ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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>>2248 戸建て検討中さん
>基準や制度の変わり目だったようで不運も確かにありますけど、さすがにどこのハウスメーカーもそんな約束や契約しなくないですか?
建築基準法の改正後にも自称被害者のものと酷似した裁判が行われていますが、結果は同じで原告の完全敗訴です。
可哀そうですが、自称被害者のシックハウスは不運などではなく必然なのだと思います。自称被害者の体質が標準的なものであったとしたら他の家でも沢山のシックハウス罹患者が出ているはずですが、そうではない以上、家ではなく自称被害者の体質に原因があると考えた方が理にかなっているのです。
被害者さん宅の新築引渡は平成14年なのでそれから20年間たってますけど、投稿を見ていると三菱地所ホームさんはぜんぜん成長していないようですね。子会社なので安泰社風にずっと染まってきているのでしょうけど、ここ数年、親会社は苦戦していて、株価はぜんぜん上がらないし、丸の内も古臭くなってきた。丸の内以外では特に業績を発揮できていない。株主には外資系も多いので、水面下では意味のない子会社はドライに整理される傾向になるでしょう。
>>2248 戸建て検討中さん
>ホームページ見たけど、主張してるシックハウスが起きない約束、契約ってのを結局証拠として提出出来なかったから裁判負けたって事ですか?
・・・違いますよ。ホームページを見たら、「裁判官にシックハウスや建築の専門知識が無く,証拠の意味が解らなかったことと、専門家の意見を取り上げなかったことで、原告が勝訴できなかった」ということが分かると思います。
>>2239 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
>裁判の真相を知りたい(通りがかり)は間違い。通りがかりなんて知らん。
・・・通りがかりはいろいろな人が使っていますから、証明はできませんが、
>定年後の鈴K建設部長も間違い。あんなオヤジと一緒にするな!
・・・「裁判の真相を知りたい →→・・・・・→自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!」は、・・・定年後の鈴K建設部長 です。
>>2162 匿名さん
<自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!> と<鈴K建設部長>は似ているように感じる、もしかしたら同じ人物か?・・・・・と教えてくれる人がいました。<鈴K建設部長>を良く知っている人ですよ。(定年後の鈴K建設部長)が恥ずかしがっていくら否定しても「天網恢恢疎にして漏らさず」ですね。
>>2255 匿名(三菱地所ホーム シックハウス被害者)
>住宅において、リピート購入などと言う考え方が出てくるところが完全にビジネスセンスなし。
住宅において、リピート購入は期待されていないと言っているのを読み取れなかったみたい。日本語読解のセンスがないな。笑
>住宅は近所の新築の家を見て、『結構いい家だなぁ』『会社の対応もいいようですよ』などのご近所住民の連鎖反応によって増えるものです。
弱小でも三菱地所ホームは地場の工務店とは違うというのに、ご近所住民の連鎖反応で受注が増えると言う考え方が出てくるところに全くビジネスセンスを感じない。そもそも割高な三菱地所ホームで建てられる人はそう多くはないのだから、ご近所の評判なぞに頼っていたら商売が成り立たないと思うぞ。
これが自称被害者のものと酷似した裁判だ。
建築基準法の改正後だが結果は同じで原告の敗訴。
平成28年3月24日判決
東京地方裁判所民事第22部
平成24年(ワ)第23534号
損害賠償請求事件
[判決]
原告 X1 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 古田典子 中川亮
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 Z
同訴訟代理人弁護士
横山雅文 堤 義成 中村しん吾
岩本康博 遠藤崇史 大村郁文
