>書き込んで来るのは、マン管士に憧れと依存しようとしている妄信者の方が現実的と判断しているのです。
これも根拠なし。憧れだの依存などだれも書いておらず、貴殿のひとりよがりの妄想です。
>具体的質問には具体的に答えましょう。
それが質問する人間の態度ですか。分からないから質問するのでしょう。テストしてるんだと言いたいならはっきりそう書けばよいことです。講習会の受け売りをテストとは笑止です。
>>913
911に対しての答えはないのですか?
マン管士がペーパー資格であろうが価値がなかろうがそんなことはどうでもいいじゃないですか。
それより、今回改正のあった財産の分別管理の問題点について、管理会社のあなたの対応策を
お聞かせ願えませんか。
人の意見を聞いてそれに反論するだけでなく、問題点はこういのがあるが、それについてはこう考えているとの説明を聞きたいですね。
そして、組合としてはこうすべきだと教えて欲しいですね、マンションの管理をしていくためには組合と
管理会社は共存・共栄していかねばなりませんので。
あなたの意見を聞いているとどうもただマン管士を批判したいだけのような気がしますので。
>>916さん
>管理会社のあなた
匿名掲示板でこのような表現は野暮ってもんですよ。
相手が、「マン管士妄信者」と決め付けるのと何ら変わりません。
そもそも、管理会社の人間がこのスレに参加すると思いますか?
また、基本も理解しないで頓珍漢なことしか言えない人間が管理組合を相手にできると思いますか?
>電波障害に対するマンションの対応で一番懸命な方法を教えてもらえませんか。
電波傷害と言っても、マンション内のこともあるし近隣にマンション遮蔽でのこともあるのですよ。
>問題点はこういのがあるが、それについてはこう考えているとの説明を聞きたいですね。
再三繰り返しております。
>そして、組合としてはこうすべきだと教えて欲しいですね、
お答えしましょう。しかし、新規則87条3項各号のいずれにも該当している場合は少い割合でしょうが対策はありますが、それ以外の大多数の組合の場合は残念ながら正確な貸借対照表は得られませんので、対策はありません。
今回の改正は管理会社の不正予防の名の下に、どんな名義の口座であれ翌月末までに管理会社に手をつけられない様に組合名義の保管口座にミソもXXも一緒にしろ、組合員がその正確さを確認出来なくてもそんなの知らんとの改正なのです。
これを力説しているのに、不正の根源であった管理会社にやらせれば良いなどとのんきなコメントをするのが、マン管士妄信者なのです。
>マンションの管理をしていくためには組合と 管理会社は共存・共栄していかねばなりませんので。
管理会社と共存とは認識不足ですね。今や建設業界は火の車でその子、孫会社である管理会社は何時倒産してもおかしくないと思わねばなりません。今回の改正も倒産した管理会社から管理組合の預貯金等の財産が流用されていたことが発覚したことがその発端なのです。これからは管理会社とは一年契約で毎年双方共お互いに変更があるかも知れないとの関係となりましょう。
>>922
いかにも正論らしきことを仰ってますが、マンション管理の現実というか、実態をご存知ないのでは。
組合の殆どの理事は仕事との片手間で輪番制でやっています。
当然理事の知識は管理会社のフロントマンにも及ばないのが実情でしょう。
今回の財産の分別管理にしても、理事長は講習会での研修は受けているでしょう。しかし、細かいところまでは
考えはおよびません。そういう組合が殆どなのですよ。
それに管理会社も悪徳業者ばかりではなく、大半は組合との共存・共栄で企業の永続性を図るものです。
組合としては、不正をされないように、通帳と印鑑の分別管理と支払の厳重なチェックは最低限必要でしょう。
貸借対照表とかの点検については、不明な点も出てくるでしょう、しかし不正さえなければそう大きな問題では
ないのではないかと思っています。
マン管士の問題にしても、この財産の分別管理でマン管士に依頼する組合はまずないでしょう。そういう現在の
組合管理の実態を全然把握されてないあなたの意見は単なる評論家にすぎないと思われます。
管理組合と管理会社の契約は1年毎の更新は当たり前のことです。
当たり前のことを当たり前としてやらないのが問題なのです。
922
>これを力説しているのに、不正の根源であった管理会社にやらせれば良いなどとのんきなコメントをするのが、マン管士妄信者なのです。
おっしゃることはわかりますが、これは管理組合全般を対象に一般論として言うべきことであり、「マン管士妄信者」(?)などを持ち出すから話がややこしく、貴方の説得力も激減するのです。
皆さんが何度も言っていますが、根拠のない決め付けはやめましょう。
>>923さんの意見は我々管理組合員の実感に非常に近いものです。自主管理組合も少なくない昨今、管理会社はなくてはならない存在でもなく、従って共存・共栄を前提にする必要もないと思いますが。
>これは管理組合全般を対象に一般論として言うべきことであり、「マン管士妄信者」(?)などを持ち出すから話がややこしく、貴方の説得力も激減するのです。
何を仰るのですか、私のコメントに対して現実にコメントしてる事実なのです。
>皆さんが何度も言っていますが、根拠のない決め付けはやめましょう。
