注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22

 
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

  1. 1195 裁判の真相を知りたいさん

    次#3です。

    第三 当裁判所の判断
    一 事実関係
    証拠(〈証拠等略〉)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。 ただし、原告**本人及び上記各証人の供述並びに各陳述書のうち、以下の認定に反する部分は、他の認定事実と整合しないか、又は裏付けを欠くので、採用することができない。

    1 シックハウス症候群について
    (一)シックハウス症候群
     シックハウス症候群とは、厚生労働省による参考定義によれば、「住宅の気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住居やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。症状が多様で、症状発生の仕組みを初め、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることからシックハウス症候群と呼ばれる。」 とされており、住宅に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状を示すことをいう。
    また、シックハウス症候群と並び、「化学物質過敏症」という症状も指摘されており、 厚生労働省の報告書によれば, 「一度にある程度の量の化学物質に暴露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長期間反復暴露されて、いったん過敏症になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を来すものがあり、化学物質過敏症と呼ばれている。化学物質との因果関係や発生機序については未解明な部分が多く、 今後の研究の発展が期待される。」とされており、両者の境界はあいまいである。なお、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症の発症は、居住者の体質や体調等にも左右され、一定量以上の原因物質にさらされると必ず発症するとか。 一定量以下では発症しないなどの基準は未解明である。(甲53. 弁論の全趣旨)
    (二) ホルムアルデヒド
    シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。
    ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。
    室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。
    建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。室内の化学物質濃度は、換気量と建材及び施工材からの放散量との関係で決まるため、使用面積に加え、換気条件や室内温湿度によって室内濃度が変わる。また、規制の適用を受けない下地材等の建材や造作家具から放散することもある。建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。(甲53, 甲54, 甲57)

