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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。
御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。
御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
>マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
>>822
まだ分別管理のことにこだわっているの。
この問題はもう解決したのだよ。
どうでもいいこと。
このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
わかった?あなたがやればいいこと。
822はパブコメで意見を書いた張本人?
自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
>別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
理事としての職責を放棄している姿です。
>国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。
No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
>>822
>まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
>822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
ヤジるのみ。
No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
>822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。
結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。
>>827
みんなにかまってもらって良かったね。
でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
管理会社が困ることになるでしょうからね。
結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
あなたはこのことが分からないんですか。
マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。
>結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。
>>829
いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。
将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?
まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。
今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
マンション管理士であろうとなかろうと、
1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
ことを、十分理解しています。
>どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
貴方には分からないと正確に言いましょう。
silver さん
某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。
「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」
>2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。
>>836
>出来ないと言うこよなのです。
silver さん
そうですかぁ・・・
ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
会計区分別貸借対照表がないのですね?
>管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。
>この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」
>>840
管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。
それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
>>840さんの仰るとおりですね。
「一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることがある⇒しかし、リスクの減少及び会計処理の明確化のために口座を会計区分ごとに分離している場合、そのままでは整合性がとれない。
対策として貸借対照表では、会計区分ごとに調整金勘定を設け、各勘定間の調整処理をするのですが、この自己収入と他会計間の財源の明確化のための調整金勘定については企業会計における利益の留保としての調整金勘定と混同されるか、または概念そのものがまったく理解されないかのどちらかで、素人さんへの説明には苦労します。
ここは総ヒステリー集団だから、まともな議論は出来ませんよ。ほっときましょう。
>>842
>ほっときましょう。
これが、「今後、投稿するのは止めましょう。」を意味するのであれば、大いに結構なことですが、
あなたの投稿内容では、会計区分別に保管口座を設定しているにもかかわらず、入出金時に口座相違を
した場合の訂正処理のことをいっているように見えます。
前出の国土交通省担当者のコメントは、
「管理会社に対する法令上の規制(要請)は、収納口座と保管口座の分離であり、保管口座の数に
ついては一切規定をしていない。したがって、一つの保管口座でもよいし、会計区分別に保管口座を
設定してもよい。」と説明しているにすぎません。
>管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。 それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
>組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
まだ理解が出来ていない様ですね。新保管口座では修繕積立金と残余の管理費がミックスされるから、これから作られる貸借対照表は分かりやすくなるどころか、正誤が確認し難くなるのです。この理由は管理会社の仕事が増えて大変だからとして、管理組合にこのどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けている姿なのです。国交省は管理組合会計の規制法が無い事を悪用して、本来、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)の区分会計の常識を敢えて改悪しているのです。
>問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
その通りです。区分会計を無視するか、お手盛りの確認不能な貸借対照表かのいずれかの管理会社は楽な方法を取れば良いのです。
ここはまったく救いようがない。
子曰、由、誨女知之乎、知之為知之、不知為不知、是知也
反歌。
The scholar teaches his master.
847
ここは根拠なくアンチ・マン管士を叫ぶヒステリックな管理会社社員のみ。
本当に救いようがないですね。
某氏には、
”非学者論に負けず”
分別管理の件が再度出てきたので書き込みます。
変更内容をよく知らなかったのですが、ここの書き込みを読んで勉強になりました。
私のマンションのケースですが…
管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。
管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。
管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?
>>851
今回の財産の分別管理は管理会社に義務づけられました。
当然管理会社は研修や社内での対応策で検討されていることと思います。
ここで議論になっているのは、管理会社のフロントマンがまだ良く理解してないので、マン管士の
意見を聞きたくて煽っているのだと思います。
管理会社はマンションの管理をプロとして営業しているのですが、フロントマンにもいろいろな者がおり
勉強不足な者がかなりいます。
マンション管理のプロであるなら、当然管業やマン管士の資格ぐらいは取得しててもいいのですが、
プロとしてのモラールの欠如は否めません。
勿論中には優秀な社員もおられると思います。
>管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
仰る通りです。管理委託契約条項の変更ですから、総会の普通決議と管理適正化法72条の管理会社による 重要事項説明書交付とその説明会が必要です。
>うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。
>管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。 管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?
それより管理会社のみならず理事長を始めとする役員も知らぬが仏の状態ですね。
852さん、853さん、レスありがとうございます。
管理会社の方も通常業務で忙しいのだと思いますが、素人の多い理事会に対して適切な説明や
アドバイスができるよう、法改正くらい勉強してほしいものです。
そして853さんの仰るように、役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか
勉強しないといけないですね。
ここはマン管士のスレでしたね…スレ違いで失礼いたしました。
854さん
理事会が突っ走っているわけではない可能性もあります。
6月の総会では、きちんと新方式の管理委託契約の締結について承認を得るのではないでしょうか?
