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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
38がそれだけの実力があるはずはないだろう。
10点ぐらいはまぐれであたるかもしれないが。
たぶん1問も自信をもってこれが正解だとはこたえられないでしょう。
大体は分かるのもあるかもしれませんが。
特に答えをみればわかるものもありますがね。
マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。
大体把握してたら絶対合格はできない。
>マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。 大体把握してたら絶対合格はできない。
マンション業界で生計を立てられないし、勿論社会でも認められていない資格を取ってなにになるの。
井の中の蛙大海を知らずね。
>おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
昔、有名な画家がいたね。物事の評価を判断をするのに、兵隊の位にしたらどれくらいかなーとね。
それと全く同じね。
子供は早く寝なさい。
>>37
しつこいね。
礼儀を知らない子供みたいだから今回だけ教えてあげるね。
不履行を知りたいの?
こんなお仕事するよって約束したのにそれをやらなかったら不履行って呼ぶんだよ。
マン管士のお仕事はわかるかな?
マン管士は理事会に出席して相談にのったり、管理規約改正の案を作ったり、管理会社変更の手伝いをしたり、大規模修繕の業者を決める手伝いをしたり、他にもいろいろあるんだ。
それをやるって約束したのにやらなかったり、中途半端にやったり、間違ったことをしたりすると、管理組合に迷惑かけてとっても怒られちゃうんだよ。
わかったかな?ボク。
ボクもこれからいっぱい勉強して立派な大人になるんだよ。
不履行なんてしちゃダメだからね。
>>49
具体性が全然ないじゃないの。
契約不履行の具体的内容が知りたいのよ。
それには触れないでただ契約不履行という抽象的なことしか述べられない。
所詮その程度の知識しかないのでしょうが。
具体的に一つでいいから、契約不履行の中味をいえるんならいってみてください。
一体どんな契約不履行があり、それが組合にどう損害をあたえるのか。
あなたには答えられないね、知ったかぶりをしても所詮素人。
もっと勉強しなさい。
>>52
とっくに取得してるって。
恥ずかしいからいちいち言わないだけだよ。
普段も人から聞かれないと自分からはいちいち言わないしね。世間でこの資格知ってる人も少ないし。
合格してよほど嬉しかったのでしょうが、ここ以外ではあんまり言わないほうがいいよ。恥ずかしいから。
あと世の中にはマン管士資格をうらやましがる奴なんていませんから。
マン管士の話は低級そのものですね。これしか話題がないのですか?
>>51
まだ君には難しかったかな?
義務教育を卒業してたらもう少し理解できるのにね。
具体例ね。はいはい。
マン管士と相談しながら1年かけて管理規約を全面改正しました。マン管士の助言を採用して規約や細則を作ったら、法的に問題のある条文や規約と細則での不整合、誤字脱字など不具合が多数見つかりました。
そこで管理組合はマン管士に支払った報酬、既に作った管理規約の印刷代と再印刷費用、組合員への配布郵送料、1年間の検討に要した費用などの損害賠償請求を求めました。
これでいい?もう少し勉強しなさい。
いいことを教えてあげるね。マンション管理とは何か?その一例は?そんなの山ほどあるんだよ。
ということはマン管士の業務となり得る業務も山ほどある(実際の需要は別の話)
つまりマン管士の業務で不履行・不完全履行となる可能性のある事例も山ほどあるんだよ。
それを具体例を挙げなさいって繰り返すばかり…。同情します。
あと人に教えを乞うならちゃんとお願いすること。
立派な大人になれないよ。
匿名で良かったね。
>>55
笑っちゃうぐらいおかしな具体例だね。
規約改正案は標準管理規約を雛形として作成し、それをたたき台として専門委員会で検討して作成し、
理事会に諮り、最終的には総会の決議事項となるんですよ。誤字・脱字は専門委員会のチェック洩れでしょう。
それにそれで損害賠償が取れる筈がない。それで裁判をしますか。笑っちゃいますね。
まだまだ幼稚なことは規約改正に1年もかかるなんてほんと素人そのもの。
法的に問題ある条文とは具体的にどのような場合ですか?
あなたのは全て抽象論ですよ。具体性は全然ない、ただ単なる知識の受け売りで内容は全然把握してない。
このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを
指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
分かりましたか?
もっともっと勉強してくださいね。恥をかかないように。
55の負けだな。
指摘されているように、もう少し勉強してから答えたほうがいいね。
このスレに登場する自称マンション管理士の方の意識および知識には呆れるばかりです。
これが平均的なマンション管理士の姿であるならば、コンサル能力など推して知るべしですね。
>このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
そりゃそうだよ。マン管士を無料で利用する組合はあるが有償でまで利用する組合はないからだ。
無料は文献、法律を読むの面倒だから代弁させてるだけだもの損害賠償責任はまず考えられないのは当然だよ。
それだけマン管士は利用価値がないと言うことだ。