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1 被告は,原告X1に対し、9018万8949円及びこれに対する平成21年12月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2 に対し、102万5800円及びこれに対する平成21年12月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、原告らが、被告の設計施工に係る木造スレート葺2階建の居宅 (所在:東京都品川区〈以下略〉、家屋番号:〈省略〉、床面積:合計194.18m。以下、この建物を「本件建物」という。) について、建材等から有害な揮発性有機化合物が放散されて室内空気が汚染されている上に、法定換気回数を満たしていないなどの不備があり、本件建物に入居した直後に室内空気汚染を原因とする健康被害を発症したから因果関係も明らかであるなどと主張して、瑕疵修補に代わる損害賠償又は不法行為に基づく損害賠償として,合計9121万4749円及びこれに対する本件建物に入居した日である平成21年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
以上、判例タイムズ No.1429より
https://www.hanta.co.jp/books/6653/
>>2260 匿名(三菱地所ホーム シックハウス被害者)
>もともと、顧客対応というのはリピート期待とはぜんぜん関係ないですよ。顧客対応はその会社の能力ですよ。
お花畑か?企業は無償の奉仕活動をやってるんじゃないんだぞ!笑
確かに顧客対応の質は会社の能力次第だ。しかし収益につながるという期待がなければそもそもやらないだろう。株主から無駄な経費を使うな、その分配当を増やせと突き上げられかねないからな。
顧客満足度が高ければ顧客維持率が高く、顧客生涯価値が向上する事が統計的に明らかになっているから一般的なBtoC企業は顧客対応に力を入れる。しかし住宅の場合、既存顧客のリピートは期待できないから顧客維持率には意味がない。よって既存顧客へのアフターサービスよりも、今後購入するだろう一次取得層に対してアピールする方がプライオリティーが高いだろう。しかも、アフターサービスが良いとの評判はアピールポイントの1つにはなるものの本当のところは購入した後でないとわからないのだから、宣伝などでイメージ作り出来るし他のアピールポイントよりも優先度は低くなってしまうと推測する。
>>2261 戸建て検討中さん
>原告の主張証拠と専門家の意見を参考に棄却判断されてるのに
原告の主張証拠と専門家の意見を取り入れていないからこういう判決になっているのです。
シックハウスのHPに載せている重要な証拠類が、判決に入っていないのです。
シックハウスの専門委員が指摘しているように、判決の肝心な部分が間違いだらけで、契約の証拠についても判断していないのです。
>>2259
→ 裁判の真相を知りたい(通りがかり) → 裁判スレを見ました → シックハウス裁判のHPはデタラメ →シックハウス裁判のHPと自称被害者の投稿はデタラメだ! → 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!→ 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!→ 自称被害者は被害妄想に取りつかれている!→ 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!→(定年後の鈴K建設部長 あんなオヤジ)→ 俺は鈴K建設部長じゃないぞ!
証拠類が記載されていないのに、酷似しているかどうかわかりません。
しかも、判例タイムズ の信憑性については、以前このスレッドで反論しています。それでも「定年後の鈴K建設部長」は、何度も判例タイムズ を拠りどころにして「判決が正しいと」言い張っていて、どうかしています。
>>2263 三菱地所ホーム シックハウス被害者
もう一度判決文を良く見て、己の読解力・理解力の欠如を恥じるがいい!
判決では、貴様がHPに載せている重要な証拠類だと主張するものも含めて総合的に判断し、契約内容として原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにすると合意されたと認めるには足りないとしっかり書かれているぞ。
要は、実現が難しい重要な事が契約書にしっかりと書かれていないのでは証拠不十分で合意形成があったとは認められないと言う至極真っ当な判断だ。
<判決文より抜粋>
以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。
(2) これを本件について見ると、前記認定事実及び甲第1号証によると、原告らは、本件建築請負契約の締結交渉をしていた当時から、シックハウス症候群に関心を持って不安を表明していたものの、過去に化学物質に対するアレルギー症等を発症しているなどの特別な懸念材料があったわけではなかったし、甲第42号証等を見ても、シックハウス症候群にならないようにとの希望は、本件建築請負契約の締結交渉の過程で示されていた多数の要望のうちの一つにすぎないのである。そして、実際に本件建築請負契約を締結した際には、本文7ページにわたる契約書(甲1) が作成され、それには、住宅性能保証約款や、詳細な見積書、仕上表及び設備・建具造作付表も添付されているにもかかわらず、これらに原告ら主張の合意内容は何も記載されておらず、これを記載した特約書、念書、覚書等も存在しないのである。また、そのような書面を作成するよう原告らが被告に求めたことをうかがわせる証拠は見当たらず、原告らが.ガイドライン値を具体的に意識して、これを契約書等に記載しようとしていたことをうかがわせる証拠も見当たらないのである。
