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マンション標準管理規約(単棟型)
第48条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一~十四 (略)
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
じゃあ、解任したらいい。
総会決議なしで管理組合として加入しているならば、組合員に「組合員に加入の是非を問われた事実はない。総会決議を経ていないものに理事会が管理組合としての加入を勝手に決めたのはおかしいのではないか?参加したい役員の方は、個人の資格で参加すべきだ」と厳しく追及されて当然。
その程度のことでは、裁判所は区分所有法に基づく管理者(=理事長)の解任請求は受け付けない。
ところで>>14の区議選だけど、当時は「マンションを政治利用した」と相当批判が出てたとのこと。
追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
皇室ではないから政治利用しても何も問題はあるまい。
管理組合運営は政治そのものであると理解できないあほ。
裁判所に理事長の解任請求をするとかそこまでの話ではなく…。自分が所有するマンション名を組合員の許可なく勝手に利用して欲しくない、区分所有者だっていることをどう考えるのか?という問題。加入について理事会決議すらあったのか?理事個人?理事会?の独断専行と言われても仕方あるまい。
↑追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。
不満なら、理事長に立候補すればよい。
そんで、前の理事長の意見は、間違いなので撤回しますって、理事長名で国土交通省に通知したらいい。
手続き的には普通の自浄作用。
>理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。
問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
>不満なら、理事長に立候補すればよい。
管理組合役員としての自身の責任を問われたら、そのような捨て台詞を吐くのは無責任極まりない。
しかし、マンション管理士試験上位合格者さんなる方は、全国タワーマンション協会の関係者なのかね?
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そのように紙に書いて、理事長に渡したらどう?
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。
まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。
[NO.34~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
>そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。
個人としての意見表明なら自由だが、管理組合を代表しての意見表明となると自由という訳にはいかない。
>まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。
そもそも今回の提言は、全国タワーマンション協会としてデべロッパー各社や国交省などへの見解表明であり、一管理組合としての表明ではない。それ以前の話として、総会決議もなく管理組合として勝手に団体加入していることが問題。事後規制が必要というのは全くの的外れ。見解表明以前の手続きに問題がある。
↑その意見が組合の総意なら、臨時総会を開いて理事長を解任できるだろう。
監事に相談してみたらどう?
↑理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
もしかして全国タワーマンション協会の理事長本人?それはともかく、協会HPのご挨拶の下の方でデべや国交省に対して下記のように提言していたけど、協会の幹部らってタワマン管理組合役員の地位にそんなに恋々としてんのかねぇ?
http://www.tower-mansion-union.net/blank-1
1.管理組合役員の立候補を自由にできるようにする。
3.管理組合役員の任期は2年制で半数改選とし重任は認める。
立候補しても理事になれないなんて初期設定のマンションないだろう、
任期の2年の設定も珍しくはない。
これが提言というのはよく理解できんな。
理事に立候補できない条件として、規約で下記を定めてる管理組合がある。
・現に居住していない外部区分所有者
→住んでない奴にマンションの実態はわからない。
・現在管理費等を滞納中の区分所有者
→管理規約違反者が役員に就任するとは言語道断
・過去に管理組合に対して訴訟を起こした区分所有者
→反体制分子は除外
・役員退任後5年を経過しない区分所有者
→連投防止
>理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
じゃあ、文句言えばいいだけ。
向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。
平行線なだけ。
まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。
意思表示なき者(欠席者「棄権者」、委任状及び議決権行使書の未提出者、)
を理事長に一任すればよい。組合運営がやり易い。このもの等は義務違反者
だから法令には反しないとの管理会社の回答である。
>このもの等は義務違反者
義務違反者であることの法的根拠・規約的根拠を示せ。
少なくとも総会出席義務に関する区分所有法、管理規約には定めがない。
だから、管理会社の回答だと言っている。総会の議事録にも記載されている。
「正会員は原則20階以上かつ200世帯上の管理組合が対象です。」
と書いてあるが、入会登録フォームは法人もあるが基本は個人登録のようだ。
またタワマンの区分所有者または占有者である証憑は何も求めてない。
規約にそのような定め(この定めが、有効か無効かは別にして)があるはずだが・・・
第5条(入会の手続き)
1 本法人の正会員として入会しようとする管理組合は、当規約の内容を予め承認し当該管理組合の所定の手続を経た上で、代表理事の定めるところにより入会の申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
4 団体又は法人が第1項及び第2項の会員となる場合、その代表者として本法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、本法人に届け出なければならない。
>じゃあ、文句言えばいいだけ。
向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。
平行線なだけ。
まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。
あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?何故勝手に住民と決め付けるかな?だから、解任しようにも解任など出来る立場にはない。総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、理事会?一部役員?の独断専行であり問題だとの管理組合運営の一般的なかつ基本を述べたまでだが。もし、当該理事長?管理組合役員?が本当に「知るか!」と開き直るつもりなら大問題だと言わざるを得ないね。
>>あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?
そこの住民が解任しないんだったら問題ない。
>>総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、
国土交通省へのパブリックコメント出すときに、理事長が勝手に管理組合の名前で出したのが問題ではなかったのか?
理事長が独断で管理組合名で、どこかの団体に加盟したとして、その加盟の意思表示は有効か無効かといえば、有効。
問題があるなら内部の問題だから、組合員以外がつべこべいう問題ではない。
慰安婦合意は批准すべきだったのだが、してなくても有効である。
通常数万円という協賛金が1口30万円というのは寄付金のレベルには見えない
からその企業から見ると拠出に明確なメリットがいる。
特定の企業から、この協会がお金をもらっていて、そこを当然契約金額も戸数で
大きくなる大型のタワマンに押し付けるのであれば管理組合側の参加費は0でも
運営側は食っていけることになる。
個人ではなく、管理組合という組織を加入対象なのはこのあたりがキーポイントに
なろう。
↑ウイーン条約をしらんのか?
ルール無しで外交などできるはずがあるまい。あほ
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
↑条約は国と国との約束。法律ではない、あほ。
↑ これは、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
正しくは、↓
外交関係に関するウィーン条約(外交関係ウィーン条約)
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19610418.T1J.html
53さんの第49条の議決権の行使をルールつくりにも活用すれば、
区分所有法31条には反する事になりませんか。私のマンションは
このルールで組合運営が行われておりました。
その後ややこしい問題に発展しており組合内部で混乱して当時の役
員の追及に発展して、責任ある者は逃げるようにして区分所有権を
売却して退去しております。残っている組合員はローン残債が売却
価格に届かなく住んでおります。
住つ続ける間後ろ指を指され続けられることになるでしょう。
マンションも大分住みよくなりました。組合員のマンション
管理士の勇気ある行動でした。
最近の例では、本来規約を変更しなければならないのに、規約変更は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になるから、それを回避するために、規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決に持っていった、という例があった。そのため、規約と規約に矛盾する総会決議の2つが併存する異常事態になった。
これは、総会決議は規約を実質変更するものであるから、本来なら規約変更の特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要にもかかわらず普通決議で可決されているので、特別決議によらなかった点で区分所有法第31条第1項に違反する、として組合員から総会決議無効確認の訴訟を起こされた。
>>条約は国と国との約束。法律ではない、あほ。
真性アホ発見!
条約は国際法である。あほ
条約の締結は国際法、国内法の両面で重要な仕事である。国際的には、いったんそれが発効すれば、条約は当事国を拘束し国際法の一部となる
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/1309/
国際法は一般の法律と違って強制力がありません。
そのため、国際法は法律ではないと唱える学者も数多くいます。
その理由として、国際法は大国によってしばしば無視され、違法状態が放置されるからといいます。