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湾岸タワーマンション総合スレの派生スレとして作成しました。
姫と一緒に雑談、湾岸タワマン、その未来について話すスレです。
成りすましはやめましょう。みんなで仲良く!!
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2016-11-01 23:26:27
湾岸タワーマンション総合スレの派生スレとして作成しました。
姫と一緒に雑談、湾岸タワマン、その未来について話すスレです。
成りすましはやめましょう。みんなで仲良く!!
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2016-11-01 23:26:27
自分の子供が運動会をしていた小学生だったら同じことが言えるだろうか?
未然に防いだのだ。
乗り込む素振りを見せてから警察に通報したって後の祭りだ。
というか、乗り込む前に父親と母親を殺しているだろうから
誰も通報できないまま、小学生襲撃だっただろう。
熊沢さんの判断では、息子はやる、殺人すると思ったのだ。
だから、殺した。
それを杉村は、そんなことは許されないと言うのだろう?
私の意見では、テメェが許す許さない言う権利はないわ!というところだ。
無関係の第三者でしかなく、無責任極まりない発言だからだ。
杉村は怒っているが、私は杉村以上に杉村に怒りを感じる。
>>20501 姫さん
正当防衛など、あくまでも想像の世界だ。
法律が想像の世界で成り立つことはない!
親子で争っているくらいで、骨の一本も折っている訳でもないのに、その時点でなんら緊急性はない!
父親は正当防衛ではない。断じてない!
もっと法律を勉強してからものを言ってもらいたい。
あのさ、この事件に無関係だからと言って有罪にする方向でいると、
自分の首を締めることになりかねないよ。
>>20501 姫さん
だからそういう次元の話をしているのではなく法治国家における正当防衛の話をしてるんです。
杉村大蔵のコメントを持ってきてそのような話をしたり、批判をするのは誤り。
両親を暴行してアザだらけにしていたことは紛れもない事実だ。
そいつが親によってやむ無く殺された。
そいつは子供をぶっ殺してやると脅していた。
この息子の死に、どんな未練があるだろうか。
熊沢さんは大仕事をしたよ。
労ってあげたいよ。
さぞお疲れだろう。
頭が悪いのはどっちだという話だ。
ここで正当防衛が認められなかったら
人々が身を守るすべがなくなるんだよ。
杉村が警察に通報と言うが、駆け付けるまで何分かかると思っているんだ。
まず、電話を受けるやつの要領が悪い。
こっちにしゃべらせないで事件ですか?事故ですか?と聞く。
そんな2択、選ばせている暇があるかよ。
えっと、、まだ事件にはなっていないが、、、あの、、
どっちだ。
あーー
駆け付けるまで早くても15分はかかるな。
余談だが、2択やめてほしい。
状況を説明しようとしている時に思考がぶったぎられる。
どっちだっていいじゃん?
警察に通報する案件なんだから。
事件か事故かはテメェで判断しろよ。
素人に聞くな。
交通事故だったら真っ先に言うだろうが。
屁理屈だな。
法治国家における正当防衛について、ですよね。
違いますか。
正当防衛と認められるための5つの条件
刑法36条の内容にそって正当防衛と認められる条件を求めると、以下の5つの項目が判断ポイントになります。
①不正の侵害であるかどうか
②急迫性があるかどうか
③防衛行為の必要性があるかどうか
④防衛行為の相当性があるかどうか
⑤防衛の意思があったかどうか
これらの5つ全てに当てはまらないと、正当防衛とは認められません。正当防衛は本来刑事責任を負うべき行為について、違法性を否定する概念ですので、そのハードルは相当高くなっています。詳しくは、下記の「正当防衛の定義」でご説明します。
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正当防衛の定義
刑法36条1項の「①急迫不正の侵害に対して②自己または他人の権利を防衛するため、③やむを得ずした行為」とあります。この一行の中に正当防衛の定義がすべて含まれていますが、これだけではイメージしづらいですよね。ひとつずつご説明していきます。
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①「急迫不正の侵害」とは?
まず、こちらから細かく説明しますと
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●不正の侵害とは?
これは相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であるということです。権利侵害とは、簡単にいえば、生命、身体、財産などに対する加害行為ということです。なお、相手の行為に違法性がない場合、正当防衛は成立しませんが、これと似た概念で緊急避難となる可能性があります。
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●急迫性が無いといけない
急迫性とは権利侵害行為が切迫していること、すなわち現在進行形で発生していることを意味します。そのため、過去に終了した出来事や未来に発生する可能性のある出来事に対する危険回避は正当防衛に当てはまりません。
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例えば、刃物を持って暴れていた犯人をロープ等で拘束する行為は、それ自体は正当防衛として暴行罪等が不成立となる可能性が高いと思われますが、そのようにして犯人を制圧した後に殴って怪我をさせた場合には、正当防衛として認められず、暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。これは、例え刃物を持って暴れるような危険な人物でも、ロープで拘束されて制圧され、もはや暴れる危険性がない以上、それ以降は急迫性が否定されるためです。
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また、特定の相手から攻撃されることを予想したうえで、これを機会に相手を傷つけるためナイフを常備し、攻撃された際に当該ナイフで反撃をするということも、急迫性が否定されるか、防衛の意思が否定されることから、正当防衛として認められないでしょう。危険が訪れるということを十分に予想したうえで、身を守るだけでなく相手を攻撃するつもりでナイフまで用意することが危険回避行為として許される範囲を超えていることは想像に難くないと思います。
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②「自己または他人の権利を防衛する」の意味
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●権利とは?