理事会では総会提出議案として新方式の管理委託契約案を決議しただけだと思います。
新方式のいずれを採用するかは選択の余地がありますが、現行方式を続けることはできませんので、理事会で新方式の採用を前提として事前に口座開設等の準備をすることは特に問題がある行為のようには考えられません。
>役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか勉強しないといけないですね。
マンション住居者は新聞を見たり、国交省のHPを見れば、法改正の内容くらいは誰でも知る事は出来ますが、ご覧のスレッドでも内容よりも、管理会社の仕事とかの逃げ口上しか出来ないマン管士妄信者が多いのが現実なのですね。
>>856
まだマン管士云々をいってるの?
総会で管理会社と継続契約を結ぶんであれば、早く理事と話し合いたたき台を作らなければならない時期
ではないの。
フロントマンよ、しっかりせえ。イ)ロ)ハ)方式についてしっかりした説明が出来ないと管理組合も困るし
総会で説明も出来ないでしょう。
他人のコメントを読んでから、逃げ口上から少しは進歩して来たね。具体的な話がさっぱり出来なかったマン管士信奉者さん。
無能な理事会の場合は、管理会社よりマン管士に頼りたい所だろうが、マン管士がこの様な有様では管理会社に訳の分からぬ貸借対照表を押し付けられるが落ちだね。今度の事を何しろ管理会社の仕事でオイラは知らねーを公言するマン管士妄信者が多いからね。
>>858
ところであなたは管理組合にはもう提案はしてるの?
あまり理解してないようだけど早く説明しとかなくちゃ管理会社変えられるよ。
組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。
そこんとこ分かってるのかな?
管理会社がマン管士を雇って組合に説明させる?
>組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。
マン管士信奉者さん
相変わらず中傷しかできない現実ですね。「不備な会計、説明が出来ない」もこの掲示板からの盗用で、無知だから具体性が全く見られないね。管理委託契約は協議に基づく委任契約ですよ。しかし、この協議にマン管士は全くの及び腰とは情けないね。この様では矢張りマン管士なるものは管理組合にとって活用は愚か、反って害にさえなるね。
管理会社を変える位の発想しかないようでは、そこいらの管理組合と変わりないね。
>>855さん
総会で議案として諮るのは間違いないと思われます。
しかし、承認を前提として動く必要があるのでしょうか?
移行措置の期間はその準備のために設けられているのではないですか?
当組合は総会から契約切れまで10日以上の期間があります。
私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。
今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。
私は役員でないのですが、管理会社の方が理事会に対してどのような説明をし、
理事会が承認したのかが気になります。
>私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。 今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。
その通りですが、管理委託契約書の変更の総会決議、これに基づく管理会社の重要事項説明書の配布と説明会が終わってから口座開設をしないと規約違反です。当然この総会で新理事が選任されその後の理事会で理事長が互選されるのですから、それから初めて、新契約書、新理事長選出議事録、理事長の身分証明書を提示して口座開設となるのが普通です。
管理会社と組合が事前打ち合わせをして、管理委託契約の継続を提案すればいいのではないですか。
総会でこの案を諮って決め、口座開設は新理事長名で行えば済む問題です。
だから、早く管理会社としては、たたき台を作り組合と交渉しなくてはいけないでしょう。
管理会社としては、もうこれについて動いているんですかね。
管理会社に義務づけられた問題ですから、組合に協力してもらわねばならないんでしょう。
だったら、早く提案すべきです、それもまだやっていない管理会社は失格ですよ。
>>864さん
理事会に新方式を説明・提案したうちの管理会社はやることはやっているということですね。
ただ、862さんもご指摘のように、理事会決議のみで口座開設等進めてしまうのは問題だと
お考え…ということでよろしいでしょうか。
私も新方式についてもう少し勉強してみます。
>>865 さん
管理会社が、従前の管理委託契約と異なる条件で管理組合と管理委託契約を更新しようとするときは、
1.1週間前までに区分所有者等全員に重要事項書面を交付し、かつ、その旨掲示し、
2.説明会を開き、管理業務主任者に説明させる。
ことが必要です。
理事会および管理会社は、
6月の定期総会時に、
1.総会開始前に説明会を実施し、
2.総会において議案を承認可決する。
というスケジュールを予定していると思います。
その後、新方式による管理受託契約を締結し、新口座を開設するという流れでしょうね。
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
その際、新規則87条3項が適用される場合の保管口座なるものが問題なのです。
1 管理会社の手間を簡単にするために、新規則通りの従来の修繕積立金口座に残余の管理費を混入させる所謂、どんぶり勘定の貸借対照表を押しつけられるか
2 保管口座に管理費、修繕積立金の二口の口座として、従来の区分会計の貸借対照表を継続するか
いずれになるかは、管理会社との駆け引きが必要となります。
管理会社としては作業を簡略化したいだろうが、顧客の要望にこたえなければならないでしょう。
出来るだけ住民が分かりやすい方法を法に照らして考えるべきです。
それがマンションの管理を業としている管理会社の責任でありサービスです。
>>865
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
国土交通省が作成した下記の資料がわかりやすいと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
なお、現在、発生主義による区分別会計をしていると思いますので、
新方式においても、保管口座が一つであろうと、会計区分別に複数の保管口座を設定しようと
会計区分別貸借対照表は作成できます。
重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を
守っているかどうかです。