セルシーが年末までの閉店セール等、先の発表がない中で個店がにわかに動き始めています。北大阪急行の延伸も決まったし、今後の千里中央がどう変わるのか、語り合いましょう。
[スレ作成日時]2016-11-26 12:02:23
セルシーが年末までの閉店セール等、先の発表がない中で個店がにわかに動き始めています。北大阪急行の延伸も決まったし、今後の千里中央がどう変わるのか、語り合いましょう。
[スレ作成日時]2016-11-26 12:02:23
>>13083 評判気になるさん さん
令和3年に開催された箕面市の交通対策特別委員会の議事録にはこのようにあります。
“◆名手委員 もう9割以上しか賛成が取れなかったから、去年の12月24日やったかな、収用手続が入って、それで1月の26日から通知をされていっているということをお聞きしていますけども、いわゆる相手が受け取らないという場合もありますし、相手がそこに住んでいないという場合もあると思うんですね。そういうところで、どういうふうな通知のやり方で、今、この1月の26日から発送されていっているかという点について、お答えいただけたらと思います。
◎地域創造部 収用委員会から1月26日に収用の裁決手続の開始が決定された旨が、関係者に対して、申請書の写しですとか、そういったものが送付されておりますが、それまで特別送達で送付されているものと聞いております。以上でございます。
◆名手委員 その特別送達という意味について、それがもう発送されて、相手のところへ届いた時点で、もう受け取ったと。本人が確認したというふうなことになるのかという点については、その解釈というか、考え方はいかがですか。
◎地域創造部 特別送達でございますが、裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明するというのが、証明する郵便物の特殊な取扱いでございます。原則としまして、名宛人に直接交付して、送達を行い、名宛人は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができないと、そういったものでございます。
送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことで、送達が完了するというような制度になっています。
特別送達の取扱いができるのは、裁判所とか、公証役場とか、収用委員会とか、限定されています。もし長期間留守等で、直接交付できない場合というのは、次の手段がございまして、書留便に付する送達というのがございまして、実務的には付郵便といわれているものですけども、この付郵便が原則として、郵便物を発送した時点で送達が完了したことになると、こういった仕組みになってございます。以上でございます。”
よって、一部のタワー住民がゴネても延伸のスケジュールには影響しません。
この後地権者に対して補償金が支払われるわけですが、それについては>>13076で申し上げた通りです。