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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>>管理会社とマン管士の差が歴然としている現実を受け止めないといけないでしょう。
>へーそんなこと聞いたことありません。その根拠を逃げずに示してください。
既に例示されている様に、最近の財産の分別管理関連の施行規則一部改正の問題については、マン管士はその対応の遅れは甚だしい。彼らは新しいものへの理解度が全くないことがはっきりしている。それに比べ管理会社はここを先途と管理組合に対して、法律の改正を悪用して、管理委託契約の見直しに精力的に動いている。定額委託費をそのままにして、長期修繕計画書の作成を別契約にして、収益の機会の増加を企てている。これを理解出来ずにこのお先棒を担ぐ様なマン管士が多いという事だ。
我々、区分所有者は、誰が何を企み、上辺だけの薄っぺら知識で国の言う事のオウム返ししか出来ないマン管士の実態に気をつけねばならない。これからの管理会社の施行規則一部改正に便乗する動きには、区分所有者、管理組合は独自の眼力を持つ事が必要で、マン管士如きに近寄れば、その被害が倍加する危険があることに注意しなければならない。
302
思いつきは結構ですから、客観的根拠を示してください。
>>302
マンションの住民の立場からすれば、今までは基幹事務の一つとして長期修繕計画の作成をやっていたのに
それがなくなり別契約として収入増を目論むとはなんたる不届きなことをと思いますよ。
それこそ部分契約としての計画料は削減するのが当然のことではないですか。
管理会社の収入増を同じ仕事をして増やすというのがおかしいでしょう。
管理会社と管理組合の立場は全然逆の発想が出てくるでしょう。あなた達のは単なる管理会社の願望でしょう。
そういうのが通用するはずはないでしょう。
一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。
そしてその分で管理会社に依頼するも別の設計事務所に依頼するも組合で決めるというのが筋だよね。
302は何がいいたいのかな?
管理会社のフロントマンはもう少し勉強した方がいいね。
マンション管理のプロとして給料を貰い生活しているのに、マン管はおろか管業でさえ資格をもっていない者が
やたらと多いのはどういうことだろう。
そして、現在はマンションの住民でさえマン管の資格を保有している者が増えているのに情けないとしかいいようがない。
おまけにマン管の批判をしているとは恥ずかしい。恥を知れといいたいね。・・・某フロントマンの意見です。
>一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。
さすがに頭が良いねー。でー、いかほど減額するの? 理屈で終わり?
>>308
お前はば かか。
委託費はマンションの規模、地域、管理会社等によって違って当たり前だろう。
そんなことも分からないということはさすがフロントマン。
管理会社の者ってそんなもんだろうがね。
ところで大手管理会社のフロントマンで大卒はいるのかな?
殆どは高卒だとおもうけどな。しかし、勉強はしないといけないよ。
中小の管理会社のフロントマンには大卒はいないだろうけどな。
だから管業にも合格しないんだよ。マンションの住民が賢くなると困るだろうな。
管理会社にも大卒はいますよ。
総体的にはレベルは低いですが。
>そこは管理会社と管理組合の交渉次第になるでしょう。
マン管士君 そりゃーないよ。一般的には、長期修繕計画書の作成、見直しは管理会社の通常業務であったのですよ。
我々一般組合員はその業務評価金額は、現行のマン管センター、中高層住宅管理業協会のタリフ程度しか分かりませんので、作成、見直し分をカットを主張するマン管士君なら分かる筈でしょう。それが素人同然の交渉次第とは、全くマン管士は使えないねと又また思いを強くしました。
マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
>>313さん
口座数は現在と変わりません。
現状は原則方式が基本で例外的に補償契約をすれば支払一任方式や収納代行方式でも可です。
しかし改正後はこの名称が廃止になります。
改正後は以下の3点になります。
イ)修繕積立金等 → 収納口座 → 翌月末日までに残高を保管口座へ
ロ)修繕積立金 → 保管口座へ それ以外は収納口座へ そして翌月末日までに保管口座へ
ハ)修繕積立金当 → 収納口座と保管口座へ
イ)ロ)の場合は積立金等の1ヶ月分以上の補償措置が必要
収納口座と保管口座を分離することにより安全措置を講ずることとしたが従来とあまり変らない。
ただ下記の点が変更になりました。
収納口座 保管口座
○管理業者名義の口座OK ×管理業者名義はダメ
○管理組合名義の口座OK
○印鑑・キャッシュカードの保管OK ×印鑑・キャッシュカードの保管はダメ
○通帳のみの保管OK(管理会社) ○通帳の保管はOK
毎月、月次報告書を書面で組合に交付することが義務づけられました。
回答に感謝。
>口座数は現在と変わりません。
管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。
通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。
会計区分と口座は別の概念なのです。
今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
>これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。
うちのマンションの管理費会計と修繕積立金会計は、収支報告書は別々ですが、貸借対照表は合算されてます。
仮に別々に貸借対照表を作る場合でも、管理費会計の預金の内訳が収納口座と保管口座の二本立てになるだけです。
管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
>貸借対照表は合算されてます。
どんぶり勘定と言って間違いです。理事長は勿論、監事は首ものです。
貸借対照表 貸借対照表は、会計年度末現在において、管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示したものである。その基本事項は、次のとおりである。
・ 資産-負債=正味財産
・ 借入金がある場合の借入金残高については、負債の欄に借入金残高を計上する。 ・ 管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表は、別表にして作成することが望ましい。
管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表を一表で作成する場合でも、それ ぞれの会計の貸借対照表に区分することができることが必要であると考えられる。
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
安易に通帳は2冊でいいと答えるとは…。発生する利息の問題もあるでしょう。
またもやマン管士の机上のみの知識、実務の無知が明らかになりましたね。
>>326
でもおもしろい方ですね。
管理会社のフロントらしい単純で内容のないレスですけどね。
あなたの見解で5月からの改正について答えることができますか?
できないでしょうけどね。でもフロントならプロでしょう、もうすぐやってきますよ5月が。
どうやって組合に説明しますか、管理会社が対応しなければならないんですよ、委託を受けてるんですからね。
この問題はマン管士には関係ないこと。
元々委託を受けている管理会社が対応しなければならないことだよ。
それが分かってないのかな?
管理会社のフロントってノー天気なのが多いね。
>この問題はマン管士には関係ないこと。
この程度がマン管士だね。
マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正は試験にでないから、マン管士は理解出来ないのは当然だと。
矢張り管理組合はマン管士は全く使えないね。
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
みなさんの口座は利息が付くのですか?
通常は無利息型の普通預金ですよ。
利息はつきませーん
>通常は無利息型の普通預金ですよ。
それは当座預金で、普通預金は利子が付きます。ご自分も預金しましょうね。
当座預金=小切手が使える無利息の預金。
普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。
勉強になりましたか?
要するに、管理会社フロントは業務に無知なのが多い、と。納得です。
339は利息のつく普通預金のことね。
>普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。
そんな預金をする理事長は即退陣さすべきです。
5月から実施される財産の分別管理についての取り扱い方については、マン管士にこの問題で依頼がくるような問題ではなく、あくまで委託管理している管理会社の問題である。
当然管理会社はこの問題について検討・勉強しているだろうから組合としては管理会社にどうなるかを聞けばいくら何にも知らないフロントであっても答えることはできると思う。
そうでなければ毎月資料を提出しなければならないのだからね。
>5月から実施される財産の分別管理についての取り扱い方については、マン管士にこの問題で依頼がくるような問題ではなく、
マンション管理適正化推進法施行規則一部改正は、マン管士は理解も、適用もその判断力もなく、何も出来ないと言う事で、管理組合はマン管活用を控えるのが良いと言うことです。
普通預金は、毎日の最終残高に対し利息がつき、概ね6ヶ月毎に支払われるものの、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱うため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
>>343
管理会社がやらなければならないことをお金を払ってマン管士に依頼する訳ないじゃないの。
一体お金を払って何を聞くの?
管理会社がやることだよ。この問題でマン管士のやることは何もない。
あなたは管理会社のフロントでどうしていいのか分からないのではないの?
それでマン管士に聞いているのではないの?
当然マン管士も知識としては知ってはいるけどね。でも使いようがない。会計処理するのは管理会社の仕事だからね。
>管理会社がやることだよ。この問題でマン管士のやることは何もない。
マンション管理士とはこの様な資格であることが、更に明白になりましたね。
意味不明。管理会社社員はみんなこの程度?
そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。
348
ここは管理会社社員が危機感を募らせて、とにかく必死にマン管士資格を叩くスレだからです。
勝手に彼らが幼稚な書き込みをして騒いでればいいのでは。
遂に、マン管士は退散なの? 頑張って教えて貰いたいね。