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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
もうこの問題は終わりにしましょう。
>ところで、マンション管理士の方々は、どのようなご意見をお持ちなんでしょうね?
新規則は試験の範囲には入っていなかったので知らないし、知識もないので管理会社の仕事と逃げている。
質問です。
理事してますが、
フロントマンがマンション管理士である場合、
そうではないと何か違いがあるのでしょうか?
前の担当フロントマンが資格者である旨が名刺にありましたが、とくに資格を持ってるから違いがあるというようには感じなかったもんですから(法的知識の点で一般人と同じ)。
スレの本来の流れに戻って、マンション管理士の理解レベルを知る機会になればよいと考えています。
管理組合からマンション管理士に対して、つぎのような質問があった場合、どのように回答しますか?
現在、基本方式で管理委託をしているが、次回の更新時にはハ方式を採用したい。
質問1:現在ある定期預金をどのように取り扱えばよいか?
質問2:時間が経てば、収納・保管口座に多額の修繕積立金が貯まるが、一定金額を定期預金にしたい。
当然、総会決議を経て、定期預金の印鑑は理事長が保管し、定期預金証書は会計担当理事が
保管することとするが可能か?
>担当フロントマンが資格者・・・(法的知識の点で一般人と同じ)
たとえば、
「公判維持(裁判)は可能です。」
とか言って、民事も刑事も裁判は同じと思っていたりする場合のマンション管理士。
http://www.kanrisi.org/qa/025.html
>現在、基本方式で管理委託をしているが
基本方式とは何ぞや?
>当然、総会決議を経て、定期預金の印鑑は理事長が保管し、定期預金証書は会計担当理事が保管することとするが可能か?
可能、但し、管理会社に委託することなく、飽くまでも管理組合が独自で行うことが必要。
その前に、旧収納口座、旧保管口座(修繕積立金を保管する口座)があるのに、敢えて新収納・保管口座に統合しようとするのは、組合財産を自主管理しようとする思惑以外の理由がなく、管理会社に管理させない代わりに、管理組合内でのリスクが増大することに組合員の賛同は得られない案で愚作。
970
>スレの本来の流れに戻って、マンション管理士の理解レベルを知る
マン管士がどれだけ見ているか知りませんが、自称マン管士から返答があったとして、マン管士一般の理解レベルをどうやって測れるというのですか。
もういい加減にしましょう。その問題を引っ張りたいのなら、その問題でスレッドをたててください。
>マン管士がどれだけ見ているか知りませんが、自称マン管士から返答があったとして、マン管士一般の理解レベルをどうやって測れるというのですか。
記載内容で即、判断出来ます。
マンションの住民ですが、最近このスレは財産の分別管理に偏っていませんか?
分別管理はマン管士のみなさんはあまり関係ないので真剣にこの問題に取り組む者は
いないのではないですか?
むしろこの問題は管理会社のスレでやった方がいいと思いますけど。
最終的には、管理会社と管理組合の問題になると思いますが。
それとも、マン管士が真剣に取り組まないであろうこの問題でマン管士に対抗したいのでしょうか。
どうもそのような気がしてきました。それじゃないと勝てないと思っているのではないですか?
>それとも、マン管士が真剣に取り組まないであろうこの問題でマン管士に対抗したいのでしょうか。
他の問題と同様に。分別管理はマン管士が真剣に取り組めない問題である事を明確にすることです。
>>980
このスレはあなた専用のスレではないでしょう。
マン管士であろうがなかろうがコメントするのは自由でしょう。
977 978は同一人物ですけどね。
何故あなたは分別管理にこだわるのですか?この問題がマン管士にどれほどの重要性があるんですか?
この問題で組合がマン管士に依頼することは絶対ありません。ということはマン管士の方もこの点は理解
されてるでしょうから当然力は入らないでしょう。
それが分かってて何故執拗にマン管士に投げかけるのかが理解できないんです。
この問題は管理会社と組合が良く理解してればいいのでしょう。弁護士や会計士に聞いても分からないと
思いますよ。
ごく限られた中での会計処理や法律ですからね。
976
貴方はそのように相手の言ってることの理解ができない議論音痴なのですから、荒らしと言われる所以です。
もう迷惑投稿はやめなさい。
>マンション管理士でもないあなたがコメントしても意味がないでしょう。 しかも、>>939-944 の遣り取りでの説明とは違った回答だし・・・。
相変わらず無知さらけ出しですね、その上、原則方式の名称もうろ覚えの上、原則方式を新収納・保管口座に変更する理由も説明無し、でも組合員が3、4人のマンションもあるでしょうから答えた迄です。
管理組合の財務管理方式は、それを自主管理するならば何でもありなのは当然、
でも貴方の浅知恵では数少ない組合員でも、貴方より管理会社との分担管理の方が安全と考えて、賛同が得られませんよと言う事です。