管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 301 匿名さん

    >>300
    根拠と意味の違いもわからないなら議論はやめときなさい。
    どうもマン管士は国語が弱いね。

  2. 302 匿名さん

    >>管理会社とマン管士の差が歴然としている現実を受け止めないといけないでしょう。
    >へーそんなこと聞いたことありません。その根拠を逃げずに示してください。

    既に例示されている様に、最近の財産の分別管理関連の施行規則一部改正の問題については、マン管士はその対応の遅れは甚だしい。彼らは新しいものへの理解度が全くないことがはっきりしている。それに比べ管理会社はここを先途と管理組合に対して、法律の改正を悪用して、管理委託契約の見直しに精力的に動いている。定額委託費をそのままにして、長期修繕計画書の作成を別契約にして、収益の機会の増加を企てている。これを理解出来ずにこのお先棒を担ぐ様なマン管士が多いという事だ。
    我々、区分所有者は、誰が何を企み、上辺だけの薄っぺら知識で国の言う事のオウム返ししか出来ないマン管士の実態に気をつけねばならない。これからの管理会社の施行規則一部改正に便乗する動きには、区分所有者、管理組合は独自の眼力を持つ事が必要で、マン管士如きに近寄れば、その被害が倍加する危険があることに注意しなければならない。

  3. 303 匿名さん

    302
    思いつきは結構ですから、客観的根拠を示してください。

  4. 304 匿名さん

    >>302
    マンションの住民の立場からすれば、今までは基幹事務の一つとして長期修繕計画の作成をやっていたのに
    それがなくなり別契約として収入増を目論むとはなんたる不届きなことをと思いますよ。
    それこそ部分契約としての計画料は削減するのが当然のことではないですか。
    管理会社の収入増を同じ仕事をして増やすというのがおかしいでしょう。
    管理会社と管理組合の立場は全然逆の発想が出てくるでしょう。あなた達のは単なる管理会社の願望でしょう。
    そういうのが通用するはずはないでしょう。

  5. 305 匿名さん

    一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。
    そしてその分で管理会社に依頼するも別の設計事務所に依頼するも組合で決めるというのが筋だよね。
    302は何がいいたいのかな?

  6. 306 匿名さん

    管理会社のフロントマンはもう少し勉強した方がいいね。
    マンション管理のプロとして給料を貰い生活しているのに、マン管はおろか管業でさえ資格をもっていない者が
    やたらと多いのはどういうことだろう。
    そして、現在はマンションの住民でさえマン管の資格を保有している者が増えているのに情けないとしかいいようがない。
    おまけにマン管の批判をしているとは恥ずかしい。恥を知れといいたいね。・・・某フロントマンの意見です。

  7. 307 匿名さん

    >>306
    確かにフロントはプロとしての自覚をもって欲しいですね。
    勉強不足は指摘されているとおりです。

  8. 308 匿名さん

    >一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。

    さすがに頭が良いねー。でー、いかほど減額するの? 理屈で終わり?

  9. 309 匿名さん

    >>308
    そこは管理会社と管理組合の交渉次第になるでしょう。

  10. 310 匿名さん

    >>308
    お前はば かか。
    委託費はマンションの規模、地域、管理会社等によって違って当たり前だろう。
    そんなことも分からないということはさすがフロントマン。
    管理会社の者ってそんなもんだろうがね。
    ところで大手管理会社のフロントマンで大卒はいるのかな?
    殆どは高卒だとおもうけどな。しかし、勉強はしないといけないよ。
    中小の管理会社のフロントマンには大卒はいないだろうけどな。
    だから管業にも合格しないんだよ。マンションの住民が賢くなると困るだろうな。

  11. 311 匿名さん

    管理会社にも大卒はいますよ。
    総体的にはレベルは低いですが。

  12. 312 匿名さん

    >そこは管理会社と管理組合の交渉次第になるでしょう。

    マン管士君 そりゃーないよ。一般的には、長期修繕計画書の作成、見直しは管理会社の通常業務であったのですよ。
    我々一般組合員はその業務評価金額は、現行のマン管センター、中高層住宅管理業協会のタリフ程度しか分かりませんので、作成、見直し分をカットを主張するマン管士君なら分かる筈でしょう。それが素人同然の交渉次第とは、全くマン管士は使えないねと又また思いを強くしました。

  13. 313 匿名さん

    マンション管理士殿に質問します。
    本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
    管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。

  14. 314 匿名さん

    >>313さん
    口座数は現在と変わりません。

    現状は原則方式が基本で例外的に補償契約をすれば支払一任方式や収納代行方式でも可です。
    しかし改正後はこの名称が廃止になります。
    改正後は以下の3点になります。
     イ)修繕積立金等 → 収納口座 → 翌月末日までに残高を保管口座へ
     ロ)修繕積立金  → 保管口座へ それ以外は収納口座へ そして翌月末日までに保管口座へ
     ハ)修繕積立金当 → 収納口座と保管口座へ
       イ)ロ)の場合は積立金等の1ヶ月分以上の補償措置が必要
     収納口座と保管口座を分離することにより安全措置を講ずることとしたが従来とあまり変らない。
    ただ下記の点が変更になりました。
     収納口座                 保管口座
      ○管理業者名義の口座OK           ×管理業者名義はダメ
      ○管理組合名義の口座OK           
      ○印鑑・キャッシュカードの保管OK      ×印鑑・キャッシュカードの保管はダメ
      ○通帳のみの保管OK(管理会社)       ○通帳の保管はOK

     毎月、月次報告書を書面で組合に交付することが義務づけられました。


     

  15. 315 匿名さん

    回答に感謝。
    >口座数は現在と変わりません。
    管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。

  16. 316 匿名さん

    通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。
    会計区分と口座は別の概念なのです。
    今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。

  17. 317 匿名さん

    >これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。

    管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。

  18. 318 匿名さん

    うちのマンションの管理費会計と修繕積立金会計は、収支報告書は別々ですが、貸借対照表は合算されてます。
    仮に別々に貸借対照表を作る場合でも、管理費会計の預金の内訳が収納口座と保管口座の二本立てになるだけです。
    管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。

  19. 319 匿名さん

    >貸借対照表は合算されてます。

    どんぶり勘定と言って間違いです。理事長は勿論、監事は首ものです。

  20. 320 匿名さん

    貸借対照表 貸借対照表は、会計年度末現在において、管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示したものである。その基本事項は、次のとおりである。
    ・ 資産-負債=正味財産
    ・ 借入金がある場合の借入金残高については、負債の欄に借入金残高を計上する。 ・ 管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表は、別表にして作成することが望ましい。
    管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表を一表で作成する場合でも、それ ぞれの会計の貸借対照表に区分することができることが必要であると考えられる。

  21. by 管理担当
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