抽象的な表現ではなく具体的に行きましょう。
923は、管理組合は無知蒙昧な集団だから、無関心で、不正にあったとき考えれば良いということらしいが、それは貴方の周りの環境が全てとの、貴方こそ実態を知らない評論家に過ぎないコメントです。
質問文
マンション等による電波受信障害対策地域の場合、地上デジタル放送移行後も引き続きテレビが見られますか?
回答文
更新日:2007年06月28日
現在の電波受信障害対策は、地上アナログ放送視聴のためです。総務省の見解では地上デジタル放送の受信障害はほとんどの地域で発生しないものと見込まれるため、地上デジタル放送を視聴される方は、受信障害地区以外の方と同様にご自身で対応されるようお願いいたします。
なお、現在のアナログテレビ放送の受信障害については、その原因となる建物等の管理者が対応しています。アナログ共聴施設の扱いや今後の予定等については、受信障害の原因者にお尋ねください。
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/199/019973.htm
>>926
管理組合は不正に対しては目を光らせていますよ。
印鑑と通帳を別々に保管し、支払については予算に添って行い、イ)方式を採用し口座は組合名義の場合
管理会社はどうやって不正をするんですか?
最低限のことをチェックしていけば不正はできないでしょう。
貸借対照表での不正ということはないでしょう。これを不正しても何の得にもならないですから。
貸借対照表が多少分かりにくかったとしても、組合としては大きな問題ではないでしょう。
>>926
不正をされるのは、理事の印鑑・通帳の管理のずさんさが大きな要因ですね。
収納口座は1ヶ月以内に保管口座へ移すとか、保管口座の引き落としについては特に厳重なチェックを
するとかの基本的なことを怠るとそういうこともありうるかもですね。
不正がおきるのは、基本通りにしてないからですよ。
狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ
asahi.com(朝日新聞2009/6/30)
マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。
「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。
ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社・和泉創建(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。
こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。
首都圏で70物件を管理していた東洋ビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。
石川県の不動産会社・シーピーは、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03~07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、シーピーは未加入だった。
個人犯罪も相次いでいる。
業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。
国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。
修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。
だからいってるでしょう。
組合は印鑑と通帳の分別管理をしっかりとやり、当然組合名義で口座をつくり、金銭の出し入れには
厳重にチェックをする。
ただ消えるボールペンについては現在取りざたされているので対応を考える。
不正は万引きと一緒で取りやすい環境があるから悪いことをするのであるから、不正ができにくい土壌を
全員でつくり監視していかねばならないでしょう。
その為には基本どおり面倒くさくてもその通りにやることが大切です。
>その為には基本どおり面倒くさくてもその通りにやることが大切です。
全くそうですね。ところが今回の新規則では基本通りどころか、簡略化して金勘定の正確さは二の次にして、他人名義の期間だけを最小にして兎に角、箱に詰め込んで鍵を掛けろと言うことです。
>他人名義の期間だけを最小にして・・・
管理会社名義の口座を止めて、組合名義にすることがいいのだと思っています。
現在の原則方式がベターではないかと思います。
新方式では、イ)方式で口座名は管理会社にする方法です。
>現在の原則方式がベターではないかと思います。
良いに決まってますが、大多数は集金業者なり管理会社が介在しているのが現実です。
原則方式と言う名称はなくなりましたが、それが新規則87条3項のすべてに該当する場合になりましょうが、それすら黙っていれば、修繕積立金を主とする保管口座に残余の管理費を入れることになるのです。
>原則方式に変えることは契約でできると思います。
今後は原則方式はありませんし、小規模マンションに限られますから一般的ではありません。
