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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
いよいよマンション管理士の合格発表が近づいてきました。
今年も新たなマン管士が誕生します。
期待と夢をふくらませて合格発表を楽しみに待っていてください。
今年も36点~37点が合格ラインのようです。
あれっ
点数で決まるんですか?
2007年(平成19年)マンション管理士団体 アンケート調査報告より
9-6 依頼者への業務の保証
設問【現在、いくつかの士会が有償無償の業務をしています(会からの斡旋を含む)。これについて会として、依頼者への業務に対する保 証をどのように考えていますか?】【また今後、士業の会としてどうあるべきでしょ うか?】
1 管理士団体が依頼者(管理組合)への業務の保証をどのように考えているか、また今後どうあるべきかを調査した。この調査回答には 「団体が業務受託した場合」と「会員が業務受託した場合」の2つのケースが考えられ、 回答も分けて考える必要がある。
2 会員の業務保証については、「団体としては補償しない」の回答が7団体あった。
3 管理士個人については、保険制度を望む回答が5団体ある。団体の内部については、依頼者に対する「会としての業務完成保証制度」が必要性との回答も2団体あった。
【主な回答】 団体としては補償しない............... 7団体(基本的に契約当事者・管理士本人)
保険制度(必要・検討)............... 5団体
会として業務保証制度必要............ 2団体
今後の検討課題........................... 1団体
他会員への業務補償..................... 1団体
保証制度を設けた別組織を検討...... 1団体
会としては営利活動をしない......... 1団体
>>3
マン管士の業務補償の内容としては具体的にどういうことがあるんですか?
コンサルについて組合がジャッジするのにマン管士が何を補償しなければならないのか どうしても思い浮かびません。
だよね、マン管士が補償することってないんじゃないの。
NO.3は管理会社の人間だろう。
マン管士が管理組合に入りこんできたら困るんで盛んにマン管士には依頼しない方がいいといっているんだろうよ。
だったら誰に相談すればいいんだろう。建築士・弁護士・税理士・弁理士・社労士?
そういった者も個人営業だし、保障はどうするの?コンサルを依頼するところがないじゃない。
結局相談はするな、管理会社におまかせしなさいということだね。
マンション管理士賠償責任保険が現在は、東京海上だけから発売されている。東京本店営業部のみの扱いで担当者も2名しかいないのが現状である。内容に検討の余地があるとは思うが、顧問契約を複数締結している管理士は加入すべきかもしれない。 しかし、指導・助言業務により顧客に与えた損害は最高50万円しか保証されない。
来年頑張るよ
>一体何を補償しなければならないのか。
指導・助言業務により顧客に与えた損害
マンション管理士団体への調査結果を事実として掲載されてるだけでしょう。しかもマン管士自身から補償制度が必要との回答が出ている。
何を補償しなければならないのか、なんて能天気な質問は大好きなマン管士に聞いてみたら?
>>14
だから具体的には何ですか。
答えられないでしょう。
悪いことすれば、罰せられるのは当たり前ですよ、それはどんな職業でも。
しかし、コンサルをして賠償しなければならないことがわからないんですよ。
あなたも答えられないでしょう、ノー天気とかいってるけど。
具体的なことが一つでも答えられますか。
不適切なコンサルティングを行う事によって、資金に損害が発生したり、コンサルタントが不当な利得を得た場合に、受託者責任が問われるよ。
高齢化して認知症となった身寄りのない老人の財産管理を受け持つ専門家として、弁護士による成年後見人制度があります。
管理組合の“頭脳”と“手”であるはずの理事会が機能しなくなったマンションにも、この成年後見人に相当する役割を担う、中立・公正な立場の専門家が必要になるのではないでしょうか。ところが「マンション管理士」は、なぜかこの事に一言も触れていません。
そもそも、管理組合の代弁者、アドバイザーとして管理の適正化を図る第三者的立場の国家資格として、マンション管理士制度は創設されたはずです。そうであれば、機能しない理事会の業務を代行すべき者として最初に名前が挙がるべきは、信託会社ではなく、マンション管理士ではないでしょうか。マンション管理士が何も声を上げないとしたら、マンション管理士の名前は勿論、もっと高度な資格を作らないと機能しないと言うことでしょうか。
>>15
教えて欲しいならきちんとお願いしなさい。そんな態度で誰が教えるか。
普通の大人ならちょっと考えたらわかるはずですけどね。
繰り返しますが、管理士団体が保証制度が必要と言っているのですよ。賠償責任保険商品も作られているのですよ。
>>19
だから具体的に何なのですか。
一つは分かりましたけどね、教えてあげますね。
それはマン管士が理事業務を代行した場合、契約したこと以外のことをやって損害を与えた時、損害賠償責任が発生します。
あなたも一つぐらいはどうですか。