さらに、前記のとおり、当初、原告らがいわゆる自然素材の使用にこだわっていたのは事実であるが、一般的な建材に比して高額な、ホルムアルデヒドを全く放散しない無垢材等の自然素材をすべて使用するとの要求を最後まで維持していたと認めるに足りる証拠はない。むしろ、前記認定事実及び甲第1号証の記載内容に照らすと、そのような原告らの要望に対する被告の回答は、要するに、通常は,被告の建物によりシックハウス症候群に罹患するようなことがないことと、ホルムアルデヒドを全く放散しない自然素材のみを使用すると、材料費や手間賃も高額化し、コストがかかるので、通常の建材も交え ただし上級のものを使用する旨説明したにとどまるものと解することができる。それに対して, 原告らは、複数回の打合せの後、コストの上昇をおして、あえて自然素材のみを使用することを選択することはせず、無垢材等の自然素材を使用する部分を一部にとどめ、一般建材も使用することで、甲第1号証の契約書(住宅性能保証約款 見積書、仕上表及び建具・造作付表を含む。)のとおりに本件建築請負契約の内容を合意したと認めるのが相当である。
したがって、原告**本人の供述や原告両名の陳述書(甲48, 甲87, 甲90の1, 甲115, 甲117, 甲124)を勘案しても、本件建築請負契約において、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということが、本件建築請負契約の内容として合意されたものと認めるには足りないというべきである。
>>2265 三菱地所ホーム シックハウス被害者
何度も言わせるな!俺は通りがかりでも、鈴K建設部長でもない。
>それでも「定年後の鈴K建設部長」は、何度も判例タイムズ を拠りどころにして「判決が正しいと」言い張っていて、どうかしています。
鈴K建設部長ではないが、判例タイムズを持ち出したのは俺なので言わせてもらう。判例タイムズは判決文を公けにするために紹介しただけで判例タイムズ に載っているから「判決が正しいと」言いっているのではないぞ。
それまでは判決が公開されていなかったし貴様も公開しないので、貴様の主張に疑わしい点があっても判断に窮する事があった。しかし判例タイムズを入手し判決文の全てが明らかになった今、貴様の主張が異常であり間違っているという事が良くわかる。どうかしているのは貴様の方だ!
>>2264 匿名さん
>明記されてたら裁判で負けるはずないのにね。
だから、判決が間違っているというシックハウス裁判のHPを作成したのです。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
■甲17、30の1~3(1997年1号表紙に「健康住宅」)、36、37(表紙に「住まいの理想的な空気環境を追求する」)、46(31)、47、128:パンフレット、ホームページ、エアロテックレポートなどで、三菱地所ホームが空気環境専門の研究所を持ち、室内空気質、「健康」を強調した宣伝パンフレット
■甲31セントラル換気システムは「窓を開けずに 住まいを常に新鮮な空気で満たすシステム」
■甲42,66(H.13.11/27付. H.15.6.19被告より乙8で提出)
■甲43(H.13.12/19付)に「シックハウス症候群を防ぐため」「化学物質の排除」等の記載
■乙84(H.13.11.22付15.9.3提出「シックハウスが気になること」
■乙99(営業課長記録(H,13,11/29付)に「健康住宅」(H.19.1.24 乙号証で提出)と、被告の僅かな打合せ項目にすら記録されています。
■ (再審甲1 専門家の意見書より)
健康住宅と称するからには、少なくとも、ホルムアルデヒド濃度を低減下するための方策がとられていなければならない。
>>2269 俺は鈴K建設部長じゃないぞ! (→ 裁判の真相を知りたい(通りがかり) → 裁判スレを見ました → シックハウス裁判のHPはデタラメ →シックハウス裁判のHPと自称被害者の投稿はデタラメだ! → 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!→ 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!→ 自称被害者は被害妄想に取りつかれている!→ 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!→( 定年後の鈴K建設部長 あんなオヤジ)→ )俺は鈴K建設部長じゃないぞ!
