管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 844 匿名さん

    >>843
    イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    難しく難しく考えすぎ。
    全く会計おたくなんだからな。
    管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

  2. 845 匿名さん

    >管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。 それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    >組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    まだ理解が出来ていない様ですね。新保管口座では修繕積立金と残余の管理費がミックスされるから、これから作られる貸借対照表は分かりやすくなるどころか、正誤が確認し難くなるのです。この理由は管理会社の仕事が増えて大変だからとして、管理組合にこのどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けている姿なのです。国交省は管理組合会計の規制法が無い事を悪用して、本来、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)の区分会計の常識を敢えて改悪しているのです。
    >問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
    その通りです。区分会計を無視するか、お手盛りの確認不能な貸借対照表かのいずれかの管理会社は楽な方法を取れば良いのです。

  3. 846 匿-名さん

    >>844
    >イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    >難しく難しく考えすぎ。
    >全く会計おたくなんだからな。
    >管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

    >>843 ですが、わたしに対する投稿でしょうか?

  4. 847 匿名さん

    ここはまったく救いようがない。
    子曰、由、誨女知之乎、知之為知之、不知為不知、是知也

  5. 848 匿名さん

    反歌。
    The scholar teaches his master.

  6. 849 匿名さん

    847
    ここは根拠なくアンチ・マン管士を叫ぶヒステリックな管理会社社員のみ。
    本当に救いようがないですね。

  7. 850 匿-名さん

    某氏には、

    ”非学者論に負けず”

  8. 851 一般組合員

    分別管理の件が再度出てきたので書き込みます。
    変更内容をよく知らなかったのですが、ここの書き込みを読んで勉強になりました。

    私のマンションのケースですが…
    管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
    うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。

    管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。
    管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?

  9. 852 匿名さん

    >>851
    今回の財産の分別管理は管理会社に義務づけられました。
    当然管理会社は研修や社内での対応策で検討されていることと思います。
    ここで議論になっているのは、管理会社のフロントマンがまだ良く理解してないので、マン管士の
    意見を聞きたくて煽っているのだと思います。
    管理会社はマンションの管理をプロとして営業しているのですが、フロントマンにもいろいろな者がおり
    勉強不足な者がかなりいます。
    マンション管理のプロであるなら、当然管業やマン管士の資格ぐらいは取得しててもいいのですが、
    プロとしてのモラールの欠如は否めません。
    勿論中には優秀な社員もおられると思います。

  10. 853 匿名さん

    >管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
    仰る通りです。管理委託契約条項の変更ですから、総会の普通決議と管理適正化法72条の管理会社による 重要事項説明書交付とその説明会が必要です。
    >うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。
    >管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。 管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?
    それより管理会社のみならず理事長を始めとする役員も知らぬが仏の状態ですね。

  11. 854 一般組合員

    852さん、853さん、レスありがとうございます。

    管理会社の方も通常業務で忙しいのだと思いますが、素人の多い理事会に対して適切な説明や
    アドバイスができるよう、法改正くらい勉強してほしいものです。
    そして853さんの仰るように、役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか
    勉強しないといけないですね。

    ここはマン管士のスレでしたね…スレ違いで失礼いたしました。

  12. 855 匿名さん

    854さん

    理事会が突っ走っているわけではない可能性もあります。
    6月の総会では、きちんと新方式の管理委託契約の締結について承認を得るのではないでしょうか?
    理事会では総会提出議案として新方式の管理委託契約案を決議しただけだと思います。
    新方式のいずれを採用するかは選択の余地がありますが、現行方式を続けることはできませんので、理事会で新方式の採用を前提として事前に口座開設等の準備をすることは特に問題がある行為のようには考えられません。

  13. 856 匿名さん

    >役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか勉強しないといけないですね。

    マンション住居者は新聞を見たり、国交省のHPを見れば、法改正の内容くらいは誰でも知る事は出来ますが、ご覧のスレッドでも内容よりも、管理会社の仕事とかの逃げ口上しか出来ないマン管士妄信者が多いのが現実なのですね。

  14. 857 匿名さん

    >>856
    まだマン管士云々をいってるの?
    総会で管理会社と継続契約を結ぶんであれば、早く理事と話し合いたたき台を作らなければならない時期
    ではないの。
    フロントマンよ、しっかりせえ。イ)ロ)ハ)方式についてしっかりした説明が出来ないと管理組合も困るし
    総会で説明も出来ないでしょう。

  15. 858 匿名さん

    他人のコメントを読んでから、逃げ口上から少しは進歩して来たね。具体的な話がさっぱり出来なかったマン管士信奉者さん。
    無能な理事会の場合は、管理会社よりマン管士に頼りたい所だろうが、マン管士がこの様な有様では管理会社に訳の分からぬ貸借対照表を押し付けられるが落ちだね。今度の事を何しろ管理会社の仕事でオイラは知らねーを公言するマン管士妄信者が多いからね。

  16. 859 匿名さん

    >>858
    ところであなたは管理組合にはもう提案はしてるの?
    あまり理解してないようだけど早く説明しとかなくちゃ管理会社変えられるよ。
    組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。
    そこんとこ分かってるのかな?
    管理会社がマン管士を雇って組合に説明させる?

  17. 860 匿名さん

    >組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。

    マン管士信奉者さん
    相変わらず中傷しかできない現実ですね。「不備な会計、説明が出来ない」もこの掲示板からの盗用で、無知だから具体性が全く見られないね。管理委託契約は協議に基づく委任契約ですよ。しかし、この協議にマン管士は全くの及び腰とは情けないね。この様では矢張りマン管士なるものは管理組合にとって活用は愚か、反って害にさえなるね。
    管理会社を変える位の発想しかないようでは、そこいらの管理組合と変わりないね。

  18. 861 一般組合員

    >>855さん
    総会で議案として諮るのは間違いないと思われます。
    しかし、承認を前提として動く必要があるのでしょうか?
    移行措置の期間はその準備のために設けられているのではないですか?
    当組合は総会から契約切れまで10日以上の期間があります。

    私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。
    今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。

    私は役員でないのですが、管理会社の方が理事会に対してどのような説明をし、
    理事会が承認したのかが気になります。

  19. 862 匿名さん

    >私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。 今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。
    その通りですが、管理委託契約書の変更の総会決議、これに基づく管理会社の重要事項説明書の配布と説明会が終わってから口座開設をしないと規約違反です。当然この総会で新理事が選任されその後の理事会で理事長が互選されるのですから、それから初めて、新契約書、新理事長選出議事録、理事長の身分証明書を提示して口座開設となるのが普通です。

  20. 863 一般組合員

    >>862さん
    効率的かどうかというより、先に開設することは「規約違反」になるということですね。
    ありがとうございます。

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