    2 シックハウス症候群対策の推緯
    (一)昭和55年、合板からのホルムアルデヒド放散等級として、合板に関するJAS規格 (F1からF3)が定められた(平成6年に定められたJIS規格同様、等級数が大きいほど、ホルムアルデヒド放散量も多い。)。
    (二)旧厚生省は、平成9年6月13日、「健康住宅関連基準策定専門部会化学物質小委員会報告書」を公表し、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分間の測定において平均で0.1mg/m3とする指針値(これがガイドライン値であり、ほぼ0.0001ppmに相当する。) を提案した。この数値は、元々WHO欧州地域専門委員会によって、一般的な人たちにおける明らかな感覚刺激を防ぐための値として勧告されたものである。(甲54, 甲56)
    (三)旧厚生省に設置された「健康住宅研究会」は、平成10年3月、設計者及び施工者向けの「室内空気の低減のための設計・施工ガイドライン」(以下「設計・施工ガイドライン」という。)を発行した。その中で、①ガイドライン値は、住宅室内のホルムアルデヒド濃度についての規制を定めたものではないが、健康住宅研究会としては、住宅の設計者、施工者が居住者の健康被害を低減してゆくために、目標とすべき濃度として参考にしていること、②住宅の室内に放散した優先取組物質(ホルムアルデヒド等)を希釈、除去していくためには、敷地の状況や、地域の気象条件を踏まえて自然換気を取り入れたり、必要に応じて機械換気を行うことが有効であり、風による空気の流れをより効率的に活用できるような位置に窓や換気口を設けることや、適切な位置に換気設備を設けることが効果的であること、③ 建材・施工材の選定に当たっては、建材・施工材の含有成分表示やその含有成分の放散に関する規格(公的規格、業界規格)を参考として、可能な限り、優先取組物質の放散の少ないあるいは放散のない建材・施工材を選択することが優先取組物質による健康被害を低減していく上で有効であるなどの見解を発表した(甲50)。
    (四)平成11年6月、 品確法が制定された。 品確法に基づく住宅性能表示制度の中で、空気環境の表示項目が設定され、①内装材のホルムアルデヒドの放散量の少なさを評価するために、使用されている材料の種類と放散量に基づく等級を表示すること、 ②化学物質の希釈に有効な換気について、換気対策を評価するための「全般換気対策」と便所 、浴室、台所の空気汚染物質、湿気を排除するための「局所換気設備」について、換気設備の有無等を表示することとされた。そして、平成12年10月から、品確法に定める住宅性能表示制度において、内装に使用する合板等の等級を表示するなど、室内の空気環境に関連する表示が開始された
    品確法は、平成13年8月に改正され、新たに「室内空気中の化学物質の濃度等」の表示項目が追加され、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を建設された住宅で測定し、表示することとされた。
    (五)厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染) 問題に関する検討会」は、平成12年6月26日、「中間報告書一第1回~第3回のまとめ」として、室内空気汚染にかかわるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンの室内濃度に関する指針値及び室内空気中化学物質の採取方法と測定方法を取りまとめ、ガイドラインとして整理、発表した。これによると、ホルムアルデヒドの指針値は、ガイドライン値と同様の0.1mg/m3であって、これは、30分間の平均値としての数値であり、室温25度を前提とし、 短期間の暴露によって起こる毒性を指標として策定したものである。
    (六)社団法人住宅生産団体連合会は、平成13年3月29日、「住宅内の化学物質による室内空気室に関する指針」を改定し、以下を含む指針(以下「住宅生産団体連合会指針」 という。)を発表した。
    (1)内装仕上げ材並びに収納・収納家具・建具類・造作材等及び住宅設備機器に用いる合板類は、ホルムアルデヒドの放散量が日本農林規格(JAS)で定めるFc0等級レベルのものとし、ミディアム・デンシティ・ファイバーボード(MDF)及びパーティクルボードは、ホルムアルデヒドの放散量が日本工業規格(JIS)で定めるEO等級レベルのものとする(当時、JASには、合板類についてホルムアルデヒドの放散量について、最上級をFc0 とする、Fc0からFc2sまでの等級規格が定められている。各等級のホルムアルデヒド放散量は、Fc0が、平均値 0.5mg/L(500mg/m3ということになる。) 以下、最大値 0.7mg/L以下である。JISには、最上級をE0とする、EOからE2までの等級規格が定められており、各等級のホルムアルデヒドの放散量は、EOが0.5mg/L以下である。)。
    (2)適切な換気回数が確保できるよう、換気システムや吸排気口の設置など必要な対策を講ずるものとする。換気回数は0.5回/時以上を確保する必要がある。
    (七) 国土交通省内に設置された「社会資本整備審議会」が、平成14年1月30日に発表した答申は、平成12年度に全国で実施した実態調査によると、調査対象住宅の3割近くでホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値を超えていて、新築住宅でもガイドライン値を超えるものが依然として多数存在していること、化学物質の室内濃度は、測定時の気象条件や開口部の開閉、家具の設置等のような使用状況によっても変動するため、規制の基準としては、室内濃度そのものではなく、当該化学物質の室内濃度をガイドライン値以下に抑制するために通常必要な建築材料、換気設備等に関する客観的な構造基準を定めるべきであること等を明らかにした。
    (八)平成14年7月に建築基準法が改正され、平成15年7月1日に施行された。この改正により、シックハウス症候群対策のために、①内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う、②原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づける(0.5回/時)などの規定が設けられた。
    建築基準法の改正に伴ってJAS規格も改正され、従前のFc0からFc2sまでの等級に代わり、最上級をF☆☆☆☆とするF☆☆☆☆からF☆☆までの等級が新たに設けられ、F☆☆☆は、従前のFc0及びEOに該当し、F☆☆は、従前のFc1及びE1に該当するものとされた(乙61)。

