ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
ホームページアドレスと内容が変わりました。
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
元気をだしてくださいね。
81さん 私に言って下さったのですね。ありがとうございます。お蔭さまで少し元気になりました。
・・・つまり、証拠があろうがなかろうが、個人は裁判しても勝てないんです。
これで、三菱地所ホームはますます嘘をつき続け、顧客との約束を守らないということです。
81です。
よかったです。
私は、被害者さんの気持ちがよく理解できます。
だから、元気でいてください。
誰も住宅を建てることをお願いしているのに裁判になってしまうなんて思わないですよね。
酷いハウスメーカーだと思います。
このハウスメーカーはあまり評判よくないですね。高級ぶっているだけで技量が伴っていないので広まらないのですね。設立からかなりたっているのに実績ないですね。
そうですね。三菱はグループ会社どおしでの取引が多いので競争が少なく商品質向上も遅いのでしょうね。
価格は高い割に建材の質が悪いということですが、毎年赤字ギリギリなのが原因なのでは?納入建材や下請け工務店等にシワよせが出るでしょうね。
新築不良がひどいですね。12畳の広い部屋で給排気が最短している、6畳洋室には給気口自体がない、和室はドアがないのでアンダーカット排気がない。こんなひどい家があるんですか。親会社三菱地所の社員さんで割引があっても無理でしょうし。三菱系社員さんも無理でしょうね。隠ぺいや偽装も嫌ですが、現実の欠陥ですもんね。
この裁判で原告とそれに味方した人たちには、バチがあたります。間違いない。
>>93
もし原告関係者なのだとしたら、品位の無いこういった挑発的な投稿は止めた方が良いと思います。自ら敗訴を認めるような行為ですし、そもそも敗訴したのに往生際が悪すぎますよ。
はずかしいのは同じです。
>>98 匿名さん
そうですね、個人は弱い立場ですね。そのために、行政があるけど、相手が大手で特に財閥系だと、個人が優先されることってあるのでしょうかね?大手の行政処分って殆どない感じだけど?
>>101
>大手の行政処分って殆どない感じだけど?
そもそも大手が法令違反をするって事が少ないからでしょう。ですが明らかな法令違反があれば行政処分をだしていますよ。
三菱地所のは見つけられませんでしたが、以下は大和ハウスの事例です。
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetu...
>>102: 匿名さん
>>三菱地所のは見つけられませんでしたが、・・・・・
三菱地所の大阪市北区の大阪アメニティパーク(OAP)の土壌汚染マンション問題はものすごく有名です。マンションを販売する際、敷地内でヒ素などの重金属による汚染が見つかり、対策工事を行っていたにもかかわらず、購入者に説明していなかった。三菱マテリアル、大林組、三菱地所、三菱地所住宅販売、三菱マテリアル不動産が処分を受けています。
マンションは1997年販売、2002年に土壌汚染問題が発覚。三菱マテリアル、三菱地所の幹部などが書類送検された。しかし2005年6月に大阪地方検察庁が不起訴処分とした。超有名な事件ですよ。
>>103 匿名さん
大手は社会現象レベルで漸く行政が動く感じですよね。個人レベルのトラブルでは不動って感じと思いますね。厳密に言えば、営業マンの適当な説明とかも、行政処分の基準に触れていることもあると思えますね。言い訳であり得ないウソもありましたよ。
三菱地所ホームは紳士的な営業という評判が時々見られますが、しかし紳士的対応で良い家が建つならシックハウス裁判さんの住宅のようなトラブルにはならないでしょうね。やはり大事なのは建築の技術力と企業責任ですね。実際問題、和室に空気の排気ヶ所がないなど到底考えられないです。洋室はドアの下部の床とのスキマから空気が排出されますが、これは全館空調に限った事でなく一般的な住宅も同じです。全館空調専門ハウスメーカーなんですからドアがない和室にも当然のごとく排気が設けられているというのが常識でしょう。ミスというかそれ以前の問題ですね。住宅メーカーとして基本中の基本が出来てないという事でしょうね。
裁判結果も不服
掲示板の管理者の判断(「本スレッドの趣旨と異なる裁判に関する話題」)にも不服
そんな人です。
親会社は大手不動産会社、財閥系、本社所在地は都心一等地、社名は有名、見込み客はグループ内に多数、しかし、そんな好条件のハウスメーカーでもこんな低次元のトラブルが現実にあるのですね。非常に参考になる問題です。
>>107
>裁判結果も不服
そりゃあ不服でしょう。被害者施主の言っていることは概ね正しいのだろうに、裁判のやり方がまずくて負けてしまったように見えますからね。三菱地所ホームの当時の関係者は責任を取らされずに済んでラッキーだったでしょう。
三菱地所ホームとシックハウス裁判のHP
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
シックハウス被害者施主さんは三菱グループの方ではないのでしょうね。その辺に対応差があるかないかわかりませんが不安ですね。
>>111
>被害者が泣き寝入りでも構わないと裁判官が考えていたからだと思います。
勝訴判決が出せないと判断して被害者が泣き寝入りにならないように和解を勧めるたとも考えられるけど、、、。
勧められた和解案は全く受け入れられないものだったのだろうか?