>管理費の残額が修繕積立金の保管口座に入り分かりにくくはなりますが、不正は防げると思います。
分かり難くなると言うことは、不正も見抜けにくくなると言うことです。
>>937
だから ハ)方式を採用し、口座名義は組合でやるんですよ。
印鑑と通帳の管理を別にして、支払いについては基本どおり厳重にチェックしていけば
貸借対照表で若干分かりにくい点はあっても不正はおこりませんよ。
保管口座に管理費が一緒になっている点はありますが。
>だから ハ)方式を採用し、口座名義は組合でやるんですよ。
それこそ小規模マンション用です。
>貸借対照表で若干分かりにくい点はあっても不正はおこりませんよ。 保管口座に管理費が一緒になっている点はありますが。
何せ定期預金のないマンションが対照ですから、不正が起こっても小額でしょう。
ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。
>ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。
標準管理委託契約書
(2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
③通帳の保管等
の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。
>>>941 silver さん
>標準管理委託契約書
>(2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
>③通帳の保管等
>の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。
「甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に
振り替える。」
を言っているのだと思います。
管理会社による財産の分別管理は、収納から保管までですが、
ハ方式では、
1.「収納・保管口座」の印鑑を保管できない。
2.イ方式およびロ方式にはある「移し換え業務」がない。
このことから、定期預金等への振り替えは、管理会社の分別管理の範囲外となるため、そのような規定が
ないのです。
しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で
一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。
938です。
イ)方式とハ)方式を間違っていました、すいませんでした。
>しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で 一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。
まだまだ勉強が足りませんね。
新標準管理委託契約書は、管理適正化推進法73条に規定する管理業者の義務規定(契約成立時の書面の交付)として交付する場合の指針として作成したものを、改訂や全体的見直しを行ったものです。
従いまして、この指針なるものは管理組合を何等拘束するものではありませんが、管理業者にとっては指針不履行は、73条違反は最悪の20万円以上の罰金まではいかないものの監督処分の対象となるかも知れないことを学んで下さい。
>>944
指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。
組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。
組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は
今までより複雑な事務処理になっていくことになります。
>指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。
貴方の契約する管理会社か国交省に確認してご覧なさい。
>組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。
繰り返しますが、73条を勉強してね。
>組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は 今までより複雑な事務処理になっていくことになります。
この日本語理解不能です。
>1.新標準管理委託書の内容が、管理業者に対する指針であるとする根拠は何でしょうか?
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について(国交省)
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。今般の改訂内容につきましては、こちらをご覧ください。(以下略)
>2.指針不履行とははじめて聞く言葉ですが、どういう意味でしょうか? また、指針不履行による監督処分は過去にあったのでしょうか?
3.監督処分は、法令に基づいてなされるものですが、 >>941 は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか?