    3 本件建築請負契約の締結に至る経緯
    (一)原告らは、平成13年秋ころ、検討業者の一つとして被告を選んだ。原告らは、同年11月22日、被告担当者らとの間で打合せを行い、その際、被告担当者らに対し、土地の間口が7.5メートル程度であるから、建物の幅は、3から3.5間程度にすること、建物の東側に半間以上のスペースを取りたいが、西側は狭くなっても構わないこと、南側を広くするために建物を北側に寄せたいこと、1階と2階で合計40坪程度で地下室を設けたいこと、家相を重視していること等の要望を伝えた。
    原告らは、過去に化学物質過敏症等を発症していたわけではないものの、当時、マスコミにおいて、住宅建築に使用される合板や接着剤に含まれる化学物質により健康被害が生じている等の報道に接していたことから、同月27日付けの被告への要望書の中で、自宅を建築するにあたって原告が有している多数の要望と併せて、シックハウス症候群を防ぐため、有機接着剤を使った合板は使わずに石膏ボードのような天然素材を使ってほしい旨及び全館の換気システムを導入してほしい旨申し入れた。
    原告らは、同年12月19日付けの要望書の中でも、シックハウス症候群を防ぐため有機接着剤を使った合板は使わず、珪藻土のような健康建材を全面的に使い、化学物質を排除することを要望していた。(甲41, 甲42, 甲43, 甲62, 乙87, 乙99)
    (二)原告らの上記要望に対し、被告担当者らは、確かに以前のいわゆる新建材と呼ばれる合板については、接着に使うホルムアルデヒド等により健康被害が生ずるという問題もあったが、被告が使用する標準の建材についてはそのような問題はないこと、接着剤を全く使用していない自然素材を使うという方法もあるが、それらの建材は大変高価であること、また、漆喰の壁は職人の手間賃が高く、現在ではほとんど使われておらず、被告が使用するクロスも十分安心できるものであること等を回答した(原告**本人)。
    (三)このような被告担当者らによる説明を踏まえ、原告らは、リビング、ダイニング、キッチン等本件建物の一部にのみ無垢材を使用することとし、また、壁の仕上げについてはすべてクロスを用いることとして、平成13年12月21日、契約書(甲1)に署名押印して、被告との間で本件建築請負契約を締結した。また、原告らは、被告担当者らから. 機械的な換気システムを導入する必要がある旨の説明を受け、被告が販売している24時間セントラル換気システム又は全館冷暖房方式の換気システム(エアロテック)の採用を勧められた。その結果、原告らは、24時間セントラル換気システムを採用することとした。(甲1, 甲44の1, 乙3の1及び2)
    (四)被告担当者らは、原告らに対し、本件建物の建築工事が開始されるまでの間に、本件建物を建築するためには山留め工事が必要であり、隣地境界との状況から有効離れ寸法として60センチメートル(境界と壁芯では70センチメートル)が必要であること、西側が主な設備配管スペースとなり、それらは山留めをよけて施工する必要があること、エアコンの室外機の必要空間として、背面10センチメートル、本体約30センチメートル、前面20センチメートルの合計約60センチメートルのスペースが必要であることなどから、本件建物を敷地の中央に配置するほかない旨説明した。原告らは、これを承諾して、現状のとおり、本件建物の配置を、本件建物の東側の境界との離れを800ミリメートル(壁芯まで)とし、南西角(壁芯)と隣地境界との離れを約735ミリメートルとする(有効距離でいうと、それぞれ約700ミリメートルと約635ミリメートルに相当する。)ことが決定された(甲103, 乙40ない乙45, 乙59の1ないし6)。
    (五)原告**及び訴外****は、 平成14年1月11日、売買により本件土地の所有権を取得した(甲39)。

    4 本件建物に使用された建材
    被告は、本件建物を建築するに際し、別紙使用建材一覧表の使用場所及び部位欄記載の場所に、同一覧表の仕上材、商品名、メーカー名/販売者名欄記載の建材及び接着剤等を使用しており、それらの建材は、同一覧表のホルムアルデヒドの等級欄記載の等級(当時のホルムアルデヒドの放散量についての品質等級のうち, Fc0、EOに当たる最上級のもの)に該当するものであった(乙4の1ないし乙41, 乙48, 乙55の1ないし乙57の6, 乙60の1及び2, 乙70の1及び2, 乙84, 証人**)。