三菱地所ホームシックハウス裁判に関心を持ち調べています。被告(三菱地所ホーム)は改正建築基準法施行(H.15.7月)以前の建築なので基準法を守らなくても良いと主張したそうですが、改正前の建築基準法は守ってないといけませんね。改正前にも換気の規定があったようですが、それはきちんと守られていたのでしょうか?
建築基準法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
第二十条の二 一項ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
V=20Af/N
(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル))
20年前に新築
気に入らないから一方的に裁判を起こした。
法的には問題なく、完全敗訴。
納得いかないからなんとかして三菱地所ホームにダメージを与えたい
このスレッドに悪評を書き込む
重箱の隅をつついてなんとかして悪いイメージを植え付けたい
こんな流れ。
シックハウス被害者さんの裁判HPでは以下のようになっていますね。
/////////////////
<空調専門ハウスメーカーの杜撰な換気設計>
24時間換気システムは換気回数が足らない(判決文では0,3回)うえに、洋間2寝室その他の給気口位置が扉アンダーカット(排気経路)の上部にあり、最短距離の設計になっています。廊下天井(写真下部)の排気口にショートサーキットし、部屋の空気が滞留します。配管を短くし、手間を省くための設計です。12畳強の広さの部屋に排気口に一番近い位置に給気口が1つあるだけです。
1階6畳(洋室)には給気口が無く、何故かドアの外側に無駄に給気口が施工されています。また、和室(寝室)に給気口は一つありますが、襖(裏側は合板)のため、アンダーカットがありません。
(再審甲1)
「適切な換気設計ではないとは言えます。ショートサーキットが起こったとしても不思議はないし、換気設計に経験のある技術者なら、設計段階で、このような給気口や排気口の位置とすることを避けるのではないかと思います。」
///////////////////
価格が高い空調専門ハウスメーカーなのに現実はこのようなありさま。
たまたま起きた事例には到底思えません。
どちらにしろ20年も前の昔話じゃ話にならない
そんな昔の話をいつまでもずるずるとひきずり、この掲示板に書き込み続けるなんて、誰がどう見ても異常異常
>>114
>法的には問題なく、完全敗訴。
公開されている情報を見る限り、裁判所は①シックハウス症候群にならない家にするというような合意があった事が証明されないので認められない、②当時シックハウス症候群にならないような家にする安全配慮義務はないと判断しただけで、エアロテックの家に問題がなかったかどうかの審理は尽くされていないと思いますよ。
原告がなかなか敗けを認めなくて、ずるずると長引いたらしいですよ
>>121
>被害者は個人なのでご考慮ください。
被害者さんご自身は素人かもしれませんが建築トラブルを扱う弁護士さんに依頼されていますよね。改正前の建築基準法と建築基準法施行令に違反する部分が有るか無いか、打ち合せの中でそういう話は出てこなかったのでしょうか?
推測でしかありませんが「24時間換気システムは換気回数が足らない(判決文では0,3回)」ということでしたら改正前の建築基準法施行令にも規定されていた機械換気設備の有効換気量を満足していなかったかもしれません。また「洋間2寝室その他の給気口位置が扉アンダーカット(排気経路)の上部にあり、最短距離の設計になっています。廊下天井(写真下部)の排気口にショートサーキットし、部屋の空気が滞留します。」も建築基準法施行令第百二十九条の二の五 2の二を満足していなかった可能性があると思います。
建築基準法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
第百二十九条の二の五 2の二
給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
実際にこれらの法令違反がありそれを証明できていたならば、三菱地所ホームの家には換気について瑕疵があった。その為に居室のホルムアルデヒド濃度が高まりシックハウス症候群に罹患したというストーリーが出来あがり裁判に勝てたかもしれませんね。
凄い自作自演ですね!
基本的に取引は平等であり、
施主のほうが強いっていうのは大きな勘違いだと思います。
一方的に裁判沙汰にされたらそりゃ冷たい対応にもなると思いますよ。
こんなことかくと、またいつものように社員だなんて言われるのかもしれませんが、あいにく私は一般人です。