ここで言う権利とは法的に保護すべきとされる権利又は利益であり、一般的には、生命、身体、財産などが考えられています。そして、これらの権利利益の保護の必要性はイコールではなく、生命>身体>財産の順に保護の必要性が強いと考えられています。
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●防衛の意思
不当な侵害に対する防衛の意思があったかどうかも正当防衛の判断基準になります。先の事例のように、攻撃を予想してそれに乗じて積極的に傷つけてやろうという場合は、この防衛の意思が否定されることになります。
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当該防衛の意思は、主観的に防衛の意図があったかどうかではなく、客観的状況から防衛の意図が認められるかどうかで判断されます。そのため、普段から相手に恨みを持っており、防衛行為の際に相手に憎しみを持っていたとしても、この点のみで防衛の意思が否定されるものではありません。しかし、客観的状況から、侵害行為を予想していた又は容易に予想できた場合で、かつ、相手を攻撃する以外に危険を回避する手段があった場合であるにもかかわらず、積極的に反撃に転じて相手を加害したという場合には、たとえ実を守るためであっても防衛の意思が否定される可能性があります。
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③やむを得ずした行為
やむを得ずした行為には、必要性と相当性がないと正当防衛とは認められません。
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●ここでいう必要性とは
防衛のためにその行為の必要性があったかということです。逃げる余地があったのにもかかわらず、こちらから積極的に攻撃をしていった場合は、上記のとおり防衛の意思が否定されることになります。したがって、防衛の必要性は、防衛の意思と重複する概念と整理できるでしょう。
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●ここでいう相当性とは
防衛行為に相当性があったかということです。侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のため必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。そして、不正な権利の侵害に対し、受けた侵害を上回る防衛を行ったのであれば、それは正当防衛ではなく、過剰防衛として違法性が否定されないことになります。
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例えば、素手での攻撃に対し、こちらが刃物を使って相手を怪我させるような防衛をとった場合、正当防衛と認められにくくなります。また、相手が自分の財産を傷つけようとしたのに対し、相手の身体を攻撃して怪我を負わせた場合も、正当防衛ではなく過剰防衛であると評価される可能性があります。
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また、ボクシングや柔道などの格闘、武道経験者は、素手での暴行行為に対し、同じく素手での暴行で防衛をしたとしても、相当な範囲を超える防衛行為をしたとみられて、過剰防衛となってしまった事例もあります。
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正当防衛と認められるとどうなるのか?
正当防衛と認められた場合、形式的には犯罪行為に該当しても、違法性が否定され、犯罪とならないとされています。そのため、相手が怪我をしたり死亡したりした場合でも刑事上の責任を問われることはありません。そのため、手続的にも、警察や検察の捜査の結果、正当防衛であることが明らかという事例であれば、不起訴として刑事裁判手続とならない可能性もあります。
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しかし、正当防衛となるかどうかの判断基準は明確ではなく、様々な客観的状況により評価が異なるものであり、「正当防衛であることが明らか」な事例など、ほとんどありません。したがって、通常、正当防衛を主張した場合であっても、事案が重大であれば逮捕、勾留は免れないでしょうし、不起訴とならず裁判手続に移行する可能性も十分あろうかと思われます。
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この場合、裁判手続の中で正当防衛の主張を行い、無罪を求めて戦うことになりますが、立証のハードルは高いと言わざるを得ません。したがって、たとえ最終的に正当防衛が認められて無罪を勝ち取ったとしても、被る被害は甚大となることが多いといえます。
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なお、正当防衛の要件を概ね満たすが、防衛行為が相当性を欠くとして過剰防衛となる場合には、違法性は否定されないため、有罪となります。もっとも、過剰防衛となる場合には、それが防衛のための行為であったということが情状において考慮され、求刑よりも相当程度刑が減刑される可能性は高いといえます。
これは不起訴になるな、きっと。
知らんがな(笑)
逆接をぶったぎりとは言わない。
起承転結の転はハイライトだ。
ホープでええがな。笑
キモ姫様は24時間この掲示板に張り付いてるんですか?笑
掲示板に現れなくなったら孤独死していそうですね。
超長期引きこもり中年ニートは、実家の子ども部屋でYouTubeでブルーハーツの青空とか観てるんだってよ。
不起訴にはならないだろうが、
罪は普通の殺人ほど重くはないと推測する。
↑
アハハハハ。面白い!
いいね、これ。うん、許す。(笑)
姫様頑張って~!(笑)
選手村の工事現場に働きに来る作業員に
道すがらババアと罵られたのだが
どこに通報したら良いかのう?
ババアと言われたのは初めてだが、
そいつ20代前後、下手したら10代かもしれんから
ババアに当たるかもしれんがなあ。
ババア発言より、威嚇がすごかったんだ。
しかし、また会うから、下手に通報して暴行されたら一大事だ。
うまく通報すべきなのだがなあ。
東京都に苦情かなあ。
こないだ自殺した作業員がいたが、
こいつみたいな同僚にやられたのかもな。
この街に税金を納めているのは私だ。
どんな田舎から出稼ぎに来ているかしらんが
ちょっとお灸をすえる必要がある。
値が呪ってあげるわよ。笑
本人の評価と他人の評価は違うからね。よほど老け顔なんでしょう。笑
世界の日本人100人に選ばれた**のプロフェッショナル貞子にお任せ。
富山市の猫さらい50匹殺しの50代男も呪っておくれ。