    5 本件建物の換気設備及び換気回数
    (一)換気設備
    本件建物においては、窓その他の開口部の面積は居室の面積の20分の1以上となっている。本件建物においては、①1階洗面室、1階トイレ、2階トイレには、それぞれ換気量49m3/時の機械換気装置が、②1階浴室には、換気量78m3/時の機械換気装置が、③地下のスタジオには、換気量42m3/時の機械換気装置が、④1階アトリエには、換気量46m3/時の機械換気装置が、⑤本件建物全体のために換気量101ないし115m3/時の24時間セントラル換気システムが、それぞれ設置されている。本件建物の地階スタジオと廊下・階段との間のドア下及び1階アトリエと玄関ホールの間のドア下にはそれぞれ1センチメートル程度のアンダーカットが、地階スタジオ天井にはリターンダクトが、1階浴室ドアには開閉式の換気口(ガラリ)が各設置されている。(甲1, 甲31, 甲44の1, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64ないし乙68, 乙97及び弁論の全趣旨)
    (二)換気回数
    本件建物の居室の換気回数は、これを算出するに当たり、本件建物の居室としてどの範囲を想定して容積を算出するか、24時間セントラル換気システムの換気量をどのように想定して算出するか、本件建物に設置されている機械換気装置の換気量をどの範囲の部屋についてどのように考慮するか等の諸々の条件によって異なり、最大で0.99回/時から最小で0.3回/時までの算定値が得られる(甲61, 甲72, 甲80, 甲86, 甲111, 甲114, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64 ないし乙68及び弁論の全趣旨)。

    6 本件建物における空気中のホルムアルデヒド濃度等の測定結果
    (一)が株式会社富士通ゼネラル、平成15年1月24日、GASTEC製検知管91PLを用いて、本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定した結果は、最小で0.04ppm、最大で0.08ppmであった(乙54)。なお、同日における各居室の室温は、不明である。
    (二)世田谷区役所が、平成15年6月23日、光明理化学工業製ホルムアルデヒド710型検知管を使用して、本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定し、これを25℃の値に換算した計算値は、最小で0.06ppm 最大で0.10ppmであった(甲12)。
    (三)株式会社富士通ゼネラルが、平成15年7月5日、ホルムアルデヒド91PL検知管を用い、電動吸引方式にて本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定した際の計算値は、最小で0.096ppm 最大で0.150ppmであった(甲49, 甲49の2, 甲64の1ないし5)。
    (四)株式会社環境技術研究所が、平成15年8月13日及び同年9月9日、厚生労働省のシックハウス問題に関する検討委員会による「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」に準拠する分析方法により、本件建物の各部屋の空気中ホルムアルデヒド濃度の測定を行った結果は、8月13日が最小で0.034ppm、最大が0.084ppm(室温は、26.4℃ ないし28.7℃)、9月9日が最小で0.096ppm、最大が0.11ppm(室温が29.6℃ないし30.9℃)であった(甲13, 甲14)。
    (五)財団法人建材試験センターが、平成16年6月15日から同月17日にかけて、「フローリングの日本農林規格」のホルムアルデヒド放散量試験方法に従い、本件建物の地下室床及び地下室階段のフローリング材のホルムアルデヒド放散量の測定を行ったところ、平均値で0.4mg/L、最大値で0.5mg/Lのホルムアルデヒドの放散が検出された(甲38の1及び2)。
    (六)環境リサーチ株式会社が、平成16年6月24日、小型チャンバー法により、本件建物2階北洋室の空気中ホルムアルデヒド濃度の測定を行った結果は、床フレックの放散量60μg/mh、壁フレックの放散量9μg/m・h(いずれも室温32.7℃)であった(甲15)。
    (七)株式会社住化分析センターが、 平成16年7月22日から同月23日までの間に原告らが採取した本件建物内の空気を高速液体クロマトグラフ法により分析したホルムアルデヒド濃度測定値は、最小で120μg/m3、最大で140μg/m3(室温 32.8~32.9℃)であった(甲16, 甲16の2)。
    (八)株式会社住化分析センターが、平成17年9月2日から同月3日までの間に原告らが採取した本件建物の空気を高速液体クロマトグラフ法により分析したホルムアルデヒド濃度測定値は、最小で160μg/m3、最大で190μg/m3(室温 29.2~33.5℃)であった(甲74)。

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