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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。
御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。
御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
>マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
>>822
まだ分別管理のことにこだわっているの。
この問題はもう解決したのだよ。
どうでもいいこと。
このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
わかった?あなたがやればいいこと。
822はパブコメで意見を書いた張本人?
自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
>別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
理事としての職責を放棄している姿です。
>国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。
No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
>>822
>まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
>822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
ヤジるのみ。
No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
>822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。
結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。
>>827
みんなにかまってもらって良かったね。
でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
管理会社が困ることになるでしょうからね。
結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
あなたはこのことが分からないんですか。
マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。
>結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。
>>829
いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。
将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?
まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。
今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
マンション管理士であろうとなかろうと、
1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
ことを、十分理解しています。
>どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
貴方には分からないと正確に言いましょう。
silver さん
某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。
「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」
>2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。
>>836
>出来ないと言うこよなのです。
silver さん
そうですかぁ・・・
ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
会計区分別貸借対照表がないのですね?
>管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。
>この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」