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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
↑やっと理解出来たようですね。でも従来から原則方式の管理組合にとっては、収納口座1通、保管口座2通とは不便になりますね。どうしましょう。
>イ)方式と ロ)方式が同じ? もっと良く読んでごらん。何回も読むうちに分かってくるから。
良く読みましょう、組合名義でも管理会社名義でも使用できる点で「条件が」が同じで、管理会社名義なら保証契約が必要なのよ。
>貸借対照表上はどんぶり勘定でも、仕分け帳で分かるからいいんじゃないの。 そんなに堅苦しいことばっかりいってたら、自主管理しかないよ。
>>589
で貸借対照表を勉強してね。
621は単なる会計おたくなんだよ。
おたくだけならいいんだけど、実際は今度の分別管理について全然理解してない。
分からないもんだから人の意見を聞きながら勉強している、ただそれだけのこと。
会計おたくは今回のベストアンサーは知らないので答えられないのは事実だね。
マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。
もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。
>現在の原則方式で不都合がなければ、ハ方式を採用すればよいのではありませんか?
自主管理ならば問題ないが、管理会社を使うとなるとハ方式は、管理会社は定期預金開設行為は出来ません。
この収納・保管口座とは小規模マンション用であることもご存知ないとは・・・。
>誰にとって不便になるのでしょうか? >そして、どのような不便でしょうか?
原則方式の場合に今迄二册であった通帳が、貴方のアイデアだと三冊になるのは、本来原則方式では何もしなくて良い環境なのに、今度の新法で変更させられるということは誰彼の問題ではないです。
>マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。 もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。
何も分からないからヤジだけとは情けないよ。
>>627
>原則方式の場合に今迄二册であった通帳
ハ方式なら1冊(収納・保管口座)でOKです。
>貴方のアイデア
別にわたしのアイデアではありません。
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
の(1)-7 参照
もともとこの話題は、イ方式、ロ方式についてだと理解しています。
629は会計オタクだからあまり真剣になることではないよ。
釣りだから釣られないように。
本人は今回の分別管理についてはよく知らないんだから。
会計おたくのは釣りなのか。
釣れないなあ、雑魚でもいいからひっかからないかなあ。
(1)-7 参照 は、下記ですが・・・・?
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
煩雑さを防ぐため口座は収納口座と保管口座でいいのではないですか。
そして、イ)方式で名義はどちらも組合名義にすれば管理会社の不正防止にはなると思います。
保管口座に管理費の残額が包含されてますが、それは仕訳帳でチェックはできるでしょう。
貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。
>貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。
全く具体性がありませんね。
未収金、前受金、次期繰越金、財産増減額との整合性はどうなります。
上のお役人の回答でもどんぶり勘定は仕方ない、区分会計は望ましいとして、今回の法改正は自社名義口座を離したくない管理会社を保護して、管理組合には一般会計と特別会計の原則を区分所有法、管理適正化推進法に規定されないとして、「リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋が」らないどんぶり勘定会計を強いるもでです。
お役人の回答
「会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」
ここのスレは何でしょう?
マンション管理士の活用なんですが?
何か訳がわからないスレを入れてるのが居ますが?
収納口座だ、保管口座だ、貸借対照表だ!
ついでに損益計算書、試算表までいけよ!
一人二役してんのかな?
マンション管理士VSマンション管理士試験を永久に受験しても受からない者OR事務屋かな?
財産の分別管理についてはもう意見は出尽くしたのでこれで終わりにしましょう。
しかし、会計おたくはすることなくなるかもな。
あー、家計の足し算引き算やっときな!