管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 824 匿名さん

    >>822
    まだ分別管理のことにこだわっているの。
    この問題はもう解決したのだよ。
    どうでもいいこと。
    このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
    管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
    わかった?あなたがやればいいこと。

  2. 825 匿名さん

    822はパブコメで意見を書いた張本人?
    自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。

  3. 826 匿名さん

    822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
    共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。

  4. 827 匿名さん

    >別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
    理事としての職責を放棄している姿です。
    >国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
    理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。

    No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
    >>822
    >まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
    マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
    No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
    >822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
    ヤジるのみ。
    No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
    >822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
    貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。

    結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。

  5. 828 匿名さん

    >>827
    みんなにかまってもらって良かったね。
    でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
    管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
    管理会社が困ることになるでしょうからね。
    結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
    あなたはこのことが分からないんですか。
    マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
    管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。


  6. 829 匿名さん

    >結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。

    マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
    この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。

  7. 830 匿名さん

    >>829
    いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
    それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
    どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
    どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

  8. 831 匿名はん

    マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
    マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
    マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
    マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
    要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。

    将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
    いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?

    まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。

  9. 832 匿-名さん

    今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
    マンション管理士であろうとなかろうと、
    1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
    2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    ことを、十分理解しています。

  10. 833 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    理解が難しい様ですね。

  11. 834 匿名さん

    >どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

    貴方には分からないと正確に言いましょう。

  12. 835 匿兵衛さん

    silver さん
    某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。

    「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」

  13. 836 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。

    管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。

  14. 837 匿名さん

    >>834
    私はマンションの住民ですが、マン管士ではありませーん。
    分別管理は管理会社がやるのでしょう。
    ちゃんとやってね。
    そうしないと管理会社変えちゃうよ。

  15. 838 匿-名さん

    >>836
    >出来ないと言うこよなのです。

    silver さん
    そうですかぁ・・・
    ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
    会計区分別貸借対照表がないのですね?

  16. 839 匿名さん

    >管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
    この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
    笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。

  17. 840 匿名さん

    >この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。

    水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
    「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
    「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
    つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
    しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」

  18. 841 匿名さん

    >>840
    管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。
    それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。

  19. 842 匿名さん

    >>840さんの仰るとおりですね。
    「一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることがある⇒しかし、リスクの減少及び会計処理の明確化のために口座を会計区分ごとに分離している場合、そのままでは整合性がとれない。
    対策として貸借対照表では、会計区分ごとに調整金勘定を設け、各勘定間の調整処理をするのですが、この自己収入と他会計間の財源の明確化のための調整金勘定については企業会計における利益の留保としての調整金勘定と混同されるか、または概念そのものがまったく理解されないかのどちらかで、素人さんへの説明には苦労します。

    ここは総ヒステリー集団だから、まともな議論は出来ませんよ。ほっときましょう。

  20. 843 匿-名さん

    >>842
    >ほっときましょう。
    これが、「今後、投稿するのは止めましょう。」を意味するのであれば、大いに結構なことですが、
    あなたの投稿内容では、会計区分別に保管口座を設定しているにもかかわらず、入出金時に口座相違を
    した場合の訂正処理のことをいっているように見えます。

    前出の国土交通省担当者のコメントは、
    「管理会社に対する法令上の規制(要請)は、収納口座と保管口座の分離であり、保管口座の数に
    ついては一切規定をしていない。したがって、一つの保管口座でもよいし、会計区分別に保管口座を
    設定してもよい。」と説明しているにすぎません。

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