管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 924 匿名さん 2010/04/04 06:04:05

    922
    >これを力説しているのに、不正の根源であった管理会社にやらせれば良いなどとのんきなコメントをするのが、マン管士妄信者なのです。
    おっしゃることはわかりますが、これは管理組合全般を対象に一般論として言うべきことであり、「マン管士妄信者」(?)などを持ち出すから話がややこしく、貴方の説得力も激減するのです。
    皆さんが何度も言っていますが、根拠のない決め付けはやめましょう。
    >>923さんの意見は我々管理組合員の実感に非常に近いものです。自主管理組合も少なくない昨今、管理会社はなくてはならない存在でもなく、従って共存・共栄を前提にする必要もないと思いますが。

  2. 925 匿名さん 2010/04/04 07:15:03

    >これは管理組合全般を対象に一般論として言うべきことであり、「マン管士妄信者」(?)などを持ち出すから話がややこしく、貴方の説得力も激減するのです。
    何を仰るのですか、私のコメントに対して現実にコメントしてる事実なのです。
    >皆さんが何度も言っていますが、根拠のない決め付けはやめましょう。
    抽象的な表現ではなく具体的に行きましょう。

  3. 926 匿名さん 2010/04/04 07:27:17

    923は、管理組合は無知蒙昧な集団だから、無関心で、不正にあったとき考えれば良いということらしいが、それは貴方の周りの環境が全てとの、貴方こそ実態を知らない評論家に過ぎないコメントです。

  4. 927 匿名さん 2010/04/04 07:53:40

    質問文
    マンション等による電波受信障害対策地域の場合、地上デジタル放送移行後も引き続きテレビが見られますか?
    回答文
    更新日:2007年06月28日
     現在の電波受信障害対策は、地上アナログ放送視聴のためです。総務省の見解では地上デジタル放送の受信障害はほとんどの地域で発生しないものと見込まれるため、地上デジタル放送を視聴される方は、受信障害地区以外の方と同様にご自身で対応されるようお願いいたします。
     なお、現在のアナログテレビ放送の受信障害については、その原因となる建物等の管理者が対応しています。アナログ共聴施設の扱いや今後の予定等については、受信障害の原因者にお尋ねください。

    http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/199/019973.htm

  5. 928 匿名さん 2010/04/04 14:13:07

    >>926
    管理組合は不正に対しては目を光らせていますよ。
    印鑑と通帳を別々に保管し、支払については予算に添って行い、イ)方式を採用し口座は組合名義の場合
    管理会社はどうやって不正をするんですか?
    最低限のことをチェックしていけば不正はできないでしょう。
    貸借対照表での不正ということはないでしょう。これを不正しても何の得にもならないですから。
    貸借対照表が多少分かりにくかったとしても、組合としては大きな問題ではないでしょう。

  6. 929 匿名さん 2010/04/04 14:27:30

    >>926
    不正をされるのは、理事の印鑑・通帳の管理のずさんさが大きな要因ですね。
    収納口座は1ヶ月以内に保管口座へ移すとか、保管口座の引き落としについては特に厳重なチェックを
    するとかの基本的なことを怠るとそういうこともありうるかもですね。
    不正がおきるのは、基本通りにしてないからですよ。

  7. 930 匿名さん 2010/04/04 22:57:45

    狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ
                             asahi.com(朝日新聞2009/6/30)

     マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。
     「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。
     ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社・和泉創建(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。
     こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。
     首都圏で70物件を管理していた東洋ビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。
     石川県の不動産会社・シーピーは、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03~07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、シーピーは未加入だった。
     個人犯罪も相次いでいる。
    業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。
     国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。
     修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。

  8. 931 匿名さん 2010/04/04 23:56:12

    だからいってるでしょう。
    組合は印鑑と通帳の分別管理をしっかりとやり、当然組合名義で口座をつくり、金銭の出し入れには
    厳重にチェックをする。
    ただ消えるボールペンについては現在取りざたされているので対応を考える。
    不正は万引きと一緒で取りやすい環境があるから悪いことをするのであるから、不正ができにくい土壌を
    全員でつくり監視していかねばならないでしょう。
    その為には基本どおり面倒くさくてもその通りにやることが大切です。