2266 匿名さん は、被害者ではありません。 言いがかりはやめてください。
原告とか専門家とかの『意見』を『判決』のように言うのはなぜ?
~しなければならないと思っている、の『と思っている』の部分が欠落しているよね。
>>2270 三菱地所ホーム シックハウス被害者
貴様は売買契約と請負契約の違いが理解できていないのだろうな。>>2270の■のどれも、シックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにすると合意された証拠にはならないのだよ。
注文住宅は請負契約だ。請負契約というのは、施主(注文者)が要望を出してHM(請負者)がその要望のどれを請負うかを細かく合意する必要がある契約形態だ。だからパンフレット類はこういう事も出来ますよと示しているに過ぎない。注文住宅で、シックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするという契約を成立させるには、それが契約書に明記されていなければならないのだ。残念だったな!笑
よくまぁ自分の都合の良いように思い込めるね。
人工地震とか信じちゃうタイプ?
>>2273 匿名さん
>専門家とかの『意見』を『判決』のように言うのはなぜ?
専門家の意見書で「判決の肝心な部分が間違いだらけで、契約の証拠についても判断していない」という指摘からです。
シックハウスの素人である裁判官の判決が、「間違っている」ことは、判決文を読んだ一般の素人には分かりにくいと思います。専門家の『意見書』によって、「裁判官の判決が間違っている」ということが分かります。
シックハウスのHPを良く読んで下さい。
専門家の方がよくわかりませんが、極端に言えばSTAP細胞はありますとか徳川埋蔵金はありますとか言う専門家の意見が取り入れられなかったって事ですか?
三菱地所ホームは空調専門と言えるのでしょうか。都心の事務所ビルで空調研究などが充分にできるのでしょうか。少なくとも実験や測定はできないでしょう。注文住宅は多種多様、対応できるのでしょうか。不安材料多すぎますね。
シックハウスの専門家とは何者なのか。
専門家=正しいとはならないと思うが
三菱地所ホームは『事務』の専門家。現場の空気を測定しなくても『事務』手続き上だけで判断する。
現場には、さまざな建材会社、工務店、大工・職人が出入りしている。事務どおりの物が間違いなく納入され工事がミスなく進んでいたかはわからない。さらに接着剤も色々あるはず。
三菱=「家」の専門家でしょう?
ご自身に都合の良いように解釈しない方がいいのでは?
和解を選択してたらもう少し気持ち的に穏やかに過ごせてたかもしれませんね。何事も妥協やゴネのラインは間違えてはいけないという事でしょうか
三菱は、自称専門家なのですね。
>>どれ程権威のある人なんでしょう?
権威が好きな人しか好まないのが、三菱という会社の弱み。たいていの人は権威を自宅に持ちこみたくない。
≫2291
論点をずらしすぎでしょう。
専門家なんていう曖昧な肩書を信用するのは危険だと言う話ですよ。何を持ってして専門家というのか。
裁判所が招聘した専門委員のご経歴は、以下の通りです。
1970年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。 1975年、東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程博士課程修了(工学博士)。 1975年、国立公衆衛生院建築衛生学部建築衛生計画室研究員。 1980年、同上主任研究官。 1982年、カナダ国立科学研究所建築研究部門研究協力員。 1983年、国立公衆衛生院建築衛生学部主任研究官。 1989年、同上建築物衛生室長。 1994年、国立公衆衛生院建築衛生学部部長。 1995年、同上教授。 2000年、東京大学生産技術研究所客員研究員、放射線医学総合研究所客員研究員。
畏れ多くも、専門委員のⅠ教授は誰一人文句のつけようのないシックハウスの専門家で、裁判所が専門委員として招聘した方です。間違いだらけの判決文を書いたシックハウスの素人である裁判官とは、雲泥の差と言えるでしょう。
裁判には忖度傾向がある。組織的保身も見え隠れしている。この裁判が三菱でなく、工務店だったらどうなっていたか。