ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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判決文を投稿します。
かなり長いので分割します。まずは#1。
平成19年10月10日 民事第22部判決
東京地裁 平16(ワ)第18550号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成19年7月4日
原告 ****
原告 ****
上記両名訴訟代理人弁護士 伊藤孝浩
被告 三菱地所ホーム株式会社
代表者代表取締役 鯉沼宏治
訴訟代理人弁護士 大森文彦
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、原告らの負担とする。
事実および理由
第一 請求の趣旨
一1 主位的訴求
被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第 二 事案の概要
一 事案の骨子
本件は、原告らと被告との間の平成13年12月21日付け建物建築請負契約に基づいて被告 が建築し平成14年9月28日に原告らが引渡しを受けた木造・一部RC造の住宅用建物(以下「本件建物」という。)を巡る紛争である。原告らは、被告に対し、本件建物に入居後いわゆる シックハウス症候群に罹患したが、その原因物質はホルムアルデヒドであり、これは、被告が、契約内容に反した施工を行って、室内の空気中に高濃度のホルムアルデヒドが放散されている状態で本件建物を引き渡したためであり、さらに、本件建物は、設置位置が契約内容 と異なる上、玄関の袖壁及び浴室の防水テレビが設置されておらず、上記設置位置及び袖壁については説明義務違反もある旨主張して、瑕疵修補に代わる損害賠償、安全配慮義務 違反等の債務不履行に基づく損害賠償又は不法行為に基づく損害賠償として、①原告らの 連帯債権として、主位的には本件建物の建替えを前提とする損害賠償金、予備的には本件 建物の改修を前提とした損害賠償金、②原告ら各自の診察費用及び慰謝料、並びに③これらに対する本件訴状送達の日である平成16年9月9日を起算日とする民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
二 前提となる事実(いずれも当事者間に争いのない事実である。)
1 原告らは夫婦である。原告****(以下「原告**」という。)は会社員であり、原告****(以下「原告**」という。)は絵画制作等を業としている。
2 被告は、住宅の設計、監理、施工請負(ツーバイフォー工法・木造軸組み工法・RC工法)等を業とする株式会社である。
3 原告ら及び訴外亡****と被告は、平成13年12月21日、以下のとおり、別紙物件目録1記載の土地に建物を建築することを内容とする請負契約(以下「本件建築請負契約」という。)を締結した。
工事名 **・**邸新築工事
工事場所 東京都世田谷区奥沢〈番地略〉
構造 木(2×4)・一部RC造 着色石綿板葺 地上2階・地下1階建1棟1戸 延175.38平方メートル
工期 着手予定日 平成14年3月12日
完成予定日 平成14年8月25日
引渡予定日 平成14年9月1日
訥負代金 4200万円(消費税相当額を含む。金額の表示について、以下同じ。)
4 被告は、平成14年3月、本件建物の建築工事に着手し、同年9月中旬ころ、本件建物を完成し、原告らに対し、同月28日、本件建物を引き渡した。