ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
>>3476 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>合意書の代わりになっているのが、被告の宣伝パンフレットなどに載せている「健康住宅」の宣伝や、空気環境専門のエアロテック研究所を持ち、室内空気質、「健康」を強調した宣伝パンフレットで、当該研究成果を売りとして住宅の営業をしていた、という事実だと思います。
まったく、臍で茶を沸かすんじゃないよ!
前にも言ったが、建売じゃないんだからパンフレットは住宅の仕様や性能を示している訳じゃないぞ。もし貴様のこの主張が通るなら、三菱地所ホームで建てた施主は全て貴様と同じ合意を得ていた事になってしまうんだぞ。
至極当たり前の話だが、貴様には難しすぎるのか?
ポンコツさんってたまに興奮して連投しちゃうのよねー。。深夜に30分もかけてご苦労様って感じだけど、お酒でも飲んでたのかな??
それとも何かストレスが溜まることでもあったんですか?
>>3489 e戸建てファン
貴様もポンコツの一派か?
お酒を飲んではいないしストレスも溜まっていないし興奮もしてない。
夜中に投稿するのも別に大した苦労ではないよ。
>>3481 匿名さん
>どこの会社の何て言う製品なのでしょう。知りたいです。
製品名まではわかりませんが、自称被害者の裁判HPにはかつて以下のような記載がありました。
<裁判HPより抜粋>
■甲15(FLEC環境リサーチ(株)による測定):竣工2年後の測定で、永大産業床合板と接着剤(5部屋、廊下等に施工)からF★★(多量に放散)が測定されたこと。全ての壁・天井に使用されているビニールクロスや接着剤からF★★★(使用に制限)が測定されたこと。
>>3481 匿名さん
>三菱地所ホームの営業課長、営業推進部長との打ち合わせでの言う通り『当時の三菱地所ホームの合板やクロスは、本当に『ホルムアルデヒド・ゼロの建材』なのでしょうか』
これは自称被害者の主張です。本当のところはわかりませんが、証拠がない中では裁判所の判断は非常に現実的なものだと思います。
<判決文より抜粋>
(三)次に、ホルムアルデヒド等の原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することが契約内容になっているかという点について見ると、本件請負契約の締結時から本件建物の引渡時にかけては、改正建築基準法の制定準備ないし施行準備の段階であったのであるから、改正建築基準法の具体的な内容及び新たなJAS規格の内容 等級と該当する建材の種類等はいまだ明確に周知されていたとはいえず、建材に含有されるホルムアルデヒド等に関しては、JAS規格のFc0等の基準があるにとどまっていたものである。しかも、改正建築基準法においても、建材につき、原因物質の放散が限りなくゼロに近いものを使用することが義務づけられていたわけではない。また、原因物質の発生が限りなく0に近い建材を使用するためには、そのような建材を特定して見積りを行い、さらには、建築業者において、実際に使用しようとする建材のホルムアルデヒド濃度を独自に測定、吟味してその結果を見てから使用しなければならないが、そのような見積りは、建築請負代金の高額化を招くし、独自の測定は、使用建材の種類、量等を考えると、これを期待するのは、特段の事情がない限り、現実的でないといわざるを得ない。そうすると、シックハウス症候群の発生機序やホルムアルテヒド等の空気中濃度に関して既に述べたところも考え合わせると、通常、建築業者としては、原因物質の放散可能性については、建材メーカーの品質表示を基準に検討して、価格との見合いで一定の使用建材を選定するものであり、明確な根拠がない限り、原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することを合意したと認めることは困難であるといわざるを得ない。
そして、本件では、契約書、見積書、仕上表、設備・建具造作付表等が作成され、その中でメーカー名や品番を記載するなどして、使用建材等が特定されていたのであって、これらとは別に原告らが主張するような使用建材の限定があることを示す明確な根拠は見当たらない。したがって、原告**本人の供述等を勘案しても、建材の限定が契約内容となっていたことは認めるに足りず、この点についての原告らの主張は、理由がない。
>>3493 匿名さん
>私も発散ゼロ建材使いたい。
天然木からも微量のホルムアルデヒドが出るくらいですから、真にホルムアルデヒド発散ゼロの建材など簡単には見つからないでしょうし、あってもコストが見合わないでしょう。
それに家を構成するパーツは建材だけではありませんよ。断熱材、ドアや窓などの建具、キッチンや浴室・トイレなどの住宅設備、塗料や接着剤など、規制対象外の物からもホルムアルデヒドが発散する可能性があるし、そもそもホルムアルデヒド自体が自然界にも存在している物質ですから、ホルムアルデヒドが全く検出されない住環境など実現不可能なものだと思います。
自称被害者は、シックハウスの責任を三菱地所ホームに押し付けて賠償金をせしめようとし、ホルムアルデヒドゼロの契約だったなどと無理な主張を展開して裁判をしたただけです。貴方は冷静に現実を考えて下さい。
>>3482 名無しさん
>エアロテックを採用していないのにエアロテックレポートを証拠として出した理由は?
被告がシックハウス対策として換気設備を強調し、エアロテックと同じ換気性能を保証していたからです
>>3487さん
>貴様が示さなければいけないのは「要望」した証拠じゃないぞ。「合意」した証拠だぞ。わかってるのか?
甲42は、乙号証として被告から提出された証拠ですから、合意した証拠となると思います。
裁判で判決でているのにね。
いつまでやるつもりなのかな。
和解の内容ってどんなんなの?
和解を蹴ったのは、自称被害者達でしょ。
自称被害者達に聞けば。
>>3492 乙99を合意した証拠だなどと主張する・・・
>本当のところはわかりませんが、証拠がない中では
原告側が測定した「乙54」を被告会社に持参して抗議したことが、状況証拠となっていると思います。
思います
ではなく、裁判官,弁護士の見解は?