  9. 932 匿名さん 2010/04/05 00:58:36

    >その為には基本どおり面倒くさくてもその通りにやることが大切です。

    全くそうですね。ところが今回の新規則では基本通りどころか、簡略化して金勘定の正確さは二の次にして、他人名義の期間だけを最小にして兎に角、箱に詰め込んで鍵を掛けろと言うことです。

  10. 933 匿名さん 2010/04/05 01:16:11

    >他人名義の期間だけを最小にして・・・

    管理会社名義の口座を止めて、組合名義にすることがいいのだと思っています。
    現在の原則方式がベターではないかと思います。
    新方式では、イ)方式で口座名は管理会社にする方法です。

  11. 934 匿名さん 2010/04/05 04:11:06

    >現在の原則方式がベターではないかと思います。

    良いに決まってますが、大多数は集金業者なり管理会社が介在しているのが現実です。
    原則方式と言う名称はなくなりましたが、それが新規則87条3項のすべてに該当する場合になりましょうが、それすら黙っていれば、修繕積立金を主とする保管口座に残余の管理費を入れることになるのです。

  12. 935 匿名さん 2010/04/05 04:48:50

    >>934
    原則方式に変えることは契約でできると思います。
    管理費の残額が修繕積立金の保管口座に入り分かりにくくはなりますが、不正は防げると思います。

  13. 936 匿名さん 2010/04/05 06:28:56

    >原則方式に変えることは契約でできると思います。
    今後は原則方式はありませんし、小規模マンションに限られますから一般的ではありません。

  14. 937 匿名さん 2010/04/05 06:44:18

    >管理費の残額が修繕積立金の保管口座に入り分かりにくくはなりますが、不正は防げると思います。

    分かり難くなると言うことは、不正も見抜けにくくなると言うことです。

  15. 938 匿名さん 2010/04/05 07:06:01

    >>937
    だから ハ)方式を採用し、口座名義は組合でやるんですよ。
    印鑑と通帳の管理を別にして、支払いについては基本どおり厳重にチェックしていけば
    貸借対照表で若干分かりにくい点はあっても不正はおこりませんよ。
    保管口座に管理費が一緒になっている点はありますが。

  16. 939 匿名さん 2010/04/05 07:10:58

    >だから ハ)方式を採用し、口座名義は組合でやるんですよ。
    それこそ小規模マンション用です。
    >貸借対照表で若干分かりにくい点はあっても不正はおこりませんよ。 保管口座に管理費が一緒になっている点はありますが。
    何せ定期預金のないマンションが対照ですから、不正が起こっても小額でしょう。

  17. 940 匿-名さん 2010/04/05 08:04:31

    ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。

  18. 941 匿名さん 2010/04/05 11:36:28

    >ハ方式においても、管理組合は定期預金の設定が可能です。

    標準管理委託契約書
    (2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
    ③通帳の保管等
    の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。

  19. 942 匿-名さん 2010/04/05 12:23:05

    >>>941 silver さん
    >標準管理委託契約書
    >(2)出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
    >③通帳の保管等
    >の項をこれ以外の出納の場合と比較してご覧なさい。

    「甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に
    振り替える。」
    を言っているのだと思います。

    管理会社による財産の分別管理は、収納から保管までですが、
    ハ方式では、
    1.「収納・保管口座」の印鑑を保管できない。
    2.イ方式およびロ方式にはある「移し換え業務」がない。

    このことから、定期預金等への振り替えは、管理会社の分別管理の範囲外となるため、そのような規定が
    ないのです。

    しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で
    一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。

  20. 943 匿名さん 2010/04/05 13:19:44

    938です。
    イ)方式とハ)方式を間違っていました、すいませんでした。

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