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
http://www.mlit.go.jp/common/000006555.pdf
>「管理業者」は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか? という質問です。
管理会社にお尋ね下さいと言った筈です。管理会社は貴方の方式に賛同しないでしょう。
法律には無い業界に対する指針や通達は、貴方の考える様な単純な理屈の範疇に入りません。
指針と異なった方式にして組合員から地方整備局に通知されたら改善しろとの圧力が業界を通じて圧力が掛かり、それを放置すれば問題となりましょう。
この辺の感覚は大人にならないと理解出来ないでしょう。
>950
今回の指針は組合が守らなかったとしても何のお咎めはありません。
全て管理会社への義務付けですから。
組合が賛同しなければ管理会社は困るでしょうから、そこは組合が判りやすいシステムに管理会社は
努力しなければならないでしょう。
そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。
>そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。
相も変わらずの抽象論しか言えないのですね。
>>950
結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。
通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の
報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。
法律、政省令、通達の位置付けを理解していないのですから仕方ありませんが・・・。
あなたには、アカデミックな議論は無理なようですね。
>結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。 通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。
資料が欲しいとは恐れ入りました。パソコンでの情報収集力も読解力もないことを訴えているのですか?
コピペの指針すら無知、翌月末迄の残余の保管口座への資金移動の一つ覚えが、通常の管理費、修繕積立金の支払代行と勘違いしたり、今回はその資金移動と定期預金等への資金移動とも勘違いするなど余りにも文章の読解力のなさは、アカデミック以前の問題です。
紹介しても理解は困難でしょうが、ご要望に応えて通達の一部をお教えしましょう。後は自分のパソコンで検索して勉強してね。
関係業界団体の長あて
平成21年10月2日 国総動指第30号
国土交通省建設流通政策審議官
マンション標準管理委託契約書の改訂について
マンションの管理委託契約に係る契約書については、「マンションの管理委託契約に係 る標準管理委託契約書について」(平成15年4月9日国土交通省総合政策局長通知)に おいて、従前の「中高層共同住宅標準管理委託契約書」及び「中高層共同住宅標準管理委 託契約書コメント」を改訂し、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準 管理委託契約書コメント」を、マンションに係る管理委託契約を締結する際の指針として 活用されるよう通知してきたところである。
今般、マンション管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応するためのマンショ ンの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交 通省令第35号)が平成21年5月1日に公布され、管理組合財産の分別管理の方法等に 係る改正後の規定が平成22年5月1日に施行されることから、本省令改正と整合を図る 必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降 の全体的な見直しを行うこととし、別添1及び2のとおり改訂を行った。
ついては、今回の改訂の趣旨を踏まえ、マンションに係る管理委託契約を締結する場合 には、これらを指針として活用するよう、貴団体加盟の業者に対して周知徹底されたい。 また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行後に締結する契約から改正後の規定が適用になるこ とに留意すること。
なお、本件に関しては、別添3のとおり各地方支分部局の長あて通達、別添4のとおり 各都道府県知事あて及び各政令指定都市の長あて通知したので、参考までに送付する(添 付省略)。
956は知らなかったんじゃないの。
負けず嫌いなようだから。
しかし、ここのスレで勉強すればいいよ。
>通達文書を知らずして、>>954 を投稿すると思いますか? 洞察力、推理力を働かせれば、すぐにわかるでしょう。
あっそうでしたか。では、ますます貴方の読解力に問題があることがハッキリしました。
>956は知らなかったんではなくて、通達文書を良く理解できてなかったんだと思う。
通達文書は分かりにくいからね。
もう少し具体的にみんなに分かるようにすればいいんだけど、法律と一緒でわざと分かりにくくしてるからね。
956さんが理解できなかったとしても仕方ないと思う。
確かに通達文書だけでは中々掴みにくいのは事実だね。
956は曲解してるところがあるけどそうとれるところもあるしね。
もう少し深く踏み込んで何回か読めば理解できるんではないかな。
分からないことがあったらここで質問して理解すればいいんだから。
図星だったのか956がおとなしくなったな。
それとも勉強中かな?
>962
今回の通達文書をまだ良く理解されてないようですので、何回も熟読され
他の意見を参考にすれば良く理解できるようになると思いますよ。
素直な気持ちでもう一度良